北奥法律事務所

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相続人の行方不明

預金の相続に関する最高裁平成28年12月19日判決と残された課題としての「親族間の断絶事案における費用負担の公平性の確保」

久しぶりに本業に関することで若干ながら投稿します。

預金の相続については、「預金は当然分割=相続人全員が同意しなくとも単独で自身の法定相続分に相当する額の払戻請求が可能」とした平成16年の最高裁判決により、近年では、銀行への払戻請求を求める方から依頼を受けることが何度かありました。

それらは、再婚のため前妻さんの子とは断絶状態にあるとか、配偶者やお子さんがおらず、きょうだい筋に相続権が生じたものの、多数の相続人がおり、音信不通になっている人もいるなどの事情で、かつ、相続財産も預金しかないので、ご自身(又は多数派を形成している相続人グループ)だけで相続手続を行いたい(ご自身の法定相続分にあたる預金の払戻のみを受けたい)といったケースであり、世間には、それなりに多く存在するものと思われます。

これまでは、銀行側に事情を説明し当方依頼者(相続人)の法定相続分相当額のみの払戻を受けることができたのですが、従前の判断を変更して預金は死亡時点では相続人全員の共有状態だとした今回(H28.12.19)の最高裁判決で、今後はそのような形をとることができず、不動産などと同様に、他の相続人との間で遺産分割の手続を行うのでなければ払戻を受けることができないことになりました。

この点は、日弁連の機関誌「自由と正義」の7月号でも特集が組まれており、行方不明の相続人がいれば不在者管理人の選任や失踪宣告の手続などをするほかないという趣旨のことが述べられています。

ただ、当然のことながら必要となる手続の負担が増えるほど、依頼する弁護士や「不在者管理人」の選任などに要する費用が嵩みますので、ややこしい論点や必要な作業が多い割に預金額がさほどではない事案などは、相続が捨て置かれ「休眠預金」化する事態が多く生じるかもしれません。

この点は、換価価値が乏しい(或いは換価困難な)不動産の相続などでも生じている現象ですが、自由と正義の特集も含め、費用対効果の問題について正面から触れている論考を見たことがなく、その点は残念に感じます。

とりわけ、相続の場面では、被相続人と交流のあった相続人A(のグループ)が様々な後始末に追われることが多く、Aが相続の解決の一環として費用を負担して弁護士に依頼する一方で、被相続人と交流がなく、相続権を有していたがゆえに財産を手にするに過ぎない他の相続人Bは、手間も費用も負担せず面倒な作業はA側(代理人を含め)に行って貰い法定相続分に相当する財産だけは手にするといった事態が生じることも珍しいことではありません。

以前に、そのようなケースで「被相続人の甥の一人」であるAさんの依頼で多数の相続人に通知して被相続人の預金の払戻の手続を行った際は、Aさん自身の法定相続権が僅かであり、全員が法定相続分に応じた利益(預金取得)を得ることから、私の費用はタイムチャージとし、回収した預金の全体から控除させていただく=関係相続人が相続分に応じて負担することで了解いただきたいと通知し、全員からご了解をいただいて対処したことがあります。

上記のように弁護士が関係相続人全員の利益のため活動するようなケースは珍しいことではないはずですから、そうしたケースでは代理人費用を共益的な費用として関係相続人が応分に負担することが広く認められてよいのではと思われます。

同様に、相続人の行方不明により不在者管理人の選任を要した場合なども、その経費は、相続人全員の共益費として相続財産(預金)から控除する制度が設けられるべきではと思われます。

相続に限らず、我が国の法制度では「問題解決のため率先して努力した人に負担が集中し、フリーライダーが得をする不公平な光景」が時折みられますので、そうしたものの是正や公平・適正な費用負担や負担軽減のあり方などについて関係者の議論を期待したいものです。

そうしたリスクの高い事案では、遺言書によって相続人の負担軽減を図るべきということになるのでしょうし、だからこそ、ご自身の相続に関する潜在的なリスクや事務作業などについて被相続人が生前に把握し対処の必要性を理解する機会が設けられるべきではないかと思われます。

それこそ、医師の定期健康診断のように、一定の年数に達した方のうち相続がややこしいなど一定の事情のある方には、弁護士等への相談を励行するような仕組み・慣行などを考えていただきたいものです。