北奥法律事務所

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登記関係訴訟

相続財産管理をめぐる様々な不動産登記と負動産処理の実情

今回は、相続財産管理人の登記業務などに関する宣伝・・・というより愚痴です。

ここ1~2年、相続財産管理人で、通常の弁護士業務では馴染みの無い様々な登記と、登記申請の必要書類の取得のための交渉などを色々としなければならない事案が幾つかありました。

先日終わったⅠ事件では、山間部の別荘地帯にある買い手のつきにくい土地で、ウチならなんとかなるかもと仰る不動産屋さんにお願いして5年以上実を結ばず、受任から10年も経て、ようやく国庫帰属手続で完了したのですが、国への移転登記に先立ち、相続財産法人への名義変更のほか、

α 当該土地に付された根抵当権の抹消登記(休眠権利者企業への訴訟)
β 当該土地に付された買戻特約の抹消登記(登記原因証書の作成その他)

が必要となり、国庫帰属の条件(お約束)で、構図で隣接地所有者らを沢山調べて「引き取っていただけますか」のアンケート調査(当然、拒否か無視)をしなければならず、1円にもならぬ仕事(国庫帰属は対価ありませんので)のため膨大な作業に追われ、他に相続財産の全く無い事案(限られた予納金のみ)ということもあり、タイムチャージ換算で予想どおりの大赤字事案となりました。

また、Ⅱ事件では、被相続人Aの自宅が、いずれも故人である両親BやCの別々の名義の土地や未登記建物などで構成されており、まとめて売却するには、売買契約の許可申立の前に

①解体済みの旧自宅建物・甲1の建物滅失登記(業者滅失証明書は当然無し)
②現自宅建物・乙1の所有権保存登記登記
③現自宅土地・乙2の所有権移転=相続登記(A→C)
④旧自宅敷地・甲1の相続登記その1:B→A・C共同相続
⑤旧自宅敷地・甲2の相続登記その2:A持分のC相続
⑥自宅土地建物と旧自宅敷地の相続財産法人への表示変更登記

を行わなければならず、いずれも、弁護士が通常取り扱う仕事ではないため、法務局のサイトや文献などを色々調べて自分なりに登記申請書案を作成して法務局に相談→あれこれ言われて修正等→再相談→あれこれ、という作業を余儀なくされました。

これまで名義変更登記(や清算人選任など)以外はほとんど行ったことがなく、経験値がかなり上がりましたが、所詮、弁護士は登記の専門家ではありませんので、「俺は登記も分かる弁護士だ」などと叫んで司法書士さんと競争しようなどという発想・能力は微塵もなく、他の多くのレア事件(一生に一度くらいしか出逢わない類型)と同様、資格取得マニアの人のように、他に活かす機会もなく終わってしまいそうな気もします。

他にも、田園地帯の廃屋敷地等しか財産がない(ので相続放棄された)Ⅲ事件で、解体費用超過などを理由に不動産業屋さんに匙を投げられ、ダメもとで多数の近隣所有者を調査し照会したところ、運良く「タダ同然なら引取可」との回答を一人の方からいただき、譲渡に向けた準備を行っているものの、農地(実情は原野)が含まれているので、非農地証明による地目変更登記が必要になり、諸々の交渉の末、先日、地目変更を終えてこれから譲渡の作業に入るところです。

こうした事案に限らず、近時は、膨大な作業をこなさなければならないのに報酬(受任費用)は限られた金額しかいただけない大赤字事案が多く、株高云々で繁栄を謳歌する方々などは遠い世界のように感じるほかありません。

Ⅱ事件だけは、諸般の事情で珍しく黒字の期待が持てるものの、報酬審判は1年以上先なので、それまで滅んでなるものかと、某所で撮影した花火写真で自身を慰めつつ、ぢっと手を見る日々です。

