北奥法律事務所

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09月

英国首相とよく似た、広島の知られざる?大物弁護士

EU離脱の是非を巡って物議を醸している英国のジョンソン首相については、風貌などが何かと話題になると共に、率直な?キャラクターが人気を博しているようです。
https://www.asahi.com/articles/ASM9C4H4RM9CUHBI01Q.html

大学の同期で受験生仲間、しかも同じ年に合格した上に司法研修所のクラスまで同じ、という男が広島で弁護士をしているのですが、奴は、

「髪はボサボサ、いつも何か面白いことを言ってやろうと狙ってるお調子者で、クラスの人気者。孤高な一面もないわけではないが、気さくで話しやすく、服装や髪形には無頓着で憎めない。頭も育ちもそれなりに良く、案外、色々なことを考えたり蠢動したりもする(が、それをあまり生かし切れていない)」

という御仁で、その点でジョンソン首相によく似ているような気がします。

大卒(浪人)1年目か2年目のS法会の夏合宿の際、次のような「忍者ハットリくんの歌」の替え歌(歌詞)を彼のテーマソングとして作ったのですが、それが私の記念すべき?替え歌第1号だったりします(○○部分は彼の名前がそのまま入るので、さすがに伏せました)。

*********

山を飛び 谷を越え
S法会へ やってきた
○○○○○ やってきた

怪しいまなこに 減らず口
ボサボサあたまに 中国人民帽

目もあてられぬ 屁理屈で
ボールが投げられストライク

おさる おさるだ ○○○○○
味方か敵か シンタでござる シンタでござる

********

もっと世に出て来て欲しい(それに値する)男なのですが、ネットで検索すると、商売っ気のない事務所サイトと地元での幾つかの仕事ぶりなど限られた情報しか表示されず、少し残念に思っています。

ぜひ、地元の方々は彼を表舞台に引きずり出していただければと思いますが、案外、フィクサーとして暗躍しているのかもしれません。

もしかすると、朝寝坊癖がまだ尾を引いているのかもしれませんが・・・

おっと、「それはお前のことだろう」と仰る方々が岩手弁護士会方面などから来たようです。

ご近所の「ゴミ屋敷」に困り果てる方のための法的手段

かなり前の話ですが、朝のワイドショーで「愛知県豊橋市の市街地で、所有地上にゴミを放置している人がいて隣接企業や周辺住民が迷惑しているのに行政が何も対処してくれず、役所担当者は『ゴミ屋敷条例がないから無理だ』と回答するのみとなっている」という事例の紹介がなされていました。

事案の詳細は存じませんが、自己の所有地であっても、社会通念に照らし著しく不適切なゴミの放置をして周囲に迷惑をかけているのであれば、不法投棄ないしそれに準ずる行為(措置命令等の対象となる行為)に当たることは間違いありません(数十年前に産廃について散々に議論されたことですが、一般廃棄物にも当然にあてはまるべきものです)。

よって、行政は投棄者(放置者)に対し、屋敷条例云々がなくともゴミの撤去を命令することができ(廃掃法19条の4。措置命令)、投棄者がこれを行う資力がない場合であっても、自ら撤去(代執行)し、投棄者に費用の支払を求めることも可能です(同19条の7)。

土地所有者が投棄しているのであれば、当該土地を競売して回収することもできないわけではありません(銀行等の担保権があれば難しいでしょうが)。

一般的には、この件であれば、隣接企業や周辺住民は、放置者に対し、自身の権利侵害を理由に撤去等を求めることが可能でしょうし、豊橋市に対し、行政事件訴訟法に基づき措置命令の義務付け訴訟(と仮の義務付け申立)や代執行を余儀なくされた場合の放置者(所有者?)に対する費用求償の義務付け訴訟を起こすことができるはずです。

そして、これらは決して難解な法律論ではなく、一定以上の知見のある弁護士ならスラスラと言えるはずのことですので(現に、グーグル検索すると、弁護士の方が作成した文章が散見されます)、それを紹介ないし検討するところまで踏み込んだ放送内容にしていただければと思わずにいられませんでした。

もちろん、こうした問題に自治体(市町村)の腰が重いことは間違いないのでしょうから、自治体を現実に動かすという点からは、条例が設けられた方が望ましいことは間違いなく、法改正なども含め、未制定の自治体の住民の方は、関心をもって働きかけを行っていただければと思います(というか、盛岡市もゴミ屋敷条例は未制定でしょうから、私自身が、そうした努力をすべきなのでしょうが・・)

ともあれ、昨年から日弁連公害対策環境保全委員会・廃棄物部会長(名ばかり部会長なので、実態は雑用係)を拝命していますが(任期は来年5月まで)、本業では廃棄物処理法の知見を生かす機会に全く恵まれず、どうしたものやらです。

