北奥法律事務所

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調停に代わる審判

裁判所による手続的虐待?の光景とマチ弁の愚痴(前)

裁判所と書いて「べんごしぎゃくたいじょ」或いは「こくみんぎゃくたいじょ」と読む、或いは、少なくとも、そのような顔も彼らが持っている、というのは、弁護士なら自明かと思います。

かくいう私も、半年以上前に某家裁に申し立てた事件で、裁判官(と調停委員?)から壮絶ないじめ被害?に延々と遭っており、一体いつになったら収束するのやら、という有様です。

詳細は差し控えますが、膨大な関係者がいる相続事件(内容自体、受任弁護士には大赤字にしかならないものの、ここで決着させないと困る人が非常に多くいるため、公的観点からも受任せざるをえない事案)で、協力を得られず、手紙・電話にも一切応答しない(ので、希望内容すら分からない)方が1名だけおり、その方との権利関係を決着させるため、やむなく遺産分割の申立を行いました。

で、従前の経過(や限られた費用で膨大な負担を余儀なくされていること)を説明し、そうした事案で先方に異議がなければすぐに決着させる手続である「調停に代わる審判」により、なるべく簡便に処理いただけないかと要請しました。

が、真逆の展開というか、裁判所からは、すでに了解済みの方々との関係も含め、無理難題や常識感覚からは不合理と感じる膨大な作業(明文や一般的な文献に記載のないものを含む)ばかり突きつけられ、「あんたがそれらをこなさないと、自分(裁判所)は何もしないよ(調停に代わる審判等はしない=相続登記など決着ができない)」と延々言われ続けています。

先日、ようやく先方の要求水準を満たすものを揃えたと思ったものの、あれこれケチがつき、また膨大な作業や多数の関係者への連絡が必要になり・・と辟易しているところで、まだ夜明けは一向に見えません。

相応の事情で当事者間に利害対立がある事案なら、諦めもつくというか、げんなりすることはないのですが、数十年前に死去した被相続人と何の関係もない方々ばかりの膨大な現相続人のうち、放置を続けているだけの、たった1人のせいで、どうしてこんなに延々と形式ばかりの作業を要求するのかと、期日のたびに嘔吐感を強いられながら、依頼者や解決に協力して下さる多数の方々の顔を思い浮かべて、どうにか踏みとどまっています。

この仕事をしていれば、裁判所に無理難題を突きつけられることは掃いて捨てるほど経験しますので、自分の力量不足と肚を括り対応し続けるほかないのですが、依頼者・関係者にも不合理な負担や長期化を延々強いることになり、申し訳なく思うばかりです。

せめて、家事事件手続法に欠席判決類似の「無気力当事者への簡便対処措置」の明文規定を定めていただければ、この種の話の改善につながるのではと思いますが、弁政連云々などが力になってくれるはずもなく、実務の片隅でぢっと手を見続けるほかないのでしょうね・・

この仕事をしていると、裁判ないし裁判所を蛇蝎の如く嫌悪・恐怖し不信感を表明する方にしばしばお目にかかりますが、その方々には、こうした光景や「それが嫌なら法律作ればぁ?まあ、できるかどうかは知らないけどね。アハハ・・」という底意地の悪い密林の毒蜘蛛のような、誰かの笑みが見えているのかもしれません。

(追記)
以上の話をfacebookに投稿したところ、ある司法書士の方からも「無気力当事者への簡便対処措置の規定が欲しい」とのコメントをいただきました。司法書士さんも相続関係で家裁と関わりを持つことが多いようですが、同じような苦労をなさっているのかもしれません。

不在者財産管理人に関する予想外の展開と顛末

昨年、不動産の相続手続が数十年も滞った結果、当事者(相続人)が多数生じた状態で処理を余儀なくされた相続事件(遺産分割)で、当事者の中に所在不明の方がいるため、やむなく不在者財産管理人(民法25条)の申立を行ったことがありました。

そもそも、遺産分割は、相続分の譲渡等の方法で相続権を喪失(遺産分割の手続から離脱)した方を除き、法定相続人の全員が手続に参加しなければ、調停や審判を行うことができないため、所在不明の方がいれば、裁判所が、その方に代わって相続人としての権利行使等を担当する者(財産管理人)を選任して遺産分割を行うべきこととされています。

その事件では、対象不在者たるA氏の住所地(住民票で表示された場所)に手紙を送付しても一向に届かず、A氏のご家族に事情聴取しても所在不明との回答しか得られなかったため、当方が受任している遺産分割を行うために必要な限度で管理人を選任していただきたいという趣旨で、当方から申立を行ったものです。

すると、申立後、かなりしばらくして申立先の裁判所から「A氏が、法務省に照会したところ、法務省の管轄する施設に収容されていることが分かった。所在が判明したので不在者とは言えないから取り下げて欲しい」との連絡がありました。

もちろん、初耳の話でしたが、裁判所の調査である以上、やむを得ず申立は取り下げ、収容先を送達場所として遺産分割の調停を申し立て、最終的に、調停に代わる審判(家事事件手続法284条)により、A氏の出頭等を要しない形で審判を終えることができました。

なお、調停に代わる審判の形となったのは、膨大な数の相続人が生じていた関係で、A氏の具体的な相続権(評価額)もごく僅かなものであったことが影響しており(また、裁判所も審判前にA氏に手紙を送付しています)、施設収容者であれば常にそのような形になるとは言えませんので、その点はご留意下さい。

ところで、不在者財産管理人の選任の申立は、申立書の起案や添付資料の準備のほか、候補者の選定や報酬等を巡る調整、交渉など、色々と煩瑣な作業を伴いますので、無駄骨を折らされた身としては、正直、申立前に何らかの形で簡易に調査、照会できるシステムがあればと思わずにはいられませんでしたが、センシティブ情報という性質上、なかなか難しいだろうと思います。

もちろん、A氏のご家族がそのことを教えていただければ、弁護士法23条照会の利用もあり得たのだろうと思いますが、ご家族もご存知なかったのか、本当は知っていて教えていただけなかったのか、その点は今も分かりません。

ともあれ、「遺産分割が数十年も遅延し、多数の相続人(当初の相続人からの数次相続人)が生じるケース」では、関係者の方からご協力が得られず苦慮する場合のほか、関係者に様々な特異な事情があることが判明し、それに応じた特別な対応を余儀なくされることがあります。

そうした場合には、狭義の相続法とは別に、法律家としての総合的な実力を試されているような気持ちにさせられ、しんどさもありますが、ある意味、町弁としてのやり甲斐や面白さを感じることも多いように思われます。