北奥法律事務所

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オレオレ詐欺

誤振込(過誤送金)事件の迅速・抜本的解決策としての預金凍結制度の切望について

山口県阿武町の誤振込事件では、送金受取人A氏の刑事責任と町側の責任ばかりが世間で話題になっており、最近では、A氏が送金した関係業者を通じて喪失金の大半の返還の目処がついたという報道も、地元の敏腕弁護士さんへの賛辞なども含めて拝見しています。

その報道が出るまで「お金の回収は無理ではないか」として、関係者の責任を問う声が大きかったと思いますが、銀行の役割(に関する制度のあり方)に言及する方を見たことがありません。

もし、誤振込が発覚した時点で、役場が銀行に通報し、既存残高を超える額については、一旦、払戻などの口座操作を不能とする措置を講ずることができれば、誤振込預金が保全され、A氏が拒否しても法的手続により返還が可能となります。

ただ、残念ながら、私の知る限り、単なる誤振込について送金者側の要請や銀行側の判断で預金の即時凍結を可能とする制度は、現時点で導入されていません。

TV等では仮差押に言及する方も多く見かけましたが、実務家の感覚では、少なくとも地方の裁判所なら、発覚から裁判所の命令まで、1ヶ月前後を要することが珍しくありません。

役場が弁護士に相談する等で数日、弁護士の準備に1週間前後、肝心の裁判所の審査に2週間前後を要する(最短でも1週間前後)ことが珍しくなく、日本の裁判官は本件のように急を要する事件でも「コレが足りない、アレができてない」などと、申立人=救済を求めてくる者に難癖を付ける自分達の役割だと思っている人種ですので(一部の善良な方々を除く)、あれよあれよと2週間以上を経てようやく発令=既に全額払戻で手遅れ=裁判所なんて何のために存在するのさ、という展開になりやすいです。

誤振込を行った役場担当者のミスなどは非難されるべきでしょうが、所詮、人間の作業ですから万能ではありません。核ボタンのように?1人では操作できないようにすれば予防が容易になるのでしょうが、人的資源として可能かという問題は避けられないはずです。

当事務所も、受任事件で依頼者や相手方などから受領する預り金の清算は(私が内容を確認するなどした上で)担当事務局が1人で行いますので、理屈上は誤振込(誤操作)のリスクが避けられません。このようなリスクを抱えているのは阿武町のお役人さんだけではなく、全国・全世界に当たり前に存在するはずです。

実際、著名証券会社のPC誤操作による巨額賠償訴訟=ジェイコム株事件=も、一昔前にありましたし。

というわけで、このような事件では、銀行が直ちに預金凍結を行うことが不可欠で、最高裁や刑事専門の法律家に任せるべき?A氏の刑事責任に関する法解釈云々よりも、迅速な凍結を可能・容易にする制度の導入にこそ、国民的議論を費やすべきではないかと考えます。

預金凍結に関しては、オレオレ詐欺が世間に知られるようになった頃、詐欺(組織犯罪行為)に起因して送金した口座については、被害者が弁護士等を通じて申告することで預金を凍結させる制度が導入されています。私は残念ながら?凍結そのものに関わったことはありませんが、当時(平成15~20年頃?)、その種の書式を見たことがあります。

なお、オレオレだけでなく闇金の利用(借入)による返済に対しても口座の凍結を認めるべきではないかという議論が当時あり、議論の到達点がどうなったか私も分からない(覚えていない)のですが、結局、ヤミ金では口座凍結は簡単には認めてくれない(オレオレのように、コテコテの犯罪行為でないと厳しい?)という展開になったような気がします。

ヤミ金被害に関しては、オレオレほどには「預金の凍結」(よく知りませんが、銀行側が嫌がるようです)に対する世間の後押し(支持)が得られなかったのかもしれません。

余談が長くなりましたが、例えば、

・一定額以上の高額な誤振込に関しては、送金行為者(役場)が誤振込であることを疎明する資料を名義人口座の銀行に提出する。

・銀行は(所定の判断基準に基づき)誤振込の疎明が確認できれば、直ちに、残高を超える額の払戻等を不可とする暫定的な凍結措置を行い、その上で、名義人(A氏)に通知する。

・暫定的な凍結措置の期限は2ヶ月程度とし、送金行為者は、最初の1~2週間で名義人との協議で解決できなければ、その間に仮差押の措置を講ずるものとする(最後は本案訴訟で決着)。