多世代交流と家庭の葛藤を通じて学ぶリーガルマインド

もう終わってしまいましたが、夏休みにはご自身の実家に帰省し、三世代や四世代が揃って楽しい時間を過ごされた方も多かろうと思います。

私自身は父が実家の承継者のため帰省にはあまり縁がありませんでしたが、中学1年の冬まで曾祖母が存命で(享年99歳と聞いています)、最期まで自宅で暮らしていましたので、当時のことは相応に覚えています。

曾祖母は私の出生直後(当時90歳)に大怪我をして歩行不能になり寝たきりを余儀なくされたのですが、私の実家は曾祖父母が商人として人並み外れた努力をして作り上げた家なのだそうで、「二戸では相応の規模の商家」の象徴的存在として、地域の多くの方から敬われていました。

私が幼稚園か小学1~2年くらいの頃、ある程度は意思疎通が可能であった曾祖母は、私と兄(3歳上)をベッドの枕元に呼びつけることがしばしばありました。

その際は、私が隣室で待つように言われ、枕元には兄だけが立ち、曾祖母は「立派な人になりなさい」的な話(当時の兄談)を数分ほど何やらムニャムニャ宣った後、兄が小遣いを渡され、次いで、私が呼ばれて小遣いを渡される、というのがお決まりの光景でした。

小遣いは100円程度で、金額に違いがあったかは記憶にありません(たぶん、同じ額だったとは思います)。

ともあれ、私はこの「儀式」が子供心にあまり好きではありませんでした。言わずもがなですが、自分が差別されているように感じたからです。

裏を返せば、幼年期の私は、誰のどんな教育によるものかは分かりませんが「兄弟だろうと誰であろうと天地に人の上下無し」的な感覚(戦後民主主義思想?)を多少なりとも持っていたのだろうと思います。

ですので、幼い私一人だけが、家族はもちろん多くの方々に立派な人格者として尊敬されていた曾祖母を、若干のわだかまりを抱きながら、誰にも言うことなく小さく見つめていたような気がします。

で、何のためにこの話を書いたかと言えば、もちろん、曾祖母ないし実家の悪口を書きたかったわけではありません。

司法試験受験生(大学及び浪人)時代が典型ですが、私は実家から強い経済的庇護を受けて育っており、正直なところ司法試験に合格したその瞬間まで、ただの一度も「金に困った」経験をしたことがありません(後日、修習末期にペルー旅行で生活費を使い果たして本当に困ったことが一度だけありますが・・)。

ボーイスカウトや学習塾、域外の高校進学なども含め、二戸という片田舎で生まれた少年としては、かなり恵まれた育ち方をしたことは間違いないと言ってよいと思います。

但し、物心ついたときから「貴方と兄とでは役割や立場が全く違う、貴方は家から出て行かなければならない人間である」ということは、陰に陽に強く言われており、経済的庇護も、そのことと不可分一体のものだろうと感じて生きてきました。

ですので、感謝したくてもしきれない、わだかまりのようなものを絶えず抱いていたような気もします。

そして、曾祖母の件でも述べたとおり、そうした実家の論理に一定の合理性や必要やむを得ない事情を感じつつも、他方で、それと異なる論理(正義)も自分にはかけがえのないものとして感じており、その「相対立する二つの正義」に揺さぶられ、時に戸惑いながら育ってきたのだろうと思っています。

私は大学で憲法の勉強をはじめて間もなく、その年に司法試験に合格された非常に優秀な先輩に「憲法学とは、相対立する二つの正義について、どちらかが一方的に正しい、間違っているというのではなく、双方ともかけがえのないものだという前提に立って、現実に即した調和点を探る学問である」という趣旨のことを教わりました。

もとより、離婚訴訟であれ企業間紛争などの類であれ、多くの事件が「正義と悪の対決(悪い相手方を懲らしめろ、やっつけろ)」ではなく、互いに相応の正義(事情)があり、また、程度や濃淡の差はあれ互いに残念な事情も抱えており、それらを全て見据えた上で、自身の立場を踏まえつつも落としどころを探るのが望ましい仕事のあり方である、ということは、皆さんもご存知のところかと思います。

そのように考えれば、期せずして、私は弁護士としての適性を育みやすい環境にあった(広義の教育を受けた)ということも言えるのかもしれません。

果たして今、自分がそうした「いつかは深く考えることができるかもしれない環境」を次世代に提供できているのか、大変心許ないところではありますが、皆さんにおかれても、そうした観点も含めて、帰省或いは多世代交流の意義などというものを考えていただければ幸いに思っています。