北奥法律事務所

岩手・盛岡の弁護士 北奥法律事務所 債務整理、離婚、相続、交通事故、企業法務、各種法律相談など。

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弁護士業務・業界関係など

弁護士協同組合の物産販売に関するオリジナル商品と浅智恵

6月の話で恐縮ですが、岩手弁護士会協同組合の総会があり、昨年と同じくタダ飯(弁当)をいただくという志の低い目的のため参加してきました。

昨年も「復興支援やらなイカ~」のタイトルで少し書きましたが、今年も、専務理事をつとめる先生から、「全国の弁護士向けの商品の販売を行うため県内の有力企業などと相談をしたのだけれど上手くいかなかった」とのご報告がありました。

その先生が仰るには、特産品(商品。他県では果物や酒、牛タンなど)を協同組合を通じて販売する場合には、例えば、通常単価で5000円の商品を売るのであれば、組合員価格はそれよりも安い4500円で販売することになっており、しかも、販売に従事する方(購入者が所属する弁護士会の協同組合関係者?)の事務手数料として500円程度を要するので、商品を提供する業者にとっては「5000円の商品を4000円で売る」ことにならざるを得ず、在庫の確保の負担も含めて基本的にはインセンティブがない(ので、相談した業者からも消極的な回答が示された)とのことでした。

ただ、市場で他にも販売する既存の商品だからそのような問題が生じるのでしょうから、新規商品を協同組合の側で開発し、それに「顧客の支持が得られる付加価値」を持たせて販売できれば(要するに高値でも売れる商品が開発できれば)、商売として成り立つはずです。

すなわち、付加価値を付すことができなければ(材料原価ベースなら)3000円でしか売れないはずの物を、特別なアレンジをして5000円の定価として販売することができれば、「協同組合には4000円で販売する」という形でも商品の提供事業者にとって十分に元が取れると思います。

そして、その商品が世間で話題になって人気が出れば、協同組合には4000円で販売し、一般にも業者が自ら5000円で販売できる(協同組合にライセンス料として500円を支払う)ことにすれば、業者にも利益が出て協力できるはずです。

あとは、協同組合がその枠組みを満たすだけの商品を開発できるか次第ということになるでしょうが、以前に投稿した京都弁護士会の「やっこさんは白だな」の二番煎じで考えれば、「弁護士らしら(弁護士っぽさ)を全面に出した商品ネーミングと、そのコンセプトを生かした商品(中身)づくり」について、世間の注目を浴び、購買意欲をそそる商品を作ることができるかにかかっているのではないかと思います。
http://bengo.pro/info/201312121.cfm

例えば、イオンがサンマのパッケージ商品を「鉄道ダンシ」と称する男性キャラの絵を添えて販売しているのに倣い、被災者支援に取り組む「アワビ弁護士、ワカメ弁護士」などのオリジナルキャラを作り、それを生かした新商品などを考えてもよいのかもしれません。

震災に限る必要もないでしょうから、地元の様々な個性・伝承と弁護士らしさを組み合わせて、「座敷わらし弁護士」とか「なんぶ弁護士武将隊」みたいな路線もあってよいはずです。

前者は、あどけない顔立ちの若い女性弁護士が適役のような気もしますが、それでは「岩手まるごとおもてなし隊」とキャラが被ってしまうので、いっそ広島(呉市)のA原先生のような「キモかわいい系」の若い男性弁護士を選抜、育成してもよいのではと思わないでもありません。
http://iwate-omotenashitai.com/about.html

また、「金持ち向けの仕事で儲けているウニ弁、庶民派のシャケ弁、粘り強さが売りのモチ弁、新人のホヤ弁」などを集めて、5人組で「べんごきょうだい」と称し、「わんこ某」とのコラボ企画などを提案してもよいのではと思います(県庁からクレームを受けるかもしれませんが・・)。

或いは、「カッパ無罪!」みたいな商品タイトルでキュウリの漬け物か何かを作り、無罪の代わりに化学調味料などを極力使わない(無添加)とか、激辛とか苦いとか食べるのに一苦労するような味付けをして売り出すのも、インパクトの面からよいかもしれません。

弁護士激増政策が浸透し多くの弁護士が生き残りを賭けて様々な営業活動をしている現状にあっては、弁護士会(協同組合)も思い切った行動に出ることも考えなければならないのではと思っています。

今も昔も凡百の身には辛いよの法曹界にドロップキック~♪

旧ブログに投稿(平成25年6月)した文章の再掲です。

昔から、個人的な趣味として、気に入った曲をもとに業界など身近なネタを用いた替え歌を作るのが好きで、2年ほど前にも「妖怪ウォッチ」の歌を題材に、「べんごしの せいなのね そうなのね!」などと書いたりしたことがあるのですが(事務局長のクレームにより、残念ながらブログ掲載は断念)、下記の替え歌については旧ブログの掲載時に許可が下りましたので、再掲も大丈夫かと思います。

「平成10年バージョン」は、裁判官・検察官はともかく、弁護士や司法修習生にとってはあまりにも遠い昔の話になってしまいましたが、「平成25年バージョン」は、3年を経た今でも業界的に好転の兆しが見えそうにありません。

*********

私が司法試験受験生であった時代(平成9年まで)は、Mr.Childrenの全盛期でもありましたので、ごくありふれた同時代人の一人として、よく聴いていました。

当時から、たまに替え歌を作りたくなる悪癖があり、修習生の頃には、《everybody goes ~秩序のない現代にドロップキック~》をもとに、法曹界を皮肉った替え歌を作ってみたこともありました。

ただ、それから15年を経て、法曹界とりわけ弁護士業界と修習生の光景は大きく変わり、もっと別の歌詞が付されるべき状況になってしまいました。

というわけで、また、現在の状況に即した新たな替え歌を衝動的に作ってみた次第です。

もちろん、平成10年バージョンも平成25年バージョンも、今も昔も何かとしんどい法曹界をお気楽に笑い飛ばして生き抜きましょうとの観点で、巷間あふれる情報をもとにジョークとして作成しているものに過ぎません。

特定の主義主張を流布するものでも個人・団体を批判・誹謗する意図のものでもありませんので(私自身、単純なアンチ司法改革派では全然ありません)、ご不快の段は純然たる誤解に基づくものとして、ご容赦下さい。

あと、修習生として、法曹三者のありのまま?の姿を垣間見させていただいた平成10年当時はまだしも、現在は、検察官や刑事部の裁判官の方々とは、私生活は言うに及ばず職業上の接点も非常に少ないのが実情なので、さほど気の利いた歌詞が思い浮かばないのが正直なところです。

そうしたこともあり、(特定の主義主張等の目的ではなく)純粋にジョークとしての質の向上という観点から、歌詞(言い回し)の改善・改良をご提案いただければ大歓迎です。

なお、括弧部分はバックコーラスです。

《平成10年バージョン》

複雑に混ん絡がった事件だ
記録の山で ガンバレ 裁判官
法律と判例と良識を武器に
あなたが支える 法の支配

そして you
晩飯も官舎で一人 インスタントフード食べてんだ
ガンバリ屋さん 報われないけど

任検して3年 エースになる chance
地道な調べの甲斐もあって
被疑者の前で上機嫌なポーズ
でも 決裁じゃ 次席にまた叱られて

oh you
それでも夢見てる ムービースター
世間知らずの 自惚れ屋さん
相変わらず 信じてる

everybody goes everybody fights
安息の場のない法曹界に ドロップキック
everybody knows everybody wants でも No No No No
皆 病んでる

愛する自由と正義の為に
良かれと思う事はやってきた
悪人のミカタと 周囲に呼ばれても
結構 マジで弁護した この18年間

でも you
被疑者は 釈放後すぐに サイハンジャー
で、逮捕されりゃ 毎度 困ったちゃん
「親に頼んで 弁償してきて」

everybody goes everybody fights
羞恥心のない 当事者に水平チョップ
everybody knows everybody wants そして Yes Yes Yes Yes
必死で 生きてる

Ah 修習生を見て人は こう言う
「あいつらは気楽な 税金ドロボー」
その通りでございます!(多少はガンバってるけど)

everybody goes everybody fights
人を狂わす司法試験に ドロップキック
everybody knows everybody wants
明るい未来って何だっけ?

everybody goes everybody fights
救い難い法曹界に 水平チョップ
everybody knows everybody wants でも No No No No
皆 病んでる 必死で生きてる

《平成25年バージョン》

複雑で悲惨な 刑事の事件だ
衆人環視で ガンバレ 裁判官
庶民の視点、感覚、言葉も武器に
あなたが支える 身近な司法

でも you
偏屈なおっちゃんが一人、裁判員で 評議荒らしてんだ
ガンバリ屋さん 報われてますか?

