北奥法律事務所

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親子関係(親権・養育費・面会交流・認知・親子関係存否など)

養育費などの未収問題の天引(給与分割)による解決と、憲法改正の前にやるべきこと(上)

以下は、平成25年に、養育費などの回収に関する法制度について憲法改正のことも考えつつ書いた投稿を再掲したものです。

前編が養育費問題で、後編で、そこから飛躍?して憲法改正について触れています。

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昔は、給与所得者たる夫に長年連れ添った専業主婦の方が離婚を余儀なくされた際に、年金の大半が夫に支給され、その形成に尽力したはずの妻がほとんど受給できないので、社会的に不公平だと言われていました。

当時の裁判所は「扶養的財産分与」などの理屈で多少の修正(改善)を図っていたものの、離婚を余儀なくされた妻の保護が不十分だということで、平成19年から年金分割制度が導入(施行)され、離婚した妻が年金の半分に見合う額を公的機関(支払元)から直接に受領できることになりました。

これにより、年金に関しては、分配の不公平はおろか、回収リスクという問題も完全に克服されることになったと思われます(夫に支給された年金を夫の口座に差押する場合には、手間と費用もさることながら、払戻による回収不能リスクが不可避です)。

これに対し、離婚等に伴い回収リスクが生じる同種の論点として、①養育費、②退職金(の財産分与)の2点があり、いずれも現状では回収不能のリスクが強く存在しており、引用のような記事がたびたび掲載されますが、一向に改善の兆しが見えません。

この点、養育費等に限らず、我が国の民事執行制度は、非常に欠陥が多い(高額な財産を有することが判明している者に対しては問題ないが、財産の所在が不明であったりその時点で財産を有していない者などに対する関係では無力に近い)とされてきました。

そのため、長年に亘り民事執行制度の強化が叫ばれており、最近の法律雑誌に発表された論考では、強制回収の実効性を高めたり任意の支払を促すための制度として、金融機関への照会制度の強化(債務者に関する財産情報の開示の徹底)や不払債務者の目録制度(信用情報登録)などが立法論として紹介されていました(判例タイムズ1384号)。

その論考では養育費等には特に触れていなかったとの記憶ですが、少なくとも「民事執行制度に頼らずに最初から天引することこそが、最良の債権回収制度」という観点に立てば、養育費等については、年金分割のように天引払い(給与分割)を実現する法改正が、必要かつ妥当というべきだと思います。

要するに、養育費を支払う義務がある親(非監護親)については、差押等の手続を要することなく職場が養育費相当額を天引して監護親に支払うものとし、退職金についても、離婚した配偶者が寄与した範囲の額については、支給時に対象額を分割し、配偶者に通知して直接に支払うことにするという方法です(いずれも、当然分割を前提に、勤務先が受給権者に対して直接に支払義務を負うという考え方をとります)。

大概の職場であれば、社会保険に加入するはずなので、社会保険を通じて勤務先等の情報を管理し受給権者に提供する形をとれば、制度の構築や運用にさほどの手間を要するとは思われません。

引用記事には養育費不払について国の立替制度なども紹介されていますが、税金一般も含めて真面目に払っている人にとっては肩代わり制度の安易な導入は納得し難い面があります。

まずは、上記のように、支払可能であるはずの債務者の履行を徹底させる方法をとった上で、就業困難などの事情により養育費の形成そのものが困難なケースなどについて、公的給付や金銭以外を含む支援を拡大させるというのが本筋ではないかと考えます。

(以下、次号)

 

乳幼児の虐待防止と育児家庭の一斉面談制度の提案

乳幼児の虐待殺人事件は昔から存在しているとは思いますが、最近は育児環境に不利な条件を抱えた方が増えているせいか、特に報道される機会が多くなっていると思いますし、とりわけ、下記に引用した事件のように、「若いシングルマザーが、ろくでなしの交際相手(内縁夫)に流される(人として呑み込まれてしまう)形で、男の主導のもとで虐待殺人が行われるケース」が増えているような感じがします。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161125-00000051-mai-soci

このような事件は、要するに「ろくでなし男」側が、自ら殺傷したり母親に子を殺すように仕向けているとしか思えませんが、少し前に読んだ、橘玲氏の「言ってはいけない」(新潮新書)で、未開部族や他の動物の習慣として、そうした話が取り上げられていました。

いわく、南米やオセアニアには、乳幼児のいる女性と結婚した男が女性に子を殺すよう要求する習慣のある未開部族があるとか、ハヌマンラングール(オナガザルの一種)のオスが子連れのメス集団(ハーレム)を乗っ取った際、真っ先に小猿達を殺戮する習慣があり、これは、授乳中のメスは交尾に応じず、小猿を殺すことでメスが再び発情期になり新たなオスの子を産めるようになるという、オスの繁殖戦略に基づく(そうした行動をとったサルが、結果として種を後世に残して繁殖した)というものだそうです。

実親による虐待事案も多くありますので、すべてをそれで説明するのは無理でしょうが、我が国でしばしば報道される「内縁夫などが絡むネグレクト殺」は、上記の話に似ているような印象を受けます。

乳幼児は自らがその命を守るための行動をとることはできないのですから、国家・社会が、刑法(殺人罪)などを設けてその防止の必要性を認めている以上、乳幼児の虐待殺の防止(安全確保に止めず、子自身の生活の質の向上を含め)のため、より実効性のある措置を講ずべき時期に来ているのではないかと強く感じます。

監視社会との批判もあるかもしれませんが、例えば、乳幼児期には行政等の第三者(委託された相当な企業・民間団体などを含む)が定期的に面談して安否などを確認するような制度(もちろん単なる監視・調査の制度ではなく、様々な相談などを通じて育児家庭を支援することを目的としたもの)を推進すべきではと思うのですが、そうした取り組みをしている自治体とか政治家などはいないのでしょうか?

