北奥法律事務所

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個人の尊厳

憲法記念日が来るたび、万物の尊厳を掲げる憲法を願って

本日は憲法記念日です。憲法のおかげで司法試験に合格できた私に限らず、皆さんも憲法について何か考えていただければと思っています。

平成後期から現在まで10年以上、世論調査では「憲法改正を経験してみたいが自民党案は支持しない」という状態が続いています。

現下の厳しい国際情勢から、自民党案(自衛隊や緊急事態条項)を諦めのように?受容する比率も増えたようにも見えますが、国民が積極的に望んでいるものとは到底言えず、安全保障であれ災害対策であれ、憲法ではなくまずは個別の政策や政治家等の努力での善処を期待するのが国民世論かと思います。

言い換えれば、国民が歓迎・希望し世界に誇れるような憲法改正案は、今も国民世論には示されていません。

私は、5年ほど前から「憲法の頂点である『尊厳』は、人類(憲法13条)だけのものではない、人にあらざる存在にも個々の特性に応じた尊厳が守られるべきとの規定(万物の尊厳。憲法13条の2)を創設すべきだ」と考え、1年前に述べたものをはじめ、時折、それに関する投稿をしています。

いつの日か、国民世論に改正案を呼びかける書籍を出版したいと思いつつ、毎年のように、今年も余力ありませんでしたと書く有様が続いてはいますが。

過去に何度も書いていますが、日本国憲法が辿った歴史に照らせば、我々が最初に経験すべき憲法改正は、

・日本や世界が希求すべきであるのに現行憲法には定められていない価値に関するものであること

・日本人や日本社会が辿った長い道のりに照らしても、違和感のない価値を掲げるものであること

・判例実務の単なる追認であるとか戦争の備えのような後ろ向きのものではなく、国民や世界人類に向かって日本がよりよい社会を築こうとする姿勢を表明するものであること

言い換えれば、皆が『いいね!』と歓迎し祝福できるような前向きな規定こそが最初に行われるべき憲法改正であり、それを実現するのが、曲がりなりにも戦争を経験せずに済む幸福な時代を生きることができた、我々の責務ではと思っています。

そして、現在の人類が置かれた状況や日本(列島)の歴史風土等に照らしても、万物の尊厳こそが、この付託に応えうる改正案だと確信しています。

宮澤賢治の言葉を殊更に真似ずとも、人類の幸福もまた万物の尊厳のもとでしか成り立たないというのは自明なのですから。

当方は限られた受任費用で膨大な作業を余儀なくされる仕事ばかりが続き、書籍出版など夢のまた夢となっていますが、この言葉を、日本そして世界に、いつの日か広く伝えることができればと願っています。

万物の尊厳を掲げる憲法を世に問えるのはいつの日か

半年前にFB投稿した文章をブログに転載する作業が一旦完了したので、最近書いた文章を載せます。

以下は、憲法記念日(5月3日)にFBに掲載した文章ですが、この日は例年、憲法改正絡みのニュースを目にする機会が多いかとは思います。

というわけで、今年も「万物の尊厳を掲げる憲法改正」について書きます。といっても、いつかは出版したいのに、今年も余力がなくて書けそうにない愚痴のようなものですが。

ここ何年もの世論が、「憲法改正は体験したいが、(自民党が長年呼びかける)9条改憲には消極的」という状態にあることはご承知のとおりです。

現在は、ロシアの西境(ウクライナ)侵攻の影響で、中台戦争どころか次は東境(北海道)侵略ではとの恐怖も吹聴され、軍備強化に期待する声が高まっていますし、それ自体は私もやむを得ないと思いますが、それでも、世論では9条改憲(現在案は自衛隊明文化)が多数を占めるまでには至っていません。

私は、9条はいつかは手を付けざるを得ないのだろうけれど、軍備強化目的で9条が最初の改正対象になるのは「戦争を止めた」と謳ったはずの日本人にとって不幸なことではないか、また、日本が米国・米軍の広義の属国となった戦後秩序に特段の変化が生じていない以上、9条改憲の持つ実質的意味はほとんどない(だからこそ、自衛隊設立から集団的自衛権に至るまで、解釈で足りる扱いが延々続いた)、自衛隊の明文化は「格上化(による文民統制逸脱)のリスク」があるなどの理由で、現時点では賛成ではありません。

