北奥法律事務所

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民事一般

現状では少額しか認容されない長期困難訴訟(セクハラその他)に関する抜本的改善策(弁護士費用保険、短期審判+費用負担命令など)について

プロスポーツ選手(ガールズ競輪)の養成指導者がセクハラ行為をしたとの理由で提訴された訴訟で、450万円の請求に対し、指導者による一定のモラハラ行為が認定され賠償が命じられたものの、認容額が11万円であったとの報道を拝見しました(無料公開された限度でのみ)。

記事の事案そのもの(認容額や認定事実の当否)については具体的なことを何も存じませんので意見を述べる考えはありません。

が、事案から離れた一般論として述べると、11万円の認容額のために膨大な苦労と精神的負担を余儀なくされる訴訟を起こしたいと思う人はいませんし、弁護士も通常は受任できません。

この事件の審理状況などは存じませんが、熾烈な主張立証の応酬と複数の尋問を含むフルコース訴訟なら、弁護士費用保険(日弁連LAC)のタイムチャージ換算で50万円でも大赤字、100万円でトントンになるかどうかというレベルだと思います(当事務所の経費換算では)。

そして、裁判所が現在決めているこの認容額。これらの事情は、この種の相談を受ける都度、すべて私が相談者に説明している事柄であり、そのせいか、私はこの種の相談は時折受けているものの、訴訟を受任したことは一度もありません。

この訴訟の原告代理人がどれだけの費用をいただいているかは存じませんが、ご本人等が富裕層で認容額に関係なくタイムチャージどおり支払ってくれるなどという有り難いお話でなければ、恐らく(私も法テラス系など少なからぬ事件で経験しているように)限られた費用で大赤字に耐えて尽力されたものと思われます(事務所経費の負担があまりない低コスト弁護士さんもいますので、一概に言えないことですが)。

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もちろん、コミュニケーションのトラブルは、往々にして「どっちもどっち(お互いさま)」の要素が絡んでいることが珍しくなく、認容額が少額となっているのも、裁判所がそうした認識に立っていることの表れで、そのこと自体は多少やむを得ない面があると思います。

ただ、「自分は強い辱めを受けた、このままでは終われない、相手に一矢報いたい」という気持ちを抱えて生きることを余儀なくされた人達にとっては、こうした形で「今の社会では諦めるしかないんですよ」と扱われてしまうと、社会に希望を失い、やがて様々な形で社会に復讐することもあるのかもしれません。

そうしたリスクを抱えて人々の不満を抑圧する現在の社会を続けるか、敢えて不満と向き合い決着の場を支援する社会に切り替えるか、我々の選択が求められていると言えます。

結論として、軽微又は本人の非が大きい無理筋事案はさておき、現在の社会通念に照らして看過すべきでない、法廷に持ち込むべき価値のある事案については、弁護士費用保険などを強化して、本人の負担を大幅に軽減する形で真っ当な価格で弁護士に依頼できる仕組みを作るべきだと思います。

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例えば、モラハラ問題に限らず、解雇などを含む業務上のトラブルに関する紛争を対象とする弁護士費用保険を作り、保険料は所得に応じて年間数百円+α程度を源泉徴収しつつ、企業や自治体などが補助を出したり特約で保険料を上乗せすれば、タイムチャージの限度額を超えた対応も得られる(自己負担がなくて済む)、といった制度があれば、依頼する弁護士の費用負担は劇的に解消されるでしょう。

被保険者を同居家族とすれば、学校でのトラブルなども対象にできるかもしれませんし、自治体の援助内容次第で、住民獲得競争などにも影響するのかもしれません。

ただ、モラハラ申告などは交通事故と比べて無理筋相談が頻発せざるを得ないので、保険適用の可否を判断する事前審査が必要であり、その点も含めて保険会社や弁護士業界との協議が必要になると思います。現実には、事前審査で却下される例が多数生じるでしょうから、そこが事実上の第1審になるのかもしれませんが。

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また、弁護士費用以前の問題として、「もともと少額しか認容されない訴訟に膨大な手間や高額な経費が必要となること自体が間違っている=早期・簡易の紛争解決を可能とする仕組みを整備すべきでは、という点があります。

この点は、冒頭で述べた「フルコース訴訟」という展開になる前に、例えば、現在の労働審判のように、早ければ第1回又は第2回期日で裁判官が暫定的な心証を示して和解勧告し、なるべくその内容で和解を成立させる(尋問用陳述書や尋問など膨大な作業を当事者に強いるのを避ける)ことができれば、日弁連LACの基準(タイムチャージ30時間)の範囲内で大半の訴訟を決着できるはずです。

あくまで和解勧告ですので、形式的には双方に拒否権を与えますが、裁判所は拒否した当事者に対し、その後の判決等までの審理のために拒否された側が要した弁護士費用の実額(タイムチャージ制を前提とすれば、膨大な額になります)の全部又は大半を負担させる制度を作れば、事実上、勧告拒否に対する極めて強力な抑止力になり、大半の事件が和解勧告で終了することになります。

この種の訴訟は、被害者(請求)側だけでなく加害者(被請求)側も相応の事情があれば(不当・過大請求とか過失と評価できるなど)、弁護士費用保険が利用できるようにすべきだと思いますが、双方とも現行LACの30時間制で運用すべきで、かつ、勧告を拒否した場合は原則として以後の保険利用を不可とすれば、加害者(被請求)側の不当拒否への抑止だけでなく、被害者(請求)側の過大請求への抑止力としても十分に機能するはずです。

