北奥法律事務所

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給与分割

養育費などの未収問題の天引による解決と憲法改正の前にやるべきこと(下)

表記のテーマで平成25年に旧ブログに掲載した投稿の続きです。憲法改正論議の現状などは2年ほど前に加筆しており、掲載にあたり少し修正しています。

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養育費をテーマとした前編とは話は大きく変わりますが、平成30年頃には、憲法改正を悲願とする安倍政権(自民党)のもと、あと1~2年で「自衛権(自衛隊?)の明文化」を目的とした発議をするのではないかとも目されていました。

(現在=令和4年末は、この議論は退潮しましたが、ロシア・ウクライナ戦争の長期化や台湾海峡の緊迫化・北朝鮮の活発化などに伴い、先の見通せない状況が続いています)。

と同時に、同業者のうち左派色の強い方を中心に、そうした傾向に強く反発する投稿も、FBなどではお見かけするところです。

私自身は、現在検討されている憲法改正について、直ちに賛否を明確にできる状況にありませんが、少なくとも、左右どちらにせよ、一方の価値観が勝ちすぎている(左右双方の価値観が混在することによる悩みを感じさせない)タイプの主張には、どんなに論理力が駆使されていても、なかなか得心することができません。

私の日本国憲法に対する印象を一言で表せば、「とても良い子だが、出自がいささか不幸な子」です。

戦後70年近くを経てもなお、憲法が掲げている価値、理想を社会の様々な具体的場面で実現しようとする行動(前編=養育費の支払強化の問題も、その一つだと思います)が広がりを持たないのも、憲法の価値、理想が相応に認知されている反面、出自の不幸さから、憲法が社会の中で腫れ物のように扱われてきたことの証だと思っています。

だからこそ、日本国憲法には出自の不幸さに挫けることなく、出自に関してハンデがある(自分の存在が社会内で物議を醸したり、レーゾンテートルにつき正しい理解を得るのに苦労している面がある)という現実に即しながらも、自身が背負った理想を実現する途を地道に貫いて欲しいと感じています。

その上で、仮に、現在の社会状況などに即して憲法自身に新たな生き方が求められていると言えるなら、不磨の大典の如く扱い生き方を縛り付けることはせず、適切な生き方をさせてあげたいと思います(もちろん、現在そのような状態が生じていると言えるかどうかはさておき)。

このような理由から、戦前回帰色を感じさせる強硬な改正論者に対しては、亡国の敗戦に対する反省が感じられないという点もさることながら、憲法が理想主義を高らかに謳っている面を軽視する(そうした理想を追求したり、そのような観点から社会の様々な問題点を直視することから目を背けている)ように見えてしまい、良い印象を持ちません。

言うなれば、とても良いものを持っているのに出自に気の毒な面がある子について、その良さを見ようとせずに出自の不幸さにばかり目を向けてその子の価値を否定しようとしているような、偏狭さを感じずにはいられないものがあります。

同様に、いわゆる護憲派の人達にも、無条件降伏により敵国(戦勝国)の主導で生まれたという現実(その点が国民や国家に与えているであろうトラウマ)から目を背けて、憲法典の綺麗な面ばかりを見ようとしているように感じて、どうにも好きになれません。

そのせいかは分かりませんが、この方々が、戦後数十年を通じて、さほど「憲法の価値」を社会内で実現してきたとも見えないと感じたり、トラウマに起因するであろう国や社会(公的なもの)への不信を助長するようにも見える言動が多いと感じることも好きになれない理由の一つです。

さきほどの例で言えば、いわゆる護憲派の方々が「養育費等に関する上記の天引制度を通じて、両性の実質的平等や子供の福祉を実現しよう」などと立法運動を展開しているなどという話を、私は存じません(勉強不足かもしれませんが)。

むしろ、「給与分割や情報管理を通じて市民生活に国が干渉するのに反対!」と元気よく仰るのが通例(典型的なイメージ)ではないかと理解しています。

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私自身は、いずれか一方のみの価値観に染まりたくはないものの、左右それぞれが掲げる理念自体を否定する気持ちはないため、必然的に左右どちらとも接触を持ちたがるコウモリ的なスタンスになってしまいます。

