北奥法律事務所

岩手・盛岡の弁護士 北奥法律事務所 債務整理、離婚、相続、交通事故、企業法務、各種法律相談など。

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当事務所での「お子様づれ」のご相談とキッズルームが示す業界の近未来?

日弁連の機関誌「自由と正義」の7月号に、大阪弁護士会館にキッズルームが昨年に新設されたとの記事が出ていました。

確かに、弁護士会館にキッズルームがあるという話はこれまで聞いたことがなく、東京の日弁連会館(日弁連と東京三会が入居)に存在するのか知りませんし、岩手弁護士会(サンビル2階)はもちろん、仙台の弁護士会館にもたぶん設けられていないと思います。

これに対し、個々の法律事務所に関しては、何年も前から「キッズルーム完備!お子様づれも安心してご相談下さい!」とHPで標榜している事務所は珍しくありません。

かくいう当事務所も、いわゆる「キッズルーム」こそありませんが、諸般の事情で幼児向けの用品類(揺りかご風の幼児用ベッドや逃亡防止用?の柵のようなものなど)が色々とあり、少しですが幼児用の本なども置いていますので、ある程度、相談中にお子さんを飽きさせない工夫ができるようになっています(ちなみに、岩手弁護士会=相談センターには、私の知る限り、そのような設備云々は微塵もありませんし、法テラス岩手も同様ではないでしょうか)。

裏を返せば、岩手に限らず、ほとんどの弁護士会では、相談中に幼児をフォローするための設備すら全くない状態が続いているのであり、一向に「女性会長」の登場の気配がない日弁連の役員人事なども相まって、我が業界(の元締めたる弁護士会)の後進性を示すものの一つというべきなのかもしれません。

これをさらに進めて「弁護士会は業界の支えにならない。現代のニーズを多く取り入れている有力な弁護士事務所らによって業界が変革されるべきだ」などと言い出すと、まるで雄藩連合による幕府改革(或いは維新云々)の主張っぽくなってきますが、さすがに冗談が過ぎましょうか(今、「花燃ゆ」の実質的原作にあたる「世に棲む日日」を読んでますので、その影響の戯れ言とご容赦下さい)。

それはさておき、大阪弁護士会のキッズルームは、相談者や会員等による託児利用だけでなく、面会交流の場として使用する試みも始まっているそうで、この点は非常に画期的ではないかと思います。

裏を返せば、公的施設に設けられたキッズルーム等も、そうした形で利用したり、様々な可能性があるのではないかと感じますし、関係者の模索に期待したいところです。

そういえば、裁判所や検察庁には託児サービスがありませんので、彼ら(お役所)にそのような機運が生じないのであれば、盛岡に限らず全国の弁護士会の大半は裁判所等の近くにありますので、相談者等の利用に限らず、裁判期日に出廷(証人など)する方など向けに有料利用できるようにするというのも「小口収入」という点では一つの策かもしれません。

ただ、裁判所には面会交流向けの「キッズルーム(試行面会室=面会交流・親権紛争の調査施設)」がありますので、使用していない時間に裁判所の利用者のため開放するような試みはあってよいのではと思います。

こうした話は「国民の声」がないと動きにくいでしょうから、裁判員裁判に参加された方などから、裁判所の方々に向かってゲシゲシと嫌みの一つでも仰っていただければと思います。

平成28年の年頭のご挨拶

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

昨年末は28日で通常営業を終了し、4日まで年末年始休業となります。個人的には、溜まった日経新聞の閲読や判例雑誌の学習(DB作り)、事務所の書類整理に充てたいところですが、今回も家族の実家への帰省などであっという間に過ぎていきました。

昨年は、ここ数年の潮流である弁護士業界の大増員や高金利問題の終焉に伴う倒産・債務整理分野の需要減などの影響が本格化し、当事務所も厳しい荒波に揉まれました。

幸い、昨年も、家事(離婚や相続など親族間の紛争や広義の家族又は親族関係の法律問題)や交通事故をはじめとする賠償請求の分野を中心に、他の分野も含め多くのご依頼をいただき、現在も相応に忙しくさせていただいておりますが、事案の性質や依頼主のご予算などから利益率の低い仕事や不採算のものも多く、事務所経営者としては難しい判断を迫られる日々が続いているというのが率直な実情です。

弁護士業界を巡って生じたここ10年の時代の激変の中で、当事務所ないし私のあり方についても色々と考えていかなければならない点は生じていますが、時代の激変というマクロ視点と「一人一人の速度が異なる(特に、岩手は周回遅れと最先端の双方が混在している)」という幅広いミクロ視点の双方を見据えつつ、「地域社会やこの地を愛する人々のため、今、何が法律実務家に求められているか、何ができるか、すべきか」を基本に、皆様に必要とされ、ご期待に応えることができる事務所を今後も目指して、地道に努力し続けたいと思います。