任検して10年 特捜に行く chance
強硬な調べの甲斐もあって?
次席の前で上機嫌なポーズ
でも 法廷じゃ 調書は皆、却下されて

oh you
それでも夢見てる ムービースター
世相知らずの 自惚れ屋さん
相変わらず 信じてる

everybody goes everybody fights
模範解答のない法曹界に ドロップキック
everybody knows everybody wants でも No No No No
皆 病んでる

愛する自由と正義の為に
良かれと思う事はやってきた
口先ばかりと 身内にも言われても
市民の人権には尽くしてきた この60余年間

でも you
ベテランは 経営できず オーリョージャー
で、若手は 仕事すらない
誰も来ない相談会 行ってる

everybody goes everybody fights
会員に冷たい? 日弁連に水平チョップ
everybody knows everybody wants そして Yes Yes Yes Yes
必死で 生きてる

Ah 修習生を見て人は こう言う
「あいつらは不憫な 時代の犠牲者」
同情するなら 金をくれ
(給費に戻せ/就職させろ/任官(検)増やせ/需要をよこせ)

everybody goes everybody fights
ちくはぐな司法改革に ドロップキック
everybody knows everybody wants
明るい未来って何だっけ?

everybody goes everybody fights
光が照ってない法曹界に 水平チョップ
everybody knows everybody wants でも No No No No
皆 病んでる 必死で生きてる

なお、申すまでもなく、私自身は二次的著作物としての権利云々を主張するつもりは毛頭ありませんが、原著作物の権利者に保護されるべき法的権利・利益を侵害することのないよう、個人的な楽しみの範囲でご覧下さい(この投稿自体、当落線上でしょうか?著作権法は仕事で関わることがほとんどないので偉そうなことは言えませんが、営利性の無いものは、権利者の合理的意思解釈の範疇(の構成要素としての社会通念)に入るかどうかで決まるとは思いますが・・)

いっそ、本物に歌っていただき(後ろで法服を着た人やバッジを付けた人達が踊ったりして)、この歌詞のコンセプトに即したオムニバス形式の映画(或いは、プロモーションビデオ)でも作っていただければと、妄念逞しうしないこともありません。

秋田県・小坂町の「千葉の高濃度焼却灰の搬入埋立問題」に関する日弁連調査③住民訴訟の弁護士費用保険、焼却灰の過疎地埋立ほか

前回の投稿の続き(秋田調査の最終回)です。

1 住民訴訟支援のための弁護士費用保険

前回の投稿で、地元住民が現在(或いは過去に)、「本件で誰かに一矢報いるための手段はないのか」という観点から、廃棄物処理法絡みを中心に、訴訟手続について少し検討してみました。

ただ、そのような訴訟を起こしたいのだとしても、「降って湧いた災難に義憤で立ち向かう」という地域住民(有志)の立場からすれば、これに従事する弁護士の費用は誰も負担したくないでしょうし、(私自身は、その種の訴訟に従事した経験がありませんが)この種の紛争で住民支援に従事する先生方の大半が、そうした実情を理解し、「ゼロではないにせよ時給換算で超不採算」となる金額でやむなく受任しているのが通例ではないかと思います(この種の紛争は、真面目にやるのであれば事実関係から法制度まで膨大な調査、勉強が必要になりますので、採算を確保するのであれば相当な高額になることは必定です)。

そこで、最終処分場や中間処理施設の設置にあたり、適正処理などに関し問題が生じた際に、是正を求める法的手続を希望する地域住民が利用できる弁護士費用保険(保険商品)を作るべきではないかと思います。

そして、その保険契約は、施設側(許可を求める業者)が保険会社と契約し、保険料を施設側が負担とすると共に、そうした保険契約を締結していることを許可の条件の一つとして付け加え、その施設の稼働後、稼働内容に問題があると感じて訴訟提起等を希望する住民が保険会社に保険金利用を申告し、審査を受けるという形をとればよいのではないかと思います。

もちろん、保険会社は住民から申請があれば何でも認めるというのではなく、乱訴防止のため一定の審査をすることが前提になりますし、施設の稼働終了時(或いは埋立終了後の相当な監視期間の終了時)まで問題が生じなければ、保険料の多くが還付されるなど適正処理のインセンティブを高める優遇措置を講じるべきでしょうし、保険商品が複数ある(より住民の権利行使の支援が手厚いものと、そうでないもの)場合、より手厚い保険に加入している方に優良業者としての認証を付するといった考慮もあってよいと思います。

そうした保険制度・保険商品を、日弁連と保険業界が提携して開発し、環境省などに働きかけても良いのでは?と思いました。

もちろん、こうした発想(危険創出のリスクを担っている側が、そのリスクの潜在的被害者のために弁護士費用保険を負担する仕組み)は、廃棄物問題に限らず、有害物質などを扱う事業者(が設置されている地域)一般において応用されてしかるべき事柄だと思います。

そうした観点から弁護士費用保険を育てる観点を、関係各位に検討していただきたいところだと思っています。

また、上記のようなタイプの弁護士費用保険とは別に、住民訴訟一般で利用できるような「住民側が少額の保険料を負担し、訴訟などに相応しい事案で一定の弁護士費用を保険金拠出する保険商品」も、開発、販売して欲しいと思います。とりわけ、住民訴訟の場合、勝訴すれば相当な弁護士費用を行政に請求することも可能であり(地方自治法242条の2第12項)、談合などの巨額賠償が生じる事件では自治体から巨額の弁護士費用を回収する例もありますので、制度としても構築しやすい面があると思います。

そして、そうした動きが、やがては「国に対する住民訴訟(国の公金支出是正訴訟)」の創設に繋がっていけばよいのではというのが、司法手続を適切に利用し行政のあり方を民が是正していくことの必要性を感じている、多くの業界関係者の願いではないかと思います。

2 一般廃棄物(焼却灰)の広域移動(都会の灰が田舎に)という問題

ところで、今回の秋田調査で私が一番関心があったことは、「千葉から焼却灰が持ち込まれていること自体を、秋田の人々(地元民、地元行政、処理業者、県庁)はどのように受け止めているのか、そのこと自体に抵抗感ないし反感はないのか」ということでした。

そもそも、私自身は、今回の秋田調査の話が今年の6月に廃棄物部会に持ち込まれるまで、一般廃棄物(の焼却灰)が他県に広域処理されているなどという話は全く知らず、てっきり自県内(せいぜい関東・東北などの自圏内)で埋め立てられているものと考えていました(これに対して、産業廃棄物は昔から広域移動の問題があり、日弁連(廃棄物部会)の意見書・決議等でも取り上げています)。

それが、6月の廃棄物部会の会合の際に、千葉で廃棄物処理の問題に取り組んでいる方から「秋田の方から本件の相談を受けている、ぜひ日弁連で取り上げて欲しい」とのお話をいただいた際、恥ずかしながら初めて千葉から秋田に灰が搬送されているという話を知り、それが現行法で何ら規制されていないことに些か驚くと共に、「自圏内の生活ゴミ」たる一般廃棄物は、自圏内処理されなくてよいのか(他圏なかんずく過疎地域に搬送するのは、そこに一定の対価が介在するにせよ、「都会の厄介払い(エゴの押しつけ)」という性格を帯びるのではないか)」と感じずにはいられませんでした。

