北奥法律事務所

岩手・盛岡の弁護士 北奥法律事務所 債務整理、離婚、相続、交通事故、企業法務、各種法律相談など。

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2015年

無戸籍者問題と親子関係の存否確認などに関する弁護士の役割

弁護士会で、「無戸籍者の支援及び関連業務を行う弁護士の名簿を作るが、搭載には弁護士会の研修の受講が必須」との通知があり、先日、行われた研修に参加してきました。

といっても、日弁連の「子どもの権利委員会」が8月に行った2時半半の講義に関するDVD視聴研修で、講師の方も一方的にまくし立てるような話し方で、音声の問題もあって聞き取りにくく、大半の時間は配布されたレジュメを読んでいたというのが正直なところです。

なお、11日には日弁連主催の相談会が全国一斉に行われたそうです。

「無戸籍児」は、民法772条(離婚後300日の嫡出推定)の関係で、いわゆるDV夫から逃れるようにして離婚した妻が、出生届を機に、前夫に消息を突き止められるのを避けようとして生じるのが最も多いとされ、また、もう一つの典型として、婚姻期間中に他の男性の子を宿した方が、出生した子が前夫の子として取り扱われるのを避けようとして、出生届を出さないことにより生じることも多いとされています。

無戸籍者は、他のレアケース(認知症問題など両親が役所に届け出るだけの意思や能力等を欠く場合)も含め、法務省が把握しているだけで全国に600人以上いるとされ、推定で1万人に達するのではなどという見解もあるようです。

研修でも散々述べられていましたが、弁護士としては、超不採算の可能性の高い類型の仕事だとは思われるものの、「無戸籍」ではない方の親子関係などを巡る法律問題にも応用の利く事柄であり、それなりに関心を持って拝聴しました。

とりわけ、無戸籍の方を実親の戸籍に記載させるための「就籍許可の審判」については、今回はじめて知ったこともあり、色々と勉強になりました。

私自身、数年前に、「実母が、何らかの事情(婚外子?)で自身の戸籍に子を届け出ず、親族の子として届け出させた(との申出が、実母の死後、子からなされた)という事案」で、実母の財産に関する相続手続の必要から、親子関係を証明して相続手続を行いたいとのご依頼を受けたことがあります。

その件では、親子関係を証明する資料が乏しく(臍の緒はありましたが、DNA鑑定に用いることは無理だと言われました)、正面突破が難しいとのことで、他の方法に依らざるを得ませんでしたが、その際、親子関係の存否証明に関する立証方法について色々と調査、研究したことあり、レジュメにその点について記載があったので、懐かしく感じました。

「無戸籍」に限らず、数十年前の日本では様々な事情から真実の親子関係とは異なる届出がなされたことも多くあり、それが、今になってツケを払えと言わんばかりのように問題になるということは、決して珍しいことではありません。

まして、無戸籍者問題に見られるように、戸籍を巡って何らかの形で子が犠牲になる事態は現在も生じているわけで、そうした問題を放置せず解決に導くことは、少子化云々に触れるまでもなく、現代社会が取り組むべき事柄の一つであることは明らかだと思います。

そうした観点から、地域内で問題を抱えている方について、当事務所にもお役に立てる機会を与えていただければと思っています。

報道によれば、再婚禁止期間(民法733条)と夫婦別姓に関する憲法適合性を判断する最高裁の判決が近いうちになされると見られており、嫡出推定の問題も含む子の利益・権利のあり方という観点も交えて議論が深まってくれれば、なお良いのではと思います。

不倫問題などを巡るミニ講義~盛岡北RC卓話から~

先日も書きましたが、盛岡北RCの例会で卓話を担当することになり、「男女の愛と不倫を巡る法律実務~あるロータリー会員家族(架空)を巡って生じた、起きて欲しくない物語から~」と題して、以下の事例(設問)をもとに主要な論点や実務の考え方(相場観)をご説明しました。

その上で、法律の根底に「両性の本質的平等と個人の尊厳」(憲法24条、13条)があり、慰謝料の発生や算定は、これが損なわれ、踏みにじられていると裁判所が判断するかという点が大事であること、どのような事象がそれらの中核を成すかは時代により移り変わること、だからこそ、男女の関わりという愛や性など様々な欲と業が絡む問題について、「尊厳」を踏まえた上で、人の心の深淵の質を高める叡智と工夫、配慮が必要ではないかということを、まとめとしてお伝えしました。

ただ、「男女の愛と不倫を巡る法律実務」と題したのに、紛争を通じた「愛」のことまでお伝えするだけの時間はなく、その点は残念でした。

ご夫婦の性的な事柄が絡んだ事件で、「愛のカタチ」を考えさせられたことがあったので、そうしたこともお話できる機会があればとは思ったのですが、やっぱり、私の身には余るテーマというべきなのかもしれません。

テーマの性格もあり、私には珍しく笑い(苦笑?)の絶えない卓話になりましたが、離婚や不倫、男女トラブルを巡る法律問題は、田舎の町弁には「スタンダードな業務」の一つで、実務経験を交えてお話できることも多いので、セミナー講師のお誘いなどありましたら、ご遠慮なくお声掛け下さい(笑?)。

なお、不倫など男女トラブルを巡っては、以前にも投稿したことがありますので、関心のある方は参考になさって下さい。

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盛岡市内の某RCの会員であるA氏(60歳)は妻のBさん(58歳)と二人三脚で会社を経営し、市内有数の事業家として大成した。

AB夫妻には、長男C(37歳)、長女D(33歳)、次男E(28歳)の3人の子がおり、A氏の事業を支えるCは、妻F(30歳)との間で2名の子G、Hを授かっている。

Dは、夫I(39歳)と10年前に結婚し、子Jと3人暮らしである。Eは独身だが、K女(23歳)と3年ほど交際している。

(1) Cは、半年ほど前から取引先のL女と情を通じ、出張名目でLと旅行に行くなどしていたことがFに発覚し、Fは、子G、Hを連れて実家に戻り別居した。

FはCに対し、①離婚、慰謝料、財産分与、離婚後の子の親権・養育費の支払を求める調停、②離婚までの生活費(婚姻費用)の支払を求める調停を起こしたが、CはLと不倫をしていないと主張して離婚を拒否し、①の調停は不調に終わった。Fは、Cに対し上記①の各事項、Lにも慰謝料の支払を求めて訴訟提起を予定している。