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弁護士列伝のインタビュー記事と岸巌先生の言葉力

平成23年に、弁護士紹介サイト「弁護士ドットコム」が当時、全国の弁護士さんに取材し、毎日のように更新(連載)していた「弁護士列伝」という企画の取材依頼を受け、下記の記事を掲載していただいたことがあります。

幸い、今も掲載(公開)が続いていますが、サイトが閉鎖されることも想定し、データの予備として、勝手ながらこちらにも転載させていただくことにしました。

記事の中で、「ボスから、法律家は、法律3割、その他7割との教えを受けた」との部分がありますが、私が東京時代にお仕えした岸巌先生のインタビュー記事も、幸い、今も掲載されています。

岸先生は、残念ながら平成25年頃にご病気のため亡くなられており、インタビュー記事は平成22年(奇しくも、震災のちょうど1年前)に掲載されていますが、長い間、闘病生活を続けてこられた関係で、かなりお痩せになっているように見えます。

で、記事を拝見すると、やっぱりというか、上記と全く同じ言葉が語られていた上、学生記者の方も、この言葉が一番、心に残ったと述べています。

さらに言えば、私の記事を平成23年の掲載時にfacebook上で紹介したところ、大学の先輩でもある司法書士のF先生からコメントをいただいたのですが、その中でも、やっぱり岸先生のお言葉が印象に残ったと仰っていました。

そうしたことを思い返すと、改めて、岸先生の「言葉の力」には凄いものがあるというか、ご自身の実践や積み重ねがあってこそのものではないかと感じました。

私にとっては「とても近寄りがたい、オーラの塊のような大先生」でしたが(私と入れ替わりで独立された兄弁の先生も仰っていましたが、電話口でも直立不動になってしまうようなところがありました)、改めて、岸先生から今、何を学べるか、学ぶべきか、問い直してみたいと思っています。

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小保内義和先生にインタビューをさせていただきました。

Q1.弁護士になろうと思ったきっかけを教えてください。

A1.身も蓋もない回答をすれば、「一匹狼でも生きていける弁護士業の方が、窓際に追いやられそうな役人などより自分の性分に合うと思った上、大学受験で唯一合格できたのが中央大で、入学直後に真法会という業界では著名な司法試験受験生の養成団体の入室試験に合格できたので、その際、自分の道が定まったと思ったから」です。

ただ、これではつまらないので、長たらしい蛇足を加えると、次のようになります。

私の故郷である岩手県二戸市は、「豊臣秀吉天下統一の最後の戦が行われた地」として、一部の歴史ファンに知られています。一般的には、関東征服(北条氏滅亡)の際に、伊達政宗を筆頭とする東北の諸将が服属して統一が実現したかのように誤解されていますが、北東北のうち現在の岩手県北から青森県東部の一部地域だけは、名実ともに秀吉の支配に服属しない状態になっていました。

当時、北東北は、覇者・南部氏の跡目争いに一応勝利した南部信直、分家筆頭の九戸政実、南部氏から一方的に独立宣言をした津軽氏の3者が三つ巴で抗争しており、このうち信直公と津軽氏は小田原に参陣し本領安堵と引き換えに抗争停止命令に従いましたが、政実公は参陣せず服属を拒否したことから、豊臣秀次を総大将、徳川家康を副大将とし豊臣・徳川・東北の諸将が率いる大軍が、政実公の居城・九戸城に押し寄せました。

対する政実軍は上方軍の十分の一に満たないものでしたが、上方軍の総攻撃によく耐え、戦争では落城しませんでした。長期戦を恐れた上方軍は、政実公らが詰め腹を切れば他は助けると勧告し投降させましたが、とんでもない騙し討ちで、開城直後、上方軍は女子供を含む籠城者全員を殺戮し城を焼き払ったと言われています。

その後、秀吉から九戸氏旧領全域の支配権を認められた信直公は、一旦は版図の中央にある九戸城に本拠を移すも、ほどなく豊臣諸将の勧めで伊達氏との国境に近い盛岡に遷都し、以後、二戸地方は我が国の歴史から忘れ去られ、経済的にも国内有数の困窮地域として苦難の道を辿ることになりました。

私は、実家が九戸城址の三の丸跡にあったため、幼少時からこの物語を知り、荒れ果てた本丸周辺の物悲しい空気に触れながら育ったので、自分も、理不尽に地獄を強いられた人々の血と涙に報いるような、何事かをしなければならないのではという漠たる思いを持っていました。

その後、将来は盛岡で定職を得て生活したいと思うようになった際、いつの頃からか、「盛岡は、敵将である信直公が九戸一族を滅ぼすのと引き換えに得た都である上、規模や地理的条件などから、北東北の盟主と言ってよい都市である。この地で正しい仕事をして人々の支えになり、社会を盛り立て、必要な存在として認められていくことは、まさに九戸城の人々が成し遂げたかった生き方ではないか。」と考えるようになりました。

