北奥法律事務所

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自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の第一印象

本日、弁護士会から標題のガイドライン(以下「被災者債務整理GL」といいます。)が日弁連や銀行業界などの協議により策定されたとの告知がありました。

全銀協のサイトなどからも確認できますが、おって、実際に激甚災害が生じた場合に当該GLに基づき債務整理の作業を行う担当弁護士の登録に関する募集がなされるものと思われます。

岩手では、東日本大震災(平成三陸大津波)により住宅ローン返済中の自宅の被災などで生活の基盤を大きく奪われた沿岸の方々を対象に「個人版私的整理ガイドライン」が策定され、私も平成23年から26年頃にかけて計6件ほどの配点を受けて、破産手続に依らない債務の減免に関する業務を行ってきました。

このGLに関する業務は、沿岸で執務する弁護士さんを中心に配点したようで、私への配点は多くありませんでしたが、様々な論点が生じたという話は聞いていましたし、私が配点された業務でも悩ましい論点が幾つかあったと記憶しています。

上記のGLが、上記の「震災に関するGL」の業務がほぼ収束したことを踏まえて策定されたものであることは間違いないと思われます。ただ、ざっと見た限りでは、弁済を要せず手元に残すことができる自由財産の程度(算定)のようなデリケートな(肝の)部分については、あまりきちんと触れていないのではと感じました。

この種の問題を抱えた方については、全く資産のないような方ばかりでなく、中には数百万円規模の資産を有しつつ、それを遥かに上回る債務(数千万円規模の金融機関の借入や連帯保証など)があるため債務整理を余儀なくされる方も少なくなく、そうした方にとっては、どれだけ手元に資産を残すことができるか(特に、居住場所の確保などの関係で)が重要な関心事で、とりわけ「天災」などで唐突に債務問題が現実化してしまった方は、被害者意識もあり一定の配慮を求めたいところではないかと思います。

そうした点については震災GLの際にもかなり議論がされており、それらの知見を生かしたり当事者の窮状に配慮する形での解決が深められればと思っています。

ただ、今回の被災者債務整理GLの策定に携わった方々(「研究会」メンバー)の顔ぶれをみると、震災GLの策定に従事された方々を多くお見受けするものの、その方々は、企業倒産の処理に関する大家の弁護士さんであるとか、銀行など金融機関の利害を代弁する立場の方(銀行等の関係者や、銀行側の代理人として従事している大企業専門の弁護士の方)などが中心で、例えば、日弁連の災害対策委員会などで「被災者側の利害を代弁する立場」で活動しているという弁護士さんやその他の関係者を全く見かけることができません。

これでは、「裁判外の手続での解決」といっても、金融機関などの利害を重視して策定されたもので、被災状況を重視してドラスティックな債務免除を行うような類の解決は期待できないのではという印象は拭えません。

このことは、裏を返せば、そうした「日弁連の災害族」とでも言うべき被災者サイドの立場・利害を鮮明にして活動している「人権派」的な方々(岩手でも、そうした方が被災地等で尽力されているという話は色々と耳に入ってきます)の「政治力」の低さ(或いは、債権者側との協議を困難とする「断絶」の深さや信頼関係等の希薄さ)を示すものというべきなのかもしれず、その点も含めて残念に感じます。

末端の現場で様々な利害に直面しながら調整を図ることになる「ちっぽけな実務家」の立場としては、できることなら債権者側と債務者側の双方の利益代弁者のほか、中立的な一歩引いた立場で救済のあり方を考えることができる方々などを交えた形で、債務免除や自由財産の保持のあり方などを個別の実情に照らして弾力的に定めることができるルール作りがなされてくれればよかったのではと思わざるを得ないところはあります。