
| 方針 |
当事務所は、現在、弁護士1名、事務局若干名の小所帯で運営しておりますが、将来の課題として、他の隣接法律職の方々と協力して、いわゆるワンストップ・サービス(法務・税務・登記などのあらゆる法的問題を一手に引き受け解決すること)を推進し、また、共同事務所化を図り、大規模事件等も円滑に受任できる体制を整えて参りたいと思っております。
現在は、そのような体制を実現するためにも、顧客の皆様からお受けする個々の業務を誠実かつ懸命に行い職責を全うし、研鑽に努めて参る所存です。
| ロゴマーク |
北東北3県の形をクリスタル様にアレンジしたもので、中には公正と平等を意味する秤をあしらい、「公正と平等を実現する法律家としての活動を通じて、地域社会の宝を育てていく」という当事務所の理念を象徴しています。
当事務所が冠する「北奥」とは、広義には北東北(北奥羽)全体を指す言葉として古くから用いられている言葉です。
古来、北東北の地は、蝦夷と呼ばれた人々が互いに争うことなく平和に暮らしていた「楽土」であったとも言われています。しかし、大和朝廷との抗争など幾多の受難の歴史を経て、いつしか北東北の地は、この国の中で、社会的・経済的に遅れた地域として劣位に立つことを余儀なくされることが多くなったように思われます。
現在、北東北3県は、明治以来の垣根を取り払い、統合的な発展を模索する様々な試みを行っています。しかし、弁護士過疎に象徴されるように、我々の郷土社会は未だ十分な人的インフラを備えるものではなく、そのことが、東京などの大都市圏に比べて社会の発展や福祉の充実を遅らせる要因になっていると考えます。
私共は、以上の認識に立って、地域社会の法的ニーズに最大限お応えしていくことを通じて、県土岩手はもちろん、いずれは北東北の社会全体の発展と人々の誇りのためお役に立つことができる法律事務所でありたいとの決意と願いを込めて、当事務所の名称を、北奥法律事務所と名付けました。
| 当事務所の理念 |
岩手県は、長年に亘り、弁護士が不足し市民、企業等に対する法的サービスが地域社会に行き届かない「弁護士過疎地域」と言われてきました。当事務所は、これまで岩手をはじめとする北東北の社会に十分に行き届いていなかった企業・団体並びに市民の方々の様々な法的ニーズにお応えし、ひいては郷土の社会の発展に寄与すべく、全力を尽くして参ります。
| 名称とアイデンティティ |