・名義人が凍結に凍結を述べ「誤振込ではないこと」の疎明資料(判断基準に耐えうる資料)を提出した場合、銀行は、自身の責任で凍結を解除するか、送金行為者に所定の担保を積ませた上で凍結を継続するか、いずれかを選択できるものとする(前者の場合、銀行が法的リスクを負うので、通常は後者が選択される)。

・凍結が継続する場合、名義人も凍結解除の仮処分の申立等を行い裁判所の判断を求めることができるものとする。

という形で、誤振込預金を簡易迅速に凍結し、散逸を防いで返還を実現する制度を速やかに構築すべきではないのか、というのが私見となります。

少なくとも、この程度の制度なら直ちに導入できると思いますし、こうした制度の不備ゆえに、巨額公金を無益に喪失すると共に、誤送金をしなければ犯罪者?にならなくて済んだはず?の人を犯罪者?兼返済不能債務者にさせ、つまらない?ミスを犯した人(役場の担当者など)にも甚大なトラウマ等や住民訴訟賠償リスクを生じさせたかもしれない、という視点は持つべきではないかと思います。

制度の導入は第一義的には議員さんなどの仕事なのかもしれませんが、裁判官に限らず、国民が働きかけないと何も行って下さらないことも間違いないのでしょうから、こうした事柄にも関心を持っていただければ幸いです。

弁政連岩手支部なども、候補者と雑談・・もとい懇談するばかりでなく、こうした話にも関心を持っていただければと思いますが、私が何を言っても・・(以下、自粛)。

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ところで、先日、好摩方面に仕事があり、玉山地区のA店で「DXナポリタン」を美味しくいただきました。

本当は、現場近くのB店に一度も行ったことがなかったので、最初、B店に行こうとしたのですが、最近発売されたばかりのゴー券にB店の名がなく、

「昨年のリストにはB店あったよね。昨年も、食べた翌週とかに追加掲載されたお店が何軒もあったんだよね・・なんだか今年も同じことになりそう・・」

と、みみっちい考えが脳裏をよぎり、数年ぶりながら、掲載されているA店の方に行かせていただきました。

ケチでビンボーって、こういうことさ。

 

オレオレ宴会の受益者たちの責任の取り方とその先にある被害救済と予防の道

先月、吉本興業に所属する芸人の方々が、特殊詐欺(振り込め詐欺・オレオレ詐欺)により違法に巨利を得ていた集団(反社会的勢力)の宴会に参加していた問題が発覚し、ご本人達が無期限謹慎に追い込まれるなど、今も社会問題として盛んに報道されています。

先日も、報酬を得た方々が、修正申告(による納税)を行うと共に、受益額を超える額について消費者被害の救済を行っている団体に寄付を行ったという趣旨の報道がなされていました。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190713-00000350-oric-ent

ただ、この事件を巡る報道によれば、芸人さん達の関わりが発覚する以前に詐欺集団(犯行グループ)の摘発がなされたとのことですので、犯人らにより現に詐欺被害に遭った方々も、全員とまでは言えないにせよ、相当の人数が特定できていると思われます。

ですので、原資がどこから来たのかという観点(被害者救済)からすれば、彼ら(芸人さん)達が得た利益を道義的見地などにより放出するというのであれば、その放出先は、当該事件の被害者への支給を目的とした基金に組み入れて、被害弁償(配当)の原資とするのが最も望ましいはずです。

この点、仮に、本件詐欺集団が摘発された際、連中が稼いでいた収益(犯罪収益)として相応の金額の差押ができていれば、その金額(現預金など)について摘発時の権利者(犯罪集団の関係者)の形式的な権利を剥奪し、警察等が被害者らに債権届を申し出るよう促した後、預金保険機構を通じて配当を実施するという制度(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配の支払等に関する法律。通称・振り込め詐欺等救済法)に基づき、被害者らへの分配(配当原資の限度での被害回復)が可能になっています。

ですので、もし本件でその手続がなされているのであれば、芸人さん達は、その手続に基づく配当原資(基金的なもの)にこそ寄付して自身が受益した事件の被害者の救済こそ実現すべきだと思いますし、そうした形で被害回復に貢献するのであれば、延々と強い非難を向け続けるのも酷ではないか(関与への非難はさておき、けじめをつけたものとして所属企業=供給サイドからの活動再開を認めた上で、今後の出演や人気等の持続可能性はご本人の今後の活動の内容も踏まえたTV局その他の利用者サイドや社会の評価に委ねるべき)と思われます。