国民・住民たる乳幼児の安全を守るのは国・自治体の責任だと法律等で明確に位置づけ、例えば、乳幼児を監護する者(親権者など)には、予め策定した要綱等に基づき行政が相当と認めた者(保健師、民生委員、相応のNPOなど?)と一定の頻度で安否確認などを目的とする面談を義務づける制度を設けるべきと思っています。

面談を通じて不穏な情報やその潜在的可能性のある事案では児相などに通報→早期に実情把握・調査や受け皿の確保などを行うとのイメージです(それを踏まえた児相や警察の実働強化などの整備は当然です)。

もちろん、ほとんどの家族にとっては相応の負担になりますから、頻度等は家族側の既存の監護体制等に応じて区分すればよいでしょうし、相応の財源が必要になりますが、それは「次世代を守るのは旧世代全体の役目」ということで、相続税の増税(基礎控除の縮小を含め)が一番ではと思っています(とりわけ、被相続人との関係が希薄なのに棚ぼた的に高額財産を取得する事案が近年では増えており、通常の相続よりも税率を大幅に上げてよいと思います)。

facebookでこうしたことを書いたところ、他の先生から地域保健師の制度があるとの指摘をいただきました。

保健師についてはほとんど存じておらず(そういえば盛岡市から健康指導を受けよと書かれてある通知を過去に受けたものの、多忙を言い訳に放置してしまったことはあります)、ネット検索したところ、こんな会社さんがあるのを見つけました。
http://www.hokenshi.com/job.html

各論は様々な方法・議論があるとは思いますが、「こどもファースト」の精神で制度の構築や運用を考えていただきたいものです。

(H30.6追記)
H30.6に発覚した目黒の虐待死事件(報道では妻の連れ子を再婚男性が虐待とありましたが、養親関係はあるのでしょうか)や岩手県北上市の実父育児放棄死事件を機に、この投稿を思い出して読み返すと共に、表現を微修正しましたが、当時と今とで実務に大きな伸展がないように思われます(引用したニュースも現在は閲覧不能とのことで、恐らく大阪や首都圏で生じた虐待殺事件ではと思いますが、要旨だけでも書いておくべきでした)。

実効性のある予防制度が構築されるまで、あと何人の子が虐待殺人の犠牲にならなければならないのかと、残念な思いを禁じ得ません。

なお、H29.12.13付で里親(里ジジ・里ババ)の強化(彼らの関与を通じた、ゆるやかな相互扶助と相互監視)について投稿しており、そちらも参照いただければ幸いです。

「義・支援金が家庭を壊す光景」と養育費不払問題の完全解決策としての「給与分割」提唱の辞

先日、弁政連岩手支部の企画で、年に1回ほど行っている岩手の県議会議員さん方と地元弁護士らとの懇談会に参加してきました。

今年は、例年どおり、震災絡み(被災者・被災地が直面する各種の法律問題)がメインテーマとなったほか、法テラス特例法の延長問題、成年後見制度への行政支援の強化(市町村申立やいわゆる市民後見人の育成など)、離婚等に伴い女性・子供が直面している法律問題の紹介(を通じた議会への支援要請)といったことが取り上げられました。

2年ほど前から釜石の「日弁連ひまわり事務所」に赴任している加藤先生から、被災地の弁護士に多く寄せられている相談・依頼の例に関する紹介があったのですが、その中で、「義援金・支援金の受領に関し、直接の受給者=世帯主が受領金を独占するなどして家族内で不和・紛争が生じている」との紹介がありました。

この問題は、私が震災直後の時期(2年ほど)に最も多く相談を受けた類型で、「いっそ不当利得返還請求訴訟をしたらどうですか(弁護士への依頼が費用対効果的に問題があるなら、本人訴訟用の書面作成くらいならやりますよ)」と説明していたこともあっただけに(残念ながら、結局ご依頼は一度もありませんでしたが)、懐かしく感じて、私も珍しく挙手して補足発言をさせていただきました。

改めて感じたのは、この問題は、誤解を恐れずに言えば「以前から不和の種があった不穏な家庭に役所が不公平な態様でお金を渡すことで、油を蒔いて点火させ、その家庭を役所がぶっ壊した」と言っても過言ではないのではということであり、だからこそ、行政は受給者に広くアンケート調査をして「貰って有り難かった人・家庭」もいれば、「そんなカネが配られたことで、かえって悲惨な事態になった人・家庭」もいるのではないかという現実を、きちんと把握、総括し、そうした「現金給付政策」の当否ないしあり方について検討すべき責任があるのではないかと考えます。

ご承知のとおり、現在の給付制度のあり方(世帯主給付)に対しては、世帯主ではなく個人単位にすべき(世帯主給付にしたいなら全員の同意書を要請し、それが得られなければ個人給付にするとか、世帯主を窓口にするにせよ給付の利益は各人が有する旨を制度で明示するなど)といったことを、日弁連など?が提言しています。

そうしたことの当否を明らかにする意味でも、今こそ(すでに時を失した感はありますが)、被災地住民を対象とする大規模調査が行われるべきではないかと声を大にして述べたいです。

ちなみに、今年の2月の弁政連懇談会について触れたブログでも、この件について取り上げていますので、関心のある方はぜひご覧ください。

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ところで、県議さんとの懇談の際、S先生から養育費の不払問題について詳細な報告がなされていたのですが、それを聞いているうちに、いっそ給与についても、年金分割のように「義務者を介さない受給者への直接給付制度(給与分割制度)」を作るべきでは?と思いました。

すなわち、義務者の勤務先が、「養育費の権利者(親権者又は子の名義)」の口座に直接に支払う制度を作れば、給与の全額を受領した義務者による不払という問題は根本的に解決されることになります。