その上で、初めての改憲は「国民が世界に誇れる改憲」を体験したい、技術的な改憲などではなく、戦後の9条がそのような意味を持ち得たのと同じく、日本人にとって地に足のついた思想であると共に、世界に向けて現代に相応しい理想を掲げる改憲が望ましい、というのが国民の意識だと思っています。

或いは、大戦の敗亡国として徹底的に自尊心を傷つけられた裏返しとして、世界に「日本スゲぇぜ」と世界に認められるような改憲を期待する国民感情があるのかもしれません。

9条改憲は、見方によっては対米独立どころか米軍従属の強化に過ぎないのかもしれず、どちらの見方が正しいのか判別しにくいこと、双方の当否自体も判断し難いことも、国民が逡巡する(法のお墨付きを得る前に、実務関係者の努力で望ましい安保環境を作って欲しいと思う)理由の一つかもしれません。

***

「万物に神が宿り、人間だけが特別な存在ではない(だからこそ、自然を畏れ敬い、共存しながら果実を得ていく)」という緩やかな自然崇拝・汎神論は、縄文以来、日本人にはごく当たり前の感覚ではと思います。

そのことは、古くは神仏習合、現代では12月24日をはじめ他文化の習俗も取り込むなど、何でも融合させる「日本の思想」に通じている(根底にある)と思っています。

そして、そのせいか、かえって、その思想(感覚)は、法の世界には取り込まれてきませんでした。

欧米や中国では、奇岩など自然の名勝に、数百年又はそれ以上前の時代に人の手が大きく加えられた光景を目にすることが多くあります。

欧米(キリスト教)や中国(儒教)は、人間が自然に優越する(ので、人が自然に手を加えることに基本的に躊躇がない)との思想(人間中心主義)があり、これが、日本国憲法の基盤(人間の尊厳)でもある近代人権思想の根底にありますが、神が宿る自然の造物に人が干渉することを好まない日本人の感覚とは多少の違いがあると思います。

日本人も、汎神論の縄文人が3割、人間中心主義の弥生人が7割なので、汎神論一色では全くありませんが、地球の持続可能性が問われている現代では、縄文人(古モンゴロイド)の思想に目を向けることで、行き過ぎた人間中心主義の修正を呼びかけるのが、現代日本人に求められていることの一つだと思っています。

言い換えれば、西欧文明や帝政ドイツの思想を基盤に大日本帝国憲法を策定した明治政府や「これが戦争放棄した日本に望ましい理想だ」と思って現行憲法を作成した敬虔なキリスト教信者達(GHQ)が取りこぼした(見落とした)、「自然(人にあらざる存在)との関わり」という日本固有の思想を、世界と未来に役立つ形で掲げていくことが、現代の憲法論として、求められることではないかと思っています。

私が4~5年前に突如、思い立った「万物の尊厳」(現行憲法に新設13条の2を単純に追加する改正案)は、このような考えに基づくものです。

このような話は、恐らく今の日本で誰も吹聴する人がいません。環境訴訟などに従事する法律家の方からも、聞いたことがありません。

私が日本の他地域よりも縄文の血が濃いであろう岩手の人間であることも、影響しているのかもしれません。

仮に、私が本を出したとしても、変人の世迷い言として、大型書店の片隅から短期間で消えていく運命なのでしょう。

それでも、仮に、この憲法改正が実現すれば、いわゆる自然の権利訴訟など環境保護を目的とした訴訟で、原告適格を理由に訴訟が門前払いされることは劇的になくなり、人間が自然を代弁し政策の合理性を厳しく問うことが、容易になるのではと思っています。

愛玩動物を家族のように感じている方々はもちろん、最近流行の「動物福祉」を掲げる方々にとっても、現行実務の改善の原動力になる憲法改正であり、相応の方々が取り上げていただければ大きな世論のうねりもありうるかもしれません。