本件を巡る報道では、この点(犯行グループの摘発時に犯罪収益の凍結などがされ被害回復の手続が図られているのか等)についての報道がなく、そこは残念に感じています。

なお、私の知る限り、現行の被害回復分配金の制度は、摘発時に犯罪収益の確保(差押)ができた場合にのみ運用されているかもしれないのですが、本件のように、犯人から何らかの形で受益した者が、その利益を放棄し分配金の原資として提供することが認められて良いはずで、仮に、その点について制度の不備があるのであれば、早急に改めていただきたいところです。

また、この事件では被害者への分配金に用いるのが困難だという事情があるのなら、同種又は各種の犯罪被害について被害回復が困難な状況にある方を対象に一定の被害填補(給付)を行うことを目的とした基金を設けて、その基金に寄付し、最終的に本件又は同種事件の被害者の救済につなげるというのが、望ましいことだと思われます。

なお、そのような形で受領額(売上)をすべて放棄するのであれば、税務上も課税しないなどの措置が必要と言うべきでしょう。

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その上で、さらに「その先の話」として、以下のことも考えていただきたいところです。

今回は、社会内でも一定の影響力がある著名なお笑い芸人の方が、オレオレ宴会に参加し報酬を受け取るなどの事情を理由に、犯罪集団に便宜を図ったものとして強い非難を向けられ報酬も吐き出す(寄付する)ことを余儀なくされたわけですが、このように「違法に収益を得た経済犯罪の犯人が、違法収益を原資として、本来であれば利用できない経済的便益(商品購入、サービス利用)をするケース」は幾らでもあるわけで、今回の件にしても、犯行グループが宴会場として利用した会場(ホテル?)は会場費や飲食費などの収益を得ているはずです。

言い換えれば「犯罪者と何らかの商取引を行い、違法収益を原資として受益した」という点では、今回の芸人さん達だけが、他の取引先企業などと比べて特に異常なことをしたわけではありません。

敢えて違いがあるとすれば、今回の方々は頻繁にテレビ(公共電波)に出演するなどして一定の社会的影響力がある(それに先立ち犯罪などに無縁な存在として自身をプロデュースしてきた)という点になるのでしょうが、今回の件で彼らを非難する根拠を「犯罪者の違法収益から受益したこと」と捉えるのであれば、TV出演などしている有名人であるかどうかは本質的なことではないと言えます。

その点では、芸人さん達にこれだけバッシング報道が出るのであれば、本件で会場を提供したホテルにも抗議電話などが殺到してもおかしくないのではと思いますが、そのような報道を聞いたことがありません。

また、その会場(運営企業)が社会的に非難されて営業自粛を余儀なくされたとか、売上などを寄付したなどという話も聞きません(ネットで検索すると、会場だと名指しされる著名ホテルが出てきますが、そのホテルにそのような話が出ているなどという報道を聞きません)。

言うまでもなく、会場を提供したホテルも、社会的責任(CSR)の担い手という点では「お笑い芸人さん」達と異なるところはなく、芸人さんばかりが攻撃されてホテルなどは何のお咎めもなしというのは、かなりの違和感があるというか、恣意的なリンチのような気持ち悪さがあります(もちろん、会場となったホテルを大衆が攻撃せよと言いたいわけではありませんが)。

また、一般論として、この種の詐欺事件の犯人集団の構成員が自身が得た利益(犯罪収益による報酬)で過大な浪費をしたりギャンブルなどに明け暮れるという話は、この仕事をしていると相応に聞きますし、報道でも時々目にするのではと思います(悪銭身につかずを地で行くような光景と言えます)。

しかし、それらの浪費先(支出先)に対し、犯罪収益により不当に受益しているのだから受益額を吐き出して被害弁償に向けるべき、などという議論(立法提案)がなされているのを聞いたことがありません。

とりわけギャンブルに関しては、犯罪収益であれ借金の類であれ問題のある原資を用いる人が相当数いたり、ギャンブルの失敗で周囲に迷惑をかける人も珍しくないと言われているのに、元締め(運営企業)が獲得した利益を被害者救済に用いるなどという話がどこからも出てこないのは、残念なことだと思っています。

ですので、芸人さん達に限ることなく、会場(ホテル)であれギャンブル等であれ、犯罪行為(とりわけ組織犯罪)に基づく収益を原資としてサービス等の提供を行った者(企業)は、拠出者(購入者、サービス利用者)が犯罪収益を原資とすることに故意過失がある場合はもちろん、無過失であっても、受益(売上など)の程度が特に著しい(過大だ)と認められる場合には、一定の限度で収益を剥奪し被害弁償の原資(配当基金)とすることができる制度を設けるべきではないかと、昔から思っています。