他の道に憧れを抱いたこともありますが、最終的に、盛岡で弁護士として生きることが腑に落ちた理由は、そうしたことによるのではないかと思っています。

Q2.弁護士になって特に印象に残っている案件(事件)を教えてください。

A2.東京で4年半、岩手で7年近く仕事をしていますが、岩手での仕事について詳しく書くのは憚られますので(事務所Webサイトに少し書いています)、東京時代のことで、一つ挙げることにします。

弁護士2年目に担当した、ある刑事国選事件が執行猶予判決で終了した後、被告人のお子さんが以前に受傷した交通事故に関する賠償請求を依頼されました。受任時点で家庭内に複雑で特殊な事情があったのですが、途中でご家族の関係が変容し、法律上様々な論点を含む深刻な不和が家族間に生じてしまいました(具体的な説明ができなくて申し訳ありませんが、野島伸司氏脚本のドラマ並みの事情とだけ述べておきます)。

最終的に、交通事故の賠償請求は訴訟で相当の和解勧告を受けて解決し、ご家族の関係も社会通念に照らしやむを得ない形で決着しましたが、ご家族・親族の間を綱渡りするような思いでやりとりしなければならない面が多々あり、弁護士倫理など様々な点で貴重な経験をしました。

現在も、駆け出しの弁護士が、こうした「狭義の受任対象である法律問題とは別に、およそ教科書に手がかりがない複雑・困難な事情が存するケース」に直面し、自分なりに、人の道、弁護士のあるべき関わり方を悩みながら解決を模索していかなければならない経験をすることは、珍しくないと思います。

私がお仕えしたボスのお言葉ですが、法律家は「法律3割、その他7割」の心構えで、直面した紛争の正しい解決を考え、実現するための地道な努力を重ね、胆力を練り上げていくほかないと思います。

Q3.弁護士のお仕事の中で嬉しかったことは何ですか。

A3.月並みですが、一定の努力を尽くせば相応の成果が実現できると想定できた受任業務で、人事を尽くして成果を達成できたときは、いつも嬉しいです。

また、そうした際、依頼者の方から「貴方に会えて良かった」と仰っていただけるときには、この仕事に就いたよろこびを何よりも感じることができると思います。

反面、精根尽くして債務名義を得た途端に相手方が破産してしまうなど、物心共に報われない思いを強いられることも少なくないというのが町弁の現実です。

Q4.弁護士になって一番大変だと感じることは何ですか。

A4.事務所を開設する町弁は零細自営業者であり、業務を通じて社会の役に立ちつつ、事務所と職員の雇用を守る責任を負っています。

事務所を維持するに足る受注を確保すること、それぞれの受任事件で、依頼者・受任者双方が納得できる真っ当な業務や価格の水準を確保することの2点が、現在、最も腐心し、大変だと感じるところです。

私が盛岡に移転し独立した平成16年から数年間は、岩手全域が弁護士過疎地で、債務整理特需の全盛期でもありましたので、幸い、受注不足に困ることも事務所維持に必要な売上確保に困ることもありませんでした。

しかし、①債務整理特需の終焉、②若手弁護士の激増に伴う従来型ルートを中心とする弁護士個々の受任機会の減少、③東京の弁護士事務所等の派手な宣伝活動やコミュニケーションツールの活用による地方需要の吸い上げに加え、④東日本大震災に伴う被災県の社会・経済活動の停滞、⑤被災県の弁護士に期待される各種ボランティア活動への参加の必要などにより、地方とりわけ被災県で活動する町弁の事務所経営は、すでに非常に厳しい時代へと突入しています。

反面、これを裏返せば、①借金問題から解放された人々による新たな法的サービス需要の発生、②若手と連携した新たな需要喚起・活動領域等の拡大、③他の弁護士等の広報・経営戦略などの研究、④今後の復興活動等に伴う法的サービス需要の発生、⑤ボランティア活動を突破口とする新たな人脈・弁護士業務の開拓など、様々な可能性や好機が生じていると捉えることもできるわけで、詰まるところ、ピンチをチャンスに変える力が自分にあるのか、日々問われているのだと痛感しています。

文章ではあれこれ書いていますが、実際には内向的で引っ込み思案の性格なので、そうした自営業に向かないところが最大の問題なのでしょうが・・・

Q5.休日はどのようにお過ごしですか。

A5.イソ弁時代は、自宅で夕方まで寝て、日暮れ時に事務所に来て終電まで仕事をするような荒んだ生活をしていましたが、現在は、仕事と兼業主夫との両立に追われる日々です。

Q6.弁護士としてお仕事をする上の信条・ポリシーを教えてください。

A6.平成16年に東京を去り自分の事務所を開設すると決めたとき、自分が何のため、誰のために働きたいのか、色々と考え、自分がこだわりたいキーワードとして、北東北という概念に辿り着きました。

