北奥法律事務所

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2019年

教員によるいじめ事件について、住民が懲戒免職を求める訴訟をすることができるか

先般から神戸市内の小学校で教員間の深刻ないじめがあったとの報道がなされており、台風禍やラグビーなどと並んで全国のご家庭の関心を集めているのではと思われます。

当初から世間の注目を集めていましたが、その後、悪質な行為の様子が映像で流れたり、被害者(たる教員の方)が被害届を提出したとか神戸市が給与差止の条例を制定・施行した等の報道もあり、どのような形で事件が収束するのか、まだ予断を許さない状況が続いています。

事件が報道された最初の時点で、私がもし兵庫県の教育委員であれば、事実経過の調査確認と共に、懲戒免職や退職勧奨(最低でも?停職処分)が可能か(また、懲戒免職・停職をした場合に対象教員から処分取消請求訴訟を提起された場合の勝敗の見通し)などを検討するのではと思いました。

が、その種の訴訟に経験がないので(判例地方自治などでチラ見だけはしていますが)、直ちに勝敗の見通しを聞かれても、なかなか即答は難しいです。

自作のささやかなデータベースを確認したところ、教員絡みの裁判例としては、①女生徒に悪質なセクハラを繰り返して懲戒免職→取消請求が敗訴(処分維持)、②女生徒に甘ったれメールを大量送信し懲戒免職→停職相当として免職取消、といったものなどがありましたが、「同僚へのいじめで教員を懲戒処分」という例は、チラ見限りでは確認できませんでした。

但し、民間企業ではそのような例は相応にあるでしょうし、かくいう私自身が、それに類する訴訟を手がけて大変な思いをしていたりもします。

他方で、仮に、教育委員会が停職未満の「寛大な処分」に止めた場合、全国の「けしからん族」の皆さんには、大変不満が残るところではと思われます。

このような場合、怒りに燃える?兵庫県民の方が「教育委員会は、いじめ教員を懲戒免職すべき法的義務がある、それを果たさないのなら、俺がやる!」と言って、義務付け訴訟(行政事件訴訟法3条6項)により、自ら教育委員会を被告として訴訟提起することもありうるかもしれません。

県民というだけでは門前払いされそうですが、当該学校に児童が通学中のご家庭であれば、当事者適格が認められる可能性はありそうな気はします(転勤になればどうか云々や、本案以前に非申請型訴訟の訴訟要件を満たすのかなどの点はさておき)。

まあ、そこまでやるかという感じはあるでしょうが、仮に「全国の同じ憤りを感じている皆さん、私が頑張りますので、訴訟費用の援助をよろしく」とクラウドファウンディングを実施する人が登場すれば、多少は資金が集まりそうな気がしないでもありません。

他方、教員の方々も、そうしたリスクもありうるということで、仮に本案審理がなされる展開にでもなれば、保険会社が訴訟費用保険を用意し、それに加入して当該訴訟に補助参加するなどということもあってよいと思います。

なんだか醜いバトルロイヤルのようだ、などと言われるかもしれませんが、こうしたこともまた「教育現場のあり方を、役人(お偉いさん)任せにせず、住民(国民)が自ら動いて作り上げていく」という住民自治・国民主権のあるべき姿だという議論もあってよいかもしれません。

少なくとも、光景としては「原発事故で東電役員を不起訴処分としたのに不満を抱く被害者ひいては国民世論を踏まえて検察審査会が強制起訴を選択し、刑事裁判が行われる」姿に、多少は?類する面がありそうな気もしますし、この議論は「行政が適切な行政措置を講じない場合に住民等がどこまで関与(参画)できるか」という問題に広く当てはまるものとして、関心を持っていただいてもよいのではと思います。

まあ、「お前は単に弁護士の仕事を増やしたいだけだろう」とお叱りを受けそうではありますが・・

新天皇陛下のご即位と万歳三唱の現在

先日皇居で行われた即位礼正殿の儀は、私もTV中継を拝見していましたが、ある方が「万歳三唱に少し違和感がある。それよりは君が代を歌った方がまだよいのでは」と仰ったのを機に、あれこれ考えが頭をよぎりました。

私の場合、儀式内容そのものに特段意見があるというわけではないのですが、TVのコメント等で「高御座は古代から用いられていた」とか「平安絵巻云々の装束等」の説明ばかりが繰り返されているのを見ると、「おことばも総理の寿詩も万歳三唱も、幾ら何でも当時は無いでしょ(明治以前に太政大臣が祝辞を述べたなんて話があるのでしょうか?)、そちらの方(大日本帝国が始めたことや個々の行為の由来や意義など)や平安朝~明治までの話には、どうして触れないんですか(TVで扱えない理由でもあるんですか)」と、その点ばかり気になって、後で少し調べていました。