とりわけ、私の場合、「廃棄物問題への関わり」の原点(他の事件に関わったことがありませんので、現在まで実質的に唯一の実体験)になっているのが、「都会の膨大なゴミ(産廃)がまるごと故郷の山奥に不法投棄され、莫大な撤去費用が被害県に押しつけられた」事件である岩手青森県境不法投棄事件であるだけに、余計に、千葉の焼却灰が秋田に埋め立てられているという話を聞いて、同様の「嫌な感じ」を受けた面があります(それが、長年に亘る「東北と中央政権の不幸な歴史」に繋がる話であることは、申すまでもありません)。

そこで、秋田調査に赴く前に廃棄物の広域移動に関して少しネットで調べてみたところ、環境省が廃棄物(一廃・産廃)の広域移動を調査した報告書を取り纏めているのを発見しました。
http://www.env.go.jp/recycle/report/h27-01/index.html

これによれば、一廃については、「関東→北日本(東北・北海道)」のみ膨大な焼却灰が搬入されていることを示す図太い流れがあり、他のエリアは全く広域移動がないという、ある意味、異様とも言える表示がなされています(但し、よく見ると東京は域外搬出がありません。奥多摩方面に大規模な処分場が建設された影響でしょうか)。他方、産廃の場合、東日本は中部以東は北日本、以西は九州・沖縄という太い流れが示されています。

要するに、現在の社会では、「首都圏の生活ゴミ(一廃)は、首都圏で焼却し、その灰を北日本などに埋め立てている」という実情があり、少なくとも、搬入・搬出の双方の住民などが、そのことについて知らなくて(問題意識を持たなくて)よいのかという点は、強調されてよいのではないかと思います。

もちろん、「廃棄物の広域処理の何が悪いのか。管理型処分場(遮水シート)は安全だ(汚染の外部流出は基本的にない)というのが国の説明じゃないか。現在の「廃棄物処理の市場」を前提とする相当な対価も払っているじゃないか。そもそも、廃棄(消費)の前提となった物自体が、都会で生産されたものではなく地方をはじめ全国・全世界で生産されたものなのだから、廃棄物も生産側に戻してよい=消費地を廃棄地とすべき理由もないじゃないか」といった主張も、一定の説得力がないわけではありません。

これに対し、処分場絡みの紛争に取り組んでいる方々は、「遮水シートは耐用年数や破損などの問題があり、万全では全くない。だからこそ、現在の処理費用も原発の電力料金のように破綻リスクを含まない不当廉価というべきだ(だから、排出者側は十分な責任をとってない)」という主張をしており、私自身、どちらの主張が正しいか軽々に判断できる立場にありません。

今回の秋田調査でも、上記に述べたようなことを住民の方に説明した際、問題意識を共有して下さる方もお見受けしましたが、そのような方は多くはなく、秋田県庁の方と話した際にも、「県議会で、そのような観点からの反発はあったようだ。もちろん、ゴミの搬入自体は県民の一人として嬉しい話では全くないが、業者自身(GF小坂)が現行法上は優良業者と評するに足るもので、地元の産業振興の観点(同和鉱業グループ及びこれに依存する地域住民の雇用の存続)からもやむを得ないのでは」といったコメントをいただいており、こうした感覚は、受入側の認識としては典型的なものではないかと思われます。

ただ、少なくとも、千葉県民は「地元のゴミ(焼却灰)を引き取って貰っている」ことについて何らかの謝意を秋田側に示すべきではないかと思いますし、そうしたことも含めて、資源循環システムの全体像のあるべき姿も視野に入れつつ、社会における物の生産、消費、廃棄のあり方などを、多くの方々に検討いただければというのが、何かと犠牲を強いられやすい「流入圏」側の住民の一人としての願いです。

3 おまけ(隗より始めよ)

私は、家庭都合(兼業主夫業)や資力(最近話題の「弁護士の貧困」に残念ながら当方も無縁ではありません)などの事情から、廃棄物部会の現地調査(全国各地への出張)に参加するのも久方ぶりだったのですが、宿泊先に歯ブラシを持参するのを失念したので、宿の「使い捨てブラシ」を利用し、そのまま持ち帰り、歯磨き粉ともども、最後まで使い切りました(今回のブラシは1回で駄目になるような品質のものでしたが)。

日弁連廃棄物部会が取り組んでいた不法投棄問題などの総括をした平成22年人権大会決議では、「廃棄物の発生抑制」の見地から宿泊施設の使い捨て商品の有料化など(使用抑制)を提言しており(理由第3の1)、そうした観点も含め、私自身の戒め(或いはケチ病)として、なるべく自宅から持参し、失念したときも上記のようにしているのですが、全国の弁護士でそうしたことをきちんと行っている人がどれだけいるのだろうと疑問を感じざるを得ない面もあります。

余談ながら、日弁連(公害環境委員会)の会合のため上京すると、ご自身は地球温暖化防止などと言いつつ、館内はとても寒くて厚着を要する設定温度になっていたり、洋式トイレには「地球温暖化防止のため蓋を閉めよ」と紙が入っているものの、いつも開けっ放しになっていたり(掃除の方がいつもそうしているのでしょうか?だったら、一声かければいいのに・・)、私のように事務所でほとんどエアコンを付けない人間からすれば(事務局エリアからの送風で足りるとしていますが、少し汗ばみます。ですが、それこそが夏というべきでしょう)、残念に感じてしまいます。

上記に限らず、日弁連が社会一般に向けて何らかの意見を出していても、それに即した実践を会員個々に率先して求めるという話を聞いたことがなく、例えば、脱原発を標榜するなら日弁連会館はエアコン禁止(送風のみ)、エレベーターは原則として4階以上の移動のみOK(3フロア分までの移動は階段で歩きなさい)とするなど、「脱電力(浪費)」を率先して会員に強制する姿勢があって然るべきではないかと思います。

震災直後に平成23年4月に東京に行ったときにも似たようなことを思いましたが、日弁連に限らず、夏の東京の建物はどこに行っても岩手より寒い感じで、「おさんぽ怪獣」ことシン・ゴジラに放射能をまき散らして貰わないと「東京(ひいては日本社会)というエゴの塊」は何も変われないのかも知れません。

弁護士の横領に対する予防策としての監査と優良事業者認証の制度

成年後見などで、親族後見人(事件当事者)どころか弁護士等の横領まで生じているということで、日弁連が弁護士の横領事案では被害者に500万円~2000万円程度の見舞金を交付する制度が導入される見込みが濃厚となっています。
http://www.asahi.com/articles/ASJ856QV7J85UTIL04Y.html

ただ、肝心の予防策については、一般会員向けに伝えられている話の限りでは、抜本的なものと言うには遠く及ばない印象です。

この件(弁護士の横領の問題)については、以前に盛岡で生じた事件を題材にブログで詳細な投稿をしたことがあり、「抜本的な解決をしたいのなら、韓国の不法投棄対策に倣って、被害額の全部補填を前提とする共済又は保険制度と組合・保険会社による業務監査制度を検討してはどうか」と書いたことがあります。

それはさておき、こうした制度を導入することで、改めて「不良会員(悪徳弁護士)のため一般の会員が犠牲になるのはおかしい、予防策を強化すべきだ」という声が内部から上がってくることは優に予測されます。

上記の共済や保険制度は過激すぎて無理があるかもしれませんが、次のようなもの(監査法人への収入・資産の報告義務を通じた監視監督システム)なら日弁連などがその気になれば導入できるのではと思い、ちょっと書いてみました。

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①日弁連の主導で各単位会(地元弁護士会)が監査法人と契約し、各会員(弁護士と弁護士法人)は、最低でも毎年1回、確定申告と資産一覧表を、委託先の監査法人に提出する(提出義務の不履行は懲戒処分に直結。以下、原則同じ)

