北奥法律事務所

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憲法記念日

万物の尊厳を志し、何もできずにはや8年

本日は憲法記念日です。

8年ほど前、人にあらざる存在の尊厳(万物の尊厳)を日本国憲法に取り入れたい(現行憲法に新設13条の2を追加する改正案)と思い立ち、FB上で何度か投稿してきました。

いつかはそれを世間に問う本を出版してみたいと思いつつ、仕事と諸事に追われ何もできずに時間を徒過し、そのまま寿命を迎えてしまいそうです。

先日の世論調査でも、与野党・国民全体が幅広く合意できる、未来に希望を示す憲法改正を国民が望んでいることが示されており、万物の尊厳の新設こそがそれに相応しいと確信しています。

以前に掲載した引用の投稿なども読み返し、今年こそは原稿を書き始めてみたいと願うばかりです。

万物の尊厳を掲げる憲法改正を岩手から(前編) | 北奥法律事務所 (hokuolaw.com)
万物の尊厳を掲げる憲法改正を岩手から(後編) | 北奥法律事務所 (hokuolaw.com)
司馬遼太郎氏も語っていた「万物の尊厳」 | 北奥法律事務所 (hokuolaw.com)
憲法記念日に考える「万物の尊厳」と書籍出版を夢見る日々 | 北奥法律事務所 (hokuolaw.com)
万物の尊厳を掲げる憲法を世に問えるのはいつの日か | 北奥法律事務所 (hokuolaw.com)
憲法記念日が来るたび、万物の尊厳を掲げる憲法を願って | 北奥法律事務所 (hokuolaw.com)

東京五輪の「違法な弁当大量廃棄」と食品ロス削減推進法などの改善を求めて | 北奥法律事務所 (hokuolaw.com)
アイヌとイスラムの異同を踏まえて日本と人類の未来を論ぜよ~函館北方民族資料館の呼ぶ声~ | 北奥法律事務所 (hokuolaw.com)
人が関わる生き物の尊厳ともう一つの憲法改正論 | 北奥法律事務所 (hokuolaw.com)

憲法記念日と日本国憲法の活かし方

5月3日は憲法記念日ですが、この日に憲法について取り上げられるニュースといえば、決まって、1番目が、いわゆる護憲運動を旗印にする左派勢力の集会で、2番目が、国家主義的な見地からの改憲を旗印にする右派勢力の集会というパターンだと思います。

取り上げられる発言も、それぞれの立場のアピール的なものに止まり、いずれも積極的に支持していない「無党派」の第三者にとっては、示威行動的な空しさばかり感じてしまいます。せめて、双方が対話、議論するような集会でも行ってくれればと思わずにはいられません。

私にとって5月3日は個人的な思い出がある日でもありますが、それはさておき、法律家の端くれとして、各自が日本国憲法とそのあり方、活かし方について考える日であって欲しいと思います。

私が日常的に拝見している他の弁護士さん方のブログを拝見したところ、憲法について触れているものは多くはありませんでしたが、淡路の蔭山文夫先生のブログでは、憲法の存在意義について、我が国の法律実務家(司法試験等で憲法学をきちんと勉強した人)にとってスタンダードな感覚、認識が述べられており、大いに参考になると思います。

その上で、落合洋司先生のブログで書かれているように、社会の変化・進展に応じて憲法のあり方を考えていく(その前提として、日本国憲法の制定過程と現代社会の有り様の双方をよく学び、感じ取る)必要もあると感じています。

なお、憲法のあり方、活かし方を考える上では、小林正啓先生が仰るように、「日本国憲法が時代にそぐわないのではなく、現代の社会がようやく日本国憲法に追いついてきた(が、昔の価値観のまま放置された法令が残っているので、それらは時代が「追いついた」時点で違憲判決を受けている」という視点も、欠かすべきでないと思います。

私にはこの方々のような見識を示す力はありませんが、法に関わる人々の真摯な営みの積み重ねの上に、現行憲法の理念を実現する道が開けるものと思いますので、時に自省を深めつつ、実務の一端を地道に担っていければと思っています。