Fの立場で、C及びLへの請求内容や立証を巡り検討すべき点を論じなさい。

(2) 時を同じくして、Dの夫Iにも、先日、同僚のM女と情を交わしたことが発覚した。Iは、不倫は認めた上で、Dとは5年以上前から口論などをきっかけに険悪になり、家庭内別居と性的関係を欠く状態が続いており、婚姻関係は破綻し賠償責任はないと主張し、Mとの再婚を希望してDに離婚を求めてきた(不和については、一方のみに責任があるのではなく「お互い様」というべきもの)。

これらの事実に争いがないことを前提に、I及びMのDに対する慰謝料支払義務の存否や程度(金額)、IのDに対する離婚請求の当否について論じなさい。

(3) 1年前、KにEとの交際に基づく妊娠が発覚し、Kは出産を望んだが、Eの頼みでやむなく中絶したことがあった。Eは、嘆き悲しむKを慰めることもないまま、一方的に連絡を絶ち、他の女性と交際を開始したため、Kとしては、Eに慰謝料の支払を求めたい。Kの請求は認められるか。

(4) Aは、これらの事態がきっかけでBと不和になり、いわゆるクラブに入り浸るようになって、ホステスNと懇意になった。Nは、Aには全く恋愛感情は無かったが、客として頻繁に来店して欲しいという営業目的で、Aからの性的関係の求めに応じ、その際も対価のやりとりをしていたが、不倫旅行などはせず、時折、ラブホテルを利用した関係が続いたのみであった。

数ヶ月後、探偵に調査を依頼しその事実を知ったBは、Aとの離婚は希望しないが放置もできないとして、A及びNに慰謝料と探偵費用などを請求したい。Bの請求は認められるか。

弁護士列伝のインタビュー記事と岸巌先生の言葉力

平成23年に、弁護士紹介サイト「弁護士ドットコム」が当時、全国の弁護士さんに取材し、毎日のように更新(連載)していた「弁護士列伝」という企画の取材依頼を受け、下記の記事を掲載していただいたことがあります。

幸い、今も掲載(公開)が続いていますが、サイトが閉鎖されることも想定し、データの予備として、勝手ながらこちらにも転載させていただくことにしました。

記事の中で、「ボスから、法律家は、法律3割、その他7割との教えを受けた」との部分がありますが、私が東京時代にお仕えした岸巌先生のインタビュー記事も、幸い、今も掲載されています。

岸先生は、残念ながら平成25年頃にご病気のため亡くなられており、インタビュー記事は平成22年(奇しくも、震災のちょうど1年前)に掲載されていますが、長い間、闘病生活を続けてこられた関係で、かなりお痩せになっているように見えます。

で、記事を拝見すると、やっぱりというか、上記と全く同じ言葉が語られていた上、学生記者の方も、この言葉が一番、心に残ったと述べています。

さらに言えば、私の記事を平成23年の掲載時にfacebook上で紹介したところ、大学の先輩でもある司法書士のF先生からコメントをいただいたのですが、その中でも、やっぱり岸先生のお言葉が印象に残ったと仰っていました。

そうしたことを思い返すと、改めて、岸先生の「言葉の力」には凄いものがあるというか、ご自身の実践や積み重ねがあってこそのものではないかと感じました。

私にとっては「とても近寄りがたい、オーラの塊のような大先生」でしたが(私と入れ替わりで独立された兄弁の先生も仰っていましたが、電話口でも直立不動になってしまうようなところがありました)、改めて、岸先生から今、何を学べるか、学ぶべきか、問い直してみたいと思っています。

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小保内義和先生にインタビューをさせていただきました。

Q1.弁護士になろうと思ったきっかけを教えてください。

A1.身も蓋もない回答をすれば、「一匹狼でも生きていける弁護士業の方が、窓際に追いやられそうな役人などより自分の性分に合うと思った上、大学受験で唯一合格できたのが中央大で、入学直後に真法会という業界では著名な司法試験受験生の養成団体の入室試験に合格できたので、その際、自分の道が定まったと思ったから」です。

ただ、これではつまらないので、長たらしい蛇足を加えると、次のようになります。

私の故郷である岩手県二戸市は、「豊臣秀吉天下統一の最後の戦が行われた地」として、一部の歴史ファンに知られています。一般的には、関東征服(北条氏滅亡)の際に、伊達政宗を筆頭とする東北の諸将が服属して統一が実現したかのように誤解されていますが、北東北のうち現在の岩手県北から青森県東部の一部地域だけは、名実ともに秀吉の支配に服属しない状態になっていました。

当時、北東北は、覇者・南部氏の跡目争いに一応勝利した南部信直、分家筆頭の九戸政実、南部氏から一方的に独立宣言をした津軽氏の3者が三つ巴で抗争しており、このうち信直公と津軽氏は小田原に参陣し本領安堵と引き換えに抗争停止命令に従いましたが、政実公は参陣せず服属を拒否したことから、豊臣秀次を総大将、徳川家康を副大将とし豊臣・徳川・東北の諸将が率いる大軍が、政実公の居城・九戸城に押し寄せました。

対する政実軍は上方軍の十分の一に満たないものでしたが、上方軍の総攻撃によく耐え、戦争では落城しませんでした。長期戦を恐れた上方軍は、政実公らが詰め腹を切れば他は助けると勧告し投降させましたが、とんでもない騙し討ちで、開城直後、上方軍は女子供を含む籠城者全員を殺戮し城を焼き払ったと言われています。

その後、秀吉から九戸氏旧領全域の支配権を認められた信直公は、一旦は版図の中央にある九戸城に本拠を移すも、ほどなく豊臣諸将の勧めで伊達氏との国境に近い盛岡に遷都し、以後、二戸地方は我が国の歴史から忘れ去られ、経済的にも国内有数の困窮地域として苦難の道を辿ることになりました。

私は、実家が九戸城址の三の丸跡にあったため、幼少時からこの物語を知り、荒れ果てた本丸周辺の物悲しい空気に触れながら育ったので、自分も、理不尽に地獄を強いられた人々の血と涙に報いるような、何事かをしなければならないのではという漠たる思いを持っていました。

その後、将来は盛岡で定職を得て生活したいと思うようになった際、いつの頃からか、「盛岡は、敵将である信直公が九戸一族を滅ぼすのと引き換えに得た都である上、規模や地理的条件などから、北東北の盟主と言ってよい都市である。この地で正しい仕事をして人々の支えになり、社会を盛り立て、必要な存在として認められていくことは、まさに九戸城の人々が成し遂げたかった生き方ではないか。」と考えるようになりました。