これは、Q1で述べたことのほか、父方の一族が大昔に秋田県田沢湖近辺の領主をしていたとの伝承があり、母が青森県東部の出身で幼少時には母の実家をよく訪ねていたなど、個人的にも北東北三県に関わりがあり、自分にとっての広義の故郷が、この3県を中心とする地域ではないかと感じたことによるものです。

そこで、北東北の人々や社会への貢献を事務所の存在意義(コーポレートアイデンティティ)として明確に打ち出したいと思い、北東北を意味する「北奥法律事務所」と名付けました。

今も、岩手だけでなく青森や秋田(特に両県の東部地域)の人々や社会のお役に立てる機会があればと思っていますが、管轄や経費の関係で業務として成り立たせるのは容易でなく、転勤族の方などに多少のお手伝いをするに止まっているのが実情です。

Q7.ご依頼者様に対して特に気を付けていることは何ですか。

A7.一筋縄ではいかない事件・論点などでは、ご自身が直面する法的課題について、「弁護士に任せて結論・成果だけを待ってなさい」とするのではなく、その課題の本質・病因がどのようなものか、論点の法解釈なども含めた解決のあるべき姿がどのようなものか、弁護士(私)なりの理解・考えを極力分かりやすく伝え、認識を共有いただいた上で、共に解決を勝ち取っていく態勢を作ることに腐心しているつもりです。

受任事件の方針に対する正しい判断を依頼者自身が行うために必要な理解を深めていただくことが主たる目的ですが、弁護士との共同作業を通じて、ご自身が法的紛争に対する理解・分析や解決の力を高め、今後に繋げていただくことができれば、広義の社会貢献ができたと言えるのではないかと思います。

結果として、例えば、相手方への通知書や準備書面などがくどい長文になることもありますが、分かりやすい言葉で言い分を尽くしてくれたと依頼者の方々から感謝いただくときは、自分の方針が間違っていないと安心するものです。

Q8.弁護士として特に関心のある分野は何ですか。

A8.ありふれた田舎の町弁の一人として、企業法務・知財・事業承継から債務整理・家事・消費者問題などに至るまで幅広い分野を射程にしていますので、関心も多種多様で、ここで延々と述べるのは適切ではありません。

ただ、敢えて一つ触れるとすれば、私の実家が零細ながら会社経営をしており、経営者の苦楽を垣間見て育ちましたので、中小企業のサポートになる類の業務には、特に関心を向けていると思います。今後、低額の顧問契約など、そうした方々との接点を高め、気軽に当事務所をご利用いただけるような工夫をしていくつもりです。

また、被災県の弁護士として、復興や街づくりに関して生起するであろう新しい弁護士業務に携わる機会を持てればとは思います。

Q9.今後の弁護士業界の動向はどうなるとお考えでしょうか。

A9.前記4のとおり、今後、町弁業界が厳しい時代を迎えることは間違いありません。その中で生き残る=選ばれる弁護士になるため、田舎の町弁も、①良質な受注機会の獲得、②受注業務を適正に解決するための研鑽の深化の双方を、ますます追い求めていかなければならないことは当然です。

①については、HPなど空中戦に力を入れるか、人脈づくり(地上戦)に精を出すか、各人で手法が分かれるでしょうが、②については奇策などあるはずもなく、基本書や判例雑誌、近時の実務状況をまとめた本などを地道に勉強し続けるほかありません。私自身は、これまで多少とも経験させていただいたように、地道に努力を続けていれば、今後も誰かがそれを見ているのだと信じて、腐らずに頑張っていきたいと思います。

Q10.先生の今後のビジョンを教えてください。

A10.当事務所は、債務整理特需の最盛期に事務局の増員とスペース拡張を行ったため、今後、これを維持できるのかという課題に直面しています。

弁護士を1、2名受け入れるだけのスペースがあるため、数年内には複数弁護士体制にしたいのですが、勤務弁護士に高収入を約束できる恵まれた事務所ではありませんので、どのような方法で弁護士の増員や経営安定を図るか、思案の最中です。

また、受注費用に関しては、公平さや透明の面からタイムチャージ的な手法による受注を増やしていきたいと考えており、この点も試行錯誤を続けています。

Q11.ページを見ている方々に対してメッセージをお願いします。

A11.都会の企業法務中心の大事務所など、私にとっても縁遠い世界のことは分かりませんが、少なくとも、地方の弁護士業界は、地元の著名企業など良質な顧客基盤を有し、伝統的な弁護士像を地でいく大ベテランの先生方を別とすれば、数年続いた債務整理特需の終焉と若手弁護士の大増員に不安を抱きながら、業務拡大など様々な模索を始めた変革期に突入しつつあると思います。