もとより、その「債権回収と配当」の主たる担い手となるべきは弁護士ですが、制度を整備して争いの余地を少なくしたり捜査機関が適切な協力をすることで弁護士の労力を軽減し、その代わり、さほど苦労しない事案では報酬も抑えて被害弁償の原資の極大化を図る、といった工夫がなされるべきだと思います。

そして、企業側(サービスの供給者)が「この人に便宜を図ると、後で収益を剥奪されるかもしれないから、申出には応じない(違法に贅沢はさせない)」との毅然とした対応をとることができれば、最終的には「悪いことをしても割に合わない」という形で犯罪予防につながる面も出てくるのではと思われます。

そうした取組がなく「有名人叩き」ばかりが目に付く光景は、被害者保護が主眼ではなく「バッシング(石投げ)のネタが見つかった有名人を攻撃し溜飲を下げたいだけ」という世間の嫉妬の構造らしきものが見え隠れして、残念に感じてしまいます。

単なる有名人叩きで終わるのではなく、被害者救済であれ受益者の責任であれ予防的なことであれ、真に取り組むべきことに繋げる姿勢が、もっと社会内に醸成されてくれればと願うほかありません。

いっそ、「オレオレ集団を騙して巨額の金銭を一味から奪い取り、それを被害者救済原資として提供する凄腕芸人」でも出現してくれればと思わないでもありませんが、それこそ有名人まかせの浅ましい考えということになりそうです。

弁護士を名乗る詐欺とホンモノの流儀、そしてオレオレ予防策の要諦

過払がほぼ終焉した後も未だに収束の様相を見せないオレオレ詐欺(電話詐欺、振り込め詐欺)ですが、昨日も岩手の高齢者の方が弁護士を詐称する者により巨額の被害に遭ったという残念なニュースが出ていました。
http://www3.nhk.or.jp/lnews/morioka/6045417041.html

「本物」である私は、こう見えて17年ほど弁護士をやっていますが、会ったことのない方に電話だけで高額な金員の支払を求めるとか事務所以外の場所に持参して欲しいなどと頼んだことは一度も記憶がありません。

オレオレでありがちな「子が捕まって被害弁償云々」という話なら、最初に弁護士ではなく警察から「お子さんが云々の事件で捕まりました」と連絡が行き、警察の説明や警察署での本人との面会などを通じて事案の内容を把握するというのが通例でしょうし、私から最初に連絡するときは「警察署に面会に行って下さい」などという簡易な伝言を除いてなるべく手紙で行っています。

まして、被害弁償であれ他の預かり金であれ、金銭の授受はすべて業務用の預かり金口座への送金をお願いしており、ご本人が事務所に現金を持参するとか管財事件の際に現場で現金を引き継ぐなどのケースはともかく、私自身が「どこそこに(高額な)現金を持ってきて下さい。そこで受け取ります」などと求めることはまず考えられません。

また、相手方(加害者など)に高額な金員を請求し代理人としてお預かりする(受任費用を控除し依頼者に送金します)ことはあっても、依頼者側に何百万円などという高額な金員の預託を求めることはまずありません。

あるとすれば、債務者代理人として受任し相手方への送金を対応することになった場合くらいでしょうが、滅多にありませんし、そんな大事な話を電話だけでやりとりするはずがありません。

以上は、別に私に限った話でなく、町弁にとってごく当たり前の話だと思います。

ですので、10年ほど前にオレオレで弁護士がネタとして使われ始めた頃から、日弁連などは「本物の弁護士は電話だけで多額の現金を送金しろとか事務所以外の場所に持ってこいなどとは言いません。そんなこと言われたら本物かどうか弁護士会に電話して」とキャンペーンを張る(前提として、全会員にアンケート等も実施する)程度のことをやるべきでは?と思っていました。

警察などとの交渉次第では、啓発のためのCMなどをお役所の費用で行っていただくこともできたのではと思いますし。

今さら何を言っても時機を失したというべきかもしれませんが、それでも、弁護士会であれ警察等であれ、そうしたことを考えていただければと残念に思います。

それと共に、相応の高齢の方については、後見等の審判を受けていなくとも、多額の現金の引き出し等は予め親族など本人が信頼できる者として指定した第三者の同意がないとできないようにするとか、自宅に高額なタンス預金をさせないなどの予防措置を促進していただきたいところです。