何より、この改正案こそが、「世界から日本が祝福される、日本人が初めて経験すべき憲法改正」であると、信じて疑いません。

なお、「明日から肉が食えなくなる」ことはありませんので、その点はご安心ください(私も動物の肉の味を覚えた人間の1人として、そこから逃げられません)。

ともあれ、最近は出版費用を稼ぐ力も無くなってきましたので、まずは山積みの赤字仕事を片付け、今年こそ最初の一行だけでも書いてみたいものだと願っています。

司馬遼太郎氏も語っていた「万物の尊厳」

4月の「ロータリーの友」に、司馬遼太郎氏が平成元年に小学生向けに執筆した「二十一世紀に生きる君たちへ」という作品の書評が掲載されていました。

私は司馬作品の有名どころは概ね知っているつもりでしたが、この本は全く存じておらず、書評によれば、次の時代を担う子供達に特に伝えたいメッセージとして、①自然への畏怖、敬意と感謝、②自己の確立と人間同士の支え合いの2点に絞って、30頁ほどの文章でまとめたものとのことでした。

ネット上の書評も含め、司馬氏が後世のため自身の思想のエッセンスを抽出したラストメッセージとして、非常に意義のある作品と位置づけられており、そうした理由から、司馬遼太郎記念館では特別に作製した本を販売しているそうです。

それを読んで改めて、法の世界では、②は、日本国憲法の根本原理たる「人間の個人としての尊厳」(13条)で明確に定められているのに対し、①は全く述べられていないことに思いを致さざるを得ませんでした。

憲法は言うに及ばず環境基本法も、環境すなわち人間のまわりにある存在が「人間の生活のため」「人類の存続の基盤だから」保全等が必要だ、という人間中心主義が透けて見えますし、それは、日本国憲法(その淵源となった近代人権思想)自体が「地球は人類のもの」という思想に立脚しているからだというほかないのだと思います。

私は数年前から「日本国憲法に欠けているもの、言い換えれば、今の社会で、人類のあるべき指針として定められるべきなのに定められていないのは、人にあらざる存在への畏敬と感謝ではないのか、それを定めないままの現状でよいのか」と思い続けてきました。

そして、現代日本人は、憲法13条を改正し人間の尊厳と共に万物の尊厳も併記すべきではと思うようになり、半年前にそのことを記事に書いて掲載しましたが、実社会に何の影響力も持たない私には、そうしたことを書いても「その先」に繋げることは全くできず、その点はとても残念に思っています。

日本国憲法には、どこか、何か、足りない部分がある。改められたり、加えられるべき部分がある。そう思っている日本人が多くいることは、多くの世論調査から窺われます。

でも、今、少なくとも真っ先に改められるべきものが、「9条」だと考える日本人は、多数派とは到底言えないだろうと思っています。

先日、日弁連会館で「世界の憲法集」を買ってチラ見したのですが、諸外国でも、人にあらざる存在への畏敬と感謝を最高法規に定めている例というのは特に見かけませんでした。

そうであればこそ、世界に先駆けて現代日本人がそれを訴えていくというのは、大いに意義のあることだと思いませんか?

万物の尊厳を掲げる憲法改正を岩手から(前編)

先日、訳あって10年以上?ぶりに岩手日報の投稿欄(日報論壇)に投稿メールを送ったところ、数日後(11月8日)に無事に掲載されました。

ただ、本文は私の作成文章がほとんどそのまま掲載されているものの、私が投稿フォームから送信したタイトル(「万物の尊厳を掲げる憲法改正を岩手から」)が全面書き換えになっており、この言葉(万物の尊厳)が今回の投稿のキーワードでしたので、その点は少し残念でした。

私は、日報論壇の投稿フォームには常に自作のタイトルを付けて送信しているのですが、どういうわけか毎度、全面的に書き換えられてしまいます。

字数の都合もあるかとは思いますが、表題は投稿の趣旨や読み手への訴求力など色々なことを考えた上で決めていますので、いっそ日報論壇の投稿フォーム自体にタイトル欄を設けて字数も告知していただければ有り難いと感じているところです。

ともあれ、今回は私が送信した内容をそのまま掲載し、次回に投稿の経緯について少し触れることにします。

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安倍首相は憲法9条に自衛隊を明記する憲法改正を切望しており、今後は国会発議などの実現に強い働きかけを行うものと予想されます。