恥ずかしながら、万歳三唱の由来も存じなかったのですが、wikiによれば、もともと中華皇帝の寿命を「万歳(1万年)」と称したのが言葉の発祥で、日本では大日本帝国の草創期に練兵場で軍人が明治天皇に向かって歓呼したのがきっかけとなり、それまで天皇に対し群衆が歓呼する言葉(様式)がなかったため、明治政府の検討を経て定着したのだそうです。

で、万歳(三唱の歓呼)とは「天皇陛下の健康と長寿を(臣下が)祈念すること」とのことですので、括弧内の部分はさておき、(本質的には古代から中世、現代に至るまで)日本国統合の象徴的権威であり続けた天皇の役割に照らし、国民が万歳三唱をする(弥栄を言祝ぐ)こと自体が、直ちに間違っているという印象はありません(但し、天皇と中華皇帝は役割・本質が全く異なるため、その点はどうかとは思いますが)。

ただ、それでも「天皇陛下を人民(の代表たる総理)が仰いで万歳三唱する光景」に一定の違和感が生じざるを得ない(複雑な気持ちを抱く人がいる)のは、やはり15年戦争(大東亜戦争=日中・太平洋戦争)の出征風景やバンザイ突撃に象徴される、全体主義的な(「みんなの都合」で個人や他者に理不尽な犠牲を強いた挙げ句に敗亡した)悲惨で暗い時代の記憶が、今も国民に共有されているからなのだと思います。

言い換えれば、万歳三唱という言葉・儀式ないし意味自体に罪はないものの、あまりにも残念な使われ方をされてしまったため、「ケチがついた」と言わざるを得ない面があるのではと感じています。

万歳三唱は、平成(上皇)の即位式でも行われましたが、昭和は戦前も戦後も(たぶん右も左も)、良くも悪くも集団主義(悪く言えば全体主義)の時代ですから、その総括がなされていない状況で、海部首相が万歳三唱をすることに違和感を呈する人は、(反政府ないし反自民など、一定の立場のある方を別とすれば)あまりいなかった(そのような声は、戦争の記憶がまだ色濃く残っていた割に、ほとんど出なかった)のではと思います。

これに対し、平成は(個人主義とまで言うかは別として)良くも悪くも集団主義が解体されていった時代なので、それなのにまだ万歳三唱なのか(今もそれしかないのか)、と違和感(時代遅れ感?)を感じた国民は、少なくとも平成元年よりは多くいたのではないか、というのが私の印象でした。

私は万歳三唱の間の今上陛下の表情をずっと拝見していましたが、その際の表情は、TV解説者がしきりに強調していた「自然体」というよりは、ある種のぎこちなさというか、硬いものであった(少なくとも、万歳三唱されて喜んでいるという様子ではなかった)ように感じましたし、それが「重責を担う緊張感によるものだ(に過ぎない)」という理解だけで良いのか、「国民一人一人の喜怒哀楽に寄り添う」ことを象徴のつとめとして掲げた平成・令和の両天皇の姿勢などを踏まえて色々と考えさせられる面があったように思います。

そうであればこそ、昭和の時代はまだしも、平成の30年間(或いはこの1年間)に「次も万歳のままでいいのか、天皇制を言祝ぐ、ケチのつかない別な言葉(儀式)を考えるべきでは」という議論があって良かったのかもしれません。

それこそ、現在の即位式のあり方に批判的な左派勢力などから即位式のスタイルに関する新たな提案があっても(そうした形で議論の先鞭を付けても)良かったと思いますが、政治関係者がこのテーマで世論喚起するのは難しいでしょうから、いっそ社会派志向のあるお笑い芸人とか文化人の方々などが、万歳三唱に代わる現代の=新天皇に相応しい別な言葉(儀式)を考える試みなどがあってよいのではと思ったりもしました。

また、本当は、こうしたこともTVでは議論されるべきでしょうから、一局くらいは、せめて儀式の直後にでもそうした朝生的な討論番組を行ってもよいのでは、とも思ったりしました。

ともあれ、こうした儀式を拝見すると、改めて、天皇は現在もなお神の依代としての役割を期待されている(国家・国民により担わされている)のだろうと、その重責に対し、ある意味、気の毒に感じます。