そのため、日本国憲法の価値を明確に認識しつつ、出自の不幸さ・活かしにくさとも向き合い、憲法の理想を社会の現実の中で具体的に実現とする観点から憲法ひいては社会のあり方を説得的に論じる方がいれば、9条であれ96条であれ、殊更に反対しようとまでは思いません。

ただ、少なくとも、野党時代の自民党の憲法草案などを見る限り、そうしたものを感じることはできず、憲法学者の知識などという話を申すつもりはありませんが、憲法学をもっと勉強してから物事を論じていただきたいなぁと残念に感じてしまいます。

憲法絡みの投稿をFBその他で拝見すると、左右どちらの投稿にせよ、内容や論理の当否はさておき、どうしても自派の匂いがきつすぎるというか、反対側の感覚の人からは共感を得られないだろうなぁと感じる対話性のないものが多く、その点は、どうしても残念に感じてしまいます。

何度も書いていることですが、このような状況だからこそ、立場や理念の異なる者同士が対話や生産的な喧嘩を交わすような憲法談義が、もっと盛んになればよいと感じています。

私は司法試験の勉強を初めて間もない頃、相対立する正しい理念同士が衝突する場面で、いかに落としどころ(調和点や弁証法的止揚)を探すかこそが法律学なかんずく憲法学の醍醐味である(そのような対立と調和に溢れているのが日本国憲法の最大の魅力である)と教わりましたので、具体的な論点・場面を前提に左右など対立する複数の価値観の狭間で悩み抜く言説こそが、本当の意味で憲法の理念に沿うと信じています。

また、それと同様に、左右の立場を問わずに問題意識が共有され、国論を二分しなくて済むような問題に優先的に取り組むこともまた、日本国憲法の穏健的な性格(漸進主義)に見合っているように思います。

養育費についても、かつては家庭の問題に社会(国)は干渉しないという考え方が強く、離婚給付や養育費に関する我が国の制度の貧弱さは、そうしたことが底流にありました(右側ないし保守系の色合いの強い価値観と言ってよいのだと思います)。

が、現在では、社会構造の変化等に伴いそうした考え方は相当に廃れており、冒頭の主張(養育費等の実効性確保の制度の強化)は以前なら相当に反対論もあったかもしれませんが、現在では、憲法観の違い(左右)に関係なく、社会の賛意を得られるのではないかと思います。

そんなわけで、憲法改正に反対する方々も、叫び声のボリュームばかりを上げることが無党派層のシラケ感を招き、結果的に安倍首相を利するというリスクも危惧していただき、それよりは、「憲法改正よりも先に実現すべき立法問題が多々あるぞ」といったように、改正論議を世間の話題から吹き飛ばすような、もっと実需に適合する、かつ現在の日本国憲法の理念に即した立法問題を、テーマに取り上げてもよいのではないかなぁと感じているところです。

もちろん、賛成派の方々も、単なるムード先行の改憲論などという気味の悪い(胡散臭い目で見られやすい)展開に止めることなく、どのような憲法を制定したいのか、それが現在の国家や国民にとって本当に必要、適正なものであるか(現在の日本国憲法で真にその価値観が実現できないと言えるのかも含め)を真剣に考えるなど、大多数の国民を得心させるだけの努力を示していただきたいところです。

養育費と債権回収の話だけを書くつもりが発作的な大長文になってしまいましたが、「扶養義務者が負うべき債務の不払を阻止するため、事前に給付を分割して受給権者に直接交付する制度」については、平成28年にも「給与分割提唱の辞」として載せたことがありますので、そちらもご覧いただければ幸いです。

「義・支援金が家庭を壊す光景」と養育費不払問題の完全解決策としての「給与分割」提唱の辞

先日、弁政連岩手支部の企画で、年に1回ほど行っている岩手の県議会議員さん方と地元弁護士らとの懇談会に参加してきました。

今年は、例年どおり、震災絡み(被災者・被災地が直面する各種の法律問題)がメインテーマとなったほか、法テラス特例法の延長問題、成年後見制度への行政支援の強化(市町村申立やいわゆる市民後見人の育成など)、離婚等に伴い女性・子供が直面している法律問題の紹介(を通じた議会への支援要請)といったことが取り上げられました。

2年ほど前から釜石の「日弁連ひまわり事務所」に赴任している加藤先生から、被災地の弁護士に多く寄せられている相談・依頼の例に関する紹介があったのですが、その中で、「義援金・支援金の受領に関し、直接の受給者=世帯主が受領金を独占するなどして家族内で不和・紛争が生じている」との紹介がありました。

