北奥法律事務所

岩手・盛岡の弁護士 北奥法律事務所 債務整理、離婚、相続、交通事故、企業法務、各種法律相談など。

〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-17-7 北星ビル3F

TEL.019-621-1771

営業譲渡

公的サービスを担う企業の突然死による混乱を防ぐためにできること

岩手県北地区を代表する製パン企業である、イチノベパンさんの破産開始に関するニュースが出ていました。
http://www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20170928_6

30年も前の話ではありますが、私も二戸市立福岡小学校・同中学校の元生徒として、こちらの会社さんに給食などでお世話になっており、小学校の社会科見学でお邪魔したこともありましたので(製造途中の白いパンのモチモチ感や香ばしさは今も記憶があります)、大変残念です。

最近、二戸駅前の書籍複合店さんなど県北の企業の倒産が続いているように見受けられますが、管財人・申立側いずれも関わる機会がなく、その点も含めて残念に思わないこともありません(私の精進が足りないからと言うほかないのでしょうが)。

それはさておき、この記事(同社の倒産)で一番残念な点は「突然の倒産で従業員だけでなく給食など(顧客、とりわけ公的サービスの需用者)にもサービスの供給が急停止したことによる混乱が生じていること」だと思います。

この点について参考になる話として、平成20年に私が奥州市水沢区所在の大きな企業さんの破産管財人を受任したときのことを書きたいと思います。

当該企業は相当以前から岩手県の中小企業再生支援協議会を通じて東京の大手税理士法人などからコンサル指導を受けていたそうで、その関係で、破産申立の直前に、事業として存続可能とみられる部門については営業譲渡を行い雇用も承継させた上で申立をするという対応をとっていました。

そのため、その部門は雇用や営業が維持されただけでなく、事業の価値を毀損させずに譲渡できたため、「管財人(たる私)が営業譲渡(や個別資産の譲渡)を試みたとしても到底ありえない高額な譲渡代金」が配当原資として引き継がれ、相応の配当を実施できました。

その件では他にも様々な論点や事務があり、決して楽な事件ではありませんでしたが・・

当該部門が存続(採算)可能でなければ、そのような対応は困難だろうとは思いますが、「事業が突然死すると弊害が大きい業務」については、企業全体の帰趨(停止)とは適切な態様で区別し、事業価値を毀損させずに円滑に存続(譲渡)させ、事業自体の改善も図るというプロセスを辿らせる仕組み(外部者の後見的関与を含め)を整備したり、経営者に必要な対処を早期に執らせるための啓発の推進など、様々な方策について検討を深めていただきたいものです。

先日も「公会堂多賀」の閉店の記事をもとに、私が盛岡市中心部の著名店舗に関し企業側(申立)代理人として閉店セール(お別れ会)を実施した件を取り上げたことがありますが、地域に混乱を生じさせない「店じまい」のあり方を大切にする姿勢を持っていただければと思っています。