北奥法律事務所

岩手・盛岡の弁護士 北奥法律事務所 債務整理、離婚、相続、交通事故、企業法務、各種法律相談など。

〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-17-7 北星ビル3F

TEL.019-621-1771

岩手弁護士会・公害環境委員会の景観アンケート調査①

岩手弁護士会・公害環境委員会の景観アンケート調査①


昨年、私が一応委員長となっている標記の委員会(以下「当委員会」といいます。)では、まち並み(歴史的建築物など)保護などを含む景観問題に関する取り組みの一環として、各地の弁護士会の景観問題への取り組みを照会するアンケート調査をしました。

全52会のうち計35会から回答をいただきましたが、景観問題は弁護士会の活動としてはメジャーとは言えない分野ということもあり、圧倒的な規模を誇る東京弁護士会と、歴史的建築物の保護の関係で先端的な取り組みをしている京都弁護士会など僅かな弁護士会からは詳細な回答をいただいたものの、多くの弁護士会では特段の取り組みはしていないとの回答でした。

とりあえず、ここではアンケートの内容をそのまま紹介します。

***************

1 貴会では、地域内の景観の保護(歴史的、文化的景観等を中心とするまち並み保護のほか自然的景観なども含む。以下同じ)について、現在又は概ね過去5年以内に以下の活動をなさっていますか。該当するものに○を付してご回答下さい。また、具体的な活動内容を余白部分又は別紙にご記入下さい(一部の文言を省略)

(1) 保護(法規制など)の当否が問題となっている個別事案の現地調査及び関連する法規制などの調査
(2) 当該事案ないし法制度に関する地方公共団体(都道府県及び市町村又はいずれか。以下「自治体」)や国などへの意見書の提出
(3) 景観保護等を目的とした市民向けシンポジウムなど、地域内の住民などへの働きかけ
(4) 景観保護等を目的とした自治体の審議会等への会員の推薦及び推薦した委員への条例化等に関する働きかけ、自治体の首長や地方議会議員への働きかけなど
(5) 上記以外の活動ないし運動
(6) 現在及び対象期間内に、上記(1)ないし(5)に該当する活動はしていない。
(7) その他・ご意見など

2 貴会は、地域内の景観の保護のため、以下の活動をし、或いは措置を講じていますか。該当するものに○を付してご回答下さい。補足説明をいただける場合は、余白又は別紙にご記入下さい。

(1) 自治体の景観審議会などの委員に関する貴会会員(特に、貴会公害対策環境保全委員会の委員)の推薦
(2) (1)で推薦した貴会会員など審議会の委員との定期又は不定期の意見交換等
(3) 地域内で景観保護などに取り組む団体、企業などとの協働、意見交換など
(4) その他の活動・措置
(5) 上記に掲げているような活動等は特に行っていない。
(6) その他・ご意見など

3 貴会がこれまで地域内の景観の保護を巡る制度(景観保護等を目的とした制度)に関し、非常に問題があり、特に優先的な改善を要すると感じている点(①景観保護を目的とする建築等の規制又は保護の措置の不足、②住民参加その他の手続上の不備のほか、③行政又は立法による不要・過剰な規制なども含む)と感じた例(論点)がありますか。あると感じている場合には、その内容をお知らせ下さい。

4 地域内の景観保護の問題に関し、行政による建築等の規制又は保護の措置以外の事柄(例えば、居住者・所有者の相続などの問題や空き家対策、近隣紛争その他の私法上の問題など)で、貴会のこれまでの活動などを通じて、特に喫緊の対策を要すると考える事柄はありますか。あると感じている場合には、その内容をご教示下さい。

5 その他、景観保全・活用などの問題を巡る弁護士会ないし弁護士の活動に関し、貴会において特に取り上げるべきと考える事項(ご意見)がありましたたら、ご教示下さい。  (以上)

« »