もちろん、相手方(敗訴者)負担に慎重な対応をとるべき事案もあるかとは思いますが、大半の事案では適切な運用が図られ、少額事件で膨大な時間と労力を当事者が強いられる(受任弁護士も大赤字を余儀なくされる)ことが大幅に減ると思われます。

その上で、裁判所や行政などが認定基準や慰謝料その他のガイドラインなどを作成・公表すれば、現在の小規模交通事故の大半のように、短期・簡明な解決が大きく促進されると思います。

十数年前、弁護士費用の敗訴者負担制度に関する議論が盛り上がった際には、環境系訴訟など「大企業相手に困難な訴訟に挑む、勝てないが社会的に意義のある訴訟」に従事する方々の猛烈な反対で頓挫したと認識しています。

が、そのような特殊事案には適用しないとの前提で「普通の少額事案を早期・簡明に終わらせるため(勧告拒否へのペナルティ=受諾のインセンティブ)としての「勧告拒否者の弁護士費用負担制度」を考えて良いのではと思っています。

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なお、「そもそも11万円では被害者が報われない」との点については、日本の裁判所が言葉の暴力への対処に冷淡な態度を続けてきたことが根底にあり、非常に根深く難しい問題です。

何より、裁判官は物理的暴力はしませんが(だからこそ、物理的暴力=事故のケガ等には高い慰謝料を命じる)、真綿でジワジワと首を締めるような言葉の暴力は大好きですので(弁護士や検察官も)、言葉の暴力にカネを払えというのは裁判官(法律家)の自己否定につながりかねず、容易に解決できることではありません。

(皆、膨大な勉強を続けて激しい知的対決を要する高ストレスの厳しい世界で生きている方々ですので、知的怠惰を感じた相手に厳しい態度を示すのは職業病としてやむを得ない面はあります。法律家に限らず医師など高学歴系職業に共通の性癖でしょうが)

結局のところ、人間の尊厳とは何か、総論と各論の議論をそれぞれ深めた上で、最終的には法律や各種GLなどで慰謝料増額要素の基準を明確化して裁判所に働きかけていくほかないのかもしれませんし、それは政治=国民に求められる役割だとも言うべきでしょう。

本当は、弁政連岩手支部などでも、地元の県議さんや市議さん達などと、こうした議論(ひいては議会決議などに繋げる)ができればよいのですが、万年窓際会員の身には、雑談や宴会の段取りばかりの光景を黙って拝聴する程度のことしかできず、非力さを嘆くばかりです。

・・・あっ、これも「言葉の暴力」ですかね・・かくて人類は不毛なりき。

 

求人に関する「えせ無料広告」勧誘被害と業者側による逸脱行為

5年以上前から、小規模企業に対し、インターネットで求人広告を掲載する勧誘を行い、あたかも無料掲載(成功報酬制)であるかのように装いつつ、

無料掲載は最初の短期間だけで、その期間を経過すると、高額な有料掲載に自動更新する契約であり、お宅はハンコを押した。よって数十万円払え。

という請求を全国規模で行う悪徳業者が多数出現し、安易に応じてしまった多くの事業主が泣かされるという事態が膨大に生じていました。

当方も、2~3件ほどのご依頼を受け、いずれも

「悪徳商法だから一切払わない」

などと抗戦したところ、運良く?ゼロ和解できたり、膠着状態でそのままとなったり、当方が了解可能な少額な解決金で決着するなどの経験をしたことがあります。

私の経験は何年も前になりますが、この問題は今も全国で続いているのだそうで、私も名前だけ参加している同業者の情報交換MLでは、今も活発な意見交換がされています。

2~3年前だと思いますが、悪徳業者と名指しされた業者が、(恐らくは対決姿勢を示して支払っていないのであろう)歯科医院に対し、「虫歯などの酷い画像を付けた負の広告」を出してくるという挙に及んでいるとの投稿が、そのMLで送信されたことがあります。

そのため、そんな馬鹿なことをする奴もいるのかと思って見てみたところ、本当にそのような表示が出ていました。

以前、闇金が

(刑罰金利を前提とした悪徳融資の)返済をしなかった女性について、事前に送信させた裸の写真をネット上で掲載している

との報道を見たこともありますが、それに類するような、なんとも酷い話だと思いました(当然、名誉毀損等として対処されるべきと言えます)。

ここ2~3年は、その種のご相談を受けることがなくなったので、沈静化に向かっているのかもしれませんが、現在の方が人手不足は深刻化していると言われていますので、形を変えて再燃するかもしれません。

根本的には、消費者契約法などの改正(小規模事業者向けの悪徳勧誘行為に対するクーリングオフなどの大幅拡大)が必要であり、かつての通信機器リース商法やホームページ詐欺などをはじめ、何年も前から必要性が叫ばれてきた問題ですが、誰も積極的な立法に動いているように見えず、その点は残念です。

それこそ、近年急増している弁護士出身の国会議員の方々などには、こうした問題にこそ率先して取り組んでいただきたいものです(弁政連岩手支部とかも、県議さんとかと宴会している場合じゃないと思うのですが、何をしているのでしょうね・・まあ、名ばかり理事ですが)。

こうした事案一つとっても、事業者の皆さんには安易なWebや電話等の勧誘に応じないようご注意いただきたいと思いますし、弁護士には「手遅れ」になる前に、「こんな話が来てるんだけど、ハンコ押して大丈夫か」などという形で、迅速な相談を心がけていただきたいです。

 

