北奥法律事務所

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第三者検証

地方の弁護士の横領事件に関する弁護士会の後始末と残された課題②

A氏事件(平成24年に発覚した盛岡市の某弁護士の横領事件)に関する投稿の第2回です。

2 事件の検証と民事上の責任に関する問題

(1) 検証について

前回、「A氏事件(平成24年に発覚した盛岡市の某弁護士の横領事件)に関する岩手弁護士会の事後処理」について、私が関与した限りでの事情を書きました。

ただ、私の知る限り、岩手弁護士会が、A氏事件の概要を調査して一般向けに公表したとか、それを踏まえた弁護士会の対応などを検証したとかいう話は聞いたことがなく、恐らく、そのような作業はなされていないと思われます。

この点、岡山県でも平成24年に弁護士が多数の依頼者から巨額の預かり金を横領して逮捕等された事件が起きているのですが、その事件では、岡山弁護士会は「事件の概要を調査し、弁護士会の対応に問題がなかったかを検証し、弁護士会としての再発防止の手段を検討した報告書」を作成し、公表(概要版だそうですが)しています。
www.okaben.or.jp/images/topics/1367305574/1367305574_4.pdf

なお、弁護士の横領事件は、私の知っている範囲でも4カ所以上の都府県で発覚していますが、検証報告書が存在する(ネット上で公開されている)のは岡山の事件のみです。他の事件でご存知という方は、お知らせいただければ幸いです。

岡山事件の報告書は私もざっと目を通しましたが、報告書の内容自体の評価(痒いところに手が届いているのか)はさておき、こうした作業が行われたこと自体は、肯定的に捉えた方がよいのではないかと思います。

今や、行政の対応で様々な問題が生じたとき(主に、巨額の税金が不良債権化した場合)には、「第三者検証」が行われるのが通例になっていますので、弁護士会も、他人の活動にあれこれ文句(意見書等)を書く暇があるのなら、まずは身内の不祥事に対するケジメとして、横領事件の概要調査や検証等に関する報告書くらいは出すべきなのでは(そうでなければ、弁護士自治などと標榜しても笑われるのでは)と思わないでもありません。

ただ、そうは言っても、弁護士会は実質的には一個の企業ではなく同業者の集まりでしかありませんので、岩手会のような小規模会でボランティア必至で膨大な検証等の作業を行えというのは、自身の事務所の運転資金の確保という問題に直面していない(そうしたことを気にせずに会務等に専心できる)一部の恵まれた?方々を別とすれば、引き受けるのは相当に勇気のいる事柄と言わざるを得ないところがあります。

そこで、例えば、日弁連の嘱託弁護士(日弁連の特定の事務等のため短期間、日弁連に採用され給与の支払を受けている弁護士)が、横領等の不祥事の調査検証に限らず、小規模弁護士会の様々な問題について取り扱うという仕組みがあってもよいのかもしれません。

この点は、「弁護士自治」ならぬ「各県の弁護士会(単位会)の日弁連からの自治(地方自治風に言えば、単位会の日弁連からの団体自治)」という問題と密接に関わる話ですので、軽々に物を言うべきではないかもしれません(要するに、単位会内部の問題を、上部団体たる日弁連に依存することを積み重ねれば、単位会の弁護士会としての意思決定権が、徐々に日弁連に奪われていくことになるのではないかという話です)。

脱線しますが、私自身は、こうした問題を通じて、単位会ないしその会員マジョリティは、徐々に「単位会の自治」を捨てる(捨てたい)方向に進むのではないかなどと感じずにはいられないところがあります。

こうした議論(問題意識)は、小林正啓先生が、アディーレ法律事務所が単位会を提訴した件について触れた投稿(H26.5.9)で示唆されており、関心のある方は、そちらもご覧いただければと思います(花水木法律事務所ブログ。引用が上手くいかないので、ご自身で検索願います)。

(2) 民事上の責任について(債権者からの破産申立)

ところで、ここまで「第三者検証」の話ばかり書きましたが、「弁護士の横領事件」では、よりストレートに当該弁護士の責任を問い、併せて事実を極力明らかにする、もう一つの手段があるはずです。

言うまでもなく、当該弁護士(A氏)の破産手続(による管財人のA氏に対する資産、負債その他の関連事項の調査)です。

この点、A氏自身が破産手続を申し立て、適切な予納金(管財人の報酬原資)を裁判所に入金してくれればよいのですが、事件発覚時に無資力となっていれば、そのようなことは期待できず、現に、今回の件でもA氏(の代理人)は自己破産の申立をしていません。

