北奥法律事務所

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06月

いわゆる「放射性廃棄物」の処理の現在と悲しきウラシマ感(原発編その2)

前回に引き続き、福島第一原発の事故により原発周辺で生じている廃棄物などの問題に関する視察調査の2日目です。

今回の視察では、楢葉町(第二原発の南側にある町)の天神岬という景勝地に設けられた「しおかぜ荘」という温泉地に宿泊させていただきました。

朝は松と大海原を眺めながら露天風呂を堪能できる有り難い温泉で、周囲の雰囲気が浄土ヶ浜の近くにある休暇村陸中宮古に似ています。入口には安倍首相や小池知事の来訪写真もありましたが、双葉郡で宿泊するならここが一番かもしれません。

朝には皆で岬の展望台に立ち寄りましたが、海岸線の北側には北三陸(田野畑村)の鵜の巣断崖を思わせるような崖の連なりがありました。

この名も知らぬ崖を越えたすぐ先に福島第二、そして第一原発があり、可能なら、あの崖の突端まで行き原発の姿を見てみたいものだと思いました。

反対側は原発ではなく広野火力発電所と楢葉町の海岸です。外洋には洋上風力発電の実験施設も設置されており肉眼や望遠鏡で確認できます。

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前日は、双葉町一帯を「中間貯蔵施設」予定地(10万Bq超の被曝汚染廃棄物などを30年保管するための場所。第一原発を取り囲む広大な土地に予定)とされた場所を中心に拝見しましたが、この日は「8000Bq~10万Bqまでの廃棄物の埋立のために設けられた最終処分場」「除染作業時に除去した被曝土壌の再利用に関する実験施設」の2ヶ所を訪ねました。

最終処分場(特定廃棄物埋立処分施設)は南東北から東関東の6県に各県1箇所の設置が予定されていますが、現時点で稼働しているのは福島だけで(既存の管理型処分場を国有化したことで迅速な開設に至ったもの)、他は候補指定地(市町村)の強硬な反対により用地確保の目処すら立っていません。

現地は常磐道の目と鼻の先の場所にあり、車窓からも全容を確認できると思われます。処分場内では、絶え間なく次々と大型ダンプの出入りがあり、運び込まれたフレコンバッグ状の大型の格納容器(高濃度の焼却灰などが格納されているもの)を、巨大なクレーンで持ち上げては所定の場所に埋設するという作業が繰り返されていました。

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再利用実験施設は、南相馬市の最南部、津波で被災した田畑を国が買収して確保した広大な除染廃棄物の仮置場の一角に設けられており、現在は、盛土の作業が終了して、浸出水の安全性を確認するだけの状態になっていました。

この「処理土壌の実用化の実証実験」は飯舘村でも計画され、村内の園芸栽培用の土壌造成(基本的に根の届かない地下数m部分)への利用が検討されています。

私自身は、廃棄物処理やリサイクルなどを巡る技術的な問題には全く明るくありませんので(本業で携わる機会に全く恵まれません)、率直なところよく分からなかったのですが、翌日の部会の会議では「あのような簡易な方法で実用性が検証できたと言えるのか、仮に土壌の再活用を実施するなら実験の数百倍の規模で行うのだろうから、それによる放射性物質の周辺水域への影響なども検討すべきでは」などと述べる方もいました。

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私は、諸事情から最後の「双葉町役場の方々との懇談」には参加せず中座し南相馬の無人駅から一人で常磐線を北上し帰宅したのですが、7年前が閉じ込められた相双から、あまりにも普段どおりの都会的日常が広がる仙台駅の人混みに降り立つと、強烈なウラシマ感が沸き上がります。

そして、そのウラシマ感は決して心地よいものではなく「(相双という)残念な光景が今も続いているのにそのことが完全に他人事になっている大都市の大量消費・大量廃棄などの光景」、そして私自身も「そちら側の人間であること」への気持ち悪さ、居心地の悪さという形で感じるものでした。