他の道に憧れを抱いたこともありますが、最終的に、盛岡で弁護士として生きることが腑に落ちた理由は、そうしたことによるのではないかと思っています。

Q2.弁護士になって特に印象に残っている案件(事件)を教えてください。

A2.東京で4年半、岩手で7年近く仕事をしていますが、岩手での仕事について詳しく書くのは憚られますので(事務所Webサイトに少し書いています)、東京時代のことで、一つ挙げることにします。

弁護士2年目に担当した、ある刑事国選事件が執行猶予判決で終了した後、被告人のお子さんが以前に受傷した交通事故に関する賠償請求を依頼されました。受任時点で家庭内に複雑で特殊な事情があったのですが、途中でご家族の関係が変容し、法律上様々な論点を含む深刻な不和が家族間に生じてしまいました(具体的な説明ができなくて申し訳ありませんが、野島伸司氏脚本のドラマ並みの事情とだけ述べておきます)。

最終的に、交通事故の賠償請求は訴訟で相当の和解勧告を受けて解決し、ご家族の関係も社会通念に照らしやむを得ない形で決着しましたが、ご家族・親族の間を綱渡りするような思いでやりとりしなければならない面が多々あり、弁護士倫理など様々な点で貴重な経験をしました。

現在も、駆け出しの弁護士が、こうした「狭義の受任対象である法律問題とは別に、およそ教科書に手がかりがない複雑・困難な事情が存するケース」に直面し、自分なりに、人の道、弁護士のあるべき関わり方を悩みながら解決を模索していかなければならない経験をすることは、珍しくないと思います。

私がお仕えしたボスのお言葉ですが、法律家は「法律3割、その他7割」の心構えで、直面した紛争の正しい解決を考え、実現するための地道な努力を重ね、胆力を練り上げていくほかないと思います。

Q3.弁護士のお仕事の中で嬉しかったことは何ですか。

A3.月並みですが、一定の努力を尽くせば相応の成果が実現できると想定できた受任業務で、人事を尽くして成果を達成できたときは、いつも嬉しいです。

また、そうした際、依頼者の方から「貴方に会えて良かった」と仰っていただけるときには、この仕事に就いたよろこびを何よりも感じることができると思います。

反面、精根尽くして債務名義を得た途端に相手方が破産してしまうなど、物心共に報われない思いを強いられることも少なくないというのが町弁の現実です。

Q4.弁護士になって一番大変だと感じることは何ですか。

A4.事務所を開設する町弁は零細自営業者であり、業務を通じて社会の役に立ちつつ、事務所と職員の雇用を守る責任を負っています。

事務所を維持するに足る受注を確保すること、それぞれの受任事件で、依頼者・受任者双方が納得できる真っ当な業務や価格の水準を確保することの2点が、現在、最も腐心し、大変だと感じるところです。

私が盛岡に移転し独立した平成16年から数年間は、岩手全域が弁護士過疎地で、債務整理特需の全盛期でもありましたので、幸い、受注不足に困ることも事務所維持に必要な売上確保に困ることもありませんでした。

しかし、①債務整理特需の終焉、②若手弁護士の激増に伴う従来型ルートを中心とする弁護士個々の受任機会の減少、③東京の弁護士事務所等の派手な宣伝活動やコミュニケーションツールの活用による地方需要の吸い上げに加え、④東日本大震災に伴う被災県の社会・経済活動の停滞、⑤被災県の弁護士に期待される各種ボランティア活動への参加の必要などにより、地方とりわけ被災県で活動する町弁の事務所経営は、すでに非常に厳しい時代へと突入しています。

反面、これを裏返せば、①借金問題から解放された人々による新たな法的サービス需要の発生、②若手と連携した新たな需要喚起・活動領域等の拡大、③他の弁護士等の広報・経営戦略などの研究、④今後の復興活動等に伴う法的サービス需要の発生、⑤ボランティア活動を突破口とする新たな人脈・弁護士業務の開拓など、様々な可能性や好機が生じていると捉えることもできるわけで、詰まるところ、ピンチをチャンスに変える力が自分にあるのか、日々問われているのだと痛感しています。

文章ではあれこれ書いていますが、実際には内向的で引っ込み思案の性格なので、そうした自営業に向かないところが最大の問題なのでしょうが・・・

Q5.休日はどのようにお過ごしですか。

A5.イソ弁時代は、自宅で夕方まで寝て、日暮れ時に事務所に来て終電まで仕事をするような荒んだ生活をしていましたが、現在は、仕事と兼業主夫との両立に追われる日々です。

Q6.弁護士としてお仕事をする上の信条・ポリシーを教えてください。

A6.平成16年に東京を去り自分の事務所を開設すると決めたとき、自分が何のため、誰のために働きたいのか、色々と考え、自分がこだわりたいキーワードとして、北東北という概念に辿り着きました。

これは、Q1で述べたことのほか、父方の一族が大昔に秋田県田沢湖近辺の領主をしていたとの伝承があり、母が青森県東部の出身で幼少時には母の実家をよく訪ねていたなど、個人的にも北東北三県に関わりがあり、自分にとっての広義の故郷が、この3県を中心とする地域ではないかと感じたことによるものです。

そこで、北東北の人々や社会への貢献を事務所の存在意義(コーポレートアイデンティティ)として明確に打ち出したいと思い、北東北を意味する「北奥法律事務所」と名付けました。

今も、岩手だけでなく青森や秋田(特に両県の東部地域)の人々や社会のお役に立てる機会があればと思っていますが、管轄や経費の関係で業務として成り立たせるのは容易でなく、転勤族の方などに多少のお手伝いをするに止まっているのが実情です。

Q7.ご依頼者様に対して特に気を付けていることは何ですか。

A7.一筋縄ではいかない事件・論点などでは、ご自身が直面する法的課題について、「弁護士に任せて結論・成果だけを待ってなさい」とするのではなく、その課題の本質・病因がどのようなものか、論点の法解釈なども含めた解決のあるべき姿がどのようなものか、弁護士(私)なりの理解・考えを極力分かりやすく伝え、認識を共有いただいた上で、共に解決を勝ち取っていく態勢を作ることに腐心しているつもりです。

受任事件の方針に対する正しい判断を依頼者自身が行うために必要な理解を深めていただくことが主たる目的ですが、弁護士との共同作業を通じて、ご自身が法的紛争に対する理解・分析や解決の力を高め、今後に繋げていただくことができれば、広義の社会貢献ができたと言えるのではないかと思います。

結果として、例えば、相手方への通知書や準備書面などがくどい長文になることもありますが、分かりやすい言葉で言い分を尽くしてくれたと依頼者の方々から感謝いただくときは、自分の方針が間違っていないと安心するものです。

