北奥法律事務所

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多重債務を巡る「不毛な任意整理の費用負担被害」の問題について

多重債務を巡る「不毛な任意整理の費用負担被害」の問題について


長期に亘りブログの更新ができなかったので、最近は、半年ほど前にFBに投稿したものを掲載しています。

今回の投稿も、当時、受任した個人再生事件に関するものですが、この方のケースも、以前に書いた

都会の同業者(弁護士・司法書士)に『最初から無理のある任意整理(リスケ)』を依頼して多額のお金を払った直後に、支払ができない+彼らがアフターケアをしないため、当方に依頼がなされた=ご本人にとっては費用の事実上の二重払いになった事案

でした。少し具体的に述べると、依頼主は、

都会の同業者(今回は、かの東京ミネルバ法律事務所→倒産により都市圏の司法書士事務所に再委任)に、リスケのみを目的とする=元本減額は伴わない任意整理を依頼し、25万円以上を支払

→和解書を取り交わした=支払が終わった直後(半年程度?)に、支払困難

→受任者(司法書士側)に相談したが、ウチでは破産・再生は取り扱わないので地元の弁護士に依頼してと言われ、ご自身で探して当方に相談・依頼、

というパターンです。このような、

都会?の一部の弁護士・司法書士が、できもしない不毛なリスケ対応を受任し、半年程度、督促を止めて和解書を取り交わしただけで20~30万円を支払わせ、債権者への支払開始から間もなく『やっぱ無理』となって本人を放り出す

→その結果、本人は破産再生を受任する後任代理人への費用を含めた二重の費用負担を余儀なくされるので、前者=当初のリスケ依頼のカネは、ほとんど成果のない、ドブに捨てたも同然の結果になる

という問題については、5年以上前から何度も経験しており、以前にも、引用ブログのとおり投稿したことがあります

実感として、法テラス対応事案(最初からその種の依頼が困難な低所得者層)を除けば、ここ数年は、当方で受任した破産・再生の半分以上が、そのような「不毛経由事案」となっています。

率直に言って、それも一つの消費者被害ではないのかと思い続けていますが、日弁連云々であれ他であれ、誰もそうした問題提起を行う光景にお目にかからないことを残念に思っています。

まあ、その種の問題意識を持つような方は、当方のように、膨大な不採算案件の対応(受任)と零細事務所の資金繰りに追われるばかりで、そんな話に関わる(社会に問題提起し改善を促す運動?をする)だけの余裕がないのかもしれませんが・・

 

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