そうした「別世界に来たような、何となく嫌な感じ」は震災直後の4月に所用で花巻から飛行機で東京に行った際も受けたことがありますが、ともあれ、それを体感できるだけでも人々が「相双のいま」を訪れる意味があるのではと思いました。

私は、平成25年頃にも廃棄物部会の視察で南相馬や飯舘に訪れたことがあり、その際に請戸漁港の浜から第一原発方面を見たことがあります。当時は浪江~小高も手つかずの状態で、海岸近くの原野などに漁船や車両などが大量に放置され被災家屋が残存している光景に愕然とした記憶があります。

そうした「取り残され感」を何年も強いられてきた地域そして人々にとって、一番必要なのは「希望」でしょうから、現在、様々な形で復旧・復興や帰還が取り上げられること自体は、今も一定の放射線被害(物質)が残存するのだとしても、前向きに見るべき面は強いのでしょうし、多様な関係者が抱えた様々な事情と現実にも配慮する必要があろうかと思います。

原発事故という事象は一つでも、それにより生じた各人の不幸の形は人の数だけあることは間違いありません。だからこそ、各人が自分の立場で何をできるか、すべきかを、この地は今も問い続けているのだと思います。

追伸 遅まきながら、大阪北部地震で被災された皆様に、お悔やみとお見舞いを申し上げます。

福島県双葉町の止まった時間と変わりゆくもの、そして責任のいま(原発編その1)

6月17日から18日にかけて、福島県双葉町など、福島第一原発の周辺地域に行ってきました。

日弁連廃棄物部会では、ここ数年、福島第一原発の事故で飛散した放射性物質汚染の被害を受けた廃棄物の処理に関する制度や実務のあり方を検討しており、現在は、原発周辺の避難区域(立入・居住の禁止区域)に膨大な面積を買収等して設置が進められている「汚染廃棄物の中間貯蔵施設」などについて、調べたり関係者の方から話を伺うなどしてきました。

そして、現地を確認すべきということになり、主に双葉町の現状を見せていただくことになったものです。

今回は17日の昼にいわき駅で集合し、施設の設置予定地や一定の施工がなされたエリアをはじめとする双葉町内の様々な場所に、町役場のご担当で頭髪に強いベッカム愛を感じるHさんに案内いただき拝見してきました。

まず、常磐富岡ICを下りてすぐの待ち合わせ場所から国道6号を北上して大熊町から双葉町に向かいました。国道は走行が自由にできますが、一帯はすでに帰還困難区域として立入が原則禁止とされ、道路に面する建物には、すべてバリケードが設けられている異様な光景が広がっています。

国道から中心部に向かう道路には柵が設けられてガードマンが立ち、住民や事前に許可を受けた者のみが立入可能となっており、我々も身分証明(免許証)を提示して立入が認められました。

そして、車内でHさんの説明を色々と伺いつつ最初に町役場に到着し、5階建の役場の屋上に行きました。

役場の周辺は灌木の生い茂る原野が広がっていますが、Hさんによればこれらはすべて田圃であり、震災後、一切人の手が入らない状態が続いたため、7年の間に田畑の中に灌木が次々に育ったのだそうです。

刮目せよ、ニッポン!忘れるな、大東京!
これが、あなた方、そして私たちが奪った、誰もいない双葉町の今だ。

人の姿も車の通行も人間の活動がすべて停止した状態にある光景を見ていると、そのように叫びたいものが込み上げてきたように思います。

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そして、引き続いて役場内や町内の名勝・双葉海岸(日本の海岸百選)の「海の家」の施設なども案内いただきました。

役場の時計は地震の発生時を、海の家の時計も津波の到達時を指していました。彼らの時間は、今も、あのときから止まったままです。

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役場には、震災直後に第一原発から役場に提供された様々な情報を掲示板に貼っていたときの状況が、そのまま残されていました(視察の際に、当時の状態を伝えるため、保存しているのだそうです)。

