北奥法律事務所

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公務災害

愚痴を述べれば怪我来たる

写真のとおり、昨日、ちょっとした災難に遭いました。両足の写真を比べていただくと、左足が腫れているのが分かるかもしれません。気晴らし?に歌詞みたいなものを作ったので、チープな感じもしますが、どなたか曲を付けて歌っていただければ幸いです。

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笑う門には福来たる
愚痴が多けりゃ祟られる

仕事に追われる日々なのに
残高みるみる減った上

職場の階段踏み外し
歩けぬほどに腫れるのは

至らぬ事件で泣く人の
痛みも背負えということか

それなら独りじゃないのだと
無理でも笑え、また歩け

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幸い、今回は骨折していませんが、診察では

「通常よりも腫れが酷い。足首付近に陳旧性(昔々)の骨折(の完治しなかったもの)があり、それが影響したのかもしれない」

と言われました。

私は、幼稚園時代におっちゃんのバイクに轢かれる交通事故で左足を骨折しており、他に思い当たる点はないので、その件のせいかもしれません。

余談ながら、私個人は一円も賠償金を貰っておらず、両親が自賠責を含めて何も請求してないのか懐に消えたのかは不明です。今なら、後遺障害等級認定申請して後遺症保険金を貰ってくれよと苦情を言いたいですが。

ともあれ、その古傷のせい?で、長距離登山では左足が疲れやすく、下山時に左膝が曲げられなくなるなどの後遺症がありますが、皆さんも、お子さんなどが骨折などの大怪我をすることのないよう、ご配慮をお願いします。

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余談ながら、先ほど「岩手県内の公設診療所の所長が平成26年に自殺した件で公務外災害認定処分され、遺族が取消訴訟を提訴し、認容=勝訴した事件」(盛岡地裁R02.6.5判決判時2482-74)について、原告代理人の方が記載したレポートを先ほど拝見しました。

いわく、死亡された方(被災職員)は、長期の孤独な激務の影響で、愚痴を言う、苛立つ、怒鳴るなど、それまで全くみられなかった行動が現れ、次いで、周囲に苦しみや辛さを再三訴えるようになり、ほどなく鬱病を発症し、その半年後に自殺してしまったのだそうです。

そうした記述を見ると、何かと身につまされる面もないわけではありませんが、その方が数年以上担い続けてきた職務の内容や日常生活の詳細を拝見すると、今の私の日々など、取るに足らぬレベルだなぁと反省・恐縮するほかなく、この程度で愚痴を言えるだけ幸せなほうだと思った方が、賢明な感じがします。

ともあれ、今のたった一つ?の楽しみは、5~10年に1件位の某大口案件(穏当な内容で無事解決)で、相手方の対応の遅れのせいで延々遅れている報酬清算(による今月の大赤字の一挙解消)が早く実現しないかなぁ(清算ができた瞬間、腫れも消えてなくなるんだろうなぁ)・・といったところで、浅ましい運転資金の亡者の日々から解脱できるのは、いつになるんだろうという有様です。

あと、テーピングの写真は、本日、通院先で先生に巻いていただいたものですが、もはや巻き方分かりません(泣)。

 

 

震災復興と労災問題

最近、震災の復旧・復興工事に関し、労災事故が増えているという報道を見かけることが多くなっています。
http://www.nhk.or.jp/lnews/morioka/6043313301.html?t=1397818123649

いわゆる労働災害(就労や通勤に関連して生じた事故や疾病等による被害)については、労災保険の給付対象になるか(労働者災害補償保険法に定める業務上の負傷、疾病等に該当するか)という問題と、雇用主等の企業に安全配慮義務違反を理由とする損害賠償責任が成立するかという問題があります。

これは、交通事故における「自賠責保険上の給付と民事上の責任(任意保険からの支払)」との関係に似ており、被害者や遺族は、労災保険の給付(療養補償給付=治療費、休業補償給付=休業損害など)を受けると共に、企業側に悪質な対応がある場合には、企業に対し、安全配慮義務違反を理由とする賠償請求(労災保険に含まれない慰謝料など)をすることが考えられます。

ちなみに、公務員の場合には、国家公務員・地方公務員それぞれに災害補償法が定められており、公務災害として認められれば、上記と同様の枠組みに従って、保険給付や賠償を受けることができます(被災自治体の公務員の超過労働が問題となっていますが、公務災害に該当する例も多々あるのではと思われます)。

ここ数年の判例雑誌を勉強していると、業務起因性(又は公務起因性)や安全配慮義務違反が争われる事案は時折みかけており、特に、長時間労働を余儀なくされた方が、くも膜下出血等で死亡又は重大な後遺障害を負った場合の業務起因性等が認められるかが争点となる事案が多いように思われます。

安全配慮義務違反に関しては、アスベスト関連の判例が多く取り上げられており、国家賠償請求などが絡んで複雑な様相を呈するものも少なくありません。

労働災害の疑いがある事故や疾病等について、雇用主側から納得のいかない対応を受けた場合や、労災の不支給決定を受けた場合に疑義があると感じている方などは、ご相談をご検討いただければと思います。

もちろん、企業サイドからのご相談等もお引き受けしておりますので、不相当な請求を受けて困惑しているとか、被害等の事前防止の観点も含めた対処のあり方などについて弁護士の支援を受けたいとお考えの方は、ぜひご利用いただけばと思っています。

なお、長時間労働や様々な業務上の事情が積み重なって労働災害が生じたと見込まれるケースなどでは事実関係の把握が大切ですので、時系列表の作成など、事案の概要を説明するための資料を予めご準備の上、相談の場に臨んでいただくよう、ご理解のほどお願いいたします。