北奥法律事務所

岩手・盛岡の弁護士 北奥法律事務所 債務整理、離婚、相続、交通事故、企業法務、各種法律相談など。

〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-17-7 北星ビル3F

TEL.019-621-1771

解体

廃墟建物を作り出した金融機関の貸手責任による解体費用の負担の提言

先般、「日本のアマルフィ」と呼ばれる和歌山の風光明媚な海岸近くに長年放置されていた廃墟旅館の解体が、多額の公費を投じて開始されることになったとのニュースが流れていました。

【速報】『日本のアマルフィ』にある「廃旅館」長年放置…倒壊おそれで解体作業始まる 和歌山・雑賀崎漁港近く 費用約7000万円は国や県などが負担(MBSニュース) – Yahoo!ニュース

この種の問題では、自ら責任をとれない事業に融資をして公費負担の結果を生じさせた金融機関≒担保権者に、一定の範囲(最大5割とか)で、撤去の連帯責任(補償義務)を負わせる法制度があってよいのでは(それにより、金融機関は無謀な融資の回避や借主監督、早期適正譲渡などの努力を行うようになる)と考えます。

こういった「原状回復に関する融資者(金融機関)・出資者の監督責任」はメガソーラーなどでも用いられるべきだと思います。

平成の前期には、当時、米国で流行していた金融機関の貸手責任論が盛んに議論されていたのですが、今ではすっかり聞かなくなり、残念です。

我国では、代表者の家族とか、およそ責任を取れない者に巨額の負担を課して「連座させて潰す」ために保証制度が濫用されてきましたが、保証とは、本来「借主を監督できる後見役となりうる大物」こそが引き受けるべきものです

税金投入が強いられる「社会に生じた負の遺産」に関しては、その事業を開始させた金融機関や出資者などが、負の遺産の発生を防げなかったことへの責任を一定程度とるべきだ、という社会意識ないし政策の喚起が必要と考えますが、どうでしょう。