このような場合に、債権者(ないしその関係者)がA氏の資産や負債の状況や倒産に至る経緯などを詳細に調べて欲しいと欲するのであれば、債権者が自らA氏の破産を申し立てる方法(債権者破産)が考えられます。

ただ、債権者破産(の申立)は、裁判所から、自己破産よりも遙かに高額な予納金を求められるのが昔からの通例となっています。債権者にとっては申立代理人費用に加えてさらにそのような費用の負担を求められるのでは、ただでさえ酷い目にあっているのに、さらに二重被害を被るようなもので、本件のような場合には、非常に使い勝手の悪い制度と言わざるを得ないところがあります。

そこで、例えば、「弁護士の横領事件」については、弁護士会(地元単位会)が落とし前をつけるということで、弁護士有志が債権者(被害者)の協力を得て無報酬で申立をし、管財人も、相当の回収金があれば適切な報酬を支払うが、財団形成ができなければ無報酬も辞さないという方で、かつ、事案の解明と情報を含めた配当を実現するため徹底した努力を行う人材を弁護士会が推薦し、裁判所が選任することができればよいのではと思います。このような慣行ができれば、債権者破産が実現しやすくなることは確かです。

なお、管財人が無報酬を余儀なくされた事案では、弁護士会が何らかの形で若干の「ご苦労さん賃」を支払う(当該事件の調査費等の名目で)ことも考えるべきではないかと思います。

少なくとも、無報酬を美徳とするような考えが蔓延すると、自営業者集団の組織として存続できるわけがなく、そのような考えを過度に強調すべきではありません。

破産手続が開始されれば、管財人は、破産者(対象債務者)の財産や負債等を可能な限り調査し、これを債権者集会で報告しますので、何もしない状態が続くよりは、この手続を活かす道を考えてよいのではと思います。

(以下、次号)

廃れゆく第三者検証と田舎弁護士

「大雪りばぁねっと」事件では、岩手県が山田町に多額の補助金(税金)を支出した(のに回収不能となった)関係で、補助金の支出に関わった県の対応に違法不当な面がなかったか検証する趣旨の委員会が行われ、先日、報告書が出されましたが、「県の対応は一概に不適切とまでは言い難い」等の検証結果に対し、県議会では検証不十分との批判の声があがったというの報道がなされています。http://www.nhk.or.jp/lnews/morioka/6045634511.html?t=1393991536424 http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/iwate/news/20140304-OYT8T01513.htm

「第三者検証」については、平成11年頃に発覚した岩手青森県境不法投棄事件の際、当時の増田知事の指示で県の対応を検証する第三者委員会が設けられており、これは、「第三者検証」としては初期に作成されたもの(恐らく、第三者検証がその後に流行するきっかけとなったものの一つ)と思われます。

その際は地元の大ベテランの弁護士の方が委員長となり、我が国の環境系の行政法学者の第一人者の一人である北村喜宣教授が委員の一人として大鉈を振るったとも聞いており、この事件では岩手県は被害者という色合いが強いものでありながら最後の時期の県の対応には権限行使(許可処分)について違法な点があったと断言するという点で、画期的と目された検証報告書が提出されています。

その後も岩手県では、競馬場問題など幾つかの県の政策課題で第三者検証委員会が行われていますが、私の知る限り、報道で大きく取り上げられたとか県政に相当な影響を及ぼしたという話は聞いたことはありません。

私は、県境事件の検証報告書のほか、その後に公表された幾つかの報告書も見ていますが、県境事件に比べると、あまり踏み込んだ検討をしていないという印象を受けた記憶があります(釜石の鵜住居センターの報告書はまだ拝見していませんが、相当に膨大なものだと聞いており、地元の気鋭の弁護士さんも関わっているため、例外に属するのかもしれません)。

全国的に見ても「第三者検証」が期待はずれと言われることも少なくないようで、現在は「第三者検証」ブームの廃れ?に伴い、検証に関する取組も、徐々に低調になっているように思われます。

今回の「りばぁねっとへの補助金の検証」では、過半数が県職員で、外部者は県内の大学の先生お二人だけとのことですが、その布陣に止まったのも、低調な潮流の流れの一環と理解した方が賢明なのかもしれません。

ちなみに、山田町による検証報告書(こちらも地元のベテランの弁護士の方が委員をされています)もネットで概要版が公表されていますが、実務家としては、「補助金受領者の対応の検証」や「行政対応の検証」を目的とするのであれば、個人名は伏せるにせよ、受領者や関係職員等の具体的な作為・不作為を抽出し、それらに関わる法令・規則等も明らかにして、前者が後者に抵触しないかについて具体的に論及するような内容にした方がよいのではと思わないでもありませんでした(それがないと、何となく、行政の政策や執行のあり方に関する抽象的な見解に述べているに過ぎないように見えてしまいます)。http://www.town.yamada.iwate.jp/osirase/daisansha-iinkai/houkoku-gaiyou.pdf