Hさんは「念のため(制御不能の危険がある旨を東電から役場に伝える)」という連絡は、原発の維持管理上はあり得ない、非常に異常な伝達なのだと強く述べていました。

当時の役場の方々にしてみれば、自分達に到底対処困難で誰も予測・準備していなかった極限状況を突如として突きつけられても困惑・狼狽するほかなく、そうした気持ちが、その言葉へのこだわりとなって表れているのではないかと感じました。

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双葉海岸に海の家として設置された施設は、三角の形状が、どことなく陸前高田の道の駅に似ているように感じますが、立入OK(自己責任で?)とのことで、中も案内していただきました。こちらの津波は十数mとのことで、屋上の展望台までは大丈夫だったようです。

また、建物の周囲を見渡すと、陸前高田と異なり松林が若干ながら存在しています。この施設の背後の林は建物のお陰かもしれませんが、Hさんによれば、南側に岬状の崖地があり、津波が南側から来たので崖地に守られたのではないかとのことでした。

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双葉町の中心部にも案内いただきましたが、こちらも倒壊した家屋群が手つかずの状態のまま残っていました。

役場の方針では、双葉駅周辺は、数年内の常磐線の再開に合わせて(すでに線量はかなり低下しているので)町有地化して再開発するが、このエリアは民間の自主努力に委ねるそうです。そのため、多くの人が「今は被災を理由に固定資産税が免除されているが、建物を解体すると、街の再生の構想も描かれていない中で土地の利活用もできないのに固定資産税ばかりが再課税されるのではないか」などの不安があるため、解体・再開発などに尻込みしているとのことでした。

翌日に垣間見た浪江や小高(南相馬南部)などは曲がりなりにも街の再始動が始まっていましたが、この街の「止まった時」が動き出すのはいつの日になるのか、まだまだ難しい状況が続くのかもしれません。

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Hさんは、自宅も実家も中間貯蔵施設の予定地となったとのことで、その周辺を案内していただきました。ご実家の周辺は昔からの居住者が多い小さな集落(里山エリア)で、神社には、先人が心の拠り所として崇めたこの鎮守神を末代まで受け継ぐと書かれた平成28年建立の碑がありました。

ご自宅は、町内で近年に開発された振興住宅地で、Hさんも多額の住宅ローンを抱えた状態で被災しており、中には入居から2週間しか経っていないという方もいたのだそうです。岩手でも、完成後で鍵の引渡未了の状態で自宅建物が被災したケースについて相談を受けたことが震災直後にあったことを思い出しました。

自宅内部も案内していただいたのですが、震災当日の新聞がそのまま置かれており、双葉は6強ということで、割れた食器類なども散乱していました。

突然の避難の後、長期を経て一時帰宅が認められた際もごく僅かな貴重品(一人あたり一袋だけ)しか持ち出すことが認められなかったとのことで、自宅内には当時まだ幼児だったお子さんのオモチャが散乱していました。

一時帰宅の際は、自宅内に放射性物質が浸潤しオモチャ自体が被曝しているため持ち出しは断念したのだそうで、私のように「万物に魂が宿る」の感覚の人間が見ると、悲惨な運命を強いられた動物達と同様、オモチャ達も悲鳴を上げているのではないかと思わずにはいられませんでした。

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説明をすっ飛ばしていましたが、中間貯蔵施設とは、10万ベクレル超のため処分場に埋立できない(と特措法で定められた)汚染廃棄物などを30年保管するための場所であり、第一原発が立地している双葉町・大熊町内の原発を取り囲む広大なエリアに設置が予定されています。

Hさんの実家周辺は第一原発から北西3~4㎞程度の距離にあるため周囲にはすでに買収等された土地も多く、高濃度廃棄物の保管や除染土壌の分別・減容などを目的とする施設の整備が進んでいました(地上権設定による賃貸をしている方もいますが大半は売却したとのこと。もちろん頑強に拒否している方もかなりの数に上るようです)。