相続財産管理をめぐる様々な不動産登記と負動産処理の実情

今回は、相続財産管理人の登記業務などに関する宣伝・・・というより愚痴です。

ここ1~2年、相続財産管理人で、通常の弁護士業務では馴染みの無い様々な登記と、登記申請の必要書類の取得のための交渉などを色々としなければならない事案が幾つかありました。

先日終わったⅠ事件では、山間部の別荘地帯にある買い手のつきにくい土地で、ウチならなんとかなるかもと仰る不動産屋さんにお願いして5年以上実を結ばず、受任から10年も経て、ようやく国庫帰属手続で完了したのですが、国への移転登記に先立ち、相続財産法人への名義変更のほか、

α 当該土地に付された根抵当権の抹消登記(休眠権利者企業への訴訟)
β 当該土地に付された買戻特約の抹消登記(登記原因証書の作成その他)

が必要となり、国庫帰属の条件(お約束)で、構図で隣接地所有者らを沢山調べて「引き取っていただけますか」のアンケート調査(当然、拒否か無視)をしなければならず、1円にもならぬ仕事(国庫帰属は対価ありませんので)のため膨大な作業に追われ、他に相続財産の全く無い事案(限られた予納金のみ)ということもあり、タイムチャージ換算で予想どおりの大赤字事案となりました。

また、Ⅱ事件では、被相続人Aの自宅が、いずれも故人である両親BやCの別々の名義の土地や未登記建物などで構成されており、まとめて売却するには、売買契約の許可申立の前に

①解体済みの旧自宅建物・甲1の建物滅失登記(業者滅失証明書は当然無し)
②現自宅建物・乙1の所有権保存登記登記
③現自宅土地・乙2の所有権移転=相続登記(A→C)
④旧自宅敷地・甲1の相続登記その1:B→A・C共同相続
⑤旧自宅敷地・甲2の相続登記その2:A持分のC相続
⑥自宅土地建物と旧自宅敷地の相続財産法人への表示変更登記

を行わなければならず、いずれも、弁護士が通常取り扱う仕事ではないため、法務局のサイトや文献などを色々調べて自分なりに登記申請書案を作成して法務局に相談→あれこれ言われて修正等→再相談→あれこれ、という作業を余儀なくされました。

これまで名義変更登記(や清算人選任など)以外はほとんど行ったことがなく、経験値がかなり上がりましたが、所詮、弁護士は登記の専門家ではありませんので、「俺は登記も分かる弁護士だ」などと叫んで司法書士さんと競争しようなどという発想・能力は微塵もなく、他の多くのレア事件(一生に一度くらいしか出逢わない類型)と同様、資格取得マニアの人のように、他に活かす機会もなく終わってしまいそうな気もします。

他にも、田園地帯の廃屋敷地等しか財産がない(ので相続放棄された)Ⅲ事件で、解体費用超過などを理由に不動産業屋さんに匙を投げられ、ダメもとで多数の近隣所有者を調査し照会したところ、運良く「タダ同然なら引取可」との回答を一人の方からいただき、譲渡に向けた準備を行っているものの、農地(実情は原野)が含まれているので、非農地証明による地目変更登記が必要になり、諸々の交渉の末、先日、地目変更を終えてこれから譲渡の作業に入るところです。

こうした事案に限らず、近時は、膨大な作業をこなさなければならないのに報酬(受任費用)は限られた金額しかいただけない大赤字事案が多く、株高云々で繁栄を謳歌する方々などは遠い世界のように感じるほかありません。

Ⅱ事件だけは、諸般の事情で珍しく黒字の期待が持てるものの、報酬審判は1年以上先なので、それまで滅んでなるものかと、某所で撮影した花火写真で自身を慰めつつ、ぢっと手を見る日々です。

岩手県立病院の跡地群での医療系廃棄物の大量埋設問題に関する県民への問題提起

前回も投稿しましたが、私が受任中の事件に関連して県民の皆さんに知っていただきたい問題がありますので、お時間のある方はご一読下さい。

具体的には、約50年ほど前、県内各地の旧県立病院に当時、医療系廃棄物が大量?に埋設され、現在も大半の跡地で未調査・未解決(放置されたまま)と思われる、という問題です。

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私が受任している事件は、数十年前にK町中心部で操業していた旧県立病院が、当時、住民からの借地である敷地内に膨大な病院廃棄物を埋設した件で、約3年前に判明した後も、県側(医療局)が撤去や費用負担などを事実上全面拒否したため、やむなく提訴に至ったものです。

訴訟では、出土時まで放置したことへの県の責任も論点となっていますが、同種事件は平成20年前後に少なくとも3箇所の旧県立病院で発覚しており、本件は、いわば4件目(但し、借地案件では唯一)となります。

これまで、県庁(医療局)は他の3件では全て県費で埋設物撤去や費用支払をしており、本件に限って対応を拒否しているのは、他の案件が県の所有地だった(ので売買時に瑕疵担保責任を負う)のに対し、本件は借地なので瑕疵担保責任がないから埋設行為に法的責任がない、との主張に基づくものです。

埋設行為は廃棄物処理法の制定前(旧清掃法)で、県は「当時は埋設しても清掃法違反でないから原状回復義務がない(埋めて放置しても貸主に対し責任は生じない)」と主張しており、そのこと(清掃法違反の当否や公法と私法の区別など)も大きな争点となっています。

当方=貸主から土地を買い受けた者(地元自治体)は「撤去だけで数千万円を要する膨大な廃棄物を埋設した借主は当時であっても民法上の原状回復責任を負うはずだ、自分の土地(県有地)に埋設したときは撤去するのに、借地なら放置しても良いというのは非常識だ」などと主張し、大きく3つの法的構成に基づき撤去費用等の支払を県庁に求めています。

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以上が前置きで、ここからが本題なのですが、本件で埋設行為が行われたとみられる昭和20~40年代前半頃の時点で、岩手県には現在と同じく20箇所以上の県立病院があったようです。

現時点で、埋設問題が発覚したのが本件を含む4件(うち1件は小規模?で、他の3件は億規模の諸費用を要した事案)ですが、果たして、二十数箇所の旧病院のうち、埋設問題があるのは「この4件だけ」と言えるでしょうか?