こんな簡単で抜本的なことを誰も言い出さなかったのだろうかと不思議に思ってネット検索してみても、その種の提言を見つけることはできず、FBで少し聞いてみたところ、給与分割ではないものの、日弁連が「国による養育費の立替(と不払者への国からの求償)」の制度を提言していたとの紹介を受けました(私も過去に読んだ記憶があり、すっかり忘れていました)。

ただ、日弁連意見書の理念に反対する考えはないのですが、「立替制度」だと財源をはじめ導入に必要な作業・工程が多そうですので、給与分割方式の方が手っ取り早く導入できそうな気がします。

さらに言えば、国の立替方式は、実質的には国が育児費用を給付する性質を帯びることから、「子を育てるのは誰か」という家族観ひいては憲法観の問題に関わりそうで、その点でも、議論百出=導入できたとしても時間がかかるのではと感じます(議論そのものは盛んになるべきだと思ってますが)。

私が考える「養育費等の支払のための給与分割制度」は次のようなものです。

①まず、子のいる夫婦の協議離婚については、親権者の指定をするのと同様に、原則として養育費の合意が必要とし(紛糾すれば調停・訴訟により解決)、合意した額を、家庭裁判所の認証(これがないと不相当な額になるため。なお、認証作業は裁判所から指定された弁護士が行う等できるものとすれば業界的にはグッド)のもと、離婚届に記載する(調停離婚等ならその届出時に調書等を添えて養育費の額も役所に申告する)

②その届出を受けた役所が、マイナンバー制度を通じて?義務者の勤務先に通知→勤務先は、義務者の給与から養育費相当額を天引して権利者の指定口座に直接に送金する(但し、分割は義務ではなく、権利者の同意があれば直接送金や供託等の処理も可能とする)、

婚姻費用についても、同意又は審判に基づき定めた額を対象とする給与分割を実施できるものとする(役所に届出→マイナンバー等(社会保険等)を通じて?勤務先への通知)。

これにより養育費等の不払問題は根底から解決するでしょうから、日弁連(子ども関連委員会?)がこれを提唱しないのは怠慢の極みでは?と思わないでもありません。

マイナンバー制度の導入に伴って、離婚等に伴う給与や退職金の分割制度もやろうと思えば確実にできるのではないかと思っているのですが、マイナンバーそのものに否定的?な日弁連に旗振りを期待するのは無理なのかもしれません。

ただ、この制度が実現すれば、高金利引下げと同様にまた一つ弁護士の仕事分野(養育費債権回収)が無くなるわけで、町弁の皆さんますます貧困~♪(ラップ調に)と思わないでもありません。

なお、こうした制度に反対する方(養育費の支払確保の必要を前提としつつ給与分割という方法自体に反対する方)がどのような反論をするかと想定した場合、その根拠として、①給与天引制度が作られると、離婚や別居の事実を無関係の第三者(職場関係者)に知られることになる(情報漏れ等を含むプライバシー問題)と、②天引制度を通じて特定人(養育費等の義務者)の諸情報(勤務先から離婚等の事実・養育費等の額まで)を国が一元的に把握・管理することへの不安(ソフトな情報管理・監視社会への恐怖)の2点が挙げられるのではないかと思っています。

①については、天引ありきでなく、権利者が同意すれば(或いは義務者の申立に正当な理由があるとして裁判所の許可を得ることができれば)天引をせずに自主支払とすることができる(のでプライバシーOK)とした上で、不払等の不誠実事由があれば権利者はいつでも天引の導入を役所に要請できる(申立も簡易な手続でOK)とすれば、きちんと履行する真面目な義務者に不利益を課さずに済む(不誠実な義務者に即時の措置を打てる)ので、それで対処可能と考えます。

これに対し、②については、まさに価値判断の問題で、そうした管理社会的な流れを危惧する(ので住基ネットやマイナンバー等に反対する)方の心情も理解できるだけに、悩ましいところだと思います。

ただ、なんと言っても、「自分では権利主張(確保手段を講じること)が困難な子供の権利・利益を守ること」こそが大鉄則であることは明らかでしょうから、それを前提に、ドラスティックな制度の弊害の緩和なども考えながら、世論の喚起や理解を得る努力を図っていくべきなのでは(少なくとも、当然に支払われるべきものに執行の諸負担を負わせるのは絶対に間違っている)というのが、とりあえずの結論です。

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ところで、今回のブログで取り上げた二つのテーマ(義・支援金の内部紛争と養育費等)は、一見すると無関係のように見えますが、家庭の内部紛争という点では同じです(前者は行政から支給されるもの、後者は家庭内の扶養義務者が支払うべきものという違いはありますが)。

日弁連などは、ともすれば公権力に対し社会的弱者に救済のための公金を拠出せよということばかり強調しがちですが、財政難云々で税金から巨額の拠出を求めることのハードルの高さ(時に不適切さ)が強調される昨今では、それ以上に、「税金に頼らずとも「民」の内部で解決できる仕組み」や民間=家庭の内部の意識等の質を高める仕組み、ひいては法やその担い手(弁護士)がそのことに、どのように関わっていくか(役立つか)という視点を中心に、制度のあり方を考えていただくことも必要ではないかと感じています。

そもそも、「国にあれしてくれ、これしてくれ」とばかり主張するに過ぎないのなら、およそ国民主権の精神に反する(国に何かをしてくれと求めるよりも、自分が国・社会・周囲の人々のため何ができるか、すべきかを考え実践するのが主権者のあるべき姿ではないのか)と思いますし。

余談ながら、今回の弁政連の「県議さん達との懇親会(宴会)」も前回と同様、当家は家族の都合が第一ということで、私は帰宅せざるを得ませんでした。

まあ、当方の営業実績は昨年の今頃と同じく試練の真っ只中ですので、金持ちでもないのに交際費を拠出しなくて済んだと思わないでもありませんが、「私の祖父は県議だったんですよ~」と親近感をアピールして県議さん達を相手にヘコヘコと営業活動に勤しむ・・などという野望?はいつになることやらです。