裏を返せば、ここ十数年間は、これまでに考えられなかった、新しく、現代に適合した合理的な弁護士の法的サービスを享受できるチャンスが到来したということでもありますので、供給サイド(弁護士)だけでなく、需要サイドの方々も、リーガルサービスのあり方について、検討を深め、弁護士業界に刺激を与えていただきたいと思っています。

Q12.ページを見ている法曹界を目指している方に向けてメッセージをお願いします。

A12.すでに延々述べてきたように、町弁業界は、厳しいピンチとチャンスの時代に突入しました。コストパフォーマンスの適正なども含め、真に社会に価値を供給できる法律家だけが生き残ることを許される、逆に、そうした法律家には、これまでの社会では実現できなかった多様な活躍の場が与えられるのだという認識をもって、研鑽に励んでいただきたいと思います。

また、法律以外の諸学問の基礎的理解は言うに及ばず、人情の機微に触れる力から未来の社会需要を見通す力まで、様々な力を養うための機会を大切にして下さい。私が言える立場ではありませんが、「ハンドルの遊び」があり、僅かな言葉・労力で相手を納得させる器量を持つ人ほど、多様な経験を重ね、センスやバランス感覚、胆力を養っていることは確かです。

私はそうしたものを養う機会をさほど持たずに実務家になりましたので、ツケを後日に支払うことになったとは思っていますが、それでも、学生時代や修習中に享受した幾つかの経験や業界の先輩を含む幾人かの素晴らしい方々から薫陶を受ける機会に恵まれたこと、様々なジャンルの読書などが、今の糧として生きていると確信しています。

Q13.その他特記したい事項やページを見ている方にお伝えしたいことがございましたらお願いします。

A13.当事務所のWebサイトも併せてご覧いただければ幸いです。
URL:http://www.hokuolaw.com/

<取材学生からのコメント>

今回、小保内先生にインタビューをさせていただきましたが、とても濃い内容だったのではないかと感じました。事前に先生に準備してくださったおかげでもありますが、インタビューの質問1つ1つが身に染みてきて、とても勉強になりました。

最後になりましたが、お忙しい中インタビューをお受けくださった小保内先生、ありがとうございました。

すべては、「あなたに会えて良かった」のために。

数年前から弁護士紹介サイト「弁護士ドットコム」に登録しています。1、2年前は同サイトをご覧になった方からのご相談のご依頼を時折いただいていたのですが、ここ最近は、残念ながら同サイト経由でご相談のお申し出を受けることがほとんど無くなっています。

先日、1、2年前からネットでも強力に広告展開されている某先生にお話を伺ったところ、HP経由の相談依頼が毎日のように寄せられていると仰っており、或いは、「HP経由で盛岡の弁護士にアクセスする方」は、悉く某先生の方に相談なさっているのかもと、悲しくならないこともありません。

さりとて、岩手での開業以来、様々な形でお世話になっている某先生に愚痴を申すわけにもいかず、自分の至らなさゆえと腹を括り、地道に研鑽を続けるほかありません。

というわけで、せめてもの悪足掻きということで、弁護士ドットコムのプロフィール欄を大幅に加筆しましたが、万一、同サイトが閉鎖等された場合のデータの予備も兼ねて、こちらにも転載することにしました。

キャッチコピーは思いつきですが、某ビールの宣伝文句に似ていないこともありません。その点はご愛嬌というか、ご容赦下さい。

余談ながら、ここで用いた言葉は、平成15年頃に妻と出逢った際、自己紹介がわりに用いた言葉で、当時、ある重い事件が終局した際、依頼主の方から頂戴した言葉です。ただ、妻は、その時点では、ナンパ目的のニセ弁護士だと思っていたなどと述べていました(笑)。

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例えば、ふさぎ込んだ相談者の方に、論点を整理して解決の道筋をご説明したとき。大きな問題が生じた困難な事件で、依頼主と共に全力を尽くし、艱難辛苦を乗り越えて有意義な解決を掴んだり、ご本人が人生の新しい道筋を切り拓いたとき。

そんなとき「あなたに会えて良かった」と心からの笑顔で仰っていただいたことが、何度もありました。

私は、田舎の小さな商家の次男として生まれ、幼少時に大病を患い運動能力を著しく欠いた状態で少年期を過ごしたせいか、家でも学校でも、「要らない子、皆にとって扱いに困る子」という思いを抱えながら育った一面があります。

時を経て弁護士になり、東京時代は終電に向かって走る日々を、岩手での開業後も朝から朝まで働く日々を過ごしてきたのも、詰まるところ、皆さんと社会に求められ役立っているとの実感を、私自身の救いとして必要としてきたからなのだと思います。

平成12年の弁護士登録以来、約15年にわたり、ご家庭の問題から事故の賠償、各種生活トラブルや企業取引、経営上の紛争、債務関係など、幅広い分野を取り扱ってきました。