ほかならぬ県庁自身が「当時は、敷地内に埋設するのが当然だ(その結果、数千万円の撤去費用を要する結果を借地に生じさせ3年前に発覚するまで放置し続けても、知ったことか)」と主張しているのに、です。

実際、近年も一関や山田町の県立病院跡地で、県の負担で土壌汚染対策工事がなされているようです(K病院だけが、借地だからという理由で負担拒否の姿勢が続いています)。

オガール紫波の岡崎さんは、本件で訴訟提起した際の私の投稿をご覧になり、「県知事選の争点にしても良い問題だ」と仰っていました。

これは、本件裁判の当否などという(誤解を恐れずに言えば)小さな話ではなく、二十数カ所の旧県立病院の跡地の大半で、森友学園もビックリの医療系廃棄物の大規模埋設問題が未解決となっている可能性はないか、その危険を放置して次の世代に押しつけてよいのか(むしろ、それを適切に対処した上で土地の価値を高める開発をすべきだ)、と提起されたものと認識しています。

とりわけ、この問題が本格的に発覚した(他の大事件が判明した)平成20年代半ばの時点で県庁が全件の埋設調査などに取り組んでいれば、本件で撤去費用以外に生じた多くの損害の発生が回避できたはずで、そのことは訴訟で問題提起し、裁判所も関心を示しています。

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私はこの裁判の期日のたび、地元記者達の囲み取材を受けており、これまで何度かその話を記者達に伝え、他の旧県立病院跡地群の実情がどうなっているか、調べたり記事で問題提起いただけないかとお願いしました。

が、残念ながら、今のところ、その問題が取り上げられた報道を見たことがありません。県議会の記事などで取り上げられているのも見たことがなく、残念に感じています(本件に触れたNHKの特集番組の制作者の方は問題意識を共有いただいたものの、番組で取り上げられるには至りませんでした)。

本日の期日で提出した当方の書面では、他の病院跡地への対応がどうなっているか回答して欲しいと県に要請しており、そのことは自身の選挙区に旧病院跡地を抱えている県議や県民の方々にも関心を持っていただければと思っています。

また、県立病院だけでなく、県内で昭和20年代~40年代前半頃に操業していた別の大規模な病院でも、同種の土壌汚染が発見された例があります。

そして「数十年前に借地上に大規模事業所が設けられ、人体に危険を及ぼすリスクのある物質を扱っていた」例は、病院に限らず岩手に限らず幾らでもありうると思います。

「廃掃法制定前(清掃法の時代)なら、借地には、どんな危険なゴミでも、どれほど膨大な量でも捨て放題(埋設者の責任は一切問えない)」との主張が罷り通るのでは、膨大な撤去費用という貧乏くじを引かされる現在の所有者は浄化を諦めて放置せざるを得ないでしょうし、本件のように何らかの事情で税金の負担により浄化せざるを得なくなった場合も、納税者=住民・国民等は納得できないはずです。

私は訴状などで「自ら汚染した者が法の不備を理由に責任を免れ、率先して大地の浄化に尽力する者が酷い目に遭う社会は絶対に間違っている。何より、県庁自身が、その気持ちで県境不法投棄事件の解決に取り組んでいたはずだ」と書きました。

この気持ちを、裁判所は言うに及ばず、県庁の方々も共有いただけることを願って、被害者(請求者)側代理人の立場で今後もできることに努めていきたいと思います。

 

いじめ問題や学校事故に関する第三者機関と弁護士の役割

数年前、著名ないじめ事件の第三者委員会などに関与された先生の講演、報告などを内容とする勉強会が弁護士会で行われ、参加したことがあります。

私自身はいじめ絡みの問題に業務として関わったことはありませんが、関心の強いテーマでもあり、講師の先生が経験された様々な事柄について興味深く拝聴してきました。

「いじめ防止対策推進法」の制定により、いじめ問題で重大な事態が生じた場合には学校側に調査及び情報提供義務が課されたため(28条)、現在は設置されるのが通例となっているのではと思います。ただ、欲を言えば、重大事態の発生前の進行段階から、関係者のSOSや通報などに基づき、相応の事案では迅速かつ当事者にとって低コストで第三者が介入するような仕組みが設けられるべきではないかと思います。

この点については、講師の一人である仙台の先生から、第三者委員会の委員としての報告のほか、「宮城県内の学校の管理担当者の方々に講演する機会があり、未然防止のための早期介入の必要について提言し、弁護士会との連携などについて理解を得た」とのお話があり、羨ましく感じました。

ところで、いじめに限らず学校を巡って訴訟になるケース(いじめ、体罰、各種スポーツ事故、施設の問題に起因する事故など)は非常に増えており、最近の判例雑誌にも多数掲載され、私が作っている裁判例データベースでも多数の例を勉強し、入力しています。

これらの問題に関する裁判例を広く集めて賠償責任の当否に関する判断要素などを詳細にまとめた書籍も刊行されており、当方でも、例えば、引用の書籍などを購入しています。
青林書院|書籍詳細:学校事故 判例ハンドブック (seirin.co.jp)

