北奥法律事務所

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学校の懲戒処分問題

学校からの「不当退学勧奨」と隣接する法律問題

かなり前の話ですが、ある学校に通学中の方(Aさん)のご親族から、学校側から「Aさんが、ある問題行動を起こし、退学処分相当と判断している」と言われ、処分保留?のまま出席停止扱いになっているが、Aさん自身はその「問題行動」をしていないと申告しているとの相談を受けたことがあります。

詳しく内容を伺ったところ、「問題行動」の内容について事実認定のレベルで非常に問題がある(Aさんと学校側で主張内容が大きく異なる上、Aさんが大きな問題を起こしたと主張する学校側の認定事実の証拠がない)ばかりか、学校側の認定事実を前提にしても、退学処分に見合うとは考えにくい(仮に、学校が退学処分に踏み切れば、裁判所が裁量逸脱を理由に無効の判決を出すことは確実)と言えるものだと分かりました。

そこで、すぐに学校側に、対応が法的に誤っていることを詳細に指摘し、Aさんの復学等を求める趣旨の通知を出したところ、ほどなくAさんの復学が認められました。

その件では、従前の経緯(学校側が、必ずしも正当と言い難い理由で長期間Aさんに出席停止を命じていたこと)について学校の責任を問うという選択肢もあり得るとは思いますが、円満解決のご希望もあり、私の関与は終了となりました。

在学契約を巡るトラブル(学校の利用者に対する退学勧奨など)は、弁護士にはあまりご縁のない類型の仕事ですが、実際に手がけてみると、労働者(労働契約)に関する退職勧奨(及びその先にある解雇問題)や、大企業と中小企業との継続的取引における契約解消の問題など(これらは多数の紛争事例があり、私もそれなりに関わっています)と非常に似ている面があると感じました(ですので、事案検討の際、それらとの異同も視野に入れながら考えたりしました)。

で、それら類似分野との比較で感じたのは、学校問題は、これに類似する他の法分野に比べ、色々な意味で遅れているのでは(法的保護のスキームも当事者の意識等も未成熟ではないか)という点でした。

例えば、労働問題(退職勧奨)であれば、不当勧奨だと感じた労働者が、すぐに自ら弁護士に相談したり、労働組合の支援を受けるなどといった方法をとることもできます(もちろん、皆がそのような行動に出るかという問題はあるでしょうが)。

これに対し、学校問題の場合は、当事者が未成年(時にはかなりの若年者)ということもあり、自ら正しい事実を主張し、それを前提とする法的保護を求めて、能動的に他者の支援を求めるということが容易でなく、親権者等の庇護者を通じて行わざるを得ないため、親権者等が十分にその理解を持ち、率先して行動に移していただける方でないと、入口段階で時間を空費する可能性が高くなります。

また、未成年者こそ「弱者」の最たるものと見るべきなのに、労働組合のような支援組織がおよそ存在しないという点でも、最近よく指摘される「子どもの貧困」問題と通じる面があるように思われます(大人の弱者保護の制度ばかり充実させて、子供の保護の制度を設けようとしないなどと言ったら、それはそれで、その種の運動をされている方に叱られるかもしれませんが)。

今回の件でも、私は、相談を受けた当日に「それは絶対におかしい、すでにかなりの時間を経過しているので、今すぐに学校側に善処を申し入れるべきだ」と述べ、(幸い、ご本人が事実関係を整理してお持ちになっていたことや時間が確保できたこともあり)当日に長文の内容証明郵便を書き上げて郵送したのですが、Aさんの損失(相当な期間の学校生活を失ったこと)に照らせば、もう少し早く行動していただきたかったと思わないこともありませんでした。

また、学校(担当教員等)の対応についても、利用者の正当な権利、利益を尊重した上で、これと学校側の利益等との正当なバランスを図るべきという姿勢や、それを欠いていれば学校側が利用者から法的な責任追及を受けるリスクがあるのだという意識をきちんとお持ちなのだろうかと感じる面がありました。

労働問題でも、優良企業からブラック企業までピンキリだとは思いますが、「デタラメなことをしていれば責任を問われる」という意識は、少なくとも学校に比べれば割と浸透している(聖域視されるということはない)のではないかと思います。

そうした意味では、学校等から、在学の当否などの基本的な事柄について、筋違い(或いは処分の内容が重すぎる)と感じるような措置・勧告を受けた方(の関係者)は、その措置等に関する法的なルールも確認した上で賢明な対処を考えていただければと思いますし、学校や利用者の双方が適切な対処を積み重ねることで、学校と利用者の双方に、いわゆるコンプライアンスの意識が高まっていくことが期待されているのではないかと思います。