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弁護士費用

一般的規定
 当事務所では、岩手弁護士会が設けてきた旧弁護士報酬規定(注・平成16年4月より、弁護士会が報酬規定を設けずに弁護士各自が報酬規定を定める形式に移行しています。)を、そのまま当事務所の原則的な報酬基準として引き継ぎつつ、債務整理等の幾つかの業務においてはこれを適宜修正して費用を定めています。
 訴訟についての一般的な報酬基準は次のとおりであり、これに、印紙等の実費を合計した金額をお支払いいただくことになります。但し、事案の内容に応じて相応の修正をしているのが実情であり、詳しくは弁護士と協議の上で定めることになります。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下 8% 16%
300万円を超え3000万円以下 5% + 9万円 10% + 18万円
3000万円を超え3億円以下 3% + 69万円 6% + 138万円
3億円を超える 2% + 369万円 4% + 738万円


債務整理
 債務整理については、現在、岩手弁護士会消費者問題対策委員会の指針をもとに、比較的低廉な料金で行っております。詳細についての公開は後日とさせていただきますが、主要なもののみを述べると、次のとおりとなります。(※企業の自己破産申立等は、下記と異なる金額となりますので、別途ご相談下さい。)

<基本費用>
消費者金融に関する任意整理 基本額 1件あたり 2万4150円(原則) ※1
個人の方の自己破産・免責申立 21万円〜31万5000円 ※1,2
個人の方の小規模民事再生等 25万2000円〜31万5000円 ※1,2

<成功報酬>
引直計算に基づく減額報酬 なし(特段の事情がある場合を除く)
過払金回収に基づく回収報酬 原則、回収額の1割(訴訟外)〜2割(訴訟) ※3

ご収入が大きくない(又は無職等の)方は法テラスによる法律扶助(法テラスの報酬基準に基づく費用立替制度)の利用も可能です。法テラスのホームページで資力要件などをご確認下さい。 ※2

※1 商工ローン絡みの任意整理など、特殊事案では若干の加算料金をお願いすることがあります。
※2 自己破産・個人再生は、申立実費を原則として含みます(法テラス経由では実費はお客様負担です)
※3 訴訟に際しては、原則として、事前に着手金3万1500円と実費(収入印紙、予納郵券等)2万円程度のご入金をお願いしております。(清算時、上記の回収報酬から着手金分の金額が控除されます。)