今も、お客さまの「会えて良かった」のため納得できる最善の解決を目指して、そして、願わくばその積み重ねの末に、ふるさとの礎となることができるよう、全力で闘っています。

「あれこれ言わずともオーラと権威で相手を圧倒し、要求を呑ませることができる大物弁護士」を希望する方は、私に依頼なさるべきではありません。数十年たっても、どんなに努力を重ねても、私は、そのような「偉い人」にはなれないのだと思っています。

反面、理不尽に見舞われ時に傷つきながらも、正しい解決を目指して立ち上がり、二人三脚で共に闘う弁護士を必要とする方には、私にもお役に立てることがあるはずです。

これからも、そんな方々の力になれるよう、何より、選んでいただけるよう、研鑽を重ねて参ります。

取扱業務や実績に関する詳細は、事務所HPをご覧下さい。

また、平成23年に当サイト(弁護士ドットコム)が運営されている「弁護士列伝」にインタビュー記事が掲載されていますので、ご覧いただければ幸いです。

辻弁護士との2年間

平成25年春から当事務所に在籍した辻陽加里弁護士が、都合(ご夫君の転勤に伴う転居)のため、3月末をもって岩手弁護士会の登録を抹消し、併せて当事務所を退所することとなりました。

辻先生は、家事事件や刑事事件などを中心に、幾つかの分野に力を入れて取り組んでおり、特に、社会的に弱い立場にある女性からの依頼、相談に熱心に取り組んでいました。

離籍の直前である3月末頃に、辻先生が特に力を入れて取り組んでいた離婚関連紛争の事件で、当方(妻側)が申し立てていた「相手方(夫側)への子の監護者指定及び子の引渡請求(審判)」が裁判所に認められ、様々な苦労の末に無事に引渡が実現できました。時期的な問題(お子さんの就学)もあり、彼女にとって良い経験になっただけでなく当事者にとっても本当に良かったと思っています。

当事務所の方針として、辻先生が依頼を受けた事件のうち、単独で問題なく対応できるものは彼女一人で受任、対応し、複雑・規模の大きい事件や在籍期間中に解決できないと見込まれる事件は共同受任する形態(依頼主との関係では私が受任者)をとってきました。上記の事件では、まだ未解決の問題が幾つかあるため、引き続き私が対応することになりますが、辻先生が積み上げたものを台無しにしないよう、適切な解決を目指していきたいと思っています。

また、ご出身が福岡県ということもあり、仕事に負けず劣らず、観光名所をはじめ岩手での生活を満喫して欲しいと話していたのですが、岩手山の登山やウィンタースポーツなど、春夏秋冬それぞれの岩手の良さを体感する機会を持つことが出来たとのことですので、その点は、県民として幸いに思っています。

ともあれ、上記の事件を含め、何人かの社会的に弱い立場の方の相談、依頼に熱心に応じている様子を見ていると、ささやかながらも辻先生に活躍の場を提供できたことは、辻先生個人だけでなく、岩手県民全体のためにも大いに意義があったのだと感じました。

辻先生は、プライベートな事情から、転居先では弁護士登録を保留し、法律家としては充電期間に入るとのことですが、岩手での町弁としての実務経験も生かして、法律家として大成していただければと願っています。

現在も、当事務所では、私の隣席で地域のため活躍いただける新たな弁護士の加入を募集しております。恥ずかしながら、業界環境の激変のほか私の至らなさもあり、経済的に恵まれた待遇を提供できそうにありませんが、岩手での執務に関心のある方は、お問い合せいただければ幸いです。

メールの受信設定に関するミスについて(再送のお願い)

私とメールのやりとりをなさっている方へのお知らせですが、1月末頃から4月3日頃までに私あてにメールを送信いただいた方で、「どうして(小保内から)返事がないのだろう?」と疑問に感じている方がおられましたら、私のPC設定ミスで、私が受信(閲覧)できていない可能性がありますので、至急、再送又はお問い合せ下さるよう、お願い申し上げます。

これは、先週末(3日頃)に気付いたのですが、次の経緯によるものです。

すなわち、私が加入している幾つかのメーリングリスト(弁護士会絡みなど)で、送信されているメールを受信できていないと思われる(週に何通もメールが送信されてくるML内に1件も追加投稿が入らない)事態になっており、その現象自体は、3月中には気付いていたのですが、正直、現在の仕事にはあまり関係のない(大して閲覧もせず放置している)MLだったので、そのままにしていました。ただ、さすがに、いつまでもそのままというわけにはいかないだろうということで、4月1日頃から、その状態の解消のための作業を開始しました。

ただ、私自身がPCの素人なので、「MLに送信されたメールが受信できない」という事態の原因が把握できず、容量オーバーにでもなっているのか(古いメールを削除すれば新しいメールが受信できる状態に戻るのか)とでも思って、数年前のメールを大量削除するなどしてみましたが、一向に改善されている様子がなく、途方に暮れてしまいました。

