北奥法律事務所

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照応の原則

区画整理を巡る訴訟と被災地の法的需要

先日、区画整理に関し、施行者たる自治体から特定の行政処分を受けた方が、その処分が違法であると主張し争う趣旨の手続の依頼を受け、行政不服審査請求に加え裁判所への取消訴訟提起と執行停止の申立を短期間で一気に行うという経験をしました。

区画整理に関しては、被災地の高台移転を始めとする様々な復興事業の関係で、沿岸部では大々的に行われているところですが、今回、お引き受けしたのはそのような事案ではなく県央部のもので、10年以上に亘る様々な事情を経て自治体側が事業の執行に動き出したところ、当方依頼主の権利、利益が蔑ろにされていると主張し、衝突に至ったという流れを辿っています。

ともあれ、照応の原則という区画整理では最も争いの対象になりやすい問題が主たるテーマになっていることなどから、事件自体は悪戦苦闘という面はあるものの、区画整理紛争の基本的な対応の仕方を学ぶという点で、色々と参考とさせていただいています。

そうした意味では、今後、被災地などで区画整理紛争が生じ、弁護士の支援が求められることがあれば、お役に立ちたいとの思いは持っています(ただ、費用対効果等との両立などで悩むことが多いかもしれませんが・・)。

ところで、前記のとおり、被災地では区画整理が大々的に行われているため、中には権利関係を巡って紛争等が生じている例もあるのではないかと思われますが(先日、大船渡に出張した際にも、紛争絡みと思われる立看板が国道に出ていました)、私の知る限り、訴訟に至った例はほとんどないのではないかと思われます。

震災直後の時期には、震災に起因して県内に様々な弁護士の仕事が生じるのではないかという憶測が流れており、例えば、いわゆる二重ローン問題などに起因して多数の企業倒産や個人破産等が生じるのではないかとか言われていましたが、実際には、そうした「特需」のようなものは、岩手では全くと言ってよいほど生じませんでした。

敢えて言えば、主として住宅ローンが残存する自宅等が被災した方のための「個人版私的整理ガイドライン」については、一定の需要がありましたが、これも、「多くの方が金融機関と借換を済ませてから制度が導入された」などと酷評されたように、実際の利用者は潜在的需要層のごく一部に止まったとされており、沿岸部で開業している先生方に多く配点されたことなども相俟って、当事務所での受任はごく数件で、現在はほぼ収束した状態と見られています。

区画整理や高台移転等にあたり複雑な相続問題を抱えて弁護士の対応が必要となる事案(相続人不存在や関係者多数・紛糾事案など)も多く存在するのではないかと言われてきましたが、私が見聞している限りでは、その方面の仕事が増えているという話も聞きません。

ここ最近、災害弔慰金絡みの訴訟や避難誘導に関する国賠訴訟(鵜住居事件など)が報道で取り上げられるようになっていますが、裏を返せば、報道で取り上げる程度の僅かな件数しか、この種の訴訟も生じていません。

現在、被災地で報道されている問題の一つに、労災の多発という問題があり、中には安全配慮義務違反で使用者側に賠償請求するに相応しい事案も幾つかあるのではないかと思われますが、これについても、訴訟等の話はほとんど聞いたことがありません。

現在、宮古支部に1件、訴訟事案を抱えていますが、その事件番号を見ても、宮古支部に継続している民事訴訟は、ごく僅か(過払紛争の華やかなりし頃に比べれば数分の1レベル?)と思われますし、岩手弁護士会が延々と続けている県庁主催の被災地相談に関する件数報告などを聞いても、内陸の若い弁護士さんが一日がかりで出張し「今日もゼロ件でした」などとMLに報告されているのを拝見するのが珍しくないという状態が続いています。

弁護士を必要としない、法的紛争のない幸せな社会なるものが出現しているのか、助力・支援を必要とする方への適切な情報提供や繋ぎ役(中間項)が欠如し、それを埋め合わせる営みが欠落した状態ばかりが続いているのか、或いは、あと数年もすれば、本当に需要なるものが顕在化するのか、未だに近未来の「被災地の法的需要」は見通せませんが、まずは、どのような事態が生じても、地元の弁護士として、お役に立つに相応しい事案で力を発揮できるよう力を養うと共に、沿岸・内陸を問わず、地域社会の行く末について、静かに見守っていきたいと思っています。