北奥法律事務所

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どんぐりの森

町弁のアヤメぬショウブをカキツバタ

私の子供の頃には自宅周辺に池沼が点在しており(田舎育ちだからという面も大きいですが)、小学校低学年の夏季などは生物の採集や観察に明け暮れる日々を過ごしていました。

残念ながら現在の生活ではそのような環境に触れる機会は皆無であり、盛岡圏で「一般人が遠慮なく立ち入ることができる池沼」となると、繋温泉にある尾入野湿性植物園くらいしか思い当たりません(岩手大の植物園にも池があるそうですが、なぜか赴く機会に恵まれません)。

そんなわけで、尾入野がカキツバタ?の名所ということもあり、毎年の6月前後に赴くことが多く、先日も立ち寄ったのですが、まだ咲き始めという状態でした(6月上~中旬頃が最盛期なのでしょう)、

私は植物に知見がなく関心も乏しいので、咲いている花が、カキツバタなのかアヤメなのかショウブなのか全く分かりませんが、花もさることながら、湿地の生物群に接していると何となく癒やされる感じはあります。

いつもどおり帰宅後は事務所に戻り起案と雑務に追われる日々となりますが、ネットで少し調べたところ、これらの花言葉が、いずれも幸運を連れてくるなどというものなのだそうで、「暴力ではなく平和的な手段で紛争の解決を図る仕事」に携わる者として、苦労の末に社会にも私個人にも、よい結果が生じてくれればと思わずにはいられませんでした。そんなわけで一首。

殺めずに理を書き付ける勝負には
幸せを呼ぶ花が咲くらむ

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ところで、以前にも書いたことがあるかもしれませんが、盛岡圏(市の中心地区)に人々(主に子供)が気軽に触れあうことができる池沼・湿地の類がほとんどないのは非常に残念です。本来は湧水の豊富な場所だそうですから、都市開発の際に、そうした空間(親水公園的なもの)を創出する営みがもっとなされるべきではないかと思います。

某RCが開設した「どんぐりの森」についても、池がないというのは寂しい話で、尾入野に棲むドジョウも残念に思っていることでしょうから、どなたかのご尽力で、あの場所に湿地帯を新たに設けていただければなどと願っているところです。

任意団体(権利能力なき社団)が自治体から借りて管理する緑地で生じた事故における法律問題~盛岡北RC卓話から~

私が所属する盛岡北ロータリークラブでは、各会員が年1回、20分ほどの卓話(スピーチ)を担当することとなっており、先日がその担当日でした。

ちょうど、その少し前の役員会で、当クラブが盛岡市から土地を借りて植樹し管理している「どんぐりの森」について話題になったため、万が一のリスクもありますよ、と余計なこと?を言ってみたくなり、以下のとおり「どんぐりの森で大事故が発生した場合のクラブや関係者の賠償責任如何」という設問を作成して、簡単ながら解説しました。

奥入瀬渓流国賠訴訟判決のアレンジという面もありますが、権利能力なき社団たる任意団体で賠償問題が生じた場合に広くあてはまる法的論点について取り上げた面もあり、それなりに参照価値があるかもしれません。

盛岡西北クラブの某大物ロータリアンの方に倣って「似たような話を皆さんのクラブの事業バージョンで聞いてみたい方は、卓話に呼んで下さい」と宣伝してみたい気もしないこともありませんが、「そんな縁起でもない話はイヤだ」とお叱りをうけるのが関の山かもしれません。

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盛岡北RC(以下「当クラブ」という。)が管理している「どんぐりの森」で、次の事態が生じた場合に、被害者は当クラブやその関係者(役員や一般会員など)或いは盛岡市などに賠償請求をはじめとする法的責任を追及したいと考えている。誰がどのような責任を負うか、説明しなさい。

(1) 近所の高校生Aが、当クラブに断りなく敷地内でバーベキューを始めたところ、Aの火の不始末により森が燃え上がり隣接するBの自宅に延焼して全焼し、逃げ遅れたBが死亡した。そのため遺族Cが賠償請求を希望している。

