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弁護士費用

一般的規定
 当事務所では、岩手弁護士会が設けてきた旧弁護士報酬規定(注・平成16年4月より、弁護士会が報酬規定を設けずに弁護士各自が報酬規定を定める形式に移行しています。)を、そのまま当事務所の原則的な報酬基準として引き継ぎつつ、債務整理等の幾つかの業務においてはこれを適宜修正して費用を定めています。
 訴訟についての一般的な報酬基準は次のとおりであり、これに、印紙等の実費を合計した金額をお支払いいただくことになります。但し、事案の内容に応じて相応の修正をしているのが実情であり、詳しくは弁護士と協議の上で定めることになります。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下 8% 16%
300万円を超え3000万円以下 5% + 9万円 10% + 18万円
3000万円を超え3億円以下 3% + 69万円 6% + 138万円
3億円を超える 2% + 369万円 4% + 738万円


債務整理
 債務整理については、現在、岩手弁護士会消費者問題対策委員会の指針に基づき、比較的低廉な料金で行っております。詳細についての公開は後日とさせていただきますが、主要なもののみを述べると、次のとおりとなります。

消費者金融に関する任意整理 基本額 1件あたり 2万4150円〜3万4650円
消費者自己破産 基本額 21万円〜31万5000円
消費者民事個人再生 基本額 36万7500円