私自身は、自衛「権」はまだしも国家組織の一部門としての自衛隊を憲法に明記するのが適切か、また、初めての改正が自衛隊の明文化というのは社会に無用の誤解などを招くのではと感じており、現時点で賛成する考えはありません。

但し、制定から70年以上を経た今、改めて憲法のあり方を巡り様々な議論がなされるべきであること自体は間違いありません。

日本国憲法は大戦の惨禍を踏まえ、誰もが不当な抑圧の被害を受けたり加害者に陥ることの無いよう人間の個人としての尊厳が保たれるべきだと13条で掲げており、これが憲法の究極的な目的と考えられています。

現在、人格や文化の多様性の尊重が様々な場面で叫ばれていますが、それらも憲法の掲げる価値を実現する営みの一つと言えるでしょう。

ただ、「人間」だけの尊厳を掲げるのは、果たして日本人に相応しいことなのでしょうか。私達は日本列島を取り巻く様々な自然の恵みと脅威に感謝と畏れを抱きながら暮らしてきたのであり、今も自然ひいては万物に見えざる力を感じ、それを大切にして生きているのだと思います。

他方、力を持ちすぎた人類の活動により国内はもちろん世界中でかけがえのない自然が損なわれる一方、時には復讐の刃が人々に襲いかかる光景も目にしています。

岩手や北東北には太古からこの地で自然と共に生きた縄文人や蝦夷の血が色濃く受け継がれ、先人の文学作品などにもそうした思想が表現されてきました。

日本国憲法は国家のあり方や国民との関係を語るのみで、人にあらざる存在について何ら語っていませんが、そうであればこそ、人に限らず自然ひいては万物の尊厳も憲法に掲げるべきと私達が声を上げていくことは、大いに意義があるのではないでしょうか。

主権や統治機構、人権などの定めに限らず、日本人とは何者で、どこから来て、どこに行くべきかを語ることもまた憲法そして私達に託された使命であり、太古から現代そして未来圏までの複雑で多様な営みを見据えた憲法論の深化を願っています。

日本国憲法の根本原理を語るメルケル首相と、安倍首相との好対照

トランプ氏が米国大統領選挙に当選したことに伴って、警戒から歓迎まで様々な観測や他国関係者の言動などに関する記事が入り乱れていますが、ドイツのメルケル首相の同氏への祝辞を取り上げた下記のネット記事には、憲法学を学んだものとして、強く印象を受けました。
http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/opinion/15/219486/111100022/?P=1

メルケル首相の祝辞は、選挙期間中に外国人やマイノリティへの辛辣ないし敵対的な言動が多く見られたことを踏まえて、トランプ氏に個人の尊厳を守るように強く迫ったものとなっており、記事では、そうした発想ないし表明もないまま手放しで迎合している感のある安倍首相と好対照(というか、日本の対応は残念なものである)と述べられていますが、恐らく日本の法律家の多くが、同じような感慨を抱いたはずです。

大学で憲法を勉強した人にとっては、日本国憲法の最高原理(根本目的)が個人の尊厳(13条)であることは自明・常識ですが、私の頃の小学校の授業では「国民主権、平和主義、基本的人権」は出てきたものの、個人の尊厳は聞いた記憶がなく、他に、教育・報道・政府広報等の類を問わず、そうしたことをきちんと国民に伝えているようなものを見た記憶がありません。

ですので、上記の「常識」感覚が一般の方には浸透しているだろうかと不安に感じたりもする、というのが正直なところです(条文の位置や体裁にインパクトを欠く点にも原因がありそうに思いますが)。

ブログ等で人様の悪口を書くのは好みませんので(本業で十分です)、安倍首相の祝辞にあれこれ申すつもりはありませんが、個人(人間)の尊厳が冒頭に来ているというドイツ基本法や国のリーダーがご自分の言葉で尊厳のあり方を語っている光景をいささか羨ましく感じます。