まあ、上記の発言は、「でも、そのせいで実家の商売は潰れかけたので、政治は御法度というのが家訓なんですけどね」というオチがありますので、県議さん達に話しても嫌な顔をされるだけでしょうけど・・

男女間の様々な法的紛争に関するミニ講義とその意義

昨日は、盛岡JCの先輩で、地域のご婦人方のネットワークを構築して様々なイベントなどの事業を行っているTさんのお誘いで、Tさんが主宰するグループの会員である十数名のご婦人方を対象に、男女に関する様々な法律問題(離婚、不貞、その他の男女間紛争、子を巡る問題など)について、「男と女と家族の事件簿」との演題で、お話をさせていただきました。

過去にご相談等を受けた例や業界内で著名な裁判例をもとに「大家族のメンバー全員に、不和や不倫、子の奪い合い、婚姻外の交際破綻など次々に紛争が発生する」という、昼ドラ好きの方々のニーズに合致しそうな?架空の事例を考えて、それをもとに色々と論点をご説明しましたが、盛り沢山すぎて時間が足りず、論点の大半を超特急で済ませてしまいました。

他方、最後のフリートーク(近時の芸能人の事件絡みなど)がやっぱり一番盛り上がったので、いっそ何も準備しないで30分以上のフリートークにした方が良かったかも・・と、少し思いました。

男女や親子、相続など、ご家庭に関するトラブルの解決や紛争の予防のためのご相談、ご依頼は日常的に承っていますので、個別のご相談等だけでなく、こうした形で、町弁の仕事について(守秘義務の範囲内で)気軽にお話を聞いていただく機会を頂戴し、願わくば、それを通じて「法の支配(まっとうなルールによって人と社会をよりよく育てていくこと)」について理解を深めて機会をいただければと思っています。

もちろん、今回のミニ講義でも、最も大事なことは憲法13条と24条=個人の尊厳と両性の本質的平等である、という形でまとめさせていただいています。

などと考えつつ帰路についたところ「会場にコート忘れましたよ」の電話が・・・。実は、2週間前にも二戸支部でコートを忘れており、今期2度目の失態で、公言が憚られる他の忘れ物話も含め、このままでは「物忘れ王」一直線になりかねないと危惧するばかりです。

「子供の貧困」と弁護士業界が真っ先に取り組むべき対策

5月5日(こどもの日)の各紙の社説が、いずれも近年よく取り上げられている「子供の貧困」や虐待問題などになっていることを紹介するネット記事を見かけました。
http://www.j-cast.com/2016/05/08266168.html

田舎の町弁をしていると、離婚やこれに伴う親権、養育費(及び離婚までの婚姻費用)の請求・申立をはじめ、経済的に厳しい生活を余儀なくされている母子の方との関わりを避けて通れない面があります。それらは大赤字仕事になることも珍しくありませんが、一期一会と思って腹を括って対応しています。

「子供の貧困」は、世間的にはここ2、3年で一挙に取り上げられることが多くなったように思いますが(その点ではLGBTに似ています)、日弁連はそれより何年も前から取り上げており、例えば、平成22年に盛岡で実施された人権擁護大会では、メイン扱いというべき第1分科会でテーマとして取り上げられ、その改善を求める決議(提言)もなされています。

ただ、この日弁連決議を見ると、保育施設の拡充や高校教育の無償化など、様々な貧困救済(公的給付)に関する提言がなされているものの、意地悪い見方をすれば、大新聞の社説などとあまり変わらないというか、弁護士でなくとも提言する(できる)ような内容の項目が多く、「個々の弁護士が実務で現実に見聞した痛々しい問題を集約して、その改善・救済を求める」といった印象はあまり感じられません。

提言内容そのものを批判する趣旨ではありませんが、「法律実務家の意見書」であれば、自身の実務上の経験、知見などを踏まえた事柄に力点を置いた方が、読み手に説得力があるのではと思います。

例えば、子供の貧困の多くは、離婚を典型とする「主たる稼ぎ手(いわゆる世帯主)が子の養育環境から離脱(又は養育放棄)すること」により生じるところ、我が国では、離婚後は非監護親(たる稼ぎ手。通常は父)は監護親(通常は母)に養育費を支払うべきとされていますが、裁判所が採用する養育費の計算方法は、一般的には義務者(非監護親)に手厚く、とりわけ所得が少ない層では子が現実に生存できるだけの額すら算出されないとして問題になっています(その根底には、典型的な世帯構成を前提とする「世帯主」の利益を優先し、他の家族の立場ひいては一人一人の個性ないし実情を軽視する我が国の現在の社会システムの問題があるのではないかとも言われています)。

これに対し、上記決議では、公的給付(役所=税金からの支払)を主眼としているせいか、残念ながら養育費の問題について触れられていないように見受けられます。

「子供の貧困」対策を弁護士会が語るのであれば、公的給付のような、本業との結びつきが弱く弁護士会が特段の政治的影響力などを持っているとも考えにくい事柄よりも、まずは、養育費のような、自身の取扱領域に属する事柄について具体的に問題や改善策を求め、その上で他の事柄も論じるという方が良いのではと感じます。

この点、私のような末端の町弁は、冒頭で述べたように低所得の監護親の方の依頼により法テラスの立替制度に基づき離婚や養育費、婚姻費用の支払等を求める事件を受任することが多くありますが、法テラスは生活保護等の事情がない限り「立替」=総額10~20万円程度(通例)に対し毎月数千円程度の返済を求めています。そのため、滞納せずにきちんと支払をされる方については、それだけ実質的な取得額が目減りする結果になります。

そこで、上記の養育費等に即して言えば、①法テラス受任による養育費・婚姻費用(が主要争点の事件)については、代理人報酬は原則として全額公費負担(本人=監護親の償還義務なし)、②法テラス経由ではない事件も、監護親が低所得等なら同種の公的補助をするなどといった提言と、それを実現するためのロビー運動をする方が、その必要性を支える具体的な事情を多くの弁護士が語ることができるはずですし、関係先にも影響力を発揮しやすいのではと感じます。