もちろん「あのとき」まで、そこには過疎なりとはいえのどかな人々、田畑、里山の光景があったわけで、相応の補償がなされたのだとしても、ダムに沈められた村を見ているような印象は否めませんでした。

「ナウシカ」の冒頭で旅の賢者が握った幼女を象った人形が掌で崩れていくシーンがあったと記憶していますが、或いは、この地域(一つの小さな村)は今、人が作り出した腐海に沈もうとしているのかもしれません。

汚染拡散被害には避けて通れない話かもしれませんが、Hさんからも、道路などを挟んで中間処理施設(買収等)の対象になるか否かが分かれたので、隣同士で「お金が払われる人、そうでない人」がいて、人間関係に影を落としたり、土地の買収等に関しても、速やかに手放して県外で生きていく人もいれば、地元には十数代続く家も珍しくなく、先祖代々の土地を自分の代で手放すことはできないとして頑なに拒否する人もおり、そうした個々人の置かれた状況の違いに十分な配慮がなされていないのは残念だ、といった説明がありました。

そして、一番言いたいこととして「このような状況は自分達が望んだことではない、でも、自分達が(中間貯蔵施設などを)引き受けないと他の人々に迷惑がかかると思って、自分達が犠牲を引き受けている、そのことは全国の人々に知って欲しい」と強く述べていました。

私は平成15年から日弁連の廃棄物部会に所属していますが、部会の当時からの一貫したテーマは「大量消費・大量廃棄社会の脱却・克服によるゴミゼロ社会(ゼロエミッション)の実現」でした。

原発は敗戦国ニッポンが米国(GE社)から購入を強要されたものだ、などと言う人もいるようですが、基本的には、大量生産・消費そして廃棄の社会を作った大東京(首都圏)が、その基盤としての電力供給のため作ったものであり、膨大な電力の生産と浪費は「大量廃棄社会の震源地」と言えないこともありません。

そうであればこそ、当時(一時期、日弁連の地球温暖化PTにも所属していました)から、「脱電力社会こそが掲げられるべきでは(とりあえず、日弁連もクーラー付けすぎを止めることから始めよ)」と思っていたのですが、そうした気運が盛り上がることもないまま、震災=原発事故に至り、その後も多少の改善はあったにせよ「再生エネルギー(代替電力)推進」などに比べれば「脱電力」という声はごく僅かなものに止まっています。

出口(廃棄)を減らすには、循環利用もさることながら、自分達が使い切れないものは最初から作らない、作るからには責任をもって(作られたものに感謝して)「モノ」としての命を使い切るべきではないかと思います。

そのような意味で、電力という「命」を無駄遣いし続けたからこそ電力が自然の力を借りて人に復讐をしたのではないか、と思わないでもありません(復讐すべき相手を間違えているのではないかという点はさておき)。

ともあれ、結果としてこの地は今、キジやシカ、イノシシの楽園となっているようです(シカとイノシシは一頭ずつしか見つけることができませんでしたが、キジは町鳥だそうであちこちにいました)。

そんな、生き物たちの手に取り戻されたと言えないこともない光景を、海は静かに見守り続けています。

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米朝首脳会談にふさわしい「日英の良心が遺したシンガポールの聖地」

6月12日に行われた米朝首脳会談の際、両国首脳がそれぞれ宿泊したホテルのすぐ近くに、世界遺産・シンガポール植物園があります。

かつて、大日本帝国軍がシンガポールを精強な英国軍から電撃的に占領した直後、突如、この島に二戸出身(旧制盛岡中学卒)の田中舘秀三・東北帝大教授が現れ、英国人の研究者らと協力して植物園や博物館などの貴重な学術資産を戦災の混乱から守ったという逸話を、1年半前にブログ等で紹介させていただきました。