担保権抹消登記訴訟の光景と裁判所のIT執務環境のいま

今回は、裁判官と仕事のことで互いに愚痴を交わした話です。

近年、マチ弁にご依頼がある仕事の類型の一つに「自分の所有地(相続含む)に昔々に設定された担保権登記を抹消して欲しい」というものがあります。

売買の必要から依頼される方が多いですが、ご自身の代で解決しておきたいと仰る方も珍しくありません。

担保権自体は、完済の証明などができなくとも被担保債権などの消滅時効により抹消の請求が認められることが通例で、それだけを見れば、弁護士にとっては楽な仕事のように見えます。

ただ、数十年前に設定された登記名義人が現在も存在しているのかという問題があり、その点で余計な作業や経費が色々と生じる(ので、複雑な実務知識・理解も問われる)のが通常です。

概ね、①担保権者が個人で、相続問題が生じた=相続人を調査し全員を被告とする訴訟、②相続人調査が不能で、その旨を証明し公示送達、③法人だか遙か昔に代表者が死亡済み=特別代理人の選任が必要、のいずれかが多いかと思います。

が、先般、聞いたこともないA農協を抵当権者とする登記(昭和50年設定)の抹消の依頼があり、法人登記事項を調べたところ、A農協が平成4年に解散し、当時10人近くいた理事の全員が清算人となり、代表清算人の定めがないことが分かりました。

そこで、農協って代表理事の定めがあるはずでは(その人の生死だけ調べればよいのでは)?と思って調べたところ、手持ちの書籍に、当時の農業協同組合法が代表理事の定めがなく、平成4年(だったか)に代表理事制度が導入された(施行は後年)ので、平成4年に解散したA農協は理事全員が清算人となり、全員が代表権を有する=全員の生死を調べなければならないことが分かりました。

結局、2名の方が存命だったので、年若のB氏(90歳位)を被告代表者に表示して訴状を書き、併せて、訴状送達の際にB氏のご自宅にも「これは当方の登記のためだけの訴訟なので、無視しても大丈夫(何の不利益もない)です」と説明の手紙を出すことにしました。

すると、訴状提出後、裁判所(担当書記官)から、「当時の農業協同組合法に代表理事制度がないことなどを証明せよ」との連絡がありました。

私としては、「法令調査って裁判所の職責じゃないのか」と疑問に感じましたが、ともあれ、本にこう書いてありました、だけでは実務家失格なので、仕方なく、当時の農協法の定めを書いたものがないか、調べることにしました。

・・・が、これ(改正前の昔々の法令調査)が案外大変で、結局、深夜にWebをかなり彷徨った挙げ句、日本法令索引なる著名サイトであれこれ検索し、農業協同組合法の制定時の条文と平成4年改正(代表理事導入時)の条文を見つけて、裁判所に報告しました。

深夜の作業で心が荒んだせいか、報告書には、

「なお、法令調査は裁判所の職責である(外国法や条例、慣習法などはともかく法令は証明の対象とはされておらず、この点は改正前の法令も同様である)との認識ですが、改正前の法令の存在につき当事者に立証責任があるとの文献等があるのでしたら、ご教示いただければ幸いです。」

と、余計な一言を添えるのを忘れませんでした。

すると、裁判官から電話があり、

ご指摘はもとより承知していますが、裁判所は今もWebの利用に制限が大きくて、このサイトを調べたり改正前の法令調査を行うのが大変で、すぐ分かるようなら教えていただければと思ってお願いした次第なんです。

と、丁重なご連絡をいただきました。もちろん、当方提出書面でOKとのことで、その後はサクサクと進み、無事に完了しました。

昨年頃から、裁判手続のIT化などと称して多額のカネと手間を掛けている割に電話会議がTV会議になっただけではと感じる程度のやりとりを拝見して残念に感じていますが、裁判官や書記官などの執務環境のIT整備(や昔から散々言われているエアコン問題の解決)の方が先決なのでは?と思わないでもありません。

結局のところ、他省庁に比べ政治力のない(司法官僚さん達もその種の作業に関心が無い?)司法部門の残念な現実というほかないのかもしれません。