バナー

弁護士費用(受任費用)

一般的規定

(1)裁判などの報酬算定の目安

 当事務所では、岩手弁護士会が設けてきた旧弁護士報酬規定(注・平成16年4月より、弁護士会が報酬規定を設けずに弁護士各自が報酬規定を定める形式に移行しています。)を、そのまま当事務所の原則的な報酬基準として引き継ぎつつ、債務整理等の幾つかの業務においてはこれを適宜修正して費用を定めています。
 訴訟についての一般的な報酬基準は次のとおりであり、これに、印紙等の実費を合計した金額をお支払いいただくことになります。但し、事案の内容に応じて相応の修正をしているのが実情であり、詳しくは弁護士と協議の上で定めることになります。
 なお、相手方への通知書(内容証明郵便)の作成等に止まる業務では、経済的利益の如何に関わらず、定額(簡易な事案であれば3~5万円+消費税程度)でお受けすることが通常です。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下 8% 16%
300万円を超え3000万円以下 5% + 9万円 10% + 18万円
3000万円を超え3億円以下 3% + 69万円 6% + 138万円
3億円を超える 2% + 369万円 4% + 738万円


(2)交渉、文書作成、訴訟等の受任における準時間報酬制

 現在、簡易な交渉や文書作成(主に、経済的利益が少額または算定が困難なもの)を受任する際には、事案の軽重(どの程度の稼働時間が見込まれるか等)に応じて、受任時に数万円~数十万円程度の預かり金をご入金いただき、業務の完了時などに、1時間あたり2万1000円を原則とする時間制報酬と、事案の性質等に応じ一定の成果が見られる場合に相当な報酬を加算した額を清算する形での受任をお願いすることが多くなっています。
 また、訴訟の受任の際にも、経済的利益の程度に関係なく、事案における争点や紛糾の度合いなどに応じて、要する時間・労力が大幅に変化することから、受任費用の算定の際に、時間報酬的要素を加味させていただいております。


個人の債務整理
 個人の方の債務整理については、現在、岩手弁護士会消費者問題対策委員会の指針をもとに、比較的低廉な料金で行っております。主要なもののみを述べると、次のとおりとなります。

<基本費用>
消費者金融に関する任意整理 基本額 1件あたり 2万4150円(原則) ※1
個人の方の自己破産・免責申立 21万円~31万5000円 ※1,2
個人の方の小規模民事再生等 25万2000円~31万5000円 ※1,2

<成功報酬>
引直計算に基づく減額報酬 なし(特段の事情がある場合を除く)
過払金回収に基づく回収報酬 原則、回収額の1割(訴訟外)~2割(訴訟) ※3

ご収入が大きくない(又は無職等の)方は法テラスによる法律扶助(法テラスの報酬基準に基づく費用立替制度)の利用も可能です。法テラスのホームページで資力要件などをご確認下さい。 ※2

※1 商工ローン絡みの任意整理など、特殊事案では若干の加算料金をお願いすることがあります。
※2 自己破産・個人再生は、申立実費を原則として含みます(法テラス経由では実費はお客様負担です)
※3 訴訟に際しては、原則として、事前に着手金3万1500円と実費(収入印紙、予納郵券等)2万円程度のご入金をお願いしております。(清算時、上記の回収報酬から着手金分の金額が控除されます。)


企業の自己破産申立等

(1)企業の自己破産申立


a 申立代理人費用
 企業の自己破産申立は、規模・内容により大きく異なります(負債の額以上に、適正処理のため必要となる業務の質や程度を重視します。)。
 一般的には、100万円~200万円(より大規模な案件はそれ以上)となることが多いと思われますが、比較的零細な規模の企業や事業閉鎖に伴う対応の質・量がさほどではないケースでは、40~60万円程度の額でお受けすることもあります。
 また、役員・連帯保証人の方の自己破産を同時に受任する場合には、別途、申立を行う方の費用が必要となります。
 
b 裁判所予納金(管財事件)
 相応の規模の会社の自己破産については、管財人(弁護士)を選任する手続に付されるため、裁判所への申立にあたっては、負債の金額に応じて、50万円~200万円程度(負債額が5億円超ならそれ以上)の予納金の支払が要求されます。
 したがって、相応規模の会社の自己破産申立にあたっては、申立代理人費用+予納金の合計額が必要となり、そのご準備のためにも、なるべく早期にご相談を開始していただく必要があります。

c 同時廃止(予納金が要求されない例)
 破産申立の時点で資産がまったくない小規模な企業では、裁判所が、管財手続をせずに破産手続を終了させることがあり(同時廃止)、この場合には予納金の納付が必要とされません。ただ、東京地裁では、平成15年ころの時点で資産がない企業でも少額の予納金(20万円)で管財に付す運用としており、地方にも同様の運用が広がりつつあります。


(2)企業の民事再生申立

 
a 申立代理人費用
 民事再生手続は、現在の制度では、裁判所・監督委員に対する関係だけでなく、様々な債権者との折衝など、相当の手間と労力の投入を要求されるため、受任時に着手金としてなるべく150万円~200万円程度の金額をご準備いただくようお願いしております。
 
b 裁判所予納金
 民事再生手続(企業再生)は、監督委員(弁護士。他に補助者である公認会計士等)の選任が必要となることから、負債の金額に応じて、250万円~350万円程度(負債10億円超ならそれ以上)の予納金の支払が要求されます。


(3)その他(裁判所への申立が困難なケースなど)

 会社継続が困難となったものの、費用・予納金のご準備が困難であるなどの事情により、上記(1)や(2)の法的手続を執ることが出来ない場合には、事情に応じて、破産等の手続に代えて、相応の対処を受任することがあります。
 例えば、保証債務を負っている役員の方が自己破産を申し立て、会社については、若干の手数料をいただき、債権者に事情説明の通知を行うほか事業閉鎖のサポートを行うなどの対応をとっています。