顧問契約のご案内
企業、団体及び法律問題に関与することが多い個人の方については、法律相談や文書作成依頼等の度に弁護士費用をお支払いいただくよりも、顧問契約を締結していただく方が、迅速・簡便なことが少なくありません。とりわけ、一定の事業規模を有する企業・団体であれば、法令遵守・役員及び従業員の方に対する法的サービスの確保のためにも、法律事務所と顧問契約を締結し、積極的に自社の法務部門として法律事務所を活用することが望ましいと言えます。
また、当事務所では電話・電子メールのみによる法律相談は原則としてお受けしておりませんが、信頼関係を築いている顧問先からのお問い合わせであれば、迅速に対応することができます。
当事務所では、面談・電話・電子メール等による法律相談(企業・団体の業務に関するものはもとより役員・従業員の個人的相談を含む。)及び簡易な文書作成・法的文書の添削指導等については、いずれも顧問契約が想定する基本業務として、顧問契約に定める総従事時間の範囲ですべて無料となります。
また、当事務所では、顧問先から訴訟等の業務を受任する場合には、弁護士費用を一定程度、割引するサービスを行っておりますので、その点でも顧問契約にはメリットがあると言えます。
「顧問弁護士」と一口に言っても、その利用の仕方は依頼者の方に応じ多種多様です。毎月様々な案件、相談を持ち込み、法律事務所を自社の法務部として積極的に活用される企業の方もおられますが、「ウチは数年に1回くらいしか頼むことはないだろうけど、いざというときにすぐに依頼できるように、顧問弁護士は持っておきたい。」と考えて顧問契約を希望される企業・個人の方もおられます。
当事務所は、これら依頼者の方の多様なニーズにお応えし、それぞれの必要・頻度に合わせた形で顧問料の設定をさせていただくことにしております。
具体的には、企業顧問の場合は、年間の総従事時間や業務内容に応じ、月額3万1500円〜5万2500円程度を基本料金としておりますが、上記料金が予定している従事時間以下の時間しか利用なさらない小規模な企業・個人の方については、より低廉な金額で顧問契約を締結することもお引き受けしております。