(2) 近所の小学生Dが、当クラブに断りなく「森」を散策中、植栽されていた木(遊歩道状に設置された通路に面するもの)が突如、倒れてDに衝突し、Dは脳挫傷など重大な傷害を負い、治療の終了後(症状固定後)も常時介護を要する全身麻痺(自賠責保険における後遺障害1級相当)などの障害が残存した。

事故後の調査でその立木の根本が遅くとも半年以上前から腐っており、強風や地震など一定の外力が加わるなどすれば倒木のおそれがあったことが判明したが、そのことを調査、指摘するという作業は当クラブ内ではなされていなかった。

(3) 当クラブが「森」の入口に設置している看板が、「100年に一度の大型台風」と報道された異常な強風のため杭から外れて近所のE社の事務所に衝突し、E社の建物を損壊したほか、相当の期間、E社の営業を困難にさせる被害を生じさせた。被害発生後の調査では、特に杭の腐食などの問題は確認されなかった。

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(レジュメの項目)

第1 ロータリークラブが管理する施設で賠償問題が生じた場合の法的主体(誰が義務を負うか)について
 1 ロータリークラブという団体の法的性格と賠償問題が生じた場合の権利義務の主体
 (1) 団体の法的性格
 (2) 団体の債務に関する構成員個人の責任
 (3) 団体の責任者、問題を起こした担当者などの賠償責任
 2 民事上の賠償以外の法的責任(刑事責任)

第2 小問(1) 失火と延焼に関する賠償問題
 1 A及びその親権者のB・Cに対する賠償責任
 2 当クラブのB・Cに対する賠償責任
 3 当クラブの会員個人(会長、担当委員長、一般会員など)のB・Cへの賠償責任
 4 盛岡市のB・Cに対する賠償責任
 5 B・Cの損害について

第3 小問(2) 施設内の立木に起因する被害に関する賠償問題
 1 当クラブのD(及び親権者)に対する賠償責任
 2 会員個人の責任、盛岡市の責任
 3 Dらの損害

第4 小問(3) 施設内の設備に起因する被害に関する賠償問題

第5 まとめ(予防策とおまけ)

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事故で賠償問題が生じた場合の対策ですので、当然ながら損害保険(賠償責任保険)への加入が望ましいという「まとめ」になるため、我ながら損保会社の回し者じゃないかなどと思ってしまいます。

反面、それならそれで、いっそ損保各社におかれては「我が社の保険商品の販売促進のため、その商品の出番になるような事例を作ってミニ講義をして欲しい」とのご依頼があれば、大歓迎という気持ちもないわけではありません。

が、よくよく考えると多くの会社さんが「交通事故などの賠償請求の相手方(当方が被害者代理人)」になっているため、残念ながら利益相反のため断念、という感じになってしまいそうです。

盛岡の新興市街地に棲む「どんぐりの森のトトロ」

私が所属する盛岡北ロータリークラブでは、10年ほど前から盛岡市の子ども科学館の近くの市有地を借りて「どんぐりの森」という植樹事業を営んでいます。
http://d2520mn.cneti.ne.jp/donguri.html

今年の10月に現地視察の会合に参加した際、いつもの如く他の会員の方々とは離れて単独行動で森の奥の藪をウロウロしていたところ、よい子には赤いナントカが現れるというか、赤顔で真っ黒な姿のキジが突如出現し、スタタタターっと駆け抜けていきました。

1年半前の冬にも、実家の放置された畑の跡地でキジが藪にできた小さな空間の奥に去って行く姿を見たことがありますが、何度見てもトトロの光景を思い浮かべてしまいます。

いっそ「どんぐりの森」を拡大してキジ公園のようなものを作ってもよいのではと思わないでもありませんが、それはさておき、キジを見たい盛岡市民の方は、トトロの森、もといドングリの森へGOということでお願いします。

余談ながら私の実家では、かつて狩猟をなさる方(父が経営する会社の従業員さん)が冬になるとキジを毎年お届け下さり、冬期間は必ずキジそばを食べていました。

私自身は、蕎麦はキジ出汁でいただくのが最も美味だと思っていますが、岩手県内でもほとんど提供するお店がなく(私の知る限り「藪川そば」だけですが、何年も前にいただいた際には、実家のそれに比べ、あまり出汁が出ていませんでした)、残念に思っています。