中には「弁護士の業界利益の主張だ」と批判する人もいるかもしれませんが、それが導入されて救済されるのは、サービスの利用者=監護親及びその親に養育される子供自身に他なりませんし、弁護士にとっても、自身を頼りにして下さる方々を守るための運動なのですから、それを実現することは業界の信用にも繋がるのではないでしょうか。

だからこそ、それを実現することができれば、社会的影響力を認められ、やがては公的給付のような「本業以外の論点」にも影響力を拡げる道が開けるのでは(それこそが廻り道に見えて近道である)と感じます。

監護親(母親)の代理人として従事している末端の町弁の率直な心情としては、「(この程度の養育費等の額で)報酬をいただくのは誠に心苦しいが、もともと低い報酬なのにタダ働きで事務所を潰すわけにもいかず」と感じながら勤しんでいるという面は否めず、「低額報酬+立替制度」のままでは、関係者が互いに疲弊、消耗を繰り返して、結局は子供にしわ寄せが及ぶという印象は否めません(そのため、この種の業務で恒常的な大赤字に悲しむ身としては、従事者の報酬増額にも取り組んでいただきたいところではあります)。

もちろん、「養育費」は自助の問題であり、自助が不十分だ(社会内で機能していない)から公助(や共助)を拡充すべきだというのが、上記の日弁連決議の根底にあるのでしょうが、順番の問題として、まずは自分達の取扱領域から入り、その上で、「弁護士達が全国で取り組んでいる養育費の額や支払確保に関する負担の問題一つをとっても、自助が社会内で機能していないことは明らかだ、だから公助等を強化すべきだ」という論理を構築した方が、公助を論ずるにしても説得力が増すのではないかと思います。

そんなわけで、日弁連(弁政連)の偉い方々も、(このテーマに限らず)本業との結びつきが薄い政策提言や議員さんとの宴会に費やすエネルギーや暇とカネがあるなら、まずは、仕事に端的に関わり、子供の利益にも直結するようなロビー運動をなさっていただきたいと、末端で実務を担う田舎の町弁としては願うばかりです。

なお、日弁連は養育費の算定方法についても意見書を公表していますが、弁護士への依頼費用などにまで踏み込むものにはなっていないようです。

無戸籍者問題と親子関係の存否確認などに関する弁護士の役割

弁護士会で、「無戸籍者の支援及び関連業務を行う弁護士の名簿を作るが、搭載には弁護士会の研修の受講が必須」との通知があり、先日、行われた研修に参加してきました。

といっても、日弁連の「子どもの権利委員会」が8月に行った2時半半の講義に関するDVD視聴研修で、講師の方も一方的にまくし立てるような話し方で、音声の問題もあって聞き取りにくく、大半の時間は配布されたレジュメを読んでいたというのが正直なところです。

なお、11日には日弁連主催の相談会が全国一斉に行われたそうです。

「無戸籍児」は、民法772条(離婚後300日の嫡出推定)の関係で、いわゆるDV夫から逃れるようにして離婚した妻が、出生届を機に、前夫に消息を突き止められるのを避けようとして生じるのが最も多いとされ、また、もう一つの典型として、婚姻期間中に他の男性の子を宿した方が、出生した子が前夫の子として取り扱われるのを避けようとして、出生届を出さないことにより生じることも多いとされています。

無戸籍者は、他のレアケース(認知症問題など両親が役所に届け出るだけの意思や能力等を欠く場合)も含め、法務省が把握しているだけで全国に600人以上いるとされ、推定で1万人に達するのではなどという見解もあるようです。

研修でも散々述べられていましたが、弁護士としては、超不採算の可能性の高い類型の仕事だとは思われるものの、「無戸籍」ではない方の親子関係などを巡る法律問題にも応用の利く事柄であり、それなりに関心を持って拝聴しました。

とりわけ、無戸籍の方を実親の戸籍に記載させるための「就籍許可の審判」については、今回はじめて知ったこともあり、色々と勉強になりました。

私自身、数年前に、「実母が、何らかの事情(婚外子?)で自身の戸籍に子を届け出ず、親族の子として届け出させた(との申出が、実母の死後、子からなされた)という事案」で、実母の財産に関する相続手続の必要から、親子関係を証明して相続手続を行いたいとのご依頼を受けたことがあります。

その件では、親子関係を証明する資料が乏しく(臍の緒はありましたが、DNA鑑定に用いることは無理だと言われました)、正面突破が難しいとのことで、他の方法に依らざるを得ませんでしたが、その際、親子関係の存否証明に関する立証方法について色々と調査、研究したことあり、レジュメにその点について記載があったので、懐かしく感じました。

「無戸籍」に限らず、数十年前の日本では様々な事情から真実の親子関係とは異なる届出がなされたことも多くあり、それが、今になってツケを払えと言わんばかりのように問題になるということは、決して珍しいことではありません。

まして、無戸籍者問題に見られるように、戸籍を巡って何らかの形で子が犠牲になる事態は現在も生じているわけで、そうした問題を放置せず解決に導くことは、少子化云々に触れるまでもなく、現代社会が取り組むべき事柄の一つであることは明らかだと思います。

そうした観点から、地域内で問題を抱えている方について、当事務所にもお役に立てる機会を与えていただければと思っています。

報道によれば、再婚禁止期間(民法733条)と夫婦別姓に関する憲法適合性を判断する最高裁の判決が近いうちになされると見られており、嫡出推定の問題も含む子の利益・権利のあり方という観点も交えて議論が深まってくれれば、なお良いのではと思います。

育児家庭に関する婚姻費用請求の整備の必要性

町弁をしていると、離婚をはじめとする夫婦・男女関係の紛争事案は日常的にご相談を受けますが、この種の案件は、コストその他の事情から、当事者間の適正な合意や裁判所への申立による解決等がなされず、問題がそのまま放置されているケースも少なくありません。