植物園のシンボルであるバンドスタンドとその一帯は、今も、英国庭園の面影を残したまま、同国有数の「結婚記念写真スポット」として人気を博しています。

可能なら首脳会談はこのバンドスタンドで行っていただければ、戦争に依らずに物事を解決するとのメッセージを、より世界に伝えることができたかもしれません。

安倍首相の側近にもこのような演出を勧める人材がいればよいのになどと、余計なことを思ったりもします。

民族の誇りは覇道の愚ではなく 学を尊ぶ真心にこそ

と当時、戯れに一首作ってみましたが、世界中の国家指導者の中で今最もその言葉が向けられるべき2人がこの島で出会いの場を得たということに、少し不思議なものを感じてしまいます。

因果なドン・ファンより最高裁のドンパン節

先月に不審死を遂げた和歌山県田辺市の実業家の方については、他殺が強く疑われる一方で犯人の特定・立件が困難ではとの報道もあり、ワイドショーの格好のネタとして世間の注目を集めています。私は、さほどこのニュースに関心はなく、

紀州のドン・ファンより秋田のドンパン
富豪のカサノバより肴町のモリノバ
美女へのバラマキより花巻バラ園
そして、迷走の年の差婚より名将・島左近

といった感じではありますが、誰が逮捕等されるにせよ、否認事件になる可能性は強いでしょうから、殺害行為と直接に結びつく証拠が見つからず情況証拠のみで立件せざるを得なくなった場合、平成22年の最高裁判決の要件にあてはまる事実(証拠)を突き止めることができるかで結論が決まるのかなと思って眺めています。

この判決は、情況証拠のみで犯人だと認定するためには、「Aが犯人でないとしたら、合理的に説明できない(少なくとも説明が極めて困難な)事実関係が含まれていることを要する」と述べているのですが、否定の否定が肯定の要件という感じで、何度読んでも分かりにくく、混乱しやすい文章だなぁと思ってしまいます。

「Aが犯人だと考えないと説明のつかない事実が含まれていることを要する」と書いてくれた方がよほど分かりやすいと思うのですが、要件的に何がどう違うのでしょうね。

それで結論が決まるような難事件が配点されることがあれば、判決の解説文などを読んで双方の違いを考えたりしなければならないのでしょうが、零細事務所の経営者としては、そんな日が来ないことを願うばかりです。

現在は、ドン氏の愛犬が掘り出されて死因の調査がなされているとのことで、本件で「犬が服薬死と判明し投与者も特定された」場合、殺犬だ→殺犬犯が殺人犯じゃないかと感じる人が益々増えるとは思います。

ただ、それだけでは最高裁判決が示す「決め手の事実」にはならないと評価されそうな気もしますので、検察は色々と事実を積み上げて「Aが犯人でないとしたら合理的に説明できない事実が(総合的に)存在している」と主張することになるのかもしれません。

報道などによれば、ドン氏はこの犬を法定相続人より優先する受益者とする信託契約などをしていたか判明していないとのことですが、本件では、犯人がドン氏の愛犬を先に殺したいと考えるだけの明確な事情であるとか、犯人と被害者の関係破綻などの(明確な)事実がなくとも、何らかの思い込みや衝動などで犯行に突き進んだのでは、というストーリーを、全国の皆さんが推測しているのかもしれません。

私がこの事件にあまり関心を持てないのも、そうした「軽率・短絡の匂い」がプンプンして、被害者を含めた登場人物に、人の心の深淵や善悪の彼岸に迫る深みのある世界を感じ取れないから、という点にあるのかもしれません。

誰が犯人かはともかく、過ぎたるは及ばざるが如しの連鎖という印象の否めない事件であり、子供向けの昔話の素材にでもなりそうな気もしますが、ともあれ、真相究明に向けて、関係者のご尽力を期待したいところです。