②監査法人は、提出資料から生計を営めない収支が続き、めぼしい資産もない(のに遊興費の疑いのある支出が散見される)などの「横領リスク」の前兆を感じさせる会員があれば、日弁連の嘱託職員(専従弁護士)に通報し調査を開始。場合により、監査法人を通じて会計監査を行う。

③その上で、さらに問題がある(業務を停止させたりトラブル防止の見地から業務のあり方を大きく改善指導する必要があると判断された)場合には、地元会の名において?日弁連の嘱託職員を通じて業務監査を行い、メンタル問題等も含めて、本格的な業務の是正等を行わせる(顔の見える関係にある「地元会員」だけの業務監査は酷ないし監査の実があがらないので、赤の他人=日弁連が関与すべき)。

④そもそも、①の制度などを通じて優良事業者認定制度などを構築し、その認定を受けた者でなければ、高額な預かり金が生じる事案は(少なくとも、裁判所等からは)受任できない仕組みにする(全会員の申告義務が困難であれば、先行して導入する優良事業者認定に申告を絡める形で、事実上、申告者のみ高額事案を受任できる仕組みにする)。

***********

ここまで徹底すれば、巨額横領の防止には相応の予防力を発揮しそうですが、プライバシー侵害?だとか、たたでさえ先細る一方の弁護士業界が公認会計士にまで搾取されるとか、「町弁向けの粉飾決算支援コンサル」なんて変な奴まで出てくるんじゃないかとか、弁護士自治の崩壊に繋がるだとか、ケチを付けようと思えばいくらでも付けれそうな気もします。

ともあれ、ここに書いた程度のことは、全国の少なからぬ同業者の方々が「将来あるかもしれない道」として危惧しているでしょうから、どのような結末になるにせよ、社会にとって(まじめな業界人にとっても)より少ないコストでより内実のある成果をあげることができるような仕組みと業界文化・慣行を構築していただきたい(私自身も地道な努力を重ねていきたい)と思っています。

岩手の弁護士の「Webサイトの歴史」と、そこから見えてくるもの(後編・県内の各事務所のサイト開設状況と特徴)

前回に引き続き、岩手の弁護士に関する「Webサイトの歴史」をテーマに取り上げます。といっても、前回は当事務所の実情を中心とした説明でしたので、今回が「本番」のようなものです。

まず、前回述べたとおり、「岩手でWebサイト(以下「HP」と表示)を作った最初の法律事務所」が当事務所であることは間違いないと思いますが、「最初の弁護士」であれば、正しくありません。

お名前を出してよいか分かりませんが、平成14年か15年頃?に、現会長である小笠原基也先生が個人としてのHPを開設されているのを拝見したことがあります。弁護士としての業務よりもご自身の趣味(B級グルメ?)に関する話題が中心だったように記憶していますが、残念ながら現在は閉鎖されているようです。

以下、私が把握している限りで、現在HPを開設している県内の法律事務所を大凡の開設時期順に列挙します。

他にもサイトを拝見したことがありますが、理由は存じないものの、現時点では閉鎖され閲覧できない状態になっていましたので、ここで取り上げるのは止めておきます(新サイトを開設されているのかもしれませんが、確認できておりません。ご存知の方はお知らせいただければ幸いです)

また、iタウンページや弁護士紹介サイトなどに登録されている方なら他に何人かお見受けしていますが、ここでは「事務所自身のサイト(HP)」を開設しているという方に限って取り上げています。

1 当事務所(H17。盛岡)
2 小原恒之先生(リーガルスピリット。H20頃。一関)http://www.obara-law.jp/index.html
3 前田毅先生(早池峰。H23頃。花巻)http://www.hayachine-law.com/
3 八木橋伸之先生(岩手総合。H23頃。盛岡)http://iwatesougou-law.jp/index.html
3 熊本賢吾先生(H23頃?。一関)http://kengo-law.jp/index.html
4 川見哲一先生(岩手銀河大船渡。H24。大船渡)http://gingaoofunatojimusho.seesaa.net/

5 安部修司先生ほか(はなまき。H25。花巻)http://www.hanamaki-lo.sakura.ne.jp/index.html
5 千田實先生(H25頃?。一関)http://www.minoru-law.com/index.html
5 深瀬墾先生(H25頃?。北上)http://hiraku.jp/
5 桝田裕之先生ほか(セントラル。H25。盛岡)http://cent-law.com/
6 村井三郎先生(H26。盛岡)http://www.morioka-murai-law.com/index.html
6 吉田瑞彦先生(H26頃。盛岡)http://iwate-law.com/
6 加藤文郎先生(岩手銀河水沢。H26。水沢)http://iwateginga.sakura.ne.j  p/wp/
7 小野寺泰明先生(H27頃。盛岡)http://lawyer-yasuaki.sakura.ne.jp/
8 川上博基先生ほか(H28頃。盛岡)http://kawakami-law.com/index.html

パートナー方式で経営されている(と思われる)事務所は「ほか」を付し、加入弁護士の先生(全員)が恐らくイソ弁(勤務者)と思われるところは複数事務所でも「ほか」を付さずに表示していますが、正確には存じていない先生も多く、その点はご留意下さい。また、全部で15件もありますので、H25前後で一行あけています。

よく見ると、分かる人にはすぐ分かるのですが、「岩手で弁護士としてのキャリアをスタートした人」は、最近開設した方々を別とすればあまりおらず、早い段階でHPを開設している方々は、ほとんど全員が東京や仙台で弁護士としてのキャリアをスタートさせ、それから岩手に移転してきた方になっています。

この点は、地元のご出身で最初から岩手で登録するなど、地縁=人脈=受任ルートの多い方は、十分な受任件数(体制)があり、「宣伝ツール」としてのHPは必要としていないということを示しているのかもしれません。

また、八木橋先生のように「岩手・盛岡を代表する有力弁護士」と認知されている先生のサイト(内容・体裁)は、宣伝(集客)目的というより、顧客たる企業・団体さんなどとの関係でHPくらいは作っておくべきというお考え(一種の企業イメージ戦略)に基づくのではないかと思われますし、他にも有力な先生のHPでそのような印象を受けるものがあります(宣伝色の薄いHPは、東京の大事務所などによく見られます)。

そんなわけで、「岩手でHPを作成する法律事務所のまとめ」としては、総じて次のようなことが言えるのではと思います。

・東京など「外」から来た人(外で働いた経験のある人。特に若い世代)ほどHPを作る傾向がある。地元出身者や最初から岩手で開業(弁護士登録)し、すでに一定のキャリアを積んでいる方は、最近までほとんどHPを作らなかった(特に、盛岡)。

・岩手の法律事務所のHPは、平成25年頃に一気に増えた(これは、弁護士激増や債務整理特需の終焉による地方の町弁の業界不況が本格化したことと同じタイミングである)。

・当事務所を例外とすれば、HP作りはもともと県南・花北で盛んだったが、近年は盛岡でも広がり、市内で最有力(代表格)と目されている先生方が次々にHPを開設するようになってきている

・中には、ご自身(事務所関係者)ではなく本格的なHP作成業者やコンサルタント?に依頼し東京の事務所のような強い広告効果を意識していると見られるHPもあるが、全体としては手作り感のあるものがほとんど。

・イソ弁の加入などにより複数事務所となった(或いは規模が拡大した)時点でHP開設に踏み切る先生(法律事務所)は、割と多いように感じる。

・県内の日弁連ひまわり基金事務所や沿岸地域の事務所は、HPを開設しているところがほとんどない(現時点で確認できたのは、大船渡の川見先生のみ)

そんなところで、色々と感じたことを好き勝手に書き連ねましたが、やはり我々「岩手(地元)の弁護士」にとっての商売敵は、岩手で起きている事件(弁護士の支援を必要とする法律問題)を、派手な宣伝など何らかの「事件・当事者にとって、遠方の弁護士に依頼するのが必ずしも合理的でない理由」でさらっている東京や仙台その他の弁護士というべきだと思います。