Q8.弁護士として特に関心のある分野は何ですか。

A8.ありふれた田舎の町弁の一人として、企業法務・知財・事業承継から債務整理・家事・消費者問題などに至るまで幅広い分野を射程にしていますので、関心も多種多様で、ここで延々と述べるのは適切ではありません。

ただ、敢えて一つ触れるとすれば、私の実家が零細ながら会社経営をしており、経営者の苦楽を垣間見て育ちましたので、中小企業のサポートになる類の業務には、特に関心を向けていると思います。今後、低額の顧問契約など、そうした方々との接点を高め、気軽に当事務所をご利用いただけるような工夫をしていくつもりです。

また、被災県の弁護士として、復興や街づくりに関して生起するであろう新しい弁護士業務に携わる機会を持てればとは思います。

Q9.今後の弁護士業界の動向はどうなるとお考えでしょうか。

A9.前記4のとおり、今後、町弁業界が厳しい時代を迎えることは間違いありません。その中で生き残る=選ばれる弁護士になるため、田舎の町弁も、①良質な受注機会の獲得、②受注業務を適正に解決するための研鑽の深化の双方を、ますます追い求めていかなければならないことは当然です。

①については、HPなど空中戦に力を入れるか、人脈づくり(地上戦)に精を出すか、各人で手法が分かれるでしょうが、②については奇策などあるはずもなく、基本書や判例雑誌、近時の実務状況をまとめた本などを地道に勉強し続けるほかありません。私自身は、これまで多少とも経験させていただいたように、地道に努力を続けていれば、今後も誰かがそれを見ているのだと信じて、腐らずに頑張っていきたいと思います。

Q10.先生の今後のビジョンを教えてください。

A10.当事務所は、債務整理特需の最盛期に事務局の増員とスペース拡張を行ったため、今後、これを維持できるのかという課題に直面しています。

弁護士を1、2名受け入れるだけのスペースがあるため、数年内には複数弁護士体制にしたいのですが、勤務弁護士に高収入を約束できる恵まれた事務所ではありませんので、どのような方法で弁護士の増員や経営安定を図るか、思案の最中です。

また、受注費用に関しては、公平さや透明の面からタイムチャージ的な手法による受注を増やしていきたいと考えており、この点も試行錯誤を続けています。

Q11.ページを見ている方々に対してメッセージをお願いします。

A11.都会の企業法務中心の大事務所など、私にとっても縁遠い世界のことは分かりませんが、少なくとも、地方の弁護士業界は、地元の著名企業など良質な顧客基盤を有し、伝統的な弁護士像を地でいく大ベテランの先生方を別とすれば、数年続いた債務整理特需の終焉と若手弁護士の大増員に不安を抱きながら、業務拡大など様々な模索を始めた変革期に突入しつつあると思います。

裏を返せば、ここ十数年間は、これまでに考えられなかった、新しく、現代に適合した合理的な弁護士の法的サービスを享受できるチャンスが到来したということでもありますので、供給サイド(弁護士)だけでなく、需要サイドの方々も、リーガルサービスのあり方について、検討を深め、弁護士業界に刺激を与えていただきたいと思っています。

Q12.ページを見ている法曹界を目指している方に向けてメッセージをお願いします。

A12.すでに延々述べてきたように、町弁業界は、厳しいピンチとチャンスの時代に突入しました。コストパフォーマンスの適正なども含め、真に社会に価値を供給できる法律家だけが生き残ることを許される、逆に、そうした法律家には、これまでの社会では実現できなかった多様な活躍の場が与えられるのだという認識をもって、研鑽に励んでいただきたいと思います。

また、法律以外の諸学問の基礎的理解は言うに及ばず、人情の機微に触れる力から未来の社会需要を見通す力まで、様々な力を養うための機会を大切にして下さい。私が言える立場ではありませんが、「ハンドルの遊び」があり、僅かな言葉・労力で相手を納得させる器量を持つ人ほど、多様な経験を重ね、センスやバランス感覚、胆力を養っていることは確かです。

私はそうしたものを養う機会をさほど持たずに実務家になりましたので、ツケを後日に支払うことになったとは思っていますが、それでも、学生時代や修習中に享受した幾つかの経験や業界の先輩を含む幾人かの素晴らしい方々から薫陶を受ける機会に恵まれたこと、様々なジャンルの読書などが、今の糧として生きていると確信しています。

Q13.その他特記したい事項やページを見ている方にお伝えしたいことがございましたらお願いします。

A13.当事務所のWebサイトも併せてご覧いただければ幸いです。
URL:http://www.hokuolaw.com/

<取材学生からのコメント>

今回、小保内先生にインタビューをさせていただきましたが、とても濃い内容だったのではないかと感じました。事前に先生に準備してくださったおかげでもありますが、インタビューの質問1つ1つが身に染みてきて、とても勉強になりました。

最後になりましたが、お忙しい中インタビューをお受けくださった小保内先生、ありがとうございました。

労働災害における安全配慮義務と労使の保険の普及について

先日の県内ニュースで、本年1月から10月末までに労災事故で亡くなった方が計16人、4日以上の休業を余儀なくされた人が968人に上るとの報道がありました。昨年の同じ時期より131人減ったとのことですが、例年、労災事故で10人前後の方が亡くなり、1000人前後の方が一定の休業を要する傷病を負っているということになります。

労災事故では、国の労災保険の給付がありますが、これは、休業損害や後遺障害又は死亡に伴う逸失利益について、保険制度の範囲内で一定額を支払うというもので、慰謝料は給付の対象にならないなど、「被害者の損害の填補」という点では、十分なものではありません。

もちろん、使用者に何らの落ち度もないものであれば、その責任を問うことはできませんが、劣悪な就労環境で労働者を追い込んで事故等を誘発したというのであれば、いわゆる安全配慮義務違反を理由に、労災保険では賄われない損害について、賠償請求するということが考えられます。

残念ながら、私は労災事故絡みの紛争にはほとんどご縁がなく、何度かご相談を受けたことはあるものの、訴訟事件として本格的に争ったということは、労使いずれの立場でも、ほぼありません。

ここ数年続けている判例学習(裁判例のデータベース作り)では、港湾労働者のアスベスト被曝から過労自殺などの問題まで、取り上げられることの多い類型であり、多少は勉強していますので、受任の機会をいただければと思っています。

ただ、労災問題については、交通事故との比較で、色々とハードルの高い面も幾つかあると思われ、それらをどのようにクリアしていくべきかという点は、悩ましいところだと思います。

まず、交通事故のうち人身被害が生じたものであれば、軽微なむち打ち症のみの事故であっても事故直後に警察に申告すれば、自動車運転過失傷害事件として捜査対象になり、交通事故証明書や実況見分調書などで、事故の事実と態様の大半を証明できます。