余談ながら、某先生によれば、銭形平次シリーズにも、これと似たような話(先に犬が殺されるもの)があるのだそうで、「素人の粗探しより紫波のあらえびす」といったところかもしれません。

(R03.04追記)

急展開の逮捕報道を機に、気の利いたフレーズを追加できればとも思い、以下のものを考えてみましたが、島左近を超えるネタが思いつかず、残念です。事件自体の私の見立ては既出の文章のとおりですので、これに即した事実が今後明らかになるのか、注視したいと思います。

見慣れぬクズより南方熊楠
不審な大豪邸よりgoto家族と安普請
遺骸の覚醒剤より隠せない意外な事実
神棚に飾る妻より神隠しに遭わぬ人生

ともあれ、折角なので、すべて繋げてお笑い芸人の方などが弾き語りソングなどを披露されてもよいのでは・・などと、余計なことを考えてしまいます。

企業施設の重大事故における賠償不払リスクの実情と解決策(後編・中三ガス爆発事件)

先般、報道のあった「盛岡市内の託児施設の塩中毒死事件」を題材に、「重大な事故を惹起した者がその責任をとることができず被害者が放置される事案が頻発しており、保険の義務化(施設開設等の許可条件化)が必要ではないか」という趣旨のことを述べた投稿の後編です。

引用した報道があった直後に前回の投稿をfacebookに載せたところ、震災の発生直後(平成23年3月)に盛岡市の中三デパート地下で発生したガス爆発による死亡事故を巡る問題に関心をお持ちの方から「その件でも遺族が賠償を受けられず、気の毒だった」という趣旨のコメントが寄せられました。

私自身はその事件にも全く関与しておらず詳細を存じませんが、中三が民事再生手続をした関係で同社から遺族にはほとんど賠償金が支払われず、そのため、遺族が(中三も)ガス供給を行っていた会社(地元のガス会社)に対し、過失があったと主張し賠償請求をしています。

そして、ガス会社側(の損保)が巨費を投じて強力な反証を行ったせいか、敗訴してしまったため、なおのこと遺族は辛い思いをしたのだと、コメントを寄せた方は憤慨していました(H30.6.8付の岩手日報記事によれば、遺族に対しては450万円の見舞金を支払う趣旨の和解が成立し、中三からガス会社への訴訟は控訴棄却となったとのことです)。

この件についても、施設管理者たる中三の被害者(遺族)に対する賠償責任は争いがないと聞いていますので(工作物責任でしょうか)、もし中三が施設賠償責任保険に加入していれば、民事再生に関係なく遺族には適正な損害賠償の支払がなされたはずです。

その場合、「中三のガス会社への訴訟」はともかく、少なくとも遺族自身は、責任論に熾烈な争いがあり立証や敗訴などのリスクの高い裁判をガス会社に提訴しなければならない負担を免れることも言うまでもありません。

だからこそ、その件で最も罪深いことは、中三が事前に、その被害を対象とする施設賠償責任保険に加入していなかったことだと言うべきだと思います。

そうした意味では、施設側が賠償責任保険に加入することは、事故の被害者(になりうる者)はもちろん、ガス会社など「施設が責任を果たさないことにより賠償請求を受けるリスクのある者」にも必要有益なことであり、ひいては、その会社らの損保にとっても同様だと思います。

そうであればこそ、中三事件は「施設賠償保険の義務化が必要であることを示す典型例」として、被害者・ガス会社・損保会社の3者が、それぞれの立場で保険義務化=商業施設の開設者(営業主)に施設賠償保険への加入を営業許可等の条件として義務づける制度の導入について声を上げていただければと思いますし、今回の塩中毒死事件も、同じリスクに直面しているのであれば、同様のことが言えるのだと思います。

また、このように保険を通じて早急な被害回復を図る制度は、①加害者自身の救済(更生)、②事故そのものの防止につながることの2点からも、必要不可欠なことではないかと考えます。