そうした方々との「大受注競争」に負けないためにも、各人が個性を発揮したり研鑽を高め、そうした「地元業者の価値の増進」のため結束して立ち向かう仕組み作りや意識の涵養、さらには県民・県内企業などへの認知や信頼を高める努力が必要なのではと思っています。

などと偉そうなことも申しましたが、残念ながらそうしたことを話す機会も相手もなく、昔も今も独り不平を託っているというのが私の恥ずかしい実情です。

岩手の弁護士の「Webサイトの歴史」と、そこから見えてくるもの(前編・前置きとしての当事務所の実情)

私は平成12年に弁護士になり、平成16年11月に岩手に移転・開業しましたが、平成17年の秋頃に当事務所のWebサイト(以下、「HP」といいます。)を開設しています。

これは、東京ではすでに弁護士のHPも当たり前になりつつあったことや、私自身、「岩手は司法過疎の地域であり、弁護士にアクセスしたくても、上手にできず困っている人は沢山いるはずだ。そうした方のアクセス障害を取り除きたい」との気持ちが強かったことが最大の理由です。

後記のとおり、平成17年当時は「HPを開設している法律事務所」は岩手県内では誰もおらず、その意味では当事務所が「先駆け」となったことは間違いありません。

もちろん、盛岡に地縁・血縁等のない私にとって営業対策ということも頭になかった訳ではありませんが、当時は「弁護士過疎」の言葉どおり、とりわけ若い世代の弁護士には、刑事の国選・当番をはじめ、単価の大きくない仕事でしたら山のようにご依頼等をいただき、食べるのに困らない生活はできましたので、営業面ではHPを開設する必要はありませんでした(他の先生方も同様の状況だったからこそ、県内では誰も作る人がいなかったとも言えます)。

余談ながら、平成16年という年は何かと話題のアディーレ法律事務所が開設された年でもあります。開設直後のHPを見たことがありますが、代表の方の顔写真が最近ネット等でお見かけするご本人の写真と比べ、あまりハンサムに写っていなかったように感じた記憶があります。

HPを作って依頼が殺到したかと問われると、全くそうではなく、大雑把に申せば、平成20年頃までは1ヶ月に1、2件程度?の問い合わせがあったに止まったように記憶しています(ちなみに、同時期に大阪で開業された同期の方は「HPで毎日のように次々と依頼が来る」と仰っていました。現に、今ではその事務所は大阪でも有数の規模に成長されているようです)。

これは、旧HPをご覧になった方はご存知のとおり、ホームページビルダーを購入して自前で作成したという、見栄え的にも「ぱっとしない」ものだったせいかもしれませんが、それ以上に、岩手県民に「インターネットで依頼先の弁護士を探す」という文化が乏しかったということも大きいのではと感じています。

ちなみに、現HPも、同様にホームページビルダーを買い替えて平成25年に作成したものです。所内にPCの達人(元システムエンジニア。但し文系)がいますので、その点は大助かりしています。

結局、身内の事情や私自身の適性などの事情から、私(当事務所)に「拡大志向」がほとんどありませんでしたので、ネットなどを通じた集客宣伝や大量受注の受け皿としての新人弁護士の採用などといったことは一切することなく、受任(営業)を支える幾つかの柱の一つという位置づけで淡々と運営してきたというのが実情です。

大まかな記憶としては、平成20年から22年頃は、債務整理(過払金)絡みのご依頼をHP経由でいただくことはそれなりにあったと思います。これは、「過払金」が社会内で大きくクローズアップされ、東京の一部事務所が全国的な宣伝を行ったことから、社会内でも認知が高まった一方で、この時期はまだ岩手に「出稼ぎ」に来る東京等の事務所がなかったことなどが要因になっているのだと思います。

これに対し、(何度も書いていることですが)平成23年(震災の年)以後は、債務整理絡みのご依頼は急激に減少しています。これは、法改正や一部の貸金業者の倒産などに起因する社会問題としての高利金融被害(町弁業界にとっては特需)が終焉に向かったこと、その一方で県内の弁護士も激増して「パイの奪い合い」が顕在化したことのほか、岩手に関しては、沿岸まで片道2時間以上をかけて何度も被災地の相談活動に赴いた、我々「地元の町弁たち」を尻目に、地元紙やTVで過払金に関する大宣伝攻勢をして頻繁に県内の公民館等に陣取る「東京の法律事務所の出張相談会(私は「地方への出稼ぎ」と呼んでいます)」が盛んに登場するようになったことの影響が大きいのだろうと思われます。

他方で、平成25年頃は、「弁護士ドットコム」経由の相談依頼が多く寄せられたと記憶しています。主なものは不倫・離婚などの男女トラブルや相続など家庭内の問題や近隣トラブルなどでしたが、事件性が薄いなど相談のみで終了することの方が多かったように思います。

26年頃からは、盛岡市内の複数の法律事務所(有力な先生が運営されているもの)でもSEO対策などネット上での集客に力を入れるようになったせいか、「弁護士ドットコム」をはじめ、ネット経由でのお問い合せは、現在では平成25年頃と比べて大幅に減っています。

ただ、それでもHPを通じてご相談等を受ける機会は月に数件程度はいただいており、「債務整理や国選・当番を中心に次から次へと依頼があり、てんやわんやだった」という震災以前の恵まれた時代とは異なり、大変ありがたく対応させていただいているというのが正直なところです。

当事務所での「お子様づれ」のご相談とキッズルームが示す業界の近未来?

日弁連の機関誌「自由と正義」の7月号に、大阪弁護士会館にキッズルームが昨年に新設されたとの記事が出ていました。

確かに、弁護士会館にキッズルームがあるという話はこれまで聞いたことがなく、東京の日弁連会館(日弁連と東京三会が入居)に存在するのか知りませんし、岩手弁護士会(サンビル2階)はもちろん、仙台の弁護士会館にもたぶん設けられていないと思います。

これに対し、個々の法律事務所に関しては、何年も前から「キッズルーム完備!お子様づれも安心してご相談下さい!」とHPで標榜している事務所は珍しくありません。

かくいう当事務所も、いわゆる「キッズルーム」こそありませんが、諸般の事情で幼児向けの用品類(揺りかご風の幼児用ベッドや逃亡防止用?の柵のようなものなど)が色々とあり、少しですが幼児用の本なども置いていますので、ある程度、相談中にお子さんを飽きさせない工夫ができるようになっています(ちなみに、岩手弁護士会=相談センターには、私の知る限り、そのような設備云々は微塵もありませんし、法テラス岩手も同様ではないでしょうか)。

裏を返せば、岩手に限らず、ほとんどの弁護士会では、相談中に幼児をフォローするための設備すら全くない状態が続いているのであり、一向に「女性会長」の登場の気配がない日弁連の役員人事なども相まって、我が業界(の元締めたる弁護士会)の後進性を示すものの一つというべきなのかもしれません。

これをさらに進めて「弁護士会は業界の支えにならない。現代のニーズを多く取り入れている有力な弁護士事務所らによって業界が変革されるべきだ」などと言い出すと、まるで雄藩連合による幕府改革(或いは維新云々)の主張っぽくなってきますが、さすがに冗談が過ぎましょうか(今、「花燃ゆ」の実質的原作にあたる「世に棲む日日」を読んでますので、その影響の戯れ言とご容赦下さい)。

それはさておき、大阪弁護士会のキッズルームは、相談者や会員等による託児利用だけでなく、面会交流の場として使用する試みも始まっているそうで、この点は非常に画期的ではないかと思います。