特に、見聞する機会が多い問題の1つに、婚姻費用が挙げられるのではないかと思います。

婚姻費用(の分担請求権)とは、別居中の夫婦の一方(収入の少ない側)が、収入の多い側に生活費の支払を求める権利のことで、養育費+配偶者の生活費と考えれば、分かりやすいと言えます(子がいない夫婦でも請求できることは申すまでもありませんが)。

夫婦の一方又は双方が離婚を希望すると、まずは別居から始めるというのが通例ですが、別居が開始された時点で、離婚成立までは収入の多い配偶者は、他方配偶者に対し、相当額の婚姻費用を支払わなければなりません。この種の紛争の典型は「妻が子を連れて夫宅から別居するケース(又は夫が単独で別居するケース)」ですので、通常は、夫が別居中の妻子の生活費として、妻に相当額を支払わなければならないということになります。

ただ、突如、別居された場合などは、妻に対する不満から、夫が支払を拒否する例も珍しくなく、その場合、妻は家庭裁判所に婚姻費用分担の調停申立をし、調停又は審判で定まることになります。具体的な金額は、典型的な家族構成の事案では裁判所の基準表が公開されており、これに夫婦双方の収入等をあてはめて算出することになります。

裁判所の基準表で算出される額は、「支払側の生活費を確保した上で、残金を受給側に支払わせる」というコンセプトで算出されている感があり、収入の低いご家庭では、その金額だけではおよそ生計を立てることができるものではないというのが通例となります。

そのため、現在では、別居中の配偶者(妻)も、パート等の勤務をしながら子育ても行っていることが通例で、お子さんが幼い場合などは、仕事・育児家事に加え、夫との紛争の問題という三重苦を抱えて、本当に大変なことだろうと感じます。

そのような観点から、生活費=生きる糧そのものというべき婚姻費用の支払(分担)に関する裁判所の手続は、なるべく簡明・迅速に行うようにすべきではないかと思うのですが、実際には、受理から相手方(夫)の呼出だけでも1~2ヶ月も要し、夫が色々な主張をして紛糾した場合などは、決着まで数ヶ月以上も要することが珍しくありません。

また、上記のとおり、富裕層などを別とすれば婚姻費用の額はさほど大きくないことや、特殊な論点を抱えた事案を別とすれば、裁判所の算定表で機械的に計算される面が大きいことから、多くの事案では、弁護士に申立を依頼=多額の費用を投入する意義が乏しく、当事者ご自身で手続を行った方が賢明という面が大きいと思います(私も、特殊性の強い事案で離婚などと併せて受任する場合はともかく、婚姻費用単独での受任は経験がありません)。

なお、以上の点は、養育費(離婚後の、配偶者を除いたお子さんの生活費)にも概ね当てはまると言ってよいと思います。

ただ、そうはいうものの、上記のように「仕事、育児家事、配偶者との紛争」という重荷を抱えた方にとっては、上記のような長期の調停の負担など相応の負担がある現在の婚姻費用を巡る実務を前提にすれば、常にご自身でなさってなさって下さいという考え方が適切とも思われません。

折しも、安部内閣は「働く女性の支援」を重大なテーマとして掲げているのですから、何らかの形で、婚姻費用や養育費を巡る実務について、当事者の負担軽減を目的とする措置を講じていただきたいところです(自民党は、民主党などと比べて、公助(公的給付)よりも自助=当事者の相互扶助を重視する政党と評されていましたので、自助を行いやすくするための制度の整備は党の精神にも適うと言ってよいのではないでしょうか)。

1つの方法として、まず、婚姻費用等(養育費を含め)は、原則として、申立後、直ちに相手方の呼出(意思確認や資料提出要請)をするなどして、短期間(例えば申立から2週間以内)で結論を出すのを実務の通例とさせるという方向が考えられると思います。適切な資料が提出されない場合などは、暫定的に仮の命令(保全処分など)を行って、後日、金額を調整するなどという方法も、あり得ると思います。

そして、上記の「2週間で給付(支払)を定めるところまで決着させる手続」で完全な解決に至らない紛糾事案や、性質上、弁護士の支援が必要と認められる事案などは、暫定的な給付額を決めた上で、最終的な決着について時間をかけて調停ないし審判を行うこととし、その際には、少なくとも債権者(受給者)側はなるべく法テラス等を利用でき、かつ、費用償還については事案の性質に応じ、免除(国費負担)など(将来的には相手方負担=立替、求償を含め)を弾力的に運用することも考えてよいのではないかと思います。

震災前後から家事関係の事件に従事する機会が増えていますが、家裁の手続は、一般の民事訴訟などと比べても、裁判所本位というか、当事者には非常に使い勝手が悪いと感じることがあります。

倒産・債務整理分野に関しては、私が弁護士になった平成12年頃から、少額管財手続や最高裁の相次ぐ引直計算の判決などを通じて、使い勝手がよくなった面がありますが(但し、法人の同時廃止がほぼ認められなくなり、予納金を調達できない法人が破産できないという問題もあります)、家事手続も、最近話題の父子の面会交流に限らず、全般的に需要が高まっているはずですので、手続の改善について、より善処を図っていただきたいところだと思います。

養育費の裁判所算定表に関する増額論争とユニセフ

未成年者など扶養を要する子を養育中の夫婦が離婚する場合、養育を負担しない側(非親権者)は、養育を負担する側(親権者)に対し、夫婦の協議又は裁判所の審判で、子の養育費を支払わなければなりません。

そして、我が国では、裁判所が何年も前に基準表(父母双方の収支をもとに養育費の額を算定するもの)を公表しており、ほとんどの裁判官は、基準表による算定を原則とし、特段の事情がある場合に修正する取扱をしています。