で、当事務所内のPC達人である事務局長に相談し、ほとんど一日がかりであれこれ設定等を確認して貰ったところ、迷惑メールの受信拒否設定に関し、「ほとんどの迷惑メールを処理するが、必要なメールまで巻き添えになる可能性がある」という設定と、「迷惑メールと認識したものは迷惑メールのフォルダに入れないで、そのまま削除する」という設定の双方を入力した状態にしていたため、私自身は迷惑メール扱いにしていないメール(主に、幾つかのML宛てに送信されたもの)までも、閲覧の機会のないまま自動削除されていたことが判明しました。

そのため、直ちに、自動削除の設定を解除し、現在は、必要・不要に限らず、メールはことごとく受信(閲覧)できる状態に戻っています(反面、明らかにスパムである英語のメールなどを久々に目にすることになり、その多さにウンザリしていますが)。

で、ML宛てのメールは、大半は一般的な情報提供の類なので、2ヶ月程度のものが閲覧できなくてもやむを得ないと思っているのですが、問題は、この間にDMで頂戴したメール(ML内の私あてメールも含め)についても、受信(閲覧)できなかったものがあるのではないか、という点です。

これは、現時点で当方PC内で解明(自動削除したメールのサルベージ作業)は不可能と思われますので、誠に申し訳ありませんが、この投稿を確認いただいた方で、これに該当するメールを送信いただいた方がおられましたら、至急、再送又はお問い合せいただくよう、お願いいたします。

幸い、大半のDMについては問題なく受信できていると思われるのですが、今、思い返してみると、ここ1、2ヶ月の間に、依頼者の方に「メールを送って下さい」とお伝えしたところ、いつまで経ってもメールが来ないので、お電話したところ、送ってますと言われたことがあったような気もしますので、もしかしたらという方は、ご対応いただければ誠に幸いです。

裁判所等の提出文書を事前確認いただくなど、仕事上、不可欠のツールとして電子メールを活用していますので、このようなトラブルは心底恐ろしく、今後は、再発防止のため、もう少しPCについて知識、理解を深めるための努力をして参りたいと反省しております。

と同時に、私と同様に「スパムメールが大量に送られてくるため、同じような設定をせずにはいられなくなる方」は少なくないでしょうから、そうした方に注意を喚起する社会内の仕組みについても、考えていただければと思っています。

新規加入弁護士等の募集について

平成25年春から加入していた辻弁護士がご夫君の転勤のため遠方に転居することとなり、残念ながら3月末で退所することとなりました。

これまで辻弁護士への事件依頼等を通じてお世話になりました皆様には、心より御礼申し上げます。辻弁護士は家事事件などを中心に、熱意をもって受任事件に取り組んでくれましたが、辻弁護士の離脱後も、リーガルサービスの質を落とすことがないよう、引き続き、全力を尽くしていきたいと思います。

ともあれ、辻弁護士の離職により、弁護士の執務席が空きますので、現在、新たに加入いただける弁護士を募集しています。現在の業界の状況や私自身の力不足もあり、勤務弁護士(給与制)ではなく準パートナー形態での加入をお願いすることになりますが、岩手で自分の力を発揮し地域社会に貢献したいと考える若い弁護士の方には、ぜひ門を叩いていただければと思っています。
https://www.bengoshikai.jp/kyujin/search_lawyer_office_detail.php?id=3968

一緒にやっていける方であれば、弁護士以外の他士業の方の加入も前向きに考えたいと思っていますので、関心のある方は、ご遠慮なくご連絡下さい。

判例地方自治と雑誌購入

何度か書いていますが、私は数年前から購入している判例雑誌などをもとに判例等のデータベースを作成しています。平成23年頃までは、本業と兼業主夫労働で一杯一杯の毎日で、雑誌に付箋を貼るだけの積ん読状態が続いていましたが、その頃から債務整理などの仕事が減ったせいか?本格的に入力できるようになりました。

現在は、毎月購入している雑誌は、その月のうちに入力を終え、過去の積ん読状態の雑誌も着々と入力を進めることができており、収録も数千件(少なく見積もっても2000件以上)といってよいのではという程度に達しています。

該当する条文の箇所に論点などを付記し要旨をまとめる程度なので、大した作業をしているわけではありませんが、同種の相談を受けた際は前例や参考情報の検索という形で威力を発揮することが幾つかあり、地味で地道な努力が性に合っていることもありますので、今後も続けていくつもりです。

また、判例等によっては、滅多に勉強の機会に恵まれない法令等がテーマになっていたり、様々な論点・法分野が複合的に問題となり、どの場所に収録するかを決める際に多角的な検討を要する事例もあり、そうしたケースでは、要旨を収録するだけでも勉強になるという面があります。

