北奥法律事務所

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原発被害

当事者として申し立てる、はじめての原発ADR

先般、当方が破産管財人をお引き受けしている企業さんについて、福島原発事故に基づく被害があるものの賠償問題が未解決ということで、一旦は東電に請求したものの芳しい対応が得られなかったので、現在、原発ADR(損害賠償紛争解決センター)の申立を準備している案件があります。

単なる賠償に止まらない色々な論点がある一方で、会社のご担当がご年配とか他の問題でそれどころでなかった等の事情で、当方の関与時まであまり話を進めることができないまま今年に至ったようです。

平成25年春頃、岩手県の企業も風評被害の賠償請求ができるという第三次追補が出されたことや弁護士会の公害環境委員会が相談窓口を仰せつかったことをきっかけに、当時、県内の事業者の方などから多くのご相談をいただいたのですが、ADR等の手続を私に依頼したいという方には残念ながらお会いする機会がなく、その後は、岩手でも被害対策弁護団が立ち上がり、運営を他の先生方にお任せしたことなどもあって、原発被害問題からはすっかり遠ざかってしまいました(この点は、今年の1月に書いた別の投稿もご覧いただければ幸いです)。

そのため、福島からの避難者の方なども含め、この手続にご縁がない状態が続いていたのですが、まさかこんな形で原発賠償問題にご縁ができ、当時収集した資料に出番がくるとはということで、不思議に思っています。

さきほど、センターの和解解決例を久々に見たところ、当時ご相談を受けた会社さんが申立人と思われる事案を見つけ(ご相談の内容に特徴があり、すぐ分かりました)、ご相談の際に仰っていた希望も採用されたという趣旨の解説が付されていました。

その件の注釈を見ると弁護士費用の計上がされていないので、恐らく(私がイヤで他の先生に頼んだという類ではなく)ご担当の方が自ら作成して申立をなさったのだと思いますし、お会いした際のご担当の方の事務処理能力が高かったことも覚えていますので、その件ではそれがベストの対応だったのだと思います。

ただ、企業さんによっては、自ら申立書を作成するのが困難であるとか、作成はしたものの内容について確認を受けた方が望ましいという例もあるでしょうから、そうした方々は、適宜、原発被害向けの無料相談制度などをご利用いただければと思います(個人も企業も利用可能です)。

さすがに事故(震災)から4年以上を過ぎて、少なくとも「風評」に関しては通常であれば新たな被害は考えにくそうですし、私自身、ご縁がないまま終わると思っていた矢先に、こうした事案の配点を受けて驚いているというのが正直なところですが、冒頭の会社さんのように、何らかの事情で先送りの状態が続いている方もおられるかもしれませんので、そうした方には、上記の制度などをお伝えいただければ幸いです。

その事件は、損害賠償以外にも岩手でその問題に詳しいのは私を含めごく少数という特別な論点(詳細は差し控えますが、地域や公の利害にも関わります)が潜んでいる事案ということもあり、久々に「呼ばれた」という感覚を禁じ得ませんでしたが、ADRを成功させないと先に進むこともできませんので、まずは優しい仲介委員や調査官の方に配点していただけるよう、精一杯お祈りしようと思います。

原発賠償問題に対する岩手の弁護士の関与状況

24日に、福島第一原発の事故に基づく賠償問題に関し、新潟で被害救済弁護団の中心を担っている二宮淳悟弁護士による講義が弁護士会で行われ、参加してきました。

講義では、福島県内で帰還困難区域等の外の地域(福島市、郡山市など)からの避難者の方が原子力紛争解決センターの申立を行う例を中心に、現在の原紛センターの和解基準に基づいた賠償請求や手続の方法、区域外避難者に関し現在問題となっている論点などについての基礎的かつ実践的な解説があり、そのような方からご依頼があれば、参加した岩手の弁護士の面々にもすぐにでも申立ができそうな印象を受けました。

原発被害に関しては、岩手の場合、大きく分けて、①福島等からの避難者の損害、②県内の企業等の損害(主に風評被害)の2つに区分されますが、私が経験した限りでは、残念ながら、3年以上に亘り双方ともご相談等を受けることは滅多にない状態が続いています。

