北奥法律事務所

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分別回収

自治体のゴミ分別回収に関する取り組みとゴミ袋開封条例

平成15年から、日弁連の公害対策環境保全委員会の委員(廃棄物部会)を拝命していたのですが、今年になって、他の方に席を譲らなければならないとのことで、残念ながら整理解雇されてしまいました。

ただ、また空席が出来れば復活したいとの希望があり(東京の弁護士会館に書籍を買いに行きたいからという理由が半分ですが)、お願いして廃棄物部会ML(メーリングリスト)には残留し、私が運営を預かっている岩手弁護士会の公害対策環境保全委員会の活動の参考にもさせていただいています。

で、本題に入りますが、先日、部会MLに、標記の問題に関し識者が賛否の見解を表明した記事が紹介され、その記事では、弁護士の方が反対派(プライバシー保護重視)の立場で論陣を張っていました。

自治体の一般ゴミ(一般廃棄物)の細かい分別回収は、盛岡市でも10年近く前から導入され、「プラスチック容器包装」「紙容器包装」などに分けて出すようにと言われています。

ただ、分別回収については、全国的に、分別ルールに従わずに排出する人が一定数いるため、不公平感の解消などを理由に、袋を開封して当事者を特定し、改善指導したり罰則(過料)を課す条例を定める自治体も生じています。

ネットで検索すると、次の記事などが出てきており、いずれは岩手県内でも導入(条例化)するような話が出るかも知れません。
http://www.asahi.com/articles/ASG81347RG81PLZB00C.html
http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/140125/wlf14012513350012-n1.htm

岩手の上記委員会は、今も開店休業に等しい状態が続いていますが、何らかの機会に、現在行っている他の分別履行の確保策の有無なども含め、県内自治体にアンケート調査するとか、勉強と提言を兼ねた何らかの取り組みができたらと思わないこともありません。

ゴミ開封条例は違憲になるのではないかとの議論もあるようですが、その当否は、詰まるところ、抽象論ではなく分別の必要性や不遵守による弊害・損失等の程度をはじめ、ディテール(立法事実)をどこまで明らかにできるかで定まるでしょうから、その点でも、自治体ごとの細かい取り組みや実務の実情などを、どなたか整理して論点整理などしていただければ(或いは、そうした作業こそが、弁護士会=法律実務家集団の果たすべき役割ではないか)と思っています(自分がどこまでできるかはさておき)。

最近では、奥州市江刺区で「家畜の死骸処理を行う企業が周囲に悪臭を生じさせているとして操業停止命令を受けた企業があり、その問題についても、西日本であれば、とっくの昔に近隣住民が差止請求訴訟をしているのではないかと思ったり、当委員会として何かできることはないのだろうかと思ったりすることもありますが、単なる勉強会以上の域を出ていない集まりなので、まずは、事例学習的なことでもやってみるのが身の丈というべきなのかもしれません。

勉強せずに皆で悪臭だけを嗅ぎに行っても、物笑いの種にしかならないでしょうし・・

ともあれ、「自治体のゴミの分別回収」の問題について、岩手県内の自治体の取り組みなどをよくご存知の方がおられれば、ご教示いただければ幸いです。