著者の坂東先生は損保大手の顧問弁護士として高名な方で、学校を被保険者とする賠償責任保険などの関係で多数の裁判に従事された経験を踏まえて執筆されているのではないかと思われます。

学校を巡っては、生徒側が被害者となるケースだけでなく、教員側が被害者となる事案(生徒集団が起こした学校崩壊に起因するメンタル疾患や教員間のトラブル、いわゆるモンスターペアレント問題など)もあり、様々な論点があるほか、複数の問題・論点が混在してトラブルが一斉に吹き出すケースもあると思います。

そうした事案への対策も含め、学校を取り巻く各当事者が違法不当な取扱いを受けて長期間、苦しむことのないような、被害の未然防止や事後救済の仕組みが構築されるべきだと思いますし、私自身、そうしたものにお手伝いできる機会があればと願っています。

岩手でも滝沢市や矢巾町で残念な事件が生じたことがありますが、弁護士に限らず、教育現場・関係者に対し「一杯一杯の状態にある当事者」をさらに追い詰めたり足を引っ張るのでなく、適切にフォローできるような態様で支援できるようなシステムの構築や機会の増進にご尽力いただければと思っています。

 

建築訴訟を巡る一国二制度と訴訟実務の行方

3年ほど前、最も苦労した事件の一つに、岩手県内のある住宅の新築工事の瑕疵を巡る訴訟があります。

施工業者側(瑕疵を理由とする賠償請求を受ける側)で依頼を受け、幾つかの工事項目で、住宅建築に関する細かいルールの抵触の有無が問題になりました。

が、依頼主たるご年配の施工業者の方は、「自分はフラット35(公庫仕様住宅)の仕事はしたことがない」と仰るなど、現在の建築基準法令やそれを取り巻く実務ルールの詳細にさほど明るくない(悪く言えば、昔の知識で仕事をしている)ように見受けられ、論点に関する説明(相手方の主張への反論)をお願いしても、得心できるご返事がなかなか得られませんでした。

幸い、現代にはインターネットという有り難い武器がありますので、自分なりに建築用語をあれこれ調べて「この点(工事項目)は瑕疵ではない=きちんとした工事だと貴方が仰っている理由は、要は、こういうことですか」と、私の方でそれなりに理屈をどうにか揃えて書面を作成し依頼主の確認を求める作業の繰り返しとなり、相手方の言い分(事実関係から法令等のルールまであれこれ)を理解するための作業も含め、他の訴訟の何倍も消耗を要する作業が続きました。

私は本格的な建築瑕疵訴訟を経験したことはほとんどないものの(工事代金を巡る業者間の紛争など工事絡みの訴訟は数多く経験しています)、東京時代に建築瑕疵が絡む訴訟は若干ながら関わったことがあります。

東京地裁では、建築系の訴訟は当時(平成14年前後)から、訴訟の早い段階で問答無用で調停手続に廻され、建築士の方の主導で技術的な論点に関する整理が行われています。私も当時、それをもとに早期に調停案が示されて合意し終了、という経験を1~2度しており、本件も、事案の性質や当事者の実情などから、調停手続に付していただいた方が良いのでは、と裁判所にも申し入れました。

しかし、その件の担当裁判官は、ご本人の口ぶりなどから建築紛争に豊富な知見をお持ちらしく、調停は必要ないとした上で、概ね当事者の主張立証を尽くさせた時点で、この論点は当方(被告)の主張を認めるが、この論点はダメ、などと口頭で結論を伝え、それを前提に和解勧告として特定の金額の提示をするという対応(訴訟指揮)をしてきました。

それまでの当事者とのやりとりなどから、「この論点は厳しいのでは」と薄々感じていた論点については特に異存はなかったのですが、中には、当該工事に関する技術的知見に精通する建築士の方の意見を伺いたかったという争点もありましたので、結論自体は恐らくやむを得ない範疇なのだろうとの印象は持ちつつも、生煮え感というか、納得という点では残念な面がありました。

といっても、建築調停(建築学などの知見が問われる場合に建築士を交えて、その知見を生かして争点整理や和解勧告を行う調停)を行わないという事象(訴訟指揮)は、この裁判官の方に限った話ではありません。

恐らくは、地方(小規模)の裁判所では、ごく当たり前のことである=言い換えれば、建築調停は、実際には十数年以上前から現在まで一貫して、大都市だけの制度になっていると思われます(そのような話を聞いたことは何度かあります)。

既述のとおり、この訴訟の担当裁判官の和解勧告(結論)自体は、両当事者にとってやむを得ない(受け入れざるを得ない)範疇のものと理解しているのですが、当方が提起した論点(ご本人のごく抽象的な説明を建築の素人である私があれこれ調べてまとめた論点であり瑕疵訴訟の一般的文献には全く記載のない、建築分野の固有の論点)について、結局は納得できる説明は得られなかったとの気持ちがあり、曲がりなりにも建築士の方が関与していれば、多少とも裁判所の判断を得心できたのにと、残念な感じがしてしまいます。

少し前の判例タイムズに、東京地裁が行っている建築瑕疵訴訟の審理モデルに関する論考が掲載されてましたが(1454号4頁)、相変わらず、東京地裁では建築瑕疵訴訟では調停手続を行うのが至極当然という書きぶりとなっており、「いつまで、こうした一国二制度状態を続けるのだろう、最高裁はその状態が続くことが平気なのか?」と思わざるを得ません。