と共に、翻って、ドイツ基本法では個人の尊厳が第1条に設けられているのに対し、日本国憲法の第1条は象徴天皇制を掲げており、天皇制云々の当否はともかく、こうした日本国憲法の仕組みや諸外国との対比などという観点も含めて、改めて色々と考えさせられる面があります。

象徴天皇制(及びそれを担う人的実在としての昭和・平成の両天皇)の有り難みを享受してきた戦後日本は、「王殺し(革命)の国」の淋しさを感じずに済む反面、公というもののあり方について、ある種の他力本願的な体質を持たざるを得ない(それが国民にとっての「分相応」になってしまう)という弊害を生じさせているのでしょうか。

或いは、安倍首相とメルケル首相の祝辞の違いについて、単純に前者を批判するばかりでなく、そうした観点も交えて考えてみるのも意義があるのかもしれません。

JCIクリードと日本国憲法の不思議な関係と、JCにこそ求められる憲法学

2年前、JC(青年会議所)の例会の際に必ず唱和している「JCIクリード」という綱領的なものが、日本国憲法の理念ないし構造と酷似していることを述べた投稿を、旧HPに掲載したことがあります。

現在、集団的自衛権に関する法案を巡って政争や反対運動が激化していますが、憲法改正を悲願の目標にしている安倍首相が長期政権化した場合、経済に一定の成果が生じた(とされた)時点で、ご自身が希望する改憲論議を拡げていこうという気持ちは強いと思われます。

日本JCは、以前から自民党以上に復古調・民族主義的な憲法改正案を掲げており、今後、そうした動きに同調した運動を各地JCに実施するよう求めてくることは十分考えられることだと思います(今年は、「国史」という言葉ないし概念を強調する活動をなさっているのだそうで、肯否云々の評価はさておき、その点も、その一環なのでしょう)。

もちろん、JCの会員マジョリティは、日本国憲法との関係では穏健(良くも悪くも無関心)な立場の方が圧倒的で、日本JCの議論を主導しているのは上記の国家観・憲法観を持つごく一部の方なのだろうとは思います(その意味では、これと反対方向のベクトルを持つ日弁連によく似た面があります)。

それだけに、JC会員の方々が、憲法の基本的な考え方、実務を含む過去に積み上げられた憲法学の一般的、平均的な物の見方を学ぶ機会を、もっと持っていただきたいと、JC在籍中にそうした営みに関わる機会に恵まれなかった身としては、残念に感じています。

というわけで、2年前(平成25年)に掲載した文章を再掲することにしましたので、当時ご覧になっていないJC関係者などの方は、お目通しいただければ幸いです(最後に少し加筆しています)。

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JC(青年会議所)には、「JCIクリード」という綱領的なものがあり、毎月1回の例会の場などで、全員で唱和することになっています。JC関係者には申すまでもないことですが、ご存じでない方は、全国各地のJCのWebサイトなどをご覧になれば、全文が載っています。

ご参考までに、福生JCのサイトが分かりやすいので、紹介します(同サイトに表示されている訳文は、JC手帳に載っているものです)。

この「JCIクリード」ですが、弁護士に限らず法についてそれなりに勉強した人間が読むと、日本国憲法の基本原理とよく似通っていると感じるはずです。今回は、この点について、少し書いてみたいと思います。

順番とは異なりますが、最初に「That government should be of laws rather than of man」という箇所をご覧下さい。

手帳(公式の訳)には「政治は人によって左右されず法によって運営さるべき」とありますが、日本国憲法の理念(基本原理)の一つに、これと同じような言葉が用いられています。

同業の方には申すまでもありませんが、今回は、そうでない方(主にJC関係者などでこの文章をご覧いただいている方)向けに書いていますので、少し丁寧に書きますと、その理念を「法の支配」と呼んでいます(76条、81条等)。

「法の支配」とは、憲法学上は、国家は個人の正しい権利を保障する正義の法に基づき運営されなければならず、法律上の根拠に基づかない恣意的な人の支配はもちろん、国会が多数決を濫用して人権を抑圧するような法律を制定した場合も無効にすべきという理念であり、憲法学ひいては法律学全体を勉強する際に、最初に勉強しなければならないことの一つです。