ただ、この算定表については、算出される養育費が、債務者たる非親権者の収入と比較して低すぎるのではないか(特に、非親権者の収入がさほど多くない場合などでは、非親権者の側の生活費が優先され、子の方に、人として生存可能とは言えない金額しか支払われない方向で算定されてしまっているのではないか)という批判が、かなり以前から強く主張されています。

実際、私が取り扱った事件でも、親権者(お子さん)側の立場で仕事をする場合などで、そのように強く感じた経験もあり、債権回収の問題と含めて、議論の進展が待たれるところだと思っています。

これ関して、昨年12月25日の日経新聞の記事で、「ユニセフ(国連児童基金)等が公表した報告書で、日本は、先進31ヶ国のうち、子供の幸福度が6位となっている。但し、教育や日常生活上のリスクの低さが1位となっているのに対し、物質的豊かさは21位に止まっており、経済面で子供がしわ寄せを受けている実態が浮き彫りになった」と報道されていました。

この記事は、上記の「養育費の算定において、債務者(非親権者)の利益が優先され、子の養育費(利益確保)が蔑ろにされている」という批判とよく合致するもので、裁判所の算定表の増額を目指している方々におかれては、こうした調査結果も、ぜひ活用していただければよいのではと思いました。

養育費算定表を巡る議論に関心をお持ちの方は、こちらの記事(東京弁護士会の会員報)もご参照下さい。

 

子を虐待した親が、その子の死亡で巨額賠償を得た判決と立法論

子Aが、両親Xらに虐待されている疑いがあるとして、Aの入院先の病院Y1の通告により、一時保護のため児童相談所に入所した後、児相職員のミスでアレルギー物質を含む食べ物を口にした直後に死亡した場合に、両親が児相を運営する市Y2にXの損害等として数千万円の賠償請求を認めた裁判例を少し勉強しました。
横浜地裁平成24年10月30日判決・判タ1388-139です(Y2市が控訴中とのこと)。

事案と判決の概要は次のとおり。

X1・X2の子であり当時3歳のAは、H18.6当時、Y1(独法・国立成育医療研究センター)が開設する病院に入通院して治療を受けていた。

Y1は、XらがAに適切な栄養を与えておらず必要な治療等を受けさせていない(いわゆるネグレクト)として、Y2(横浜市)が設置する児童相談所(以下「児相」)に対し、児童福…祉法25条に基づく通告をした。

児相の長は、7月にAを一時保護する決定(同法33条)をした。
Aは、卵アレルギーを有していたが、保護先の児相職員が約3週間後、Aに対し誤って卵を含むチクワを食べさせてしまい、Aはその日に死亡した。

XらはY1に対し、自分達は虐待していないのにY1が虚偽の通告をしたとして、慰謝料等各275万円を請求した。

また、Xらは、Y2に対し、①本件一時保護決定等が違法であり、Aに面会等させなかったことを理由に慰謝料各150万円、②Aの死亡に関し、死亡の原因が卵アレルギーによるアナフィラキシーショックによるもので、チクワを食べさせた児相職員に過失があるとして、Aの損害約6400万円の相続及びXら固有の慰謝料各500万円などの支払を請求した。

Yらは、Xらに虐待行為があったので、Y1のY2への通告やY1の一時保護等は適法と主張し、Aの死亡についても、アナフィラキシーショックではない他の原因によるものとして、因果関係を争った。

判決は、XらのY2に対する請求は計5000万円強(1人2500万円強)を認容し、Xらの対Y1請求は棄却した。

まず、Y1のY2への通告(が違法か)については、XらがAに必要な栄養を与えておらず、Aにくる病(栄養不足等による乳幼児の骨格異常)を発症させ、適切な時期に必要な治療等を受けさせていなかったと認定し、通告は必要かつ合理的で適法とし、対Y1請求を棄却。

次に、Y2の一時保護決定等についても、上記事実関係やY1の医師がAの検査等をしようとしてもXらが同意せず治療等をさせなかったとして、同様に適法とした。

他方、Aの死亡(卵入りチクワの提供)については、本件では、摂取から発症・死亡までの時間が通常よりも多少の開きがあるが、発症までの時間はアレルギー物質が吸収される時点によっても異なり、本件では吸収が相当程度遅くなった可能性があるとして、Aの死因が当該チクワの摂取によるアナフィラキシーショックによるもので、Y2職員の過失も認められるとして、Y2にXへの賠償責任があるとした。

損害額については、近親者慰謝料(Xら各200万円)を含め、上記の金額の限度で賠償を認めた。

判例タイムズの解説には、一時保護決定に関する議論や学校給食でアレルギー物質を含む食事を採った子が死亡した事案などが紹介されています。

が、反面、「虐待親が、虐待に起因して行われた児童相談所への一時保護の際に生じた事故に基づく賠償金を自ら取得することの当否」については、何ら触れられていません。この裁判の中でも、権利濫用等の主張はなされていないようです。

Xらの相続権について考えてみましたが、ざっと関連条文を見た限りでは、Xら自身がAを殺害したわけでないので、相続欠格事由(民法891①等)にはあたらないと思われます。また、被相続人(A)を相続人(Xら)が虐待した場合には、相続人から廃除することができますが(民892条)、その申立は、被相続人(A)のみができるとされ、本件のような場合にはおよそ実効性がありません。

また、Xらの請求を権利濫用と評価する余地があったとしても、Y2の過失そのものは否定しがたく、これを理由にY2の責任を否定するというのも疑問です(Xらも悪いがY2職員も過失があり、前者を理由に後者を免責すべきではありません)。但し、本件ではY2が死亡原因が他にあるとして因果関係を争っており、それが認められれば、賠償額は大幅に減額されますが。

このように考えると、「自ら悪質な虐待行為をしてAの死亡の遠因を作った本件Xらが、Aの死亡で巨額の賠償金を手にするのは不当だから阻止すべき」という価値判断を実現するには、「親の虐待に起因して子が死亡した場合には、公的機関の請求により、親の相続権を制限できる」といった法律を制定するないのではないかと思われますが、どうなのでしょう。