交通事故の無保険などを例に出すまでもなく、本件(塩中毒死事件)でも、巨額の賠償責任を個人が果たしうるはずもなく、加害者本人はその重すぎる責任と向き合わなければなりません。何らかの私財をお持ちであれば、それはほとんど全て賠償責任の履行にあてる必要があります(破産免責に関しては、故意との認定があれば悪意不法行為を理由に非免責債権となる可能性が相当にありますが、過失認定だと免責の可能性が高いでしょう)。

交通事故を引き合いにするまでもなく、高額な賠償責任を負うリスクのある業務などに従事する者にとっては、賠償責任保険は、自身を破滅させることなく責任の履行(けじめ)を果たす制度であることは言うまでもありません。

そして、保険の義務化を通じて、損保会社等が保険事故(支払)を減らしたい(それにより収益や保険料抑制による顧客の支持を得たい)という正当な動機のもと、事故防止や業界の質の向上のための取組み(適正な審査と契約拒否だけでなく被保険者への相当な監視・監督、交通事故であれば道路状況や車両装置などの改善を含め)を熱心に行う制度や慣行が確立されるのであれば、高額な賠償責任が生じる深刻な被害の発生そのものが確実に減っていくことでしょう。

そうした制度・慣行が作られるまで、あと一体何人が泣けばいいというのか、政治家云々に限らず、様々な関係者の熱意と行動を強くお願いしたいところです。

企業施設の重大事故における賠償不払リスクの実情と解決策(前編・託児所の塩中毒死事件)

平成27年に盛岡市内の認可外保育施設で起きた「飲料に混入させた塩分の過剰投与に起因するとみられる幼児の死亡事件」は、現在、盛岡地裁の法廷で民事・刑事の双方が審理されています。

刑事事件については、加害者本人(施設責任者)が過失を認めたことから、盛岡地検は略式請求したのですが、被害者の強い意向を踏まえて盛岡簡裁が正式裁判を決定したとの報道があり、全国ニュースで大きく取り上げられた電通の自死事件に類する面があります。

その上で、遺族は「過失ではない、故意だ」と強く主張し、刑事事件の結果を待たずに民事訴訟を起こしたとのことであり、先般、第1回口頭弁論期日の記事が県内で一斉に取り上げられていました。
https://www.iwate-np.co.jp/article/2018/6/1/15487

この記事ですが、岩手日報の紙面では、Webでの表示内容に続けて「被告は弁護士に依頼してない=本人訴訟」と書いてありました。私に限らず、これを読んだ業界人は全員、「この人は無保険なんだ=被害者は回収不能の重大なリスクを負っているのでは」と嘆息したのではないかと思います。

ちなみに、加害者(施設側)が、託児施設内の事故を対象とする賠償責任保険に加入しているのであれば、交通事故一般と同じく、事故直後から損保会社が対応し、訴訟等になれば損保社の費用負担で指定弁護士(特約店のようなもの)が選任され、賠償額も当然ながら損保社から支払われます。

言い換えれば、本人訴訟と書いてある時点で無保険であることが確定したも同然で、しかも、弁護士に依頼していないこと自体、本人の無資力を強く推認させます。

ちなみに、幼児の死亡事故の性質上、賠償義務額は通例で億単位(最低でも5000万円以上)になるはずです。

その上、本件では被害者の方は東京の弁護士さん達に依頼されており、裁判が長期化すれば交通費(と日当)のため、地元の弁護士に依頼するよりさらに数十万円の負担を要することになるはずです。

どのようなご事情かは存じませんが、代表の先生は業界でも相応に著名な方なので、回収可能事案かつ賠償額に争いの余地が大きい事案なら相応の経費を負担してでも第一人者に頼みたい、というのはごく自然なことですが、加害者本人に支払能力がない場合は、さらにお気の毒な事態になりかねません。