労災の場合、死亡などの重大事故であれば警察の捜査がなされる可能性が高いとは思いますが、交通事故に比べれば、捜査対象になる程度は遥かに低いのではないかと思われ、事故態様の立証の問題に直面することは多いと思います。とりわけ、単発的な事故ではなく、過労死など様々な事象が積み重なった事例では、「使用者の義務違反」に関する立証の課題はハードルは相応に高くなると思います。

もちろん、労災認定の際に作成された記録などを用いることができれば、相応に役立つのではと思いますが、使用者の安全配慮義務の問題まで踏み込んだものとなっているとは限らないのではないかと思われます。

また、交通事故であれば、大半の加害者が賠償責任保険に加入していますが、小規模な企業や個人事業主などでは、使用者が労災(安全配慮義務違反)の賠償責任保険に加入していない可能性が高くなるでしょうから、支払能力の問題にも直面するかもしれません。

また、現在の自動車保険では、人身傷害補償特約や弁護士費用特約が普及していますので、被害者は、相手方の支払能力や過失相殺などの問題がある場合には、自身が加入している保険会社から人身傷害補償保険の給付を受け、残金について、弁護士費用特約を用いて加害者に賠償請求するという方法をとることができ、かなりのリスク軽減ができることになっています。

そうした意味では、少なくとも、ある程度の危険性を内包する業務に関しては、人身傷害補償特約や弁護士費用特約を備えた「労働者自身のための労働保険」を保険会社が販売して、就職の際にそれに加入するという文化が励行されてもよいのではと思います。

ちょうど、冒頭のニュースと並んで、県内の山林で、作業員の方が伐採した木の下敷きになって亡くなられたとの報道がなされていましたが、以前、被災地の法テラスで、林業に従事する作業員の方が、作業車の転倒で大怪我を負い重い後遺障害を負ったという事案についてご相談を受けたことがあり、色々とハードルがあることをご説明し、誰に依頼するか(地元の先生にするか)も含めてお伝えしたということがありました。

労災は、「純然たる第三者同士」の事故である交通事故と違って、労使という継続的な人間関係が絡んでいるため、訴訟等の対立関係に及ぶのを躊躇する事案も多いかとは思いますが(そうであるがゆえに、逆のパターンもあるでしょうが)、少なくとも、明らかに安全配慮義務違反が認められるような事案では、人間関係が良好であるとしても、賠償の問題は分けて考えた方がよいと思いますし、そのような事案で、対人関係の亀裂を避けて適切な救済やそれに向けた議論を行うためにも、保険の普及が望ましいのではないかと思われます。

震災以後、被災地では復興特需で工事が増えているせいか、労災事故に関するニュースを目にすることが多くなったように思われるものの、訴訟が多く起きているという話は聞いたことがなく、私自身も上記のとおり事件受任の機会に恵まれていません。

そのため、あまり知識がない中で本も読まずに書いていますので、少し見当違いのことも書いているかも知れませんが、その点はご容赦下さい。

盛岡北RCからの卓話依頼(男女問題など)

次の水曜(18日)の盛岡北ロータリークラブの例会で、急遽、卓話を担当することになり、某会員の方の熱烈なご要望?により「男女の愛と不倫を巡る法律実務」をテーマとすることになりました。当クラブの方は申すに及ばず、市内等の他のRC会員の方におかれても、ご参加いただければ幸いです。

当日は、「あるRC会員の家族(架空)を巡って生じた、起きて欲しくない物語」などと題して、壮年のごきょうだいの各人に、離婚や不倫、交際などを巡ってトラブルが起きたという想定で、代表的な論点や裁判所の一般的な考え方などをご説明したいと思っています。

RCの卓話は実質20分強しかありませんので、当日は論点紹介に止まるでしょうが、1時間とか90分などのバージョンでお話することもできますので、セミナー?などのご要望などがあるようでしたら、ご遠慮なくお声掛け下さい。

ちなみに、前回は、県内でCMソングなどの制作やナレーター等に従事されている菅原直子さんの卓話を拝聴しました。ホームセンター「サンデー」のテーマソングを歌っている方なのだそうで、冒頭でご本人のナマ歌をご披露いただき、ささやかな感動を味わいました。

他にも、世界的な話(ヴェスビオ火山ケーブルカーの件)から県内ネタ(岩手川、ペコ&ペコなどベーシックな話から近時の「焼き冷麺」、ドンドンダウンなど)も交えつつ、コーポレートアイデンティティや商品ポリシーの重要性(それを確立している企業ほど良いCMをすぐに作れる)を伝える内容になっており、大変勉強になりました。

組体操事故に関する損害賠償請求

ここ最近、大阪をはじめ組体操に関する事故の多発が報道でとりあげられることが多くなっていますが、先日、岩手でも、最近の4年間に100件も発生し、7割近くが小学校であるとか、全体の30%(約30件)で児童や生徒が骨折したとの報道がなされていました(残念ながら、すでに閲覧不能のようです。NHKの地元ニュースは貴重なものも多いので、いち受信料負担者としても、可能な限り、長期間の保存や閲覧ができるようにしていただきたいものですが)。

過去に勉強した判例を調べたところ、平成21年に名古屋地裁で110万円の支払を市に命じた判決(判例時報2090-81)が見つかったほか、判例秘書でも複数の裁判例が見つかり、確認できた限りでは、いずれも被害者の請求が認められているようで、中には、重篤な後遺障害が生じた高額な認容例もありました。

大阪の三木秀夫先生のブログに詳細がまとめられており、後日の参考にさせていただきたいと思っています。

また、運動会や体操がらみの事故では、他にも騎馬戦や跳び箱などで生じた事故に関する前例もあるようです。

確約は適切ではないとしても、組体操事故は、賠償請求が認められる可能性が高い類型であることは確かと思われ、骨折等の被害を受けたのに学校側から適切な賠償を得られていないという方がおられれば、損害額の計算のあり方なども含め、ぜひ弁護士に相談していただければと思います。

私も、組体操であれ何であれ、骨折等の危険が相応にある運動を、とりわけ小学校や中学校で行う意義があるとは微塵も思われず、「集団行動を学ぶ云々」は別の形で訓練すればよいのではということで、安全重視で行っていただければと思います。

先日、某小学校の組体操を拝見しましたが、3段に止まっており、私はそれで十分では(それが見応えがなくて嫌だというなら、やらなければよい)と思いました。

私が子供の頃は、組体操を行ったとの記憶が全くなく、運動会などで危険な目に遭った記憶はありません。唯一の経験として、小学5年のときに体育のバスケットボールの授業で同級生に激突され眼鏡が壊れた(壊された)ことがあり、顔を合わせるたびに、弁償しろよなどと冗談交じりに軽口を叩いていたことだけは覚えています。