ちなみに、虐待親の親権を制限する趣旨の法改正が昨年に行われていますが、親権の制限は相続権の剥奪とは関係がないと思われ(相続権にまで手をつけた改正にはなっていないのではないかと思われます)、本件のような例でその改正を活かすことも難しいのではと思われます(但し、24年改正はまだ不勉強なので、そうでないとの話がありましたら、ご教示いただければ幸いです)。

なお、虐待親が自ら子を殺害したのに等しい場合は、全部の相続権を剥奪すべきでしょうが、そこまでに至らない場合や親側にも酌むべき事情がある場合には、全部廃除でなく部分的には相続権を認めてもよいのではと思われ、そうした判断は、家裁の審判に向いていると考えます。

また、虐待親の相続権を制限した場合に、回収された賠償金は、同種事故の防止や虐待児の福祉など使途を特定した基金とすれば良いのではないかと考えます。

もちろん、このような考え方自体が、財産権に対する重大な制約だとして反対する立場の方も、我が業界には相応におられるかもしれませんが。

我ながら価値判断ありきのことを書いている気もしますので、あくまで議論の叩き台になっていただければ十分ですが、お気の毒なお子さんの犠牲を粗末に扱わないためにも、こうした事件から、現行法や実務のあり方などに関心や議論が深まればよいのではないかと思っています。

H26.2.12追記

この件の控訴審は、Aの死因がアナフィラキシーショックによるものと断定できず、Y2が主張する他の死因(右心室に繊維化した異常部位が混在していることに起因する致死的不整脈による突然死)の可能性も否定できないので、本件食物の摂取とAの死亡との間に相当因果関係を認めることができないとして、Y2に対する認容判決を取り消し、Xを全面敗訴させています(判例時報2204号)。

産院の取り違えから兄を救った弟と、兄を排除し損なった弟

本日、産院の取り違えに関し、取り違えられ肉親ではない女性に不遇な環境で育てられた子が産院を訴えて、3800万円の賠償が認められた判決のニュースが流れていました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131126-00000147-jij-soci

ニュースによれば、被害者Aさんの実の弟達3人が産院でAさんが取り違えられたことを突き止めたとあり、文脈からすれば、Aさんではなく弟さん達の方が、Aさんを兄として発見し、迎えるために動いていたように思われます。

Aさんの実の両親は既に亡くなられているとのことで、両親の遺産分割をこの4兄弟がどうなさるのか(やり直すのか等)、興味深いところですが、弟さん達は、そうしたリスクも承知の上で、Aさんと「そして兄弟になる」道を選んだと理解すべきなのかもしれません。

ところで、数日前、「産院の取り違えが生じた事件で、別の両親と50年以上、良好な関係を築いたBさんが、戸籍上の弟達と不和になり、弟達が、Bさんは実の兄(両親の子)ではないと主張しDNA鑑定で立証し遺産分割から排除しようとしたが、裁判所がその主張を権利濫用だとして排斥し、Bさんの相続権を認めた例」を勉強しました。

詳しくは、こちらの投稿(「取り違えから50年後に『そして親子になった』事件」)をご覧いただければ幸いです。
http://www.hokuolaw.com/2013/11/21/産院取り違えから50年後に「そして親子になった」/

何十年も経て取り違えが判明したという点では共通しているのに、一方は、弟の尽力で兄弟が円満に絆を取り戻し、他方は兄弟(血のつながりの有無はさておき)の諍いの果てに、血縁の不存在を利用して兄を相続から排除しようとした弟が退けられ、結果として、Bさんと育ての親という血の繋がらない者同士が特殊な形で親子として法的にも認められたという点で、全く逆の帰結を辿っているように見えます。

産院の罪深さはいずれも同じですが、その後どのような人間関係が形作られていくかについては、人の数だけ物語が異なってるというべきなのかもしれません。

●追記(11/27)

この日の報道番組で、前者(産院への賠償請求)について取り上げており、両家の家族(兄弟姉妹)の構成や発覚の経緯などについて少し触れていましたが、ひょっとしたら、後者(親子関係不存在確認請求訴訟が権利濫用で棄却された例)は、前者との関係で「取り違えられた、もう一方の家」ではないかという印象を受けました。

仮に、そうだとすれば、「α家に生まれながら、取り違えでβ家で育てられたAさんが産院に請求し認容された賠償額」というのは、Bさんがα家から相続した遺産と同等の額(及び慰謝料)なのかもしれません。

すなわち、Aさんは産院に対し、「β家に生まれながらα家で育てられたBさんが、上記判決によって資産家であるα家の両親から相続人の一人として多額の遺産を相続したため、本来であればその相続を受けられたはずのAさんが、取り違えのせいで相続=取得できなかった」として、Bさんが相続した財産に相当する金員の賠償(と慰謝料)を請求したというものであるのかもしれません。

もちろん、仮にそのような形でAさんが産院から逸失した相続分相当の賠償を受けることができれば、Aさんの実の兄弟達も、ある意味、損(Aさんが相続人として追加されることによる、割付を受ける相続財産の減少という意味で)をしなくとも済むという面が出てきます。

後者の事件では戸籍上の兄(Bさん?)と血の繋がらない弟達との間には不和が生じており、仮に、そうしたことが、弟さん達がAさんの発見に動いた背景にあるのだとすれば、この事件に対する見方にも、単なる美談だけではない人間臭さを感じることができるのかもしれません。

前者も、おって判例雑誌に掲載される可能性が高いでしょうから、この事件に関心のある方(とりわけ「取り違えれた、もう一人の男性」について知りたい方)は、双方の判決を照らし合わせて、この2つの事件が繋がっているのか、そうでないのか確認してみてもよいかもしれません。