見方によっては、天皇もまた、万歳のかけ声と共に、理不尽な役割を強いられている存在なのかもしれませんし、陛下の表情は「今も(社会統合のため)現人神(依代)を必要とし続けることに、皆さんは本当にいいのですか?」と語っていると解釈する余地もあるのかもしれません。

そして、そうした感想と共に、この制度(いわゆる国体)の数十年、数百年後の姿について色々と考えさせられたという点で、TV特番を拝見したこと自体は大いに意義があったと思います。

木伏緑地の華々しい新装開店と、歴史の彼方に消えた?先人達の魂

先日、所用のついでに、先日に全面改装された北上河畔にある「木伏緑地」に立ち寄ってきました。

木伏緑地は以前から小さな公園(後記参照)でしたが、Park-PFIという手法により、多数の民間店舗を公園内で営業させ、その営業利益を元手に公園の整備を行ったのだそうで、オープン時に盛んに報道されたとおり、横浜ベイエリアあたりから飛び出てきたようなお洒落な飲食店が立ち並び、江戸期(京文化移植)以来、都会が大好きな盛岡市民の方々には好評を得ているようです。

が、これから寒くなる一方なので、紺屋町あたりにありそうな、イケてないおじさんなども気軽に立ち寄れる「おでんと熱燗のお店」も配置した方がよいのでは、と余計なことも思ったりしました。

ところで、この界隈(緑地)の北側には「谷藤翁顕彰碑」なるものが建立されています。谷藤翁といっても現職の盛岡市長さんではありませんが、谷藤市長の直系のご先祖さんであることは間違いないはずです。

碑文によれば、明治の初期に盛岡駅が開設された際、当時は夕顔瀬橋以南に道路がなく、北側の往来は「盛岡駅→開運橋→材木町→夕顔瀬橋」という迂回を強いられるなどしていたため、盛岡駅北面の大地主で実業家でもある谷藤家の当主が、私費を投じて盛岡駅(開運橋西袂?)から夕顔瀬橋までの道路を開設したので、それを顕彰するのだと書いてありました。

そして、その際、その道路が「木伏街道」と呼ばれたのだそうで、これが木伏緑地の名称のもとになったようです。

この「木伏」という字、これまで、てっきり「きぶせ」だと思っており、今回初めて「きっぷし」という呼び方だと知ったのですが、聞いた瞬間、それってアイヌ語由来なのでは、と思って調べたところ、やっぱりそうだ(そして、このエリアの元々の地名だった)ということが分かりました(下記引用の「もりおか歴史散歩」の記事を参照)。
https://blogs.yahoo.co.jp/fiwayama/12270884.html

余談ながら、FB上で「盛岡駅に勤務する人達が住んでいたから、切符士が転じて木伏になったと聞いた」と投稿されている方を見かけたのですが、「切符士」で検索しても、そのような言葉自体が出ませんでしたので、恐らくは噂話の類かと思われます。

ともあれ「木伏緑地」なる名称を誰が付けたのか分かりませんが、アイヌ語(きっぷし)と漢語(りょくち)の相性が良くないというか、実に言いにくい(音のつながりが悪い)ので「きぶせ(りょくち)」に読み替えた方が楽だというのが正直なところではあります。

が、盛岡市内にはアイヌ語=古代からの地名がほとんど残存していないので「きっぷし」なる地名は貴重で、味気ない「緑地」の方を他の言葉に代えるべきと思われます。

「きっぷしひろば」など、和語とくっつけるのが手っ取り早そうですが、広場などというありふれた言葉では有り難みがないので、いっそ、アイヌ語で、この場所に相応しい名称(河畔の台地にあたるような言葉)があれば、それを拝借するのが良いのでは、と思ったりします。

wikiによれば小さな集落をアイヌ語で「ポンコタン」というのだそうで、例えば「キップシ・ポンコタン」などと改名?するのも良いかもしれません。

ところで、この場所は少し前まで「啄木であい道」と称され啄木とその関係者の歌碑群が設置されていましたが(引用サイト等を参照。検索すれば同種記事は多数出てきます)、現在それらは全て姿を消しているようで、「であい道」の面影は全くありません。
http://www.page.sannet.ne.jp/yu_iwata/takudeaimiti.html?fbclid=IwAR0FsQP_DkO4L3Nxe3G09ugrEQ_E-Uw1kZCOSF8GJCkyi9NZYXIKEhSfJaU

歌碑群はどこかに移設されたのか、それとも無残に廃棄されてしまったとでもいうのか、少し検索した限りでは該当記事が見つからず全く分かりませんが、これを撤去したのは、早計だったのではと感じます。