次に、「That earth’s great tresure lies in human personality」をご覧下さい。

手帳には「人間の個性はこの世の至宝」とありますが、日本国憲法では、個人の尊厳(13条。文言は「尊重」ですが、講学上は「尊厳」と表記)という言葉が用いられています。

憲法学上は、憲法に定める個々の人権保障の規定や統治機構のシステムはすべて、個々人の「人としての尊厳」を守ることを根本的な目的としており、個人(人間)の尊厳は日本国憲法の最高原理であると言われています。

次に、「That faith in God gives meaning and purpose to human life」をご覧下さい。

手帳には、「信仰は人生に意義と目的を与え」とありますが、日本国憲法も、信教の自由(20条)を定めるほか、これと隣接する個人の精神的な営みの自由を保障する権利として、思想良心の自由(19条)や表現の自由(21条)を定めており、これらは憲法上、特に保護されるべき自由ないし権利とされています。

次に、「That the brotherhood of man transcends the sovereignty of nations」をご覧下さい。

手帳には「人類の同胞愛は国家の主権を超越し」とありますが、日本国憲法が前文で非常に理想主義的な国際平和協調主義を謳い、その象徴的な規定として憲法9条を掲げていることは、よくご存知だと思います。

次に、「That economic justice can best be won by free men through free enterprise」をご覧下さい。

手帳には「正しい経済の発展は自由経済社会を通じて最もよく達成され」とあるところ、日本国憲法も、財産権の保障に関する規定(29条)などを通じ、資本主義を基調とする自由主義経済体制を規定しているとされています。

そして、ここまでの説明で概ねお分かりのとおり、これらの部分は、日本国憲法の中でも、重要な原理に関わる肝の部分であり、JC会員の方々は、JCIクリードを唱えながら、実はある意味、日本国憲法の勉強もしているのだと考えていただければと思っています。

ところで、クリードの最後の部分、「That service to humanity is the best work of life」についての説明を敢えて飛ばしました。

手帳では「人類への奉仕が人生最善の仕事である」と記載されていますが、私の理解の範囲では、このような趣旨のことを定めた規定は、日本国憲法には存在しません。

どうしてか、その理由は分かりますか。

日本国憲法は、個人の自由と尊厳を根本原理とし、それを政府が国際社会の力を借りて守っていくという観点から作られています。そのため、個人がどのように生きるべきかという一人一人の生き方の問題について、敢えて道標となる規定を設けず、各人の判断に委ねています。

これに対し、JCは社会のリーダーたらんとする方々の集まりですので、リーダーたる者は人類社会全体に奉仕する者でなければならないという理念を最後に置いて締め括っているのです。

そのような観点から最後の文言以外の箇所を見れば、それらは、リーダーの必須条件たる奉仕の精神を発揮するための前提条件に関する考えを述べたものと言うことができると思います。

ところで、どうして、JCIクリードと日本国憲法がこんなにも似通っているのか、その正確な理由は私には分かりませんが、両者の成立過程に思いを致すと、そこには共通の基盤らしき不思議な関係があるように見えます。

ご存知のとおり、日本国憲法は、日本国民が自力で元の政府を倒して作り上げたものではなく、大日本帝国軍が米国を主力とする連合国軍に滅ぼされた後、GHQが主導する形で策定され、大日本帝国憲法の改正手続をとって1946年に制定されたものです。

ですので、これを征服者たる米国の押しつけと見るか、日本国民が旧帝国軍が幅を利かせた旧政府にうんざりしてGHQの勧めに応じ自ら選び取ったと見るか、見解が分かれるところでしょうが、かなりの部分が米国に由来するということ自体は間違いないと思います。

他方、JCIクリードが最初に策定されたのは奇しくも日本国憲法の成立と同じ1946年、日本JCのサイトでは、米国人ビル・ブラウンフィールド氏が立案したと紹介されています。この方と、日本国憲法立案の主要人物とされるGHQのケーディス大佐は、接点があるかは全く分かりませんが、少なくとも概ね同年代と言ってよいと思います。

ちなみに、ケーディス大佐は、wiki情報によればハーバード大法科大学院を卒業したエリート弁護士だそうですが、ブラウンフィールド氏については、炭坑実業家だと記載したサイトを発見したものの、その人物像はよく分かりません。