裏を返せば、公的施設に設けられたキッズルーム等も、そうした形で利用したり、様々な可能性があるのではないかと感じますし、関係者の模索に期待したいところです。

そういえば、裁判所や検察庁には託児サービスがありませんので、彼ら(お役所)にそのような機運が生じないのであれば、盛岡に限らず全国の弁護士会の大半は裁判所等の近くにありますので、相談者等の利用に限らず、裁判期日に出廷(証人など)する方など向けに有料利用できるようにするというのも「小口収入」という点では一つの策かもしれません。

ただ、裁判所には面会交流向けの「キッズルーム(試行面会室=面会交流・親権紛争の調査施設)」がありますので、使用していない時間に裁判所の利用者のため開放するような試みはあってよいのではと思います。

こうした話は「国民の声」がないと動きにくいでしょうから、裁判員裁判に参加された方などから、裁判所の方々に向かってゲシゲシと嫌みの一つでも仰っていただければと思います。

弁政連岩手支部と県内の議員さん方との懇談会

2月20日に弁護士政治連盟(弁政連)岩手支部と県内の議員さん方との懇談会があり、参加してきました。

弁政連とは、事実上、弁護士会が作った政治運動?的な組織であり、同種のものは弁護士に限らず各士業で作られているものですが、他士業が自分達の職域拡大のため熱心に活動しているのに比べ、弁政連はそうした活動に積極的ではなく地元の議員さんとたまに懇談をする程度の活動に止まっている例が多いようで、岩手もその典型という感じではあります。

今回は、まず、総会の時間を利用し弁政連の会員でもある階猛議員から現在の国政に関する報告と題して階議員が取り組んでいる幾つかの事柄(憲法改正や財政、特定秘密法など)について、同議員の見解表明を含む問題意識に関する説明がありました。

続いて、各党の国会議員や県議会議員の方々が15名ほど出席された形で懇談会が始まり、震災問題が最重要テーマとして取り上げられ、陸前高田で活動する在間文康弁護士が、再建支援金(住宅)、援護資金貸付、各種給付金、災害公営住宅、災害関連死、被災ローン、造成地の瑕疵など、様々な話題についてご自身が取り扱った相談・受任事件などに基づく詳細な報告を行い、それに対し議員の方々が質問や意見を述べるというやりとりがあり、これで予定時間の大半を使った形になりました。

私自身は、在間先生が赴任される以前は陸前高田に当時あった相談センターなどに月1回以上のペースで赴いていたのですが、当時は他の被災地も含め、最も相談を受けていたものが「義援金等の受領者(世帯の代表者)が家族に配布せず独り占めしている」という内部紛争的なものでした。

そのため、当時から、立法?問題として世帯主に給付する形式はやめるべきで、内部的にも分配ルール等を定めるべき(不当な独り占めは不当利得返還請求等もできるものと明言されるべき)と感じていましたが、どういうわけか当時も今もこの話を問題にする方が誰もおらず、その点は今も不思議に感じています。

ただ、懇談の中で議員さん側から「賃貸アパートの貸主として生計を立てている人は、借主が支援金を受給するのに、自分は何も貰えず建築ローンのみが残って立ちゆかなくなった」という発言がありましたが、これは私も震災直後に宮古市などに赴いた際に何度か聞いた記憶があり、懐かしく感じました。

その際は、「多くの人が問題意識を共有しているので、何らかの制度が定まるまで待ってみては」とお伝えしていたのですが、結局、私的整理ガイドライン(いわゆる被災ローン減免制度)による銀行債務の一部免除以外にはさしたる制度ができていないように思われ、その点は残念に感じています。

他に、法曹養成制度(主に修習生の困窮)について弁護士側から議員さんに改善への後押しを求める陳情的な説明がなされていましたが、そこで時間切れとなり、私が準備段階の会合で取り上げて欲しいとお願いしていた「包括外部監査人など、政治部門(行政・議会)への地域の弁護士の関与の機会の拡大」というテーマには触れていただけませんでした。

以前にも書きましたが、私は「大雪りばぁねっと事件」に関する一連の民事訴訟に関わっている唯一の「岩手の弁護士」で、要のポジションにある方の代理人をしていることもあって、事後処理絡みを中心に様々な「残念な事情」を把握しています。

それだけに、できれば、守秘義務の範囲内でそうした話も交えつつ未然防止に関する制度改善や地域の弁護士の活用などの必要性を説明することができればと思っていただけに、残念に思いました。

そもそも、私が弁政連に加入したのは、狭義の政治運動(反政府闘争の類や業界権益絡みなど)に関わりたいからではなく、町弁業界が新人弁護士激増の受け皿となる「活動領域の拡大」(ペイに長期戦が必要なものを含む広義の「仕事」の増大)ひいては、それを通じた「地域社会への法の支配(法の正義を中心とする日本国憲法の理念を生かした社会形成)の浸透」について地道な努力をする必要に迫られており、地元の政治関係者への支援要請はそれに対する真っ当な方策ですので、そうした営みに汗をかきたいという理由からでした。

ですので、震災絡みであれ他の事項であれ、地域の様々な社会課題を取り上げ、かつ、「望ましい解決のあり方」を提言するというだけでなく、その解決の過程に「地域の弁護士を、このような形で活用してほしい」との提言、陳情を含むのでなければ、弁政連がそれを行う意義は乏しく、私が関わる必要もないと感じています。

そうした意味では、今回の懇談会が、上記の包括外部監査人のような「地元弁護士の仕事を増やすための陳情」よりも、修習生の窮状云々の説明という「業界への予算を増やしてほしいとか、弁護士の数を減らすべきという主張に親和性のある陳情」を優先させたことは、その文脈に照らしても残念な感じがしてしまいます。

また、この種の会合には常のことではありますが、様々な方が多様な論点や問題意識につき意見を仰るものの、百家争鳴して話は全く進まずという感は否めず、その点も残念に感じました。

根本的には、上述のような「弁政連(岩手支部)とは何をする組織なのか」という定義付けの問題があるのですが、多くの団体や支持者などと関わりを持たなければならないという意味で、時間が限られているであろう議員さん方との懇談の機会を持つにあたっては、個別実務に関する問題意識を説明するだけでなく、その改善を具体的に実現するための法律や条例などの案(改正を含む)や現行規定の具体的な運用案のような形(それを議員さんがそのまま議会等に持って行き、立法活動や議会からの行政への要望という形で伝達できる)で提言し、実現過程の協議まで繋げるような工夫が必要ではと思いました。

もちろん、問題意識そのものが浸透していない論点では意識喚起の説明だけで精一杯にならざるを得ないでしょうが、震災絡みの論点の多くは問題意識そのものは異論なしという話も多いでしょうから、なるべく各論(改善案)の話を進めていただければと感じています。

ところで、弁政連(岩手支部)は「不偏不党」という政治運動と真っ向から矛盾するような?スローガンを掲げていることもあり、開催にあたっては県内の国会議員と県会議員の全員の方々に参加依頼をしており、出席予定者に関しては、概ね各党の方々が参加を表明されていたのですが、どういうわけか、自民党系の県議さん(予定者3名)が当日は全員欠席となり、高橋ひなこ議員は参加されていたもののすぐに所用?で退席されてしまったので、結果として、階議員をはじめとする民主系と主濱議員をはじめとする小沢氏ないし達増知事系、旧地域政党いわて系列(いわて県民クラブ。平野議員は欠席でした)、あとは共産党と公明党と無所属の県議さんのみという出席者構成になっていました。

私は弁政連の立ち上げのときから参加しており(力のない窓際会員ですが)、私の記憶でも、議員さんとの懇談会は例年とも民主系列など(国政野党)の方は割と多く参加されるのに対し、自民系列の方の参加はいつも少ないという印象が強く、弁政連側のポリシー(特定政党に偏する支持はしていない)という点に照らしても、残念に感じています。

階議員の本来の職業が弁護士(しかも岩手会所属)であることや、その関係で弁政連側も階議員(や系列の民主県議の方)と懇意にされている方が割と多いように見える(逆に、自民系の国会議員さんや県議さんと親しくしている方は私の知る限りではあまりおられない?)ことも、そうした背景にあるのかもしれません。