この問題は、私が震災直後の時期(2年ほど)に最も多く相談を受けた類型で、「いっそ不当利得返還請求訴訟をしたらどうですか(弁護士への依頼が費用対効果的に問題があるなら、本人訴訟用の書面作成くらいならやりますよ)」と説明していたこともあっただけに(残念ながら、結局ご依頼は一度もありませんでしたが)、懐かしく感じて、私も珍しく挙手して補足発言をさせていただきました。

改めて感じたのは、この問題は、誤解を恐れずに言えば「以前から不和の種があった不穏な家庭に役所が不公平な態様でお金を渡すことで、油を蒔いて点火させ、その家庭を役所がぶっ壊した」と言っても過言ではないのではということであり、だからこそ、行政は受給者に広くアンケート調査をして「貰って有り難かった人・家庭」もいれば、「そんなカネが配られたことで、かえって悲惨な事態になった人・家庭」もいるのではないかという現実を、きちんと把握、総括し、そうした「現金給付政策」の当否ないしあり方について検討すべき責任があるのではないかと考えます。

ご承知のとおり、現在の給付制度のあり方(世帯主給付)に対しては、世帯主ではなく個人単位にすべき(世帯主給付にしたいなら全員の同意書を要請し、それが得られなければ個人給付にするとか、世帯主を窓口にするにせよ給付の利益は各人が有する旨を制度で明示するなど)といったことを、日弁連など?が提言しています。

そうしたことの当否を明らかにする意味でも、今こそ(すでに時を失した感はありますが)、被災地住民を対象とする大規模調査が行われるべきではないかと声を大にして述べたいです。

ちなみに、今年の2月の弁政連懇談会について触れたブログでも、この件について取り上げていますので、関心のある方はぜひご覧ください。

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ところで、県議さんとの懇談の際、S先生から養育費の不払問題について詳細な報告がなされていたのですが、それを聞いているうちに、いっそ給与についても、年金分割のように「義務者を介さない受給者への直接給付制度(給与分割制度)」を作るべきでは?と思いました。

すなわち、義務者の勤務先が、「養育費の権利者(親権者又は子の名義)」の口座に直接に支払う制度を作れば、給与の全額を受領した義務者による不払という問題は根本的に解決されることになります。

こんな簡単で抜本的なことを誰も言い出さなかったのだろうかと不思議に思ってネット検索してみても、その種の提言を見つけることはできず、FBで少し聞いてみたところ、給与分割ではないものの、日弁連が「国による養育費の立替(と不払者への国からの求償)」の制度を提言していたとの紹介を受けました(私も過去に読んだ記憶があり、すっかり忘れていました)。

ただ、日弁連意見書の理念に反対する考えはないのですが、「立替制度」だと財源をはじめ導入に必要な作業・工程が多そうですので、給与分割方式の方が手っ取り早く導入できそうな気がします。

さらに言えば、国の立替方式は、実質的には国が育児費用を給付する性質を帯びることから、「子を育てるのは誰か」という家族観ひいては憲法観の問題に関わりそうで、その点でも、議論百出=導入できたとしても時間がかかるのではと感じます(議論そのものは盛んになるべきだと思ってますが)。

私が考える「養育費等の支払のための給与分割制度」は次のようなものです。

①まず、子のいる夫婦の協議離婚については、親権者の指定をするのと同様に、原則として養育費の合意が必要とし(紛糾すれば調停・訴訟により解決)、合意した額を、家庭裁判所の認証(これがないと不相当な額になるため。なお、認証作業は裁判所から指定された弁護士が行う等できるものとすれば業界的にはグッド)のもと、離婚届に記載する(調停離婚等ならその届出時に調書等を添えて養育費の額も役所に申告する)

②その届出を受けた役所が、マイナンバー制度を通じて?義務者の勤務先に通知→勤務先は、義務者の給与から養育費相当額を天引して権利者の指定口座に直接に送金する(但し、分割は義務ではなく、権利者の同意があれば直接送金や供託等の処理も可能とする)、

