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法律相談のご案内

 ご相談のみで終了する(事件依頼を伴わない)方のほか、弁護士への事件処理のご依頼の場合も、最初に法律相談の形で弁護士と協議していただき、受任の是非などを判断させていただきます。

ご予約
 当事務所への法律相談をご希望の方は、事前にお電話(019-621-1771または050-3110-6731)にてお申し込みいただき、相談時間をご予約いただくようお願いいたします。なお、電話・電子メールのみによる法律相談は、適正な回答を致しかねる恐れがあるなどの理由から、顧問契約先を除き、原則として行っておりません。

 ご予約時に次のことについて、確認させていただきます。

   お名前
   電話番号
   お住まいの市町村
   当事務所をお知りになった経緯(電話帳、インターネット、弁護士会、紹介等)
   ご相談希望日
   ご相談内容概要(紛争相手の名前)

 弁護士不在時には、電話にて承った予約日時を変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
 変更させていただく場合には、電話にて再度日時調整お願いしますので、確実に連絡の取れる電話番号をお伝えください。

 キャンセルされる場合には、予約時間前までに電話にてご連絡ください。
 また、連絡なく遅刻される場合は、当事務所より電話確認いたしますが、次の時間の予定等の事情から、キャンセル扱いとさせていただくことがあります。

料金
原則 30分 5250円


法テラス無料相談のご利用
 ご収入等が一定の額を下回る(又は無収入の)方は、ご相談の内容を問わず、同一案件につき3回(1回あたり原則30分)を限度として、法テラスによる無料法律相談を利用いただき、当事務所で相談を受けていただくことができます。
 法テラスのホームページで資力要件(家族構成等により基準額が異なります)などをご確認いただき、該当する方は、ご予約時又はご来所時に「法テラスによる無料法律相談を希望する」とお申し出下さい。相談のみに止まる場合、ご収入等の証明資料は不要です。
 また、ご来所時に法テラス所定の申込書にご記入いただく必要がありますので、ご予約の時間より若干お早めにご来所下さい。

弁護士費用保険のご利用
 交通事故などの被害については、被害者ご本人又はご家族が損保会社と交わされている保険契約に、賠償請求を行うにあたりご自身が依頼する弁護士の委任費用を一定限度まで保険で賄うことができる趣旨の特約が設定されていることがあります。
 もし、この特約をご利用いただける場合には、当事務所へのご相談や事件依頼に必要な弁護士費用が原則として全額保険で賄われ、ご自身の負担が生じないことになりますので、予め契約先の保険会社にご確認下さるようお願いいたします。


事前準備のお願い

 限られた時間内でご満足いただける回答を行うため、予め、法律相談カードをご記入いただき、ご持参(または事前送付)いただくようお願いしております。ご来所時に当事務所に備え付けの書面にご記入頂く場合には、ご予約の時間より若干お早めにご来所下さい。

<一般法律相談>

→法律相談カード

 離婚・相続事件や長期間に亘る取引関係から生じたトラブルのように、当事者間の長期的な関係が問題となる事案では、相談カードとは別に、争点の内容に応じて、紛争の主要な経過を整理し、時系列表や当事者双方の言い分などを整理したものを作成してご持参いただくことをお勧めしております。
 なお、ご相談事項に関係すると思われる資料(当事者間でやりとりした書類その他一切)は、論点などに応じて整理いただいた上で、可能な限りすべてご持参下さい。

 不動産に関するご相談では、対象物件の登記簿謄本(法務局発行の登記事項証明書)や固定資産評価証明書がお手元にありましたら、極力ご持参下さい。


<債務整理法律相談>

→クレジット・サラ金問題法律相談カード
→債権者一覧表

 これまで業者との間でやりとりした書類(契約書、支払明細票等)は、最初の貸付時のものから現在のものまで、可能な限りすべてご持参下さい。


<企業の自己破産・民事再生等の法律相談>
 企業の自己破産等の場合、債務の内容が多岐に亘るほか、企業の資産内容なども概括的に整理いただきお伝えいただけると、迅速に初期段階の作業を進めることができます。
 ご予約時にお申し出いただければ、企業の自己破産等で使用している債権者一覧表の書式(Excelファイル)などを予めメールもしくはFAXにて送信いたします。


相談結果の要旨作成(オプショナルサービス)

 弁護士が法律相談時に口頭でご説明する事案解決の手法や見通し等を、文書化するサービスです。

料金 法律相談時間+文書作成時間 に対して、原則 30分 5250円

 ご相談の内容が複雑なケースや、弁護士の説明内容の骨子を文書化し今後の検討の資料としてご活用を希望される方にお勧めいたします。 →趣旨等(2011年12月16日 日記参照)