というのは、「緑地」の飲食店群はそれなりに「都会のオサレ感」が満載ではあるものの、その周囲には、悠々と流れる北上川や少し離れて望む開運橋などを別とすれば、殺伐というか、お店しかオサレ感を出すものがなく、芸術云々など他のオサレ装置がない(言い換えれば、空間全体のオサレ設計が足りない)ため、オサレ感目当てに来た人にとっては物足りないというか、実に寂しい感じがします。

例えば、飲食店群が並んでいる通り(緑地の本体)の下にある河川敷の草原部分に、それら石碑をセンスよく再配置(移設)すれば、階段を降りて歌碑を見に行かなくとも、店舗群(丘の上)から歌碑群を見てオサレ感を相応に満足させることができるのではないか(ちょっとした石碑公園=プチ石神の丘感が出るのでは)という感じがします。

もちろん、(増水時を別とすれば)時間のある人はついでに降りて歌碑群を見に行けばよいでしょうし、岩手公園まで行かなくとも、北を眺めさえすれば「ふるさとの山に向かいて言うこと無し」と勝手に呟いても様になりますので「ここでしか得られないナッタ鬼感」を味わえるのではと思われます。

さらに言えば、この草原(河川敷)部分は夜間は真っ暗ですので、土日など盛況の際はLEDで歌碑群や川面などを照らせば、夜も華やかな雰囲気が多少は出るのではと思います。

啄木であい道は、盛岡市内(中心部)には、啄木新婚の家(と盛岡城の歌碑)しか啄木遺産(ゆかりの場所)がないという点を踏まえて、住民と来訪者に「啄木ワールドをもっと伝えたい」との思いで作られたのではないかと思われます。

それだけに、緑地がオサレ改装すること自体には何の異議もないものの、「啄木であい道」の姿を抹殺してしまうことには疑問を感じざるを得ません。

啄木であれ、さらに古い先人達であれ、その息づかいを何らかの形で残しておくことが今回の改装の際に留意されるべきではなかったか(それが十分になさず、都会的なものの移植に止まっていることが、上記の「物足りなさ」の背景にあるのでは)などと感じないこともありません。

もし、今も歌碑が残っている(どこかに保管されている)のであれば、そのような「歌碑の生かし方」を関係者の方々には考えていただきたいところです。

英国首相とよく似た、広島の知られざる?大物弁護士

EU離脱の是非を巡って物議を醸している英国のジョンソン首相については、風貌などが何かと話題になると共に、率直な?キャラクターが人気を博しているようです。
https://www.asahi.com/articles/ASM9C4H4RM9CUHBI01Q.html

大学の同期で受験生仲間、しかも同じ年に合格した上に司法研修所のクラスまで同じ、という男が広島で弁護士をしているのですが、奴は、

「髪はボサボサ、いつも何か面白いことを言ってやろうと狙ってるお調子者で、クラスの人気者。孤高な一面もないわけではないが、気さくで話しやすく、服装や髪形には無頓着で憎めない。頭も育ちもそれなりに良く、案外、色々なことを考えたり蠢動したりもする(が、それをあまり生かし切れていない)」

という御仁で、その点でジョンソン首相によく似ているような気がします。

大卒(浪人)1年目か2年目のS法会の夏合宿の際、次のような「忍者ハットリくんの歌」の替え歌(歌詞)を彼のテーマソングとして作ったのですが、それが私の記念すべき?替え歌第1号だったりします(○○部分は彼の名前がそのまま入るので、さすがに伏せました)。

*********

山を飛び 谷を越え
S法会へ やってきた
○○○○○ やってきた

怪しいまなこに 減らず口
ボサボサあたまに 中国人民帽

目もあてられぬ 屁理屈で
ボールが投げられストライク

おさる おさるだ ○○○○○
味方か敵か シンタでござる シンタでござる

********

もっと世に出て来て欲しい(それに値する)男なのですが、ネットで検索すると、商売っ気のない事務所サイトと地元での幾つかの仕事ぶりなど限られた情報しか表示されず、少し残念に思っています。

ぜひ、地元の方々は彼を表舞台に引きずり出していただければと思いますが、案外、フィクサーとして暗躍しているのかもしれません。

もしかすると、朝寝坊癖がまだ尾を引いているのかもしれませんが・・・

おっと、「それはお前のことだろう」と仰る方々が岩手弁護士会方面などから来たようです。

ご近所の「ゴミ屋敷」に困り果てる方のための法的手段

かなり前の話ですが、朝のワイドショーで「愛知県豊橋市の市街地で、所有地上にゴミを放置している人がいて隣接企業や周辺住民が迷惑しているのに行政が何も対処してくれず、役所担当者は『ゴミ屋敷条例がないから無理だ』と回答するのみとなっている」という事例の紹介がなされていました。