婚姻費用についても、同意又は審判に基づき定めた額を対象とする給与分割を実施できるものとする(役所に届出→マイナンバー等(社会保険等)を通じて?勤務先への通知)。

これにより養育費等の不払問題は根底から解決するでしょうから、日弁連(子ども関連委員会?)がこれを提唱しないのは怠慢の極みでは?と思わないでもありません。

マイナンバー制度の導入に伴って、離婚等に伴う給与や退職金の分割制度もやろうと思えば確実にできるのではないかと思っているのですが、マイナンバーそのものに否定的?な日弁連に旗振りを期待するのは無理なのかもしれません。

ただ、この制度が実現すれば、高金利引下げと同様にまた一つ弁護士の仕事分野(養育費債権回収)が無くなるわけで、町弁の皆さんますます貧困~♪(ラップ調に)と思わないでもありません。

なお、こうした制度に反対する方(養育費の支払確保の必要を前提としつつ給与分割という方法自体に反対する方)がどのような反論をするかと想定した場合、その根拠として、①給与天引制度が作られると、離婚や別居の事実を無関係の第三者(職場関係者)に知られることになる(情報漏れ等を含むプライバシー問題)と、②天引制度を通じて特定人(養育費等の義務者)の諸情報(勤務先から離婚等の事実・養育費等の額まで)を国が一元的に把握・管理することへの不安(ソフトな情報管理・監視社会への恐怖)の2点が挙げられるのではないかと思っています。

①については、天引ありきでなく、権利者が同意すれば(或いは義務者の申立に正当な理由があるとして裁判所の許可を得ることができれば)天引をせずに自主支払とすることができる(のでプライバシーOK)とした上で、不払等の不誠実事由があれば権利者はいつでも天引の導入を役所に要請できる(申立も簡易な手続でOK)とすれば、きちんと履行する真面目な義務者に不利益を課さずに済む(不誠実な義務者に即時の措置を打てる)ので、それで対処可能と考えます。

これに対し、②については、まさに価値判断の問題で、そうした管理社会的な流れを危惧する(ので住基ネットやマイナンバー等に反対する)方の心情も理解できるだけに、悩ましいところだと思います。

ただ、なんと言っても、「自分では権利主張(確保手段を講じること)が困難な子供の権利・利益を守ること」こそが大鉄則であることは明らかでしょうから、それを前提に、ドラスティックな制度の弊害の緩和なども考えながら、世論の喚起や理解を得る努力を図っていくべきなのでは(少なくとも、当然に支払われるべきものに執行の諸負担を負わせるのは絶対に間違っている)というのが、とりあえずの結論です。

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ところで、今回のブログで取り上げた二つのテーマ(義・支援金の内部紛争と養育費等)は、一見すると無関係のように見えますが、家庭の内部紛争という点では同じです(前者は行政から支給されるもの、後者は家庭内の扶養義務者が支払うべきものという違いはありますが)。

日弁連などは、ともすれば公権力に対し社会的弱者に救済のための公金を拠出せよということばかり強調しがちですが、財政難云々で税金から巨額の拠出を求めることのハードルの高さ(時に不適切さ)が強調される昨今では、それ以上に、「税金に頼らずとも「民」の内部で解決できる仕組み」や民間=家庭の内部の意識等の質を高める仕組み、ひいては法やその担い手(弁護士)がそのことに、どのように関わっていくか(役立つか)という視点を中心に、制度のあり方を考えていただくことも必要ではないかと感じています。

そもそも、「国にあれしてくれ、これしてくれ」とばかり主張するに過ぎないのなら、およそ国民主権の精神に反する(国に何かをしてくれと求めるよりも、自分が国・社会・周囲の人々のため何ができるか、すべきかを考え実践するのが主権者のあるべき姿ではないのか)と思いますし。

余談ながら、今回の弁政連の「県議さん達との懇親会(宴会)」も前回と同様、当家は家族の都合が第一ということで、私は帰宅せざるを得ませんでした。

まあ、当方の営業実績は昨年の今頃と同じく試練の真っ只中ですので、金持ちでもないのに交際費を拠出しなくて済んだと思わないでもありませんが、「私の祖父は県議だったんですよ~」と親近感をアピールして県議さん達を相手にヘコヘコと営業活動に勤しむ・・などという野望?はいつになることやらです。

まあ、上記の発言は、「でも、そのせいで実家の商売は潰れかけたので、政治は御法度というのが家訓なんですけどね」というオチがありますので、県議さん達に話しても嫌な顔をされるだけでしょうけど・・