個人的には、掃除の時間に窓枠の高いところに上って窓拭きするなど、結構、危険なことも好んで行っていた面もあるのですが、良くも悪くも「人に強制されて行うのではなく、純然たる自己責任で行う」という意識だったせいか、「ここまでで止める」という線引きは出来ていたように思います。リスクのある行為については、極力、他者が命じるよりも、個々人で線引きを考えて行動させる方が、子供にとってもしっくりくるのかもしれません。

すべては、「あなたに会えて良かった」のために。

数年前から弁護士紹介サイト「弁護士ドットコム」に登録しています。1、2年前は同サイトをご覧になった方からのご相談のご依頼を時折いただいていたのですが、ここ最近は、残念ながら同サイト経由でご相談のお申し出を受けることがほとんど無くなっています。

先日、1、2年前からネットでも強力に広告展開されている某先生にお話を伺ったところ、HP経由の相談依頼が毎日のように寄せられていると仰っており、或いは、「HP経由で盛岡の弁護士にアクセスする方」は、悉く某先生の方に相談なさっているのかもと、悲しくならないこともありません。

さりとて、岩手での開業以来、様々な形でお世話になっている某先生に愚痴を申すわけにもいかず、自分の至らなさゆえと腹を括り、地道に研鑽を続けるほかありません。

というわけで、せめてもの悪足掻きということで、弁護士ドットコムのプロフィール欄を大幅に加筆しましたが、万一、同サイトが閉鎖等された場合のデータの予備も兼ねて、こちらにも転載することにしました。

キャッチコピーは思いつきですが、某ビールの宣伝文句に似ていないこともありません。その点はご愛嬌というか、ご容赦下さい。

余談ながら、ここで用いた言葉は、平成15年頃に妻と出逢った際、自己紹介がわりに用いた言葉で、当時、ある重い事件が終局した際、依頼主の方から頂戴した言葉です。ただ、妻は、その時点では、ナンパ目的のニセ弁護士だと思っていたなどと述べていました(笑)。

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例えば、ふさぎ込んだ相談者の方に、論点を整理して解決の道筋をご説明したとき。大きな問題が生じた困難な事件で、依頼主と共に全力を尽くし、艱難辛苦を乗り越えて有意義な解決を掴んだり、ご本人が人生の新しい道筋を切り拓いたとき。

そんなとき「あなたに会えて良かった」と心からの笑顔で仰っていただいたことが、何度もありました。

私は、田舎の小さな商家の次男として生まれ、幼少時に大病を患い運動能力を著しく欠いた状態で少年期を過ごしたせいか、家でも学校でも、「要らない子、皆にとって扱いに困る子」という思いを抱えながら育った一面があります。

時を経て弁護士になり、東京時代は終電に向かって走る日々を、岩手での開業後も朝から朝まで働く日々を過ごしてきたのも、詰まるところ、皆さんと社会に求められ役立っているとの実感を、私自身の救いとして必要としてきたからなのだと思います。

平成12年の弁護士登録以来、約15年にわたり、ご家庭の問題から事故の賠償、各種生活トラブルや企業取引、経営上の紛争、債務関係など、幅広い分野を取り扱ってきました。

今も、お客さまの「会えて良かった」のため納得できる最善の解決を目指して、そして、願わくばその積み重ねの末に、ふるさとの礎となることができるよう、全力で闘っています。

「あれこれ言わずともオーラと権威で相手を圧倒し、要求を呑ませることができる大物弁護士」を希望する方は、私に依頼なさるべきではありません。数十年たっても、どんなに努力を重ねても、私は、そのような「偉い人」にはなれないのだと思っています。

反面、理不尽に見舞われ時に傷つきながらも、正しい解決を目指して立ち上がり、二人三脚で共に闘う弁護士を必要とする方には、私にもお役に立てることがあるはずです。

これからも、そんな方々の力になれるよう、何より、選んでいただけるよう、研鑽を重ねて参ります。

取扱業務や実績に関する詳細は、事務所HPをご覧下さい。

また、平成23年に当サイト(弁護士ドットコム)が運営されている「弁護士列伝」にインタビュー記事が掲載されていますので、ご覧いただければ幸いです。

税金の不正使用の予防等に関する弁護士の活用と民主政治

会計検査院が岩手県庁と県内8市町に対し、平成20年から25年にかけて国の補助金で行われた緊急雇用創出事業に法律違反があったとして、約5700万円を国に返還すべきという趣旨の報告をしたとの報道がありました。

主に問題とされたのは、山田町を舞台とする「大雪りばぁねっと」事件と被災県などでコールセンター事業を展開したDIOジャパンの倒産事件の2件で、いずれも県内でも大きく報道されてきた事案です。報道によれば、前者が1300万円強、後者が4300万円強とされています。
http://www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20151107_3
http://news.ibc.co.jp/item_25716.html

恐らく、その全額又はかなりの部分について、県や関係市町は国に返還=支払をするのでしょうし、両事件とも事件当事者からの回収については悲観的な見方をせざるを得ないのでしょうから、それらの返還金については、県などが自ら支出した補助金と共に、県民に負担が重くのしかかることになります。

ところで、以前も少し触れましたが、私は大雪事件の関係者(岡田栄悟氏ではありません。仮に「Aさん」といいます。)の方の刑事裁判に途中から国選弁護人として関わり、特殊やむを得ない事情で、大雪事件を巡りA氏が関係する多数の民事紛争の処理(要するに清算を巡る後始末)までも引き受けざるを得なくなり、今も、その対応に追われています。

本件では、大雪の破産管財人、山田町に加え、前代理人との間でも訴訟手続が必要となり、最近は多少は落ち着いてきましたが、去年の初夏から秋にかけての時期は、多数の関連事件のため膨大な労力を投入せざるを得ず、民事事件では相応のご負担をいただいたとはいえ、必要な作業のあまりの多さに「時間給ベースでは、当事務所の開業以来最悪の巨額赤字事件」という有様で、泣きそうな思いで対応してきたというのが率直な実情です(峠は越したと思っていますが、まだ終わりが見えません)。

こう言っては何ですが、何人もの弁護士が登場する中、大雪事件の民事手続で現に関わっている「岩手の弁護士」は私一人ということもあり、会議とか抽象的な意見書の類や丸一日かけて誰も来ない被災地相談会に行くことよりも、こうした事件の適正解決に汗をかくことこそ地元弁護士の役割だという矜持のようなものだけで自分を支えているというのが正直なところです。