事案の詳細は存じませんが、自己の所有地であっても、社会通念に照らし著しく不適切なゴミの放置をして周囲に迷惑をかけているのであれば、不法投棄ないしそれに準ずる行為(措置命令等の対象となる行為)に当たることは間違いありません(数十年前に産廃について散々に議論されたことですが、一般廃棄物にも当然にあてはまるべきものです)。

よって、行政は投棄者(放置者)に対し、屋敷条例云々がなくともゴミの撤去を命令することができ(廃掃法19条の4。措置命令)、投棄者がこれを行う資力がない場合であっても、自ら撤去(代執行)し、投棄者に費用の支払を求めることも可能です(同19条の7)。

土地所有者が投棄しているのであれば、当該土地を競売して回収することもできないわけではありません(銀行等の担保権があれば難しいでしょうが)。

一般的には、この件であれば、隣接企業や周辺住民は、放置者に対し、自身の権利侵害を理由に撤去等を求めることが可能でしょうし、豊橋市に対し、行政事件訴訟法に基づき措置命令の義務付け訴訟(と仮の義務付け申立)や代執行を余儀なくされた場合の放置者(所有者?)に対する費用求償の義務付け訴訟を起こすことができるはずです。

そして、これらは決して難解な法律論ではなく、一定以上の知見のある弁護士ならスラスラと言えるはずのことですので(現に、グーグル検索すると、弁護士の方が作成した文章が散見されます)、それを紹介ないし検討するところまで踏み込んだ放送内容にしていただければと思わずにいられませんでした。

もちろん、こうした問題に自治体(市町村)の腰が重いことは間違いないのでしょうから、自治体を現実に動かすという点からは、条例が設けられた方が望ましいことは間違いなく、法改正なども含め、未制定の自治体の住民の方は、関心をもって働きかけを行っていただければと思います(というか、盛岡市もゴミ屋敷条例は未制定でしょうから、私自身が、そうした努力をすべきなのでしょうが・・)

ともあれ、昨年から日弁連公害対策環境保全委員会・廃棄物部会長(名ばかり部会長なので、実態は雑用係)を拝命していますが(任期は来年5月まで)、本業では廃棄物処理法の知見を生かす機会に全く恵まれず、どうしたものやらです。

多世代交流と家庭の葛藤を通じて学ぶリーガルマインド

もう終わってしまいましたが、夏休みにはご自身の実家に帰省し、三世代や四世代が揃って楽しい時間を過ごされた方も多かろうと思います。

私自身は父が実家の承継者のため帰省にはあまり縁がありませんでしたが、中学1年の冬まで曾祖母が存命で(享年99歳と聞いています)、最期まで自宅で暮らしていましたので、当時のことは相応に覚えています。

曾祖母は私の出生直後(当時90歳)に大怪我をして歩行不能になり寝たきりを余儀なくされたのですが、私の実家は曾祖父母が商人として人並み外れた努力をして作り上げた家なのだそうで、「二戸では相応の規模の商家」の象徴的存在として、地域の多くの方から敬われていました。

私が幼稚園か小学1~2年くらいの頃、ある程度は意思疎通が可能であった曾祖母は、私と兄(3歳上)をベッドの枕元に呼びつけることがしばしばありました。

その際は、私が隣室で待つように言われ、枕元には兄だけが立ち、曾祖母は「立派な人になりなさい」的な話(当時の兄談)を数分ほど何やらムニャムニャ宣った後、兄が小遣いを渡され、次いで、私が呼ばれて小遣いを渡される、というのがお決まりの光景でした。

小遣いは100円程度で、金額に違いがあったかは記憶にありません(たぶん、同じ額だったとは思います)。

ともあれ、私はこの「儀式」が子供心にあまり好きではありませんでした。言わずもがなですが、自分が差別されているように感じたからです。

裏を返せば、幼年期の私は、誰のどんな教育によるものかは分かりませんが「兄弟だろうと誰であろうと天地に人の上下無し」的な感覚(戦後民主主義思想?)を多少なりとも持っていたのだろうと思います。

