北奥法律事務所

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弁護士の優良事業者認定制度

弁護士の横領に対する予防策としての監査と優良事業者認証の制度

成年後見などで、親族後見人(事件当事者)どころか弁護士等の横領まで生じているということで、日弁連が弁護士の横領事案では被害者に500万円~2000万円程度の見舞金を交付する制度が導入される見込みが濃厚となっています。
http://www.asahi.com/articles/ASJ856QV7J85UTIL04Y.html

ただ、肝心の予防策については、一般会員向けに伝えられている話の限りでは、抜本的なものと言うには遠く及ばない印象です。

この件(弁護士の横領の問題)については、以前に盛岡で生じた事件を題材にブログで詳細な投稿をしたことがあり、「抜本的な解決をしたいのなら、韓国の不法投棄対策に倣って、被害額の全部補填を前提とする共済又は保険制度と組合・保険会社による業務監査制度を検討してはどうか」と書いたことがあります。

それはさておき、こうした制度を導入することで、改めて「不良会員(悪徳弁護士)のため一般の会員が犠牲になるのはおかしい、予防策を強化すべきだ」という声が内部から上がってくることは優に予測されます。

上記の共済や保険制度は過激すぎて無理があるかもしれませんが、次のようなもの(監査法人への収入・資産の報告義務を通じた監視監督システム)なら日弁連などがその気になれば導入できるのではと思い、ちょっと書いてみました。

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①日弁連の主導で各単位会(地元弁護士会)が監査法人と契約し、各会員(弁護士と弁護士法人)は、最低でも毎年1回、確定申告と資産一覧表を、委託先の監査法人に提出する(提出義務の不履行は懲戒処分に直結。以下、原則同じ)

②監査法人は、提出資料から生計を営めない収支が続き、めぼしい資産もない(のに遊興費の疑いのある支出が散見される)などの「横領リスク」の前兆を感じさせる会員があれば、日弁連の嘱託職員(専従弁護士)に通報し調査を開始。場合により、監査法人を通じて会計監査を行う。

③その上で、さらに問題がある(業務を停止させたりトラブル防止の見地から業務のあり方を大きく改善指導する必要があると判断された)場合には、地元会の名において?日弁連の嘱託職員を通じて業務監査を行い、メンタル問題等も含めて、本格的な業務の是正等を行わせる(顔の見える関係にある「地元会員」だけの業務監査は酷ないし監査の実があがらないので、赤の他人=日弁連が関与すべき)。

④そもそも、①の制度などを通じて優良事業者認定制度などを構築し、その認定を受けた者でなければ、高額な預かり金が生じる事案は(少なくとも、裁判所等からは)受任できない仕組みにする(全会員の申告義務が困難であれば、先行して導入する優良事業者認定に申告を絡める形で、事実上、申告者のみ高額事案を受任できる仕組みにする)。

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ここまで徹底すれば、巨額横領の防止には相応の予防力を発揮しそうですが、プライバシー侵害?だとか、たたでさえ先細る一方の弁護士業界が公認会計士にまで搾取されるとか、「町弁向けの粉飾決算支援コンサル」なんて変な奴まで出てくるんじゃないかとか、弁護士自治の崩壊に繋がるだとか、ケチを付けようと思えばいくらでも付けれそうな気もします。

ともあれ、ここに書いた程度のことは、全国の少なからぬ同業者の方々が「将来あるかもしれない道」として危惧しているでしょうから、どのような結末になるにせよ、社会にとって(まじめな業界人にとっても)より少ないコストでより内実のある成果をあげることができるような仕組みと業界文化・慣行を構築していただきたい(私自身も地道な努力を重ねていきたい)と思っています。