もちろん、関係者の法的責任の有無の解明を目的とするか否かという前提の問題はありますし、私自身、検証のあるべき姿についてさほど心得があるわけでもありませんので、個々の作業に関し偉そうなことを言うつもりはありませんが(なお、通常は検証結果をもとに職員に対する懲戒等の処分をするはずなので、少なくとも、行政の担当者の作為・不作為(法適用等)が関係法令に合致したものと言えるかについて具体的な検討をする内容でなければ、やる意味がないのではと思いますが、その点の実情はどうなのでしょうか)。

ところで、弁護士会には「弁政連」という政治家の方への陳情等を目的とした別働隊のような団体があり、私も、名ばかり(昼飯穀潰し要員)ですが入っています。

岩手では「日弁連の偉い方々が掲げている憲法や人権云々の大きな話(集団的自衛権反対など)について、岩手の代議士や県議に陳情せよ」との指令?に基づき、年に1回くらい、議員さん達と懇談会をして、そうした話をしています。

ただ、そうした事柄もいいのですが、個人的には、個々の弁護士にも議員さん達一人一人にもさほどの影響力がない上記のような「大きすぎる話」ばかりでなく、陳情する側もされる側も一定以上の影響力を直ちに行使できる地元固有の事柄に、もっと力を注いだ方がよいのではないかと思わざるを得ないところがあります。

例えば、県議さんに対し、「県内で起こった、税金(県税)の使い道に関する大きな事件・問題の検証については、県職員や学者さんばかりに任せるのではなく、事実の調査や分析等に研鑽を積んだ(又は積む意欲のある)地元の若い弁護士に機会を与えて欲しい。(りばぁ事件のニュースで)県の幹部の方に、『県議自身が、検証委員は県職員で良いと選んだのだから、報告書を見て検証委員が県職員だから身内に甘くてダメだなんでいうのは間違っている』と言われるくらいなら、その方がマシではないですか」といった陳情をしてもよいのでは、と思わないでもありません。

とはいうものの、私が余計なことを口にしても皆さんに嫌な顔をされるだけなのだろうなぁと思って、会議・会合の類では毎度ながら貝になってしまうのがお恥ずかしい現実です。

個人的には、可能なら、岩手県に絡んで作成された過去数年ないし十数年の第三者検証委員会報告書を全部集めて、法律家の立場から、それらの精度を検証するような(いわば第三者検証ランキングのような)レポートを、意欲のある弁護士が作成して公表してもよいのではと思わないでもありませんし、私もそうした試みに関わってみたいという気持ちがないわけではありません(まあ、岩手弁護士会については、以前に身内で起きた大事件の検証もしていないじゃないかと言われそうな気もしますが)。

ただ、私自身、今や業界不況の真っ直中のせいか、事務所の運転資金のための労働と兼業主夫業で精一杯というお寒い現実があり、大言壮語を吐く資格が微塵もない有様で、ただただ嘆くほかありません。

少なくとも、「第三者検証なんて何の意味もないね、やっぱり警察に捕まえて貰うしかないじゃないか」という形で世論がまとまるのであれば、民主主義を標榜する社会としては寂しい限りというほかなく、関係者の奮起と国民・住民一般の後押しを期待したいところです。

追記(3/6)

この投稿をfacebookで紹介したところ、「友達の友達」である学者の先生から、預り金の信託に関する判例(最判H14.1.17及び最判H15.6.12)の紹介がありました。

私自身、十分に咀嚼できていませんが、例えば、自治体(金員交付者)がNPO法人(金員受領者)と信託契約を締結し、交付金を他の財産と区別して管理させる(特定の口座に預金させ目的外の預金払戻等もさせない)ことを徹底しておけば、仮に、法人が倒産しても、その交付金(預金)が特定され保全されていれば、破産の効果(総債権者による差押)が及ばず(信託法23条?)、取戻権のように全額を自治体が返還請求できるということもありうるかもしれません(後者の判決の補足意見参照)。ただ、信託は残念ながらご縁がなくほとんど勉強もしていませんので、まだ思いつきレベルです。

まあ、今回(りばぁ事件)は、自治体側の監視等の不行届が著しそうなので、そのような話をする前提すら欠いているということになるかもしれませんが、少なくとも、自治体が補助金を交付する例に限らず、預り金なども含め、返還の可能性を伴う高額な前払金を交付する場合には、信託的手法の活用も意識すべきことになるのかもしれません。