ですので、幼い私一人だけが、家族はもちろん多くの方々に立派な人格者として尊敬されていた曾祖母を、若干のわだかまりを抱きながら、誰にも言うことなく小さく見つめていたような気がします。

で、何のためにこの話を書いたかと言えば、もちろん、曾祖母ないし実家の悪口を書きたかったわけではありません。

司法試験受験生(大学及び浪人)時代が典型ですが、私は実家から強い経済的庇護を受けて育っており、正直なところ司法試験に合格したその瞬間まで、ただの一度も「金に困った」経験をしたことがありません(後日、修習末期にペルー旅行で生活費を使い果たして本当に困ったことが一度だけありますが・・)。

ボーイスカウトや学習塾、域外の高校進学なども含め、二戸という片田舎で生まれた少年としては、かなり恵まれた育ち方をしたことは間違いないと言ってよいと思います。

但し、物心ついたときから「貴方と兄とでは役割や立場が全く違う、貴方は家から出て行かなければならない人間である」ということは、陰に陽に強く言われており、経済的庇護も、そのことと不可分一体のものだろうと感じて生きてきました。

ですので、感謝したくてもしきれない、わだかまりのようなものを絶えず抱いていたような気もします。

そして、曾祖母の件でも述べたとおり、そうした実家の論理に一定の合理性や必要やむを得ない事情を感じつつも、他方で、それと異なる論理(正義)も自分にはかけがえのないものとして感じており、その「相対立する二つの正義」に揺さぶられ、時に戸惑いながら育ってきたのだろうと思っています。

私は大学で憲法の勉強をはじめて間もなく、その年に司法試験に合格された非常に優秀な先輩に「憲法学とは、相対立する二つの正義について、どちらかが一方的に正しい、間違っているというのではなく、双方ともかけがえのないものだという前提に立って、現実に即した調和点を探る学問である」という趣旨のことを教わりました。

もとより、離婚訴訟であれ企業間紛争などの類であれ、多くの事件が「正義と悪の対決(悪い相手方を懲らしめろ、やっつけろ)」ではなく、互いに相応の正義(事情)があり、また、程度や濃淡の差はあれ互いに残念な事情も抱えており、それらを全て見据えた上で、自身の立場を踏まえつつも落としどころを探るのが望ましい仕事のあり方である、ということは、皆さんもご存知のところかと思います。

そのように考えれば、期せずして、私は弁護士としての適性を育みやすい環境にあった(広義の教育を受けた)ということも言えるのかもしれません。

果たして今、自分がそうした「いつかは深く考えることができるかもしれない環境」を次世代に提供できているのか、大変心許ないところではありますが、皆さんにおかれても、そうした観点も含めて、帰省或いは多世代交流の意義などというものを考えていただければ幸いに思っています。

岩手県知事選への黄川田氏参戦で「旧小沢氏勢力のラグナロク」実現なるか

9月8日実施の岩手県知事選に関し、及川もと県議(自公側候補)の応援演説に、もと民主党議員の黄川田徹氏が駆けつけて、達増知事批判を激しく述べ、達増氏陣営(立民関係者)が狼狽していた、という趣旨の記事を見つけました。
https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201908/20190823_31029.html

私は今年の6月、次回知事選について「黄川田議員が立候補し、これを支援する階猛議員と自公勢力が手を組めば、達増知事と接戦が期待できるのでは(その上、後日に岩手1区で階氏vs達増氏の第2ラウンドもあり得るのでは)」と投稿したことがあります。

私のFBでこの投稿を紹介した際は残念ながらほとんど反応いただけませんでしたが、期せずして「達増知事vs黄川田氏」の構図が出来上がったということで、「見応えある権力闘争の見学愛好家」としては少し嬉しくなる面はあります。

ただ、候補者の人望や資質云々への評価などはさておき、黄川田氏が及川氏陣営に与したという程度では達増知事の優勢は変わらないだろうというのが、一般的な選挙予測になるのではと思われます。

現時点で階議員のスタンスが判然としない状況下では、すでに引退なさった黄川田氏の支援による影響は、今後の展開にもよるかもしれませんが、良くて?3~5万票程度とみるのが現実的かもしれません。

この点、過去2回(前々回とその前)の得票数だけを現在の人口に均し単純化して見れば、「達増知事(旧民主など)vs自公勢力」の基礎票は「40万人:15万人」くらいの比率になるものと思われます。

そして、黄川田氏(や平野前議員)の支援による票の変動を仮に5万人規模と見積もれば、「35万:20万」となります。

その上で、仮に、階氏が及川氏に与することがあれば、接戦の期待も高まって、全県でさらに(少なくとも)5万票ほどが移動するのではと見込まれ、これにより「30万:25万」となります。