もちろん、このような「大都市と地方の取扱(訴訟の審理方法)の違い」は国民一般に知られているものではなく、まして国民に支持されているものでもありません。

裁判員制度に関しては、曲がりなりにも各都道府県で一律の仕組み(サービス?)を用意している裁判所も、建築瑕疵紛争のほか幾つかの類型では、大都市と地方とで審理の仕方などが異なるという実情を放置しているように見受けられ、それで良いのだろうかと感じてしまいます。

医療訴訟や知財訴訟など専門特化が著しい領域では、裁判所(専門部)が要求する水準で直ちに仕事ができる弁護士自体が限られているため、相応にやむを得ない面があるのかもしれませんが、少なくとも建築関係訴訟には、そこまでの事情はないはずです。

どちらの手法が良いのかという点はさておくとしても、東京等で生じた建築瑕疵紛争と地方都市で生じたそれとで、「司法の手厚さ」が違うことが常態化するのであれば、それは国民とりわけ地方在住者の司法へ信頼を損なうことに他ならず、関係者には熟慮と行動をお願いしたいところです。

私と岩手県庁の20年、そしてその先にある事件

19年前、私は、岩手・青森両県庁などのご協力のもと、全国の廃棄物問題の凄腕弁護士さん達を連れて、岩手青森県境不法投棄事件の現場に行きました。第二の豊島事件になるかもしれないと思われたこの事件は、増田知事の全面撤去の決断を機に、弁護士の出番を必要とすることなく決着しました。

14年前、岩手・青森の海の境界紛争と呼ぶべき「なべ漁場事件」が勃発し、私は、岩手県庁(水産振興課)の全面支援のもと多数の岩手県漁業者の代理人として、青森県庁と闘いました。数十年前から続いていた漁業紛争にケリを付けるため始まった事件は、苦心惨憺の末、実質勝訴と言える和解で終了しました。

7年前、長年の岩手のサケ産業システムに不満を持つ一部の岩手県漁業者による「サケ刺網訴訟」が勃発し、私は岩手県庁(水産振興課)の代理人として原告漁業者らと闘いました。この件も苦心惨憺の末、3年後に全面勝訴で終了しました。

ただ、岩手のサケ産業の現状に照らせば、ある意味、勝者なき闘いだったのかもしれません。彼らが数十年続けた闘争を終わらせるために起こしたのではと感じた訴訟は、裁判で語られたことの意義が世間に伝わることもなく、些か不毛さを残すものでした。

あくまで単発的なご依頼であり「地元の大物センセイ」でもありませんので、県庁の顧問などにご縁はありませんでした。

そして今、数十年前に行われた廃棄物の大量埋設事件で、被害者代理人として、岩手県庁(医療局)を訴える側の代理人として訴訟を提起しました。

自治体と関わる地元弁護士は数多あれど、こうした形で地元県庁と様々な関わりを持った弁護士は、珍しい部類に入るかもしれません。

提訴自体は、当日は地元TVで全局一斉に取り上げられたほか、国内向けWeb記事でも表示されていました。
軽米町が県を提訴 病院跡の廃棄物めぐり 総額1億9000万円の損害賠償請求<岩手県>|FNNプライムオンライン

反面、翌日の岩手日報では紙面の片隅に小さな記事が載っているだけでした。新聞には、訴訟の概要や事件の問題点などについて、提供資料などをもとにTVでは対応できない腰を据えた詳細な記事を書いていただければと願っていたのですが、その点は残念です。

ともあれ、この事件は数十年前に埋設された膨大な廃棄物の撤去費用などの賠償を埋設行為者に請求する事件ですが、以前に投稿した「あなたの街の森友学園事件」のとおり、全国に膨大な数の同種被害が潜在していると危惧されます。

とりわけ、数十年前とはいえ県庁が運営していた施設が起こした事件であることは関係証拠から間違いなく、県庁が県民から借りた土地に、現時点で1億強もの原状回復費用を要する投棄行為を行い放置し続けたことの当否を問うことは、県民にとっての県庁という存在の意味=信頼も問うことに他ならないと思っています。

本件自体の解決もさることながら、将来発覚する同種の事件で適切な対処がなされるようにするためにも、全力を尽くしていきたいと思います。

事件の適正解決のため、県民など多くの方々のご理解・ご協力も賜れれば幸いです。

裁判所による手続的虐待?の光景とマチ弁の愚痴(後)

前回、表題の内容で仕事の愚痴(家裁で酷い目に遭っている話)を延々と書かせていただきました。

恥ずかしながら、この件をfacebookに投稿したとき、家裁から「こんな事件で、なんでそんなことまで延々と要求されるのか」という理不尽感が積もり積もって軽い適応障害(鬱気味)を起こしており、誰かに話を聞いていただかないと身が持たないと感じ、恥ずかしながら投稿した次第でした。

幸い、ご覧になった方から暖かい反応をいただいたほか、家裁実務に精通されている本職筋の方からも、私が「こうあるべき」と考える方針を概ね支持する(それが家裁の通常の取扱である)とのアドバイスを著名文献の引用付きでいただき、どうにか回復できました。

数十年放置された厄介案件に可能な限り適正な形で決着を付けるため、改めて、理不尽に屈することなく、できる限りのことをするつもりです。

世間ではほとんど知られていませんが、相手方が何ら争っておらず、事件の内実や法の趣旨に照らして実益もないとしか思われない案件で、裁判官が、手続的に非常に重たい作業や理不尽としか言いようのない無理難題を強いてくることがある(しかも、それが、実務の大勢と異なる判断を前提としていたりする)ことは、弁護士等なら多少はご存知かと思います。