私自身はこの事件に何の関わりもなく(当事者双方から相談等を受けたことはありません)、事件報道を最初に目にしたときは「託児施設なんだから施設賠償責任保険くらいは入っているだろう、死亡事故は大変気の毒だが、適正な賠償金の支払がなされるのなら、せめてもの救い」と思っていたのですが、その意味では大変残念な展開になっていると言えます。

もちろん、こうした話は本件に限った事柄ではなく昔から山ほど存在しており、私も残念なご相談を受けたことは山ほどあります。だからこそ、託児施設であれ自動車等であれ、高額な賠償責任を生じる可能性のある仕事等に携わる者には、任意保険の加入を義務化(免許要件)とすべきだというのが、私の昔からの持論です(被害者側の弁護士費用保険の整備も含め)。

私も「名ばかり理事」となっている弁政連岩手支部では、今年になって地元選出の国会議員さんと懇談しようということになり、先日は高橋比奈子議員との懇談会があり、6月には階猛議員との懇談会が予定されています。

私自身は、上記のような「実務で現に発生しているあまりにも不合理な問題とその解決策」を議員さんに陳情すべきではと思っているのですが、キャラの問題か過去のいきさつの問題(会内では「会務をサボるろくでなし」認定されているようです)か、残念ながら内部での意思決定権が与えられておらず自分の会費分の弁当食うだけの穀潰し傍聴人状態が続いています。

内部では「日弁連(のお偉いさん)が取り組んでいる問題を(議員の関心の有無にかかわらず?)宣伝すべき」というのがコンセプトとなっているようで、お偉いさん(や議員さん、世論など)の関心が及ばない限り、今後も残念な構造は放置され、気の毒な事態が繰り返されることになるのかもしれません。

もちろん本件の詳細は存じませんので、何らかの形で適正な賠償責任が果たされることを強く願っています。

私も、かつて県内で発生した保育事故の賠償請求のご依頼を受けたことがあり、本件のような甚大過ぎる被害ではなく、加害者が大企業で支払能力もあったため、適正の範囲内での賠償がなされたとの記憶ですが、ご両親の沈痛な面持ちは今も覚えています。

(H30.9追記)

14日に塩中毒事件で「検察は罰金求刑したが、裁判所は執行猶予付き禁固刑とした」との報道がなされていました。
https://www.nhk.or.jp/lnews/morioka/20180914/6040002031.html

私は、上記のとおり「民事訴訟で本人が弁護士に依頼せず自ら対応しているので、無保険(回収困難)事案ではないか」と考えたのですが、もしそうであれば、これだけ重い結果が生じている事案で、どうして検察庁が罰金求刑にしたのか、不思議に思います。

保険対応で適正賠償額が支払確実な事案であれば、加害者に相応に汲むべき事情があることを前提に、略式請求(罰金)とするのは理解できますし、これに対し、「被害者に過失のない死亡事故を起こして無保険で賠償できないなら正式裁判+実刑」というのが交通事故の通例のはずです。

「検察が略式請求としたが、裁判所が正式裁判とした事案」といえば、電通の過労死事件が思い浮かびますが、その事件の展開がどうであるにせよ、電通に民事訴訟(安全配慮義務違反に基づく賠償請求訴訟)における賠償資力が無いはずはなく、だからこそ、略式請求がなされたという展開は「昔ながら」という意味では了解できる面があります。

それだけに、この事案では「無保険事案らしき光景が見え隠れするのに、検察が罰金求刑に止まっている」ことに、非常に違和感を抱くのですが(被告人に罪責を問いにくい相応の事情があったのでしょうか)、この点について内情などをご存知の方がおられれば、こっそり教えていただければ有り難いです。

もちろん、実は責任保険が対応する事案だった、というのであれば、それに越したことはないのですが、そうであれば、どうして保険会社が介入せずに本人が訴訟対応しているのか、全く不可解です。