ともあれ、両者とも米国で同じ時代を生き、当時の米国の理想主義を強く育んでいたという事情が、双方の類似性の大きな原因となっているのではないかと私は考えています。

JCは様々な目標や課題などを掲げている団体ですが、日本国民たるJC会員の方々にとっては、それらの目標、課題に取り組む際に、上記で述べたJCIクリードや日本国憲法の原理、さらには両者の複雑な関係にも思いを致していただければと思っています。

以下、今回の再掲にあたり加筆した部分です。

ところで、日本JCも憲法改正案を公表していますが、その内容を見ると、上記で解説した「JCIクリードとよく似た、日本国憲法の特徴的な部分」の幾つかについては、相当に改変ないし後退している印象を受けます。

特に、改正案は現行憲法と比べて民族主義、国家主義(国家主権?)的な面を強調し現行憲法の国際協調主義や自然権思想(人権は国家が付与するものではなく人に当然に備わっているという考え方)が大きく後退しているため、その点は、JCIクリードとも異なる思想と言うべきでしょう。

改正案(JC憲法案)を策定した日本JCの方々が、JCIクリードの破棄や改訂も求めて運動されているのかは存じませんが、そうした両者の関係性などについて、ご認識・ご意見を伺う機会があればとは思います。

ちなみに、「JC 憲法改正」などと検索すると、憲法意識の向上(改憲世論の高揚?)を目的とした運動に対する批判なども見つけることができます(引用したのは、いわゆる「市民派」の方のサイトのようにお見受けしますので、思想的にも真っ向対立という感じはありますが)。

余談ながら、JCも日弁連も、名実ともノンポリの方が中核をなす強制加入団体であるのに(JC会員の多くが、様々な人間関係などから半ば強引に入会に至ることは、笑い話ではありますが、必ず語られることです)、一部の人が団体の名前で先鋭化した活動をし、残りの大多数が関心を示さず放置、放任している(先鋭化している面々も、会員マジョリティと広く誠実な対話をして支持を得ようとする努力をあまり感じず、宣伝的な広報ばかり見かける)という点で、よく似た印象を受けます。

私自身は、大多数の国民(フツーのJC会員や弁護士を含め)は、党派的な主義主張を伴う極端な言説・現状変更ではなく、日常面の不具合を少しずつ改善するような穏健な議論・方法論を好んでいると思いますし、弁護士会もJCも、そうした中間派・ノンポリ層というべき大多数の国民のための憲法学、憲法論をこそ興すべきではないかと思っています。

残念ながら、そのような観点での有志による具体的な活動はほとんど(全く?)見られず、「憲法」を冠した小集団は、いずれも特定の党派的な主張を好む方々が、ご自身の見解を披瀝するための集まりになっているに止まっていると感じています。

本来であれば、異なる思想の持ち主と対話し、実務的、事務的な制度、慣行を中心に、穏健な方法での現状の改善を図る地道な営みが行われるべきではないか(それこそが、日本国憲法やJCIの理念、理想ではないのか)と思いますが、そのような光景を見かけることはほとんどありません。

法律実務家の集まりである弁護士会にも、様々な職業人の集まりであるJCにも、そうした各論的な地道な取り組みや意識の喚起を期待したいところですが、この種の問題に力不足の私には、高望みなのでしょうか。

私としては、JCIクリード(JCIの理想)は、米国で生まれたキリスト教の理想主義に基づく普遍的な人権思想に基づくもので、「それを組織の象徴として受容し掲げながら、それでもなお(或いは、そうであるがゆえに)民族主義的な思想信条を標榜せずにはいられないという矛盾」を抱えているように見える日本JCの姿こそ、とても人間的というか、日本ひいては戦後世界の姿を凝縮したような面があると思います。

そうであればこそ、JCの方々には、この矛盾と向き合い、苦しみながら、世界の人々が「個人の普遍的な尊厳と民族の矜持」(JC宣言に倣って個人の自立性と社会の公共性、と言い換えてもよいと思いますが)の双方を生き生きと協和させることができる姿を社会に示していただければと願っています。