もともと裁判所には、救済=権力発動を求めてくる人間に対し、あれこれと注文を付け、とことん虐め抜いて、その上で裁判官が満足できた(これ以上、ケチを付けようが無いと判断した)場合に限って、ようやく救済を認めるというような「完璧を期すという名の下の、陰湿ないじめ体質」のようなものがあるように感じています。

その背後にある「司法消極主義」は、もしかすると、司法の謙抑性などという綺麗事ではなく、「江藤新平(司法の頭目)が大久保利通(行政の頭目)に斬首される」という形で、日本の司法部門が発足時に酷い目にあったことなども根底にあるのかもしれません。自分達が虐待されたから国民も・・などと、つまらないことを言いたいわけではありませんが。

もちろん、争いのある本格的な刑事事件の立証責任のように、裁判所が厳しい姿勢で臨むからこそ社会の適正が保たれる場面も多くあることは確かでしょうから、結局は、厳しく対応すべき場面と緩やかに対応するのが望ましい場面を適切に使い分ける姿勢を、もっと裁判所に持っていただきたいという点に尽きるのでしょう。

ともあれ、一部の裁判所・裁判官が、法や制度の趣旨に照らして疑義のある過大・不相当な負担を強いてくる「手続的虐待」とも呼ぶべき光景については、現代社会における司法部門のあり方がそれでよいのかという観点から、もっと広く知られたり、議論があってよいことではないかと思っています。

また、裁判所が行う特定の取扱自体は正しい(やむを得ない)のだとしても、その取扱(考え方)が世間はおろか業界一般にも事前に告知されておらず、従前に認められていた方法で提出したところ、不意打ち的に「そのやり方は認めない」という取扱を裁判所が平然と行ってくることにも、強い疑義を感じます。

まるで、一部の権力者が「現在、通じる手法」の知識ないし決定権を独占し、限られた人間(自身に靡く者?)だけに提供しているような印象すら受けますが、そのような光景は、国民主権や法の支配の理念に悖るものというほかありません。

他ならぬ裁判所で、そうした光景が当たり前のように繰り広げられていることに暗澹たる気持ちを抱かざるを得ませんが、努力と執念で乗り越えていく以外に、そうした実現する方法も存在しないというのが、現実なのかもしれません。

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ところで、私の個人的な趣味である「替え歌」をしばらく投稿していませんが、近日中に、渾身の大作の発表を予定しています。

可能であれば、原著作権者の許諾をお願いし、相応の経費を投じてでも世に問うてみたい(その価値がある)と思っている作品です。

いっそ、弁護士を辞めて、芸能界に打って出てもよいかもしれません(笑)。

ただ、私には、そうした作品を世に送り出すためのノウハウ等が全くありませんので、ご覧になった方で賛同いただける方がありましたら、その際に、業界筋の方にもお声がけいただければ?幸いに思っています。

ともあれ、乞うご期待!?

担保権抹消登記訴訟の光景と裁判所のIT執務環境のいま

今回は、裁判官と仕事のことで互いに愚痴を交わした話です。

近年、マチ弁にご依頼がある仕事の類型の一つに「自分の所有地(相続含む)に昔々に設定された担保権登記を抹消して欲しい」というものがあります。

売買の必要から依頼される方が多いですが、ご自身の代で解決しておきたいと仰る方も珍しくありません。

担保権自体は、完済の証明などができなくとも被担保債権などの消滅時効により抹消の請求が認められることが通例で、それだけを見れば、弁護士にとっては楽な仕事のように見えます。

ただ、数十年前に設定された登記名義人が現在も存在しているのかという問題があり、その点で余計な作業や経費が色々と生じる(ので、複雑な実務知識・理解も問われる)のが通常です。

概ね、①担保権者が個人で、相続問題が生じた=相続人を調査し全員を被告とする訴訟、②相続人調査が不能で、その旨を証明し公示送達、③法人だか遙か昔に代表者が死亡済み=特別代理人の選任が必要、のいずれかが多いかと思います。

が、先般、聞いたこともないA農協を抵当権者とする登記(昭和50年設定)の抹消の依頼があり、法人登記事項を調べたところ、A農協が平成4年に解散し、当時10人近くいた理事の全員が清算人となり、代表清算人の定めがないことが分かりました。

そこで、農協って代表理事の定めがあるはずでは(その人の生死だけ調べればよいのでは)?と思って調べたところ、手持ちの書籍に、当時の農業協同組合法が代表理事の定めがなく、平成4年(だったか)に代表理事制度が導入された(施行は後年)ので、平成4年に解散したA農協は理事全員が清算人となり、全員が代表権を有する=全員の生死を調べなければならないことが分かりました。

結局、2名の方が存命だったので、年若のB氏(90歳位)を被告代表者に表示して訴状を書き、併せて、訴状送達の際にB氏のご自宅にも「これは当方の登記のためだけの訴訟なので、無視しても大丈夫(何の不利益もない)です」と説明の手紙を出すことにしました。

すると、訴状提出後、裁判所(担当書記官)から、「当時の農業協同組合法に代表理事制度がないことなどを証明せよ」との連絡がありました。

私としては、「法令調査って裁判所の職責じゃないのか」と疑問に感じましたが、ともあれ、本にこう書いてありました、だけでは実務家失格なので、仕方なく、当時の農協法の定めを書いたものがないか、調べることにしました。