詳細は書けませんが、A氏のスタンスは、債権者への適切な配当のため管財人の管理換価に協力するのを基本としつつ、A氏自身が事件の処理や解決のため多額の自己資金の投入を余儀なくされたので、その回収を裁判所の理解を得た相当の範囲内で行いたいというものです(これは、裁判後の記者質問でも繰り返し説明しています)。

この点は裁判所も理解を示しており、「天王山」というべき訴訟では、これに沿った和解勧告もなされているのですが、管財人によれば、一部の債権者の反対があるとのことで、決着が進まない状態が続いています。

当方としては、少なくとも私が関与するようになってからは、それ以前とは一転して、動産の換価や某施設を巡る和解など管財人や山田町の作業が円滑に進むよう様々な形で協力しているだけに、残念に感じています(まだ書けませんが、やむを得ず、「窮鼠猫を噛むかのごとき、次の一手」を検討しています)。

ところで、何のためにこんなことを書いてきたかというと、Aさんは、この事件の中で大きな関わりをしたことと、本人に迂闊な面があったことは確かなのですが、自らの私利私欲を図ったわけではなく(現に、私が関わる以前から、「すっからかん」の状態でした)、詰まるところ、「巨額の税金が使用される事業に関わるには未熟すぎた(ので、留意すべき大事な場面で易きに流されてしまった)」という評価が、最も当てはまるのではないかと感じています。

また、岡田氏に関しても、さほど全体像を把握しているわけではありませんが、幾つかの不幸な偶然で、身の丈をあまりにも超えたカネ(税金)とヒト(部下)を与えられたため、結果的に身を滅ぼすことになったというべきで、少なくとも、初期の段階から「税金を食い物にして私利私欲を図ろう」との判断ではなかった(或いは、独りよがり云々の批判はさておき、本人の主観では、最後まで、一連の出費は彼の思い描いた「被災地支援事業」なるものを実現し継続させるためのものだったのかもしれない)という印象を受けています。

だからこそ、この件では、「使った側」の責任を問うだけでは全く不十分で、第三者の適正な監視、監督を欠いたまま、「公金を適正に使用する資格」を持っていない未熟な人々に高額な税金を渡し、使用させた(或いは、国を含め、その仕組みを作った)人々の責任が強く問われるべきであると共に、再発防止策に関し、事案の経過を踏まえた、より踏み込んだ手法の導入が図られるべきではないかと感じています。

そうした意味では、前者(責任追及)に関しては、住民訴訟が検討されてしかるべきではないかと思われ、そうした動きがないことが、とても残念です。一般論として、その種の住民訴訟は、いわゆる左派系の団体さんが行うことが通例と認識していますが、そうした方々に提訴のお考えがないのであれば、いっそ保守系勢力の方々がなさってはと思わないこともありません。

上記の観点から、地元行政だけを悪者にするのは間違いで、制度の構築等に関する国の責任も視野に入れるべきだと思いますし、その点で、十数年前に我が国を震撼させた大規模不法投棄事件における原状回復に関する国と自治体の費用負担などを巡る議論(とりわけ、私も関与した日弁連シンポの提言)は、参考になる点があるはずです。

また、後者(再発防止)に関しては、端的に、補助金の支給や費消に関して監視、監督する第三者(支給側である行政と受給側の事業者の双方から独立した立場で実務に携わる者)の関与を拡げる仕組みを作るべきだと思います。

具体的には、「一定以上の金額の税金(補助金)を受給して行う企業は、補助金交付の趣旨(その法律の趣旨)に即した支出をするだけの能力があるか、或いは、受給後に、その趣旨に合致する適正な使用等をしているか」について、例えば、弁護士や公認会計士、税理士などに、調査、報告等させる仕組みを作るべきではないかと感じています。

現在の社会では、弁護士の出番は、「第三者委員会」に見られるように、事後的なものばかりが中心となっていますが、食えない弁護士(公認会計士も?)が増えたとされる今こそ、薄給でいいのでそうした仕事をしたいとの供給サイドの要望はかなりあるのではと思われますし、日弁連なども、「行政は被災者に援助せよ」といった意見書も結構ですが、そのような仕組みの導入(と地元弁護士の働き口の創出)にも尽力していただきたいものです。

何より、そうしたものを導入させていくには、結局のところ、その必要性を理解し、人々に訴えていくだけの「政治=民主主義のチカラ」というものが育たなければ、どうしようもないのだと思っています。

民主主義(議会制民主政治)というものが、「公権力に税金を取られること」に対する自主権の獲得を発端として始まったことは、誰もが教科書で学ぶことではないかと思います。

しかし、「取られるかどうか」だけで使い道はどうでもよいというのが民主主義の社会でないことは、言うまでもありません。

「投票するときだけ主権者」という社会では、国民主権・民主政治とは言えないのと同様に、税金の使い道をより良くさせるための仕組みの構築や運用に人々が関わっていくことこそが、本当の民主主義の実現の道なのだということにより多くの方の共感が得られればと、願ってやみません。

と同時に、そうした営みに積極的にサポートすることが現代社会の弁護士の役割の一つになるべきだとの認識で、そうした場面に必要とされるよう、今回の件も僥倖なのだと感謝し、まずは地道な研鑽を重ねていきたいと思います。

相続と「争族」に関する事前準備

先日ある保険会社さんから相続に関するセミナーを担当してみないかとお声掛けいただき、まだ正式決定ではないものの、来年1~2月頃に県内の数カ所で行うことになりそうです。

まだ時間的余裕はあるものの、色々と考えたことをメモするなどして、それなりに準備を進めています。

そんな事情もあり、先日、相続絡みの本を2冊、立て続けに読みましたので、少しご紹介したいと思います。

以前、平成27年の相続税法改正(増税)に絡んで税務対策などを取り上げた本として、税理士の楢山直樹先生の著作をご紹介したことがありますが、以下の2冊は「法律上の紛争(「争族」に関する論点の具体例)」と「遺品」という、同書では取り上げていないテーマを一般の方むけに分かり易く説明した本ですので、楢山先生の本と併せてご覧になれば、なお良いのではと思います。
ここ1、2年に読んだ本③~様々な法分野・実務など~

あさひ法律事務所「90分で納得!ストーリーでわかる相続AtoZ」経法ビジネス選書(H27.2)

亡父の自宅を同居の子が相続した事例をベースに、トラブルメーカー役の叔父などの若干の登場人物を交えて、相続を巡って法律上問題となるベーシックな論点を、一般の方向けに分かり易く説明した一冊です。