岩手弁護士会では、震災直後から、原発関係の問題は公害対策環境保全委員会で対応して欲しいとの会内での要請があり、私もメイン担当の1人となっていたので、相談や依頼があれば適宜応じるとのスタンスでいたのですが、ほとんど相談等がない状態が続きました。平成24年中に1度、相談会を開催したのですが、非常に低調だったことを覚えています(但し、私は担当していませんが、沿岸で有名な企業さんが風評被害の相談をされたこともあったようです)。

その後、平成25年1月に原賠審から県内事業者向けの風評被害関係の第三次追補が公表された後、風評被害を巡る賠償請求が活発になるのではないかとの観測があり、同年中には、要請に応じて大船渡で出張相談会をしたこともありました。他にも原賠支援機構の無料相談に関する問い合わせ(県内事業者による風評被害相談)が弁護士会にあり、担当していましたが、結論として、原紛センターや訴訟などの依頼を受けることはありませんでした。

当時、一関の農業者の方が訴訟を行ったとの新聞報道等があったほか、県内の小売業者の方から原紛センターのADR申立依頼を受けた方が1件あったとのお話を伺いましたが、岩手の弁護士に事件依頼がなされる例自体がほとんどない状態が続いたことは間違いないと思われます。

もちろん、我々(弁護士会の担当者)が受任拒否をしていたわけではなく、PR不足のほか、直接請求で一応の解決をされている方が多かったり、そもそも福島から岩手への避難者数が他地域(南東北・関東・新潟)に比べて多くないといった事情があるのではないかとは思います。

ともあれ、そのような開店休業のような状態が続いたところ、昨年上半期に、弁護士会の震災対策の中心メンバーの方々が、懇意にしている他県の弁護団の先生などの支援も受けて、岩手で弁護団を作ることになり、以後、岩手での窓口は弁護団の方々が主に担うことになりました。私も弁護団には入っていますが、若手の方々に担当させるとの方針のせいか、私には声がかからず、出番のないまま引退しているような有様です。

ただ、弁護団のMLで流れている情報を見る限りでは、相談会を開催してもほとんど相談がなかったという報告を見ることがあり、弁護団の方々も、広報(相談や依頼の集客)には苦労しているようです。

そんなわけで、私に限らず、岩手の若手・中堅の面々も原発賠償問題の取扱いを希望しているものの、携わる機会のない状態が続いている感は否めず、残念に思います。

現在も福島の隣県などではADR等の手続が進んでいるようですから、岩手県内にお住まいの避難者の方や風評被害などの問題を抱えたまま適正な被害回復を受けることができていない(のではないかと疑問を感じている)県内企業の方々は、今からでもご相談・ご利用を検討いただければと思います。

被災地等に対する広報を通じた弁護士の関わり方について

先日、法テラス気仙の相談担当で大船渡に行きましたが、予約ゼロで当日飛び込みの簡単なご相談が1件あっただけで、ほぼ一日、内職等に潰して終わりました。

法テラス気仙には約1年前から月1回の頻度で通っており、毎回4名前後の方が来所していたので、このような経験は初めてでした。

ただ、法テラスは国?の資金で強力な宣伝活動を行っているので、ゼロ件となるのは滅多にないのですが、弁護士会や県(沿岸の出先機関)が主催の被災者向け相談事業などでは、宣伝力の格差のせいか、ゼロ件になることが以前から珍しくありませんでした。

集客できないなら規模縮小すればよいのにと思わないでもないのですが、仕事を減らせと安易に口にするわけにもいかず、集客等につなげる工夫をもっとできないのだろうかといつも思ってしまいます。

例えば、全戸配布される各自治体の広報やタウン誌、或いは地域内の業界団体等の広報などに簡単な連載コーナーを設けていただくことはできないでしょうか。

そして、被災関係に限らず、地域で取り上げるべき法的トピックについて、弁護士が執筆して説明したり、読者のアンケート等で要望があったテーマも積極的に取り上げつつ、記事の末尾で地元の窓口も紹介すれば、多少は集客力も向上するのでは?と思うのですが。

私は、岩手弁護士会の原発被害賠償に関する支援活動に関与しているのですが、この件も同様に集客力(相談等のアクセス)のなさに喘いできたので、可能なら岩手日報などで他の震災関連も含めた連載などの企画を採用していただければと思ったりもします。

他県の取り組みなどはまったく存じませんので、そうしたものが行われている例などご存知の方がおられれば、ご紹介いただければ幸いです。