・・・が、これ(改正前の昔々の法令調査)が案外大変で、結局、深夜にWebをかなり彷徨った挙げ句、日本法令索引なる著名サイトであれこれ検索し、農業協同組合法の制定時の条文と平成4年改正(代表理事導入時)の条文を見つけて、裁判所に報告しました。

深夜の作業で心が荒んだせいか、報告書には、

「なお、法令調査は裁判所の職責である(外国法や条例、慣習法などはともかく法令は証明の対象とはされておらず、この点は改正前の法令も同様である)との認識ですが、改正前の法令の存在につき当事者に立証責任があるとの文献等があるのでしたら、ご教示いただければ幸いです。」

と、余計な一言を添えるのを忘れませんでした。

すると、裁判官から電話があり、

ご指摘はもとより承知していますが、裁判所は今もWebの利用に制限が大きくて、このサイトを調べたり改正前の法令調査を行うのが大変で、すぐ分かるようなら教えていただければと思ってお願いした次第なんです。

と、丁重なご連絡をいただきました。もちろん、当方提出書面でOKとのことで、その後はサクサクと進み、無事に完了しました。

昨年頃から、裁判手続のIT化などと称して多額のカネと手間を掛けている割に電話会議がTV会議になっただけではと感じる程度のやりとりを拝見して残念に感じていますが、裁判官や書記官などの執務環境のIT整備(や昔から散々言われているエアコン問題の解決)の方が先決なのでは?と思わないでもありません。

結局のところ、他省庁に比べ政治力のない(司法官僚さん達もその種の作業に関心が無い?)司法部門の残念な現実というほかないのかもしれません。

ご近所の「倒壊寸前で飛散リスクのある危険な家」への現行法での対処と法整備の必要性

先日、モーニングショーで「八王子駅前にある、倒壊寸前で飛散危険が濃厚なのに頑なな高齢?姉妹が居住し悪臭被害などを生じさせている家」を特集しており、空き家ではないので現行法では対処が困難だ、近隣住民への迷惑行為を理由に逮捕しても解決にはならないよね、とまとめていました。
https://www.j-cast.com/tv/2021/03/23407797.html?p=all

理屈の上では、現行法でも、社会通念上、通常ありうる程度の風水害(数年に1回程度の台風とか?)で建物が飛散し我が家に突き刺さる(人に当たる)程度の危険があることを立証できれば、その危険に晒される方(近隣住民)は、物権的妨害予防請求権等を根拠に、その危険を除去するため必要相当な工事(撤去も?)を民事訴訟で求めることは可能なはずです。

具体的な立証手段としては、上記内容を説明した建築ないし風水害の専門家の意見書などということになるのではと思います(具体的に見たことがあるわけではないので、抽象的な説明でご容赦ください)。

ただ、そのような前例があるかと言われると、ちょっと聞いたことはなく、この種の一般条項の適用に関する訴訟となると、世間の強力な後押しなどがないと裁判所が非常に慎重な姿勢を示すことも、容易に予想されるところです(この事案でも、弁護士に相談し同種の説明を受けた方が現におられるかもしれません)。

その上で、常識的に見て、そのような高度な負担を近隣住民(たまたま近くに居住等しているに過ぎない人)に強いることが適切とは思われませんし、駅前の歩行者など膨大な利害関係者がいるのですから、行政が動くべき事案であることも、誰もが感じるところではと思われます。

結論として、建築基準法などを改正し、「通常の風水害でも倒壊・飛散などの危険がある水準の構築物(一定程度以上の安全性すら満たさない構築物)は、自治体が支障除去の改善・措置命令を下すことができ、それに従わない場合は代執行も可」という法律(具体的な基準は構築物の内容・性状等に応じた専門家の適切な知見に基づく)を作る必要があると思われます。

番組で取り上げられた八王子の事案は時価7000万円相当の土地とのことで(事案の内容からも恐らく無担保でしょう)、それだけの価値があれば代執行費用を担保とした仮差押など?を通じて費用回収は容易でしょうし、売得金などで費用を回収することを前提に、本人に一定の補償を行い、行政が物件自体を収用することも検討されてよいかもしれません。

条例で定めてもよいのではと思われますが、憲法訴訟を覚悟の上での制定となるでしょう。

ともあれ、この種の報道をご覧になる方は、「話し合いで解決すべき問題」で終わらせるのではなく、「立法の不備」の問題と理解いただき、話し合いでの解決を促すためにも武器としての適切な法律が設けられるべきだ、と政治家その他の方々に働きかけていただければと思っています。

私は現在、盛岡市内にある数十年放置された「台風で飛散等の危険のあるバラック(の敷地)」を相続で取得した方の依頼で、そのバラックを法律上の理由なく占有し延々放置している方(先方は、被相続人からの贈与や時効を主張)に明渡請求訴訟を行っており、先般、概ね認容の判決を受けたものの、先方が控訴したため、第二ラウンドに移行したという案件を扱っています。

依頼主は周辺への被害防止のためにも勝訴後は直ちに撤去等を実施したいと希望しており、そのためにも迅速な解決を目指して闘っているところです。

震災の際にも、津波ではなく内陸(一関など)で「隣の壁が倒壊するなどして被害を受けた」と何度か相談を受けたことがあるほか、雪国では「隣の雪で被害を受けた」云々の相談を受けることが頻繁にあります。

これらも基本的に上記と同じ問題と理解しており、すべて法律等を適切に整備すれば大幅に改善できることだ(反面、その整備がなされていない現状では、弁護士の力だけで希望を実現するのは困難)と感じています。

関係者及び国民全体の奮起と現代の感覚に即した公私の調整を行う土地法制の再構築の議論が盛んになることを願うばかりです。