論点として、相続人の範囲・特定、葬儀費用、相続分、相続財産の特定や遺産分割の要否、遺言の有効性、債務の相続、特別受益(生前贈与等)・寄与分などを取り上げ、登場人物を巡るストーリーを述べると共に、法律や裁判所の考え方について解説を加えています。

一般的な家庭の相続に関して生じうる法律上の論点などについて基本的な知識、理解を深めておきたい方には、大いに参考になる一冊だと思います。

木村榮治「遺品整理士という仕事」平凡社新書(H27.3)

遺品整理士の資格認定に関する協会を立ち上げ、遺品整理業務のあるべき姿について指導されている先駆者の方が、遺品整理士という仕事を志した経緯や遺品整理の意義などを説明しています。

遺品整理業務の一般的なあり方(あるべき姿)や問題業者の実情などのほか、特殊な対応が必要となる現場(孤独死、賃借物件、遺族が遠方居住など)、「生前整理」の必要性などにも触れられており、弁護士(紛争)や税理士(税)の業務とも異なる、第3の相続問題としての遺品整理及び関連事項につき、基礎的な知識、知見が得られる本として、大いに参考になる一冊だと思います。

とりわけ、「生前からの被相続人の所持品などの整理や、関連する見守りなどの問題」については、被相続人(ご本人)が、親族などと遠く離れて単身で賃借物件などに居住しているケースでは、福祉や医療などとの連携も含め、強く意識されるべきではないかと思われます。

余談ながら、日経新聞の本年8月30日の記事で、いわゆるIT終活(死後のPCやネット上に残存する各種データ等の処理)が触れられており、これも、現代に特有の「遺されたモノの整理」ということができ、それだけに、相続人側はもとより被相続人も適切な「準備」が必要でしょうし、それらを巡る相互の意思疎通を適切な形で行っていく文化が形成されるべきではないかと感じています。

田子の浦にて歌聖と戯るの記

旧ブログで掲載していた、平成25年1月に静岡県富士市にある「ふじのくに田子の浦みなと公園」を訪ねた件について、再掲しました。

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万葉集に登載されている山部赤人の歌は、教科書でも必ず取り上げられていることもあり、これを知らぬ日本人はいないと言っても過言ではないと思います。

田子の浦ゆ うち出でてみれば真白にぞ 富士の高嶺に雪は降りける

私にはこれを訳すだけの力はありませんので、ネットで検索される代表的な訳を引用すると、次のように述べられています。

大和朝廷の官吏である山部赤人が東国に赴任する際に田子の浦付近から見た雄大な富士の姿に心打たれて、素朴な感動を高らかに詠み上げたものと理解されているようです。

“田子の浦を通過し視界が開けた場所まで出てみると、富士山の高いところには真っ白い雪が積もっていた”

田子の浦は、静岡県富士市の太平洋に面する付近にある海岸であり、その港は、現在は同県有数の工業都市たる富士市の玄関口として、企業の工場や油槽所、港湾関連施設などが立ち並んでおり、詩情を感じることがあまり期待できない状況が何年も続いていました。

私は、ご縁あって何年も前から時折、富士市周辺を訪れているのですが、最初に訪れた際、「ここは山部赤人の歌で有名な田子の浦なので、きっと風光明媚な公園などがあり、先人を顕彰しつつ市民の詩情を育成しているに違いない」と思っていました。が、ガイドブックを見てもそれらしい記載を見つけることができず、大いに残念に思ってきました。

で、今年の元日は時間が出来たので、数年前に入手した「富士市観光マップ」を片手に、山部赤人の歌碑がある場所に向かうことにしました。

歌碑の存在は何年も前から知っていたものの、マップによれば、歌碑は、港湾地帯の隅にひっそりと設けられているように見えることもあって、これまでは優先的に行こうとする意欲が湧かなかったのですが、今年は富士市に点在する史跡巡りツアー(平家越=富士川合戦記念碑など)の一環として、行ってみることにした次第です。

ところが、現地に行ってみると、大変驚かされました。

富士市は、そこ(田子の浦東端の太平洋岸)に、「ふじのくに田子の浦みなと公園」という都市公園を造営しており、土砂の埋立による防潮堤としての活用を兼ねた高台の見晴らしのよい公園として、平成25年の春頃?の完成を目指し、整備を行っていました。

それまで田子の浦港の一角で不遇を託っていた山部赤人の歌碑も、公園の中心部に移設され、付近からカメラを向けると、歌碑の背景には富士と愛鷹山だけが綺麗に収まります。

人の背丈よりも遥かに大きい歌碑は、ストーンサークルの石柱やオベリスクの類を見ているようでもあり、このような視界が開けた場所に設けられるのがよく似合います。

振り返ると、駿河湾全体を見渡すような広大な海岸線に、太平洋の白波が打ち寄せている壮大な光景を目にすることができ、伊豆半島西岸の荒々しい断崖も、手に取るように見ることができます。

波打際がテトラポット群となっている点だけが残念ですが、砂浜の護岸のためやむを得ないのかもしれません。

公園の造営そのものに関しては、観光客が知ることが出来ない、綺麗事だけでない地元の事情もあるのかもしれませんが、率直に言って、この光景は、新富士駅で途中下車しタクシー又はレンタカーで往復するだけの価値はある、なかなかのものだと言えると思います。

そんなわけで、甦りつつある和歌の聖地・田子の浦を素朴に祝って一首。

青空に映ゆる白嶺に白波に 田子の浦から詩情ふたたび

これだけでは物足りないので、蝦夷の末裔の1人として、歌聖への返歌の真似事のつもりで一首。

蝦夷らも うらみを捨つる白雪を 田子に見ゆるはいつの頃から

大意:大和朝廷に祖国を滅ぼされた東国の民=蝦夷(えみし)には、田子の浦から富士を高らかに詠み上げた山部赤人の歌すらも、勝者の凱歌のように感じ、哀しみを深めずにはいられなかったのではなかろうか。

しかし、そんな彼らも、田子の浦から見える白雪を纏った美しい富士の姿を目にすることで、過去のわだかまりを捨て、新しい社会(統一国家・日本)のために己が身を尽くすようになったに違いない。

東国の人々も西国に行き来するようになり、雄大な富士の姿を目にして、そんな思いを共有できるようになったのは、いつの頃からであろうか。

皆さんも、ぜひ一度、訪れて歌聖と戯れてみてはいかがでしょうか。

富士市におかれても、駐車場や子供向けの遊具等だけでなく、気の利いたカフェテリアなどの整備も検討いただければと思います。

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