ただ、旧地域政党いわて系の方々も例年よく参加されているように感じますので(平野議員も今回はたまたま急用とのことでした)、その点はよく分かりません(単純に、自民系の県議さん達は地元の弁護士は相手にしていないということなのでしょうか?)。

40年も前の話で恐縮ですが、私の祖父は自民系列の県議(二戸選挙区)として1期を務めており、残念ながら2期目で落選して引退になったのですが、どこまで本当かよく分からないものの、福岡工業高校を誘致したのは祖父だとか政治に手を出したせいで家業が倒産寸前まで追い込まれたとか、子供の頃は、そうしたことで色々な話を聞いたことがあります(なので父は政治に関わることを強く嫌っていました)。

それだけに、私自身が選挙と関わることはないでしょうけど(人気投票には適性なさすぎですし)、地域のニュートラル(やや保守系のノンポリ無党派層)な法律実務家として、与野党を問わず地域の課題抽出や立法過程などに汗をかいて欲しいと求められれば、お役に立ちたいとの思いを募らせつつ、そうした機会に恵まれないまま鬱屈した日々を過ごしているというのが正直なところです。

今回の懇談会も引き続き議員さん方との懇親会があり、上記の観点から地元の県議さんで私を必要として下さる方にお会いすることができればと思っていたのですが、妻が外せない飲み会があるということで、残念ながら弁護士側では私だけが不参加となり、この種の話がある際の通例として夕食は近所のスーパーで家族の割引弁当を買いに行くというトホホな夜になりました。

兼業主夫の宿命なのか高校進学時の呪いなのか分かりませんが、弁護士会であれJCであれ議員さん方であれ、もっと盛岡や岩手の方々と距離を縮める機会があればと思いながら、どういうわけか私には引力よりも引き離そうとする力のほうが強く働いてくるような感じがあり、そういう星の下に生まれたのだろうかと時に悲哀を感じながらも、まずは自分にできることを地道に模索し続けたいと思います。

ともあれ、弁政連関係者の一人として、ご参加いただいた議員の皆様に御礼申し上げます。

日弁連が「ヤメ弁」の支援に乗り出す日と「弁護士の独立」の終焉?

全国有数の暴力団問題を抱えた地域と目されている福岡県が、暴力団を離脱し一般企業に就職、更生したいと希望する人(ヤメ暴)の支援策として就労先企業に給付金を支払う制度を導入したとの記事が出ていました。
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6190244

それを読んでいて、今後、ヤメ暴ならぬヤメ弁の支援が必要になってくるのではと思ったのですが、以前は、こういった報道が出ると、日弁連評論家として高名な小林正啓先生がブログで「弁護士近未来小説」と題するパロディ記事を出されていました。

残念ながら、ここしばらく小林先生がそうした投稿をなさっていないので、愛読者の一人として、復活を願って次のように少し真似して書いてみました。私では小林先生の切れ味には遠く及びませんが、御大のご復活が遅くなるようでしたら、今後も似たような復活祈願記事を書くこともあるかもしれません。

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【虚構新報いわて支部速報】

新人激増と景気低迷の影響で弁護士の就職難や事務所の経営難が囁かれる中、業界から離脱する「ヤメ弁」を雇った企業に、日弁連と所属弁護士会が最高70万円の奨励金を給付する制度を4月から始めることが関係者への取材で分かった。当面は、事務所経営者たる弁護士(一定額以上の経費を分担するパートナーを含む)が円満に廃業するケースが対象。

さらに、「ヤメ弁」を雇用後、元依頼者とのトラブルが起きた場合、損害の状況に応じ、雇用主に最高200万円の見舞金を支給する「身元保証制度」も同時に実施する。弁護士の業務については各人が加入する賠償保険を通じて支払う例はあるが、日弁連による直接の支援は初めてという。

これまでも日弁連は弁護士の企業就職を斡旋するなどしてきたが、新卒者重視の我が国の雇用文化の影響で、10年以上の業務経験を有する弁護士の就職を受け入れる企業はほとんどなく、大手事務所から官公庁への任期付職員となり数年後に弁護士に戻る例が大半となっている。

日弁連は、昨年から、小規模な法律事務所を経営する弁護士(町弁)が行き詰まった際に、預かり金の横領に手を染めることなく「ハッピーリタイア」を迎えることができるための施策の強化に乗り出しており、新制度を通じて、激増で淘汰された弁護士の円満な退場と就労先の拡大・業界の新陳代謝を狙う。

町弁業界に少し詳しいオボナイ弁護士「新人が私の頃の3~4倍も増えたのだから、外部に払うお金があるなら先に会費の減額をして下さい。おかしいだろ、これ」

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ところで、昨日に日弁連の会長選挙があり、当選された新会長さんは、報道では、弁護士による預かり金の横領被害への補償制度の導入を強調されていました。

以前、岩手(盛岡)で生じた弁護士の横領事件に関し長大な投稿を載せた際、「横領被害に対する補填制度を導入するのであれば、補償金の担い手の理解を得るために、各弁護士への業務監査(監視)制度の強化は絶対に避けられない。誰がその監視・監督を担うのか次第で、伝統的な弁護士自治は大きく変容するかもしれない」という趣旨のことを書いたことがあります。

日弁連会長選を巡っては、近年は、新旧の窮乏町弁層の声を代弁して会費の大幅減額などを掲げる新勢力が登場するのではという憶測がなされていますが、今年も昔ながらの対決構図(いわゆる主流派の方と歴戦の少数派候補である高山弁護士)に止まり、個人的には残念に思いました。

再就職の支援であれ横領被害の補填であれ、近時は、日弁連が組織としての業務を拡大し、激増する会員から徴収した多額のお金を支出する「大きな政府」を指向する話が中心で、これと逆の指向(会費減と弁護士会の規模縮小=小さな政府)を主張する「弁護士業界の統治の担い手となりうる政治勢力」が出現しないことに、私自身は些か残念に感じています。

先日、「弁護士激増で日弁連が肥大化し、地方の弁護士会は「地域の法務の大企業」となって、町弁達は地元の弁護士会に依存・従属する傾向を強めるのではないか」という趣旨のことを書いたことがありますが、自民党政権が続く日本政治に限らず、「大きな政府派、小さな政府派」といった、社会にとって必要な政治理念同士の対立を前提とした政権交代可能な政治勢力による対決と均衡・分担といった形が、弁護士業界でも生じてくれればと思わないでもありません。

ともあれ、当事務所自身が淘汰の対象にならないよう、まずは現在ご依頼いただいている皆様のため、最大限お応えしていきたいと思っています。

小規模弁護士会という「地域法務の大企業」と田舎の町弁の未来の働き方

半年ほど前から、著名ブロガーのちきりんさんのブログを読むようになり、その関係で著書も読んでみたいと思って、10月頃に「マーケット感覚を身につけよう」を読み、正月は、文庫本化された「未来の働き方を考えよう」を読みました。今回は後者について少し書いてみようと思います。

本書は、20代で大企業に就職するなど従前の社会で典型的な生き方を選んだ(そこに収まった)方も、40代でそれまでの経験などを踏まえて個としての可能性をより追求する新たな生き方(職業人生)にチャレンジすべきという趣旨のことを、まさにそうした生き方を辿ったご自身の経験や詳細な社会分析を踏まえて語った本です。

平成25年に出版された本ですが、内容は全く陳腐化しておらず、賛否両論ありそうな記載も幾つか見受けられますが、多くの方にとって学ぶところの多い一冊だと思います。

私自身40代に突入して間もない上、25歳で弁護士になり、15年以上、東京と岩手で町弁として生き、「公」はさておき「私」の部分では一定の達成感もある一方で、弁護士業界自体が大増員などで非常に混沌とした状況にあり、弁護士として生きていく場合でも従前と異なる新たな生き方が求められている(そうでなければ生き残れない)という点で本書がターゲットにしている層そのものと言え、そうした点でも大いに参考になりました。