ここまで来れば、あとは無党派層の動向や候補者個人の底力次第で勝負が決まるのではと思われ、そうした選挙戦こそが望ましいと考えている私としては、両陣営に充実した議論がなされると共に、そうした展開になることを、密かに期待しています。

なお、岩手日報の記事では、階氏は「達増知事の要請があれば応援する」と述べたとありましたが、「生みの親」である達増知事からすれば「立場が逆だろう、どうして真っ先に駆けつけないのか」と立腹しそうな気もしますので、このコメント自体が達増知事陣営と距離を置くサインなのではと思わないでもありませんでした。

余談ながら、私が岩手県庁から受任している「サケ刺網訴訟」と称される某重大事件(知事にお会いしたことはありませんが・・)は、現在のところ年末に控訴審が結審し年度末に判決言渡の見込みとなっています。

大事なことなので何度でも言いますが、この事件は、あまりにも作業量が膨大になりすぎて、負ければもちろん全面勝訴でも(少しだけ伺っている県の報酬規定では)当事務所はじまって以来の超大赤字事件と見込まれるため、個人的には、「規定を変更してでも?より高額な報酬を払っていただける方」に投票したいのが本音です。

が、きっと、どなたが当選しても「規定はこうなってます」とご担当にニコニコ言われておしまい、という展開になってしまうのでしょうね・・

司馬遼太郎氏も語っていた「万物の尊厳」

4月の「ロータリーの友」に、司馬遼太郎氏が平成元年に小学生向けに執筆した「二十一世紀に生きる君たちへ」という作品の書評が掲載されていました。

私は司馬作品の有名どころは概ね知っているつもりでしたが、この本は全く存じておらず、書評によれば、次の時代を担う子供達に特に伝えたいメッセージとして、①自然への畏怖、敬意と感謝、②自己の確立と人間同士の支え合いの2点に絞って、30頁ほどの文章でまとめたものとのことでした。

ネット上の書評も含め、司馬氏が後世のため自身の思想のエッセンスを抽出したラストメッセージとして、非常に意義のある作品と位置づけられており、そうした理由から、司馬遼太郎記念館では特別に作製した本を販売しているそうです。

それを読んで改めて、法の世界では、②は、日本国憲法の根本原理たる「人間の個人としての尊厳」(13条)で明確に定められているのに対し、①は全く述べられていないことに思いを致さざるを得ませんでした。

憲法は言うに及ばず環境基本法も、環境すなわち人間のまわりにある存在が「人間の生活のため」「人類の存続の基盤だから」保全等が必要だ、という人間中心主義が透けて見えますし、それは、日本国憲法(その淵源となった近代人権思想)自体が「地球は人類のもの」という思想に立脚しているからだというほかないのだと思います。

私は数年前から「日本国憲法に欠けているもの、言い換えれば、今の社会で、人類のあるべき指針として定められるべきなのに定められていないのは、人にあらざる存在への畏敬と感謝ではないのか、それを定めないままの現状でよいのか」と思い続けてきました。

そして、現代日本人は、憲法13条を改正し人間の尊厳と共に万物の尊厳も併記すべきではと思うようになり、半年前にそのことを記事に書いて掲載しましたが、実社会に何の影響力も持たない私には、そうしたことを書いても「その先」に繋げることは全くできず、その点はとても残念に思っています。

日本国憲法には、どこか、何か、足りない部分がある。改められたり、加えられるべき部分がある。そう思っている日本人が多くいることは、多くの世論調査から窺われます。

でも、今、少なくとも真っ先に改められるべきものが、「9条」だと考える日本人は、多数派とは到底言えないだろうと思っています。

先日、日弁連会館で「世界の憲法集」を買ってチラ見したのですが、諸外国でも、人にあらざる存在への畏敬と感謝を最高法規に定めている例というのは特に見かけませんでした。

そうであればこそ、世界に先駆けて現代日本人がそれを訴えていくというのは、大いに意義のあることだと思いませんか?