申すまでもなく、以上に述べた程度のことは「通常の判断能力のあるきちんとした人」なら、くどくど言わなくとも当たり前の感覚として理解できていることでしょうし、多くの高齢者が「どうしてそんな詐欺に引っかかるのか」という話に惑わされてしまうのは、加齢に伴う脳機能の低下などの影響で、以前は持ち合わせていた思考力や判断力を発揮できないことに起因するのでしょうから、なおのこと、そうした「後見などの必要まではないが判断能力等が低下しつつある高齢者等の財産管理等のサポート制度(と担い手)」を整備する姿勢が必要だと思います。

田舎のしがない町弁をしていると「認知症(後見等相当)とまでは言えないけれど、加齢などの影響でコミュニケーションが非常に難しく、法律相談などが成り立たない高齢の残念な相談者の方」とお会いすることが珍しくありませんが、そのことと、不合理な言辞に惑わされ詐欺の被害に遭うリスクの高齢者が相当数おられることは「加齢によるコミュニケーション能力の低下とリスクの増大」という点で、共通性があるように感じます。

そうした方々が高額かつ理不尽な被害を受けるのを防止できる仕組みを多重的に構築すべきでしょうし、多額の被害を受けるよりはマシという観点で、ご本人などに一定のコスト負担も考えていただければと思います。

さすがに「駅や車両、路上などの全部に防犯カメラを設置し犯人を調査する」といった超監視社会にするわけにもいかないでしょうし、渡した1万円札そのものを徹底追跡して犯人を捕捉できるほどIT技術が発達するのを期待するのも困難でしょうから・・

オレオレ詐欺と「彼を知り、己を知れば」

先日、「中央大学法学部政治学科のOBの方向けに、三菱地所系のワンルームマンションの営業をしてます」という電話が自宅にかかってきました。

私の学歴は事務所HP等で誰でも知りうる状態になっていますが、自宅の電話番号は現在では名簿などに載せないようにしていますので、どのようなルートで上記の情報を入手したのか、少し不思議に思いました。

そこで、自宅内にある大学時の所属団体(いわゆる受験サークル)の古い名簿を見たところ、有り難くないことに、自宅の電話番号等が書いていたため、これが元ネタの可能性があるのかもしれません。

先日、オレオレ詐欺の業界の実情などを詳細に述べた新書を読んだのですが、その中で、「現在のオレオレ業界では、入手した名簿を直ちに詐欺の電話に使うのではなく、不動産の営業などを装って、詳細に個人情報を聞き出し、それを、将来(相手の判断能力が鈍ってきた頃)或いは近親者への詐欺電話の素材(話に説得性を持たせるためのシナリオの材料)として活用し、そうした「磨かれた質の高い名簿」が高値取引されたりする」といったことが書かれていました。
http://president.jp/articles/-/15501

電話口の相手の声が、かなりの若年男性という感じもあり、営業電話は遠慮してますと言ったら、向こうから挨拶もせずガチャンと切ってしまいましたので、そうした類の御仁だったのかもしれません(本気で営業する気があるなら食い下がるでしょうし)。

私も、暇とエネルギーがあれば、根気強く先方の話にお付き合いして、言葉巧みに先方の正体等を突き止めるべく努力すべきだったのかもしれませんが・・

引用の書籍は、オレオレ詐欺プレーヤーの育成・誕生を描写した部分が、物語としてなかなか読ませるものがありますし、世代間などの格差ないし社会の閉塞の問題を考える上でも、参考になる点は大きい(筆者も私と同い年の方のせいか、感覚的に読みやすい)と思います。

今や、全国どこにでも、誰にでも入り込んでくる可能性のある人達ですから、敵方(詐欺業界)のことを知る上でも、それを踏まえて、こうした詐欺を生み出すもとになった、自分達の社会が抱えた様々な問題を考える上でも、ご一読をお勧めしたい一冊です。

余談ながら、著者の方が、私が大学で大変お世話になった同級生の方の高校等の親しい後輩なのだそうで、「鈴木氏に岩手まで講演にお越しいただきたい」という方がおられれば、お役に立てるかもしれません。

私自身は「オレオレ詐欺」は1、2回、被害者の方からご相談を受けた程度の関わりしかなく、まして、加害者側と関わったことは皆無なので(ヤミ金絡みの刑事事件なら弁護人を担当したことがありますが)、当事者の取材に基づくルポについては、色々と学ぶところがありました。

また、被害報道は県内でも繰り返し聞きますが、被害者側の「その後」については、ほとんど聞くことがないため、被害後に被害者側に大きな問題が生じた例であれ、そうでない例であれ、考えさせられる事案などを取材されているようでしたら、そうしたものについてもお話を伺うことができればと思っています。