現在、定期購読しているのは、実務家にとっては定番というべき判例時報と判例タイムズのほか、判例地方自治の3冊です。金融・商事判例や労働判例など幾つかの雑誌は、判例秘書(判例・雑誌検索ソフト)で対応させていただき、必要に応じて検索する扱いとしています。

判例地方自治は、判例秘書でフォローされていない上、弁護士会はおろか、盛岡地裁の資料室(弁護士等の第三者も閲覧等が可能)でも購入しておらず、盛岡市内では他所での閲覧等が容易でないため、やむなく購入している面がありますが、受験生時代には行政法はノータッチのため、その勉強も兼ねてと考えています。もちろん、経費の負担を考えると、弁護士会等に定期購読していただき、購入を打ち切りたいとの希望も無いわけではありませんが・・・

ともあれ、判例地方自治には、判例タイムズや判例時報には滅多に掲載されない地方税法絡み(固定資産税関係など)や住民訴訟絡み、自治体が当事者となる国家賠償請求や情報公開請求などが関係する裁判例が多数掲載されており、そこで勉強したことを生かせる場があればと願っています。

遠方の企業様からの顧問契約のお申し出について

ここ1年ほど、東京など遠方の都道府県の企業の方々から、顧問契約の問い合わせ(申込み)を受けることが何度かありました。サイト上に表示されているとおり、当事務所は平成23年から「月額3000円」という顧問料のコースを設けているため、いずれも、これを利用したいとのお申し出でした。

ただ、顧問契約も、弁護士としての業務受任の一形態に他なりませんので、面談原則を重視すべきで、ご来所いただき幾つかの事情を伺うなどして一定の信頼関係を築くことができると判断できなければ、お引き受けすることができませんし、「簡易なやりとりなら電話等で済ませるが、資料の確認や詳細な事情聴取が望ましい相応の問題の場合には直ちにお越しいただく」ことをコンセプトにしていますので、来所困難な方(或いは本格事件が生じても対処に関する面談や委任を予定していない方)と顧問契約を締結するのは適切ではないと考えます。

事件委任との関係では、セカンドオピニオン目的の2番手顧問という利用法もあるとは思いますが、大企業はいざ知らず、大半の中小企業では顧問という形をとらずとも個別相談で済ませればよいと思われますし、まして殊更に遠方の弁護士に依頼する必要性もないでしょう。

顧問契約も受任業務一般と同様に考えるべき話で、弁護士としては、互いに顔の見える関係でなければ仕事を請け負うべきではないし、依頼者サイドにとっても、「顧問」であれ何であれ、仕事は「会いに行けるアイドル」ならぬ、会いに行ける弁護士に頼むべきだということに尽きると思います。

もちろん、当方も、遠方にお住まいの方から訴訟等を受任し電話やメール等で連絡のやりとりすることは頻繁に行っていますが、それらは盛岡地裁等に係属する事件の受任が前提になっていますし、最初に面談し依頼主との信頼関係を確立することが必須であることは言うまでもありません。

そのため、残念ながら、遠方にお住まいの方からの顧問契約のお申し出は、その企業が岩手県内で経済活動をしているなど、敢えて岩手の弁護士に依頼すべき相応の理由を見出すことができる場合でなければ、お断りせざるを得ないと考えており、岩手に進出されたとき、ぜひもう一度お声掛け下さいと申し上げています。

逆に言えば、他の都道府県の弁護士さんも、同じような顧問契約のコースを設ければ、一定の需要はあると思いますので、業務開拓を希望する若手の方などは、積極的に試みてよいのではと思いますし、需要者(企業)サイドも、意中の若手弁護士の方に「岩手でこのような試みをしている弁護士がいる」などと、持ちかけていただいてもよいのではと思います。

ただ、肝心の私自身が、岩手の企業さんからは新規の顧問契約のお申し出にご縁のない状態が続いており、ネット経由でこの種のお話を頂戴することは容易でないとは分かっているものの、東京時代には契約書の作成や更正、業務上のトラブル等に関する相談など、その種の仕事に日常的に携わっていた身としては、顧問に限らず一般の相談や業務の受任を含め、企業法務的な仕事に従事できる機会を増やすことができればと、日々願っているところです。

旧HPの日記(ブログ)の再掲について

本年10月に旧HPから現HPに変更しましたが、これに伴い、旧HPで平成17年から延々と投稿し続けていた「日記」が、閲覧不能の状態になってしまいました。

駄文の類も多いので、どうということはないかもしれませんが、当業界に関するものとしてお役に立てそうな情報や、そのまま埋もれさせてしまうのは勿体ない小話なども幾つかあり、また、年末に掲載していた年次業務報告のように、当事務所として、ぜひ再掲したいものもあります。

事務局長(HP管理者)の方で再掲の方法を検討したようですが、今しばらく時間を要することや、現HPの方が見やすいなどの事情もあるため、折を見て、旧HPの日記の幾つかについて、再投稿の形で当HPに掲載させていこうと考えています。