「鶏とニンニクの聖地」岩手青森県境に、ブエノチキン・インスパイア系名物を

先日放送されたTV番組「ケンミンショー」で、沖縄で愛食される「ブエノチキン」という、鶏肉にニンニクを詰め酢に漬け込み丸焼きした商品が特集されていました

盛岡なら平船精肉店のローストチキンのイメージですが、ビールとの相性は、より高いように見えました。

鶏肉は沖縄県北の若鶏(他の原料の出所説明は無し)とのことですが、ニンニクと言えば青森県田子町(生産量も品質も日本一)、鶏肉も岩手県北が日本トップクラスの生産地だというのに、それを組み合わせた地域の名物を聞いたことがありません。

そこで、青岩県境の方々が次のような素材を持ち寄り、地域ならではの「ブエノ・インスパイア系チキン」を開発いただいてもよいのではと思われ、関係者のご尽力を期待したいものです。

・鶏→あべどり、菜彩鶏など(二戸及び周辺地域産)
・ニンニク→田子産
・醤油→ワダカン(十和田)?
・酢→ワダカンまたは津軽のりんご酢?

可能なら、現在、二戸ではホットな話題とされる「金田一温泉の再開発」の目玉商品にしていただいてもよいのかもしれません。ちょうどエリアのど真ん中ですし。

とりわけ、岩手青森県境(二戸と田子)は、かつて日本最大級の不法投棄被害に遭った場所ですので、それだけに両地域が協力して日本に明るい話題を提供することが期待されているのではと思っています。

余談ながら、盛岡北ロータリークラブでは、ホテルルイズが屋上バーベキューをはじめて以後、昨年まで毎回、8月例会はルイズで行っていたのですが、ルイズの廃業により、今年はレストランでの開催となりました。

今年は、私が8月例会の名目上の担当者だったので、あれこれ調べたのですが、市内(中心部など)でバーベキューが(平日夜に手ぶらで気軽に)できる商業施設というのは基本的に無いようで、残念に思います。

昔から「北上河畔や中津河畔に贅沢バーベキュー(今流行りのグランピング的な)ができる店舗があれば」と思っていますが、例えば、現在、工事中の木伏緑地などに、そうしたものを設けるのは難しいのでしょうか。

いっそ、盛南地区に移転し損なった市役所を盛岡駅南西に現在も広がるJRの敷地(盛岡中心部の最後の開発聖域?)に複合施設でも作って移転させ、跡地にそうしたものを作っても良いのでは?と思ったりもします。

久しぶりに再開した「京一郎とはるみシリーズ」で知多半島の大規模バーベキュー施設が取り上げられており、そうした余計なことばかり考えて拝見していました。

京アニ放火事件の被疑者の意識が戻らなかった場合(植物状態)の対処に関する法の不備?

先日の京都アニメーション社を巡る大惨事は、私も同社制作の某作品を拝見したこともあり、大変残念な思いを禁じ得ません。

この件では、犯人とされる人物が現在も重体とのことで「可能な状態になり次第逮捕」との報道もありますので、今後は回復等するのかもしれませんが、最初の報道の時点では、どうなるか分からないということでしたので、それを見たときは、仮に、この人物の意識が戻らず植物状態で生命のみが延命治療で保持できた場合、この御仁への処断はどのようになるのだろう?と思わざるを得ませんでした。

前提として、結果のあまりの重大さから、心神喪失認定などという展開でもない限り(裁判の際は被告人側は争点として提示するかもしれませんが、容易には認められないでしょう)、判決の結果は目に見えています。

しかし、意識不明のままでは公判(刑事裁判)を開くことはできませんので、意識が戻らない限り、延命治療を延々と(極論、数十年間も)という展開になる可能性もありますが、それでは被害者・遺族はもちろん国民一般の理解も得られないでしょう。

他方、不勉強で存じませんが、そのような場合に、いわば「死刑(絞首刑)の代替手段」として、この御仁について国が延命治療の中止を命じる(それによって死亡の結果を生じさせる)制度は現行法上、設けられていないのでは?と思われます。

さらに言えば、仮に今回を機に強制的な延命治療の中止の制度を設けたとして、この御仁にそれを適用できるかという論点(遡及処罰の可否)もあるのではと思われます。

第三者の身として、今、この御仁をどうして欲しいと言える立場ではありませんが、上記の点について適切な説明や解決のあり方などに見識をお持ちの方は、ご教示いただければ幸いです。

また、以前に「延命治療の中止と法律家の関与」に関してブログに載せたことがあったのを思い出したので、亡くなられた方々のご冥福などをお祈りしつつ、ご参考までに再掲します。

余談ながら、この事件の発生日(朝)の岩手日報に大釜保育園の49歳の園長さんが病気で急逝されたとの訃報広告が掲載されていたのを見つけ、この方はガンライザーに何度も出演していたオオガマックスの方なのだろうかと、そちらもご冥福を祈らずにはいられませんでした。