また、本書では、近時の家電大手の凋落や過去に生じた幾つかの伝統的な重厚長大型の大企業の凋落などを例に、大企業に依存する生き方はリスクが大きくなりつつあるという点が強調されているのですが、そこで描かれている大企業像は、地方の弁護士にとって見れば、地元の弁護士会の姿と重なる面が大きいように思いました。

少し具体的に言うと、岩手(なかんずく盛岡)では、私を含む若い世代の弁護士が訴訟などの仕事を受任したいと思えば、独自に自分の事務所の宣伝をするよりも、弁護士会(盛岡の相談センター)で行っている法律相談を担当するのが最も近道である(それだけ弁護士会の相談には強力な顧客吸引力があり、委任希望のご依頼が集まってくる)という面があります。

私は平成17年から事務所のWebサイトを開設しており、平成20年頃までは他にサイトを開設する事務所は県内にはなく、盛岡市に限っては平成23年頃からようやく他の先生も開設をするようになったのですが、岩手はネットで弁護士を探すという文化については需給とも「周回遅れ」の面があるせいか、かつては債務整理以外の相談依頼を受けることはさほど多くはありませんでした。

近年そうした文化がようやく普及し始めたのかなと感じた矢先、債務整理の需要が激減した上、ここ1、2年は市内の有力な先生もWeb上で熱心に宣伝をなさっているせいか、数年前と比べてもHPルートでの依頼を受ける機会はかなり少なくなったように感じます。

これに対し、弁護士会の法律相談は後述のとおり10年前に比べて担当回数が半減しましたが、毎回、概ね満員となっています(震災前の時期は他県と同様に有料相談が廃れそうな様相も呈していましたが、震災無料相談が導入されたことで、劇的に息を吹き返しました)。

もちろん、私が担当日に弁護士会に行くのも事務所で相談を受けるのも「小保内が担当する相談」という点では何ら違いがなく、むしろ、必要に応じ書籍等を確認して回答し時間なども融通が利く当事務所での相談の方が、利用者にとっては利便性が高いことは確かだと思います(私に限らずですが)。

また、岩手弁護士会(盛岡)の相談センターは、盛岡市内の弁護士が交代制で担当しているため、数年前は概ね1ヶ月に1回、新人が急増した現在は2ヶ月に1回程度の頻度で担当しているのですが、相談者にとっては「当たりはずれ」のリスクは否めません。

現に、これまで依頼を受けた方から何度か、法テラスや弁護士会の相談で、年配の弁護士から酷い対応を受けたとか若い弁護士が要領を得ない説明を受け、私と話をして初めて得心できたというお話をいただいたことは何度かあります(かくいう私自身が、逆のように言われることもあったかもしれません。そこは、私の研鑽の問題を別とすれば、相性というほかありませんが)。

それでもなお、多くの方が個々の事務所にアクセスするよりも弁護士会の相談センターの門を叩く方を選ぶのは、個々の弁護士(法律事務所)よりも「相談や仕事を頼みにいく先」として県民・中小企業にとって圧倒的なブランド力があると認知されているからなのだと思います。

そのような光景に接していると、県民(利用者)の多くは、弁護士会が実施する相談事業を、あたかも田舎の県立病院のような「地域で圧倒的な規模を持つ一個の大病院(への通院)」のような感覚で捉えているのかもしれない、という印象を受けます。

また、そのように感じるだけに、激増による競争の深刻化と「利用者が自ら弁護士(受注者)を調べて選ぶ文化の未成熟」という2つの事象の組合せによる結果として、個々の弁護士(町弁)が、仕事の供給源たる「地域の大企業」としての弁護士会に対し、ますます依存度を深めていくのではないかと感じるところがあります。

とりわけ「若い弁護士が会務を一生懸命行うと、要職を歴任し豊富な人脈を有するベテランの先生から引き立てられ、様々な仕事・チャンスを紹介して貰える」ということは昔から言われていることで、そうした文化(ひいては弁護士会への依存)という傾向は、今後むしろ強まっていく面はあるのかもしれないと感じるところはあります。

恥ずかしながら、私の場合、東京時代から会務など(東京の場合、弁護士会とは別に派閥云々もありますが)への関わりが薄かった上、岩手に移転後は、債務整理特需の全盛期+家庭の事情で弁護士会の会合・飲み会に足が遠のいていたところ、いつの間にか、すっかり窓際族で定着してしまった感があり、最近は、私よりも何年も後に弁護士になった方が、遥かに「弁護士会の重鎮」として活躍されているようです。

もともとそうしたキャラではあるのですが、上記の事情から、事務所経営者としては、遅まきながら会務に積極的に関わらないと事務所の存立そのものも危ういかもしれないと、恐怖を感じるところはあります。

但し「弁護士の盛岡一極集中」という岩手の特殊性の裏返しとして、盛岡以外の他の地域で開業されている方はもともと弁護士会に仕事の供給を依存する必要が乏しく裁判所からダイレクトに受注する面も大きいので、以上に述べたことは盛岡=県庁所在地に限った現象というべきかもしれません。

ちなみに、本書98頁では「大組織に(幹部候補生として)就職することは、これだけ良いことずくめだったが、今やそのメリットは毀損されている」として、高給や安定、キャリア形成のチャンスなどが上記のメリットとして説明され、他方で「大企業を辞める人が重視する価値」として、様々な自由や「組織の序列、くだらない形式的な仕事」に人生を奪われないことなどが挙げられていますが、それらは、地方の弁護士における「一匹狼でいるより弁護士会に積極的に関わるメリット、敢えて関わらないメリット」と、重なるような気がします。

ちきりんさんのブログでは「大企業に依存する社会・人生」の減退ないし終焉・脱却(とこれに伴う個の復権)が現在の社会のトレンドになっているということが繰り返し強調されているのですが、地方の弁護士会は「周回遅れ業界」に相応しく?これまでは「個」が中心ないし基本であったものが、かえって弁護士会が地域の大企業(受注と供給の受け皿)としての性質をますます強めている(個々の弁護士の依存の度合いが深まる)かもしれない感じ、それを前提に、組織での出世に微塵も向いていない私が何に活路を求めていくべきか、悩んでいるというのが正直なところです。

基本的には、もはや後戻りは困難として弁護士会に依存しない形での仕事の獲得に力を入れたいのですが、地方の弁護士業界の「市場化」はまだまだ文化としては未成熟との感は否めず、そういう意味では周回遅れの宿命を負った業界で、伝統的な手法に依存せざるを得ない面は強く感じます。

もともと、我が国は、「平家、海軍、国際派」は出世できず、「源氏、陸軍、国内(内務)派」が主流を占める社会とされ、異質な他者(国外)と自由に幅広く接するよりも、同質的な身内を秩序で固めていく方が好ましいとされてきた組織ないし社会の文化があります(岩手弁護士会に関しても、そうした傾向を感じる面は率直に言ってあります)。

ちきりんさんは前者そのものといった感がありますが、私は、キャラは地味(後者)なのに生き方や志向は前者派という感は否めず、そうした「生き方の分裂」が生じているせいか、どこに行っても集団内の路線(多数派)との関係で不適合が生じたり「場の空気」に馴染めず内部で厄介者扱いされてしまう面があるように思います。

現代の急激な社会の変化の中で、そうした日本の風潮が多少でも変わるか、それとも、やっぱり「平家」は社会の閉塞感が高まっているときに一時的にもてはやされても短期間で退潮していくのか、また、変容の源とされる情報通信技術(コミュニケーション技術)の変革(IT革命)が日本社会の中で本当に「革命」と言えるか、それとも単なるクーデター=体制内権力者の交替の手段に止まるのかという視点も交えながら、弁護士会ひいては遠からず大変容を余儀なくされるであろう弁護士業界と向き合っていきたいと思っています。