北奥法律事務所

岩手・盛岡の弁護士 北奥法律事務所 債務整理、離婚、相続、交通事故、企業法務、各種法律相談など。

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2017年

町弁に降る雪に願いを

今年のクリスマスは、諸事情により実家からオードブルを貰って帰宅し、既に買っていた自宅分と併せた豪華な食卓(2~3日分のおせち状態)になりましたが、東京時代は、休日も含めて勤務先から終電に向かって走る日々でしたので、今もあの頃を懐かしむことがあります。

当時と今で私の生活も様変わりしましたが、極度の残業と無駄に軽口を好む体質は不変のようです。そんなわけで、槇原敬之氏にあやかって、毎度の戯言(自虐系?替え歌)を一つ。

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必要経費かぞえたら
けっこうたくさんあり
そんな事務所は照れるほど
高コストだなって思った

採算割れのご依頼は
今年もたくさんあり
タイムチャージどおりできたなら
収入はすごいだろうな

“渉外やブル弁じゃない”
そう思ってきたけれど

クリスマスは業界内格差を
知るための日だね

TWINKLE TWINKLE
LITTLE WHITE SNOW

願いは海外進出
こんな日々じゃ来年も
あんま稼げないから

Wow TWINKLE TWINKLE
LITTLE WHITE SNOW

アンタが忙しい今夜 
みんなにしんどい
仕事つもりますように

新規の依頼はまだかと
想いすぎるときは

一人ぼっちの自分を
痛いくらい感じるね

魔法にかけられたような
逆転敗訴の夜は

張り裂けそうな思い抱えた
依頼者が心配です

今頃どうしてるのか
僕にはわからないけど

あの日の貴方が元気でいるなら
それでうれしいよ

毎回くり返す
勝訴させてのお願いに

神様も苦笑い
でも本件心から

Wow ゛I wish you a Merry Christmas゛
例えば負け筋事件でも 
君の主張受け止める人は
必ずいるから

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幸い、私自身は、今年は過分な報酬をいただける事案も若干あり、どうにかやりくりできましたが、遠く遠く離れた皆さんにも胸を張れるよう、今後も全てのご依頼に感謝しつつ、この街で輝ける日を見つけたいと思います。

万引と弁償を繰り返すお爺さんとカレーメシ

先日、盛岡のランチパスポート期間が終わり、優雅な生活を望むべくもない身は、あっという間にカップラ昼食に墜ちています。

夏の「端境期」にもfacebook上で同じようなことを書いたら、友人に「カレーメシが上手いよ!」と勧められたのですが、その日の晩に接見した「スーパーで万引きをしたお爺さん」から被害弁償(万引品の代金全額)を届けて欲しいと頼まれたので、そのお店に支払に伺ったついでにお店に1個だけ残っていたカレーメシを買って帰りました。

で、12月になっても食べそびれていたので、先日、それなりに美味しくいただきました。

ちなみに、お爺さんは「被害弁償で不起訴になるはずだ」と強く述べていたのですが、前科多数の方で、残念ながら実刑判決で終了しました。過去の事件でも、同じように逮捕→すぐに弁償→でも前科あるので実刑、というパターンが繰り返されていたことを、起訴後の開示記録で知りました。

本件では、前刑出所後に貸室に入居し収入はもちろん家具も満足にないため出費を惜しんで、というのがご本人の言い分で、発覚時に弁償を申し出たもののお店が応じず通報され、前科などに照らして逮捕されるという経過を辿っていますが、ご本人の体調がよくなく、社会復帰できずに天寿を全うすることもあるかもしれません。

こうした事案に対しては、弁護人が不要だと感じる方もおられるようですが、私自身は、国選弁護制度(憲法37条3項後段)の目的は刑事処罰の法的適正に関する担保(審査・確認)であり、そのような理由から、罪に争いがなく示談などが困難な事案などでも弁護士が関与する意義があるものと理解しています。

もちろん、当事者ご本人がそうした法の趣旨・目的を理解しているか、或いは弁護人などに制度を逸脱する無理な要求をしていないかなどということは別問題で、時にはげんなりする思いを余儀なくされながら本人その他の関係者とのコミュニケーションをせざるを得ないこともそれなりにありますが、私がまだ修行が足りないから、そうした機会が訪れるのだろうと前向きに考え、今後もつとめたいと思っています。

妖怪ウォッチの新作映画とガンライザーの異同を踏まえて「あるべき次回作のシナリオ」を論ぜよ

当方では毎冬に映画接待を求める強硬な要求がなされるため、不本意ながら?これまで妖怪ウォッチの映画は全て引率せざるを得ず、今年は大至急の仕事がさほど多くなかったこともあり、公開初日に拝見しました。
http://www.eiga-yokai.jp/index.php

ただ、このシリーズは、毎回「かぞくやともだち(自分と価値観を共有する内輪社会)との意思疎通をだいじにしよう(だから、そんな大切な人々を困らせる悪い奴は倒そう)」以上のメッセージを読み取ることができず、つまらないなどと安易に申すつもりはありませんが、早送りさせて欲しいなぁと感じる面はあります。

今どき、毒気というか、子供から大人社会への風刺や異議申立などを含んだ(かつ、家族向けの売れるエンタメとして仕上がっている)作品というのは、なかなか世には出ないんでしょうかね・・

本作品と同様に「鬼と人との対決」をテーマとする「岩手のヒーロー」ことガンライザーは、鬼=縄文人、人=弥生人という暗喩があり「人が鬼を歴史の彼方に追いやったので、鬼が世界を取り戻すため攻めてくる。両者の血を引くガンライザーが、人と鬼の調和を伴う新たな世界の創造のため、時に迷い苦しみながら闘っている」というメッセージが見え隠れするので、その点では、多少は見応えがあります。

大人の立場からは「身内を守るため相手を撃滅する闘い」ばかり描くのではなく、主人公が異質な他者が自分達と衝突せざるを得ない背景にあるものを見抜いて撲滅以外の解決のあり方を模索するような物語も見せてやっていただければ、と思わないでもありません。

まあ、そんな話は昔だってウルトラセブンくらいで、後は似たような勧善懲悪話ばかりだったじゃないかと言われそうですが。

そもそも、鬼や妖怪=弥生人(現代日本人)との闘争に敗れて歴史に消えた古い縄文人の暗喩という発想は岩手の専売特許ではなく、鬼太郎こと水木しげる氏の出身地である山陰など、縄文文化の歴史が息づくとされる地方では、よく言われていることではないかと思います。

「妖怪ウォッチ」が数年前に社会現象になるほど爆発的にヒットした背景にも、弥生的な同質社会の行き詰まりというか「社会の向こう側」に潜む多様な異界の存在との接触を欲するようなメンタリティが社会内(子供達)に存する(存した)ことの表れとみるべきかもしれません。

そうであればこそ、妖怪ウォッチには、「異質な他者が織りなす世界との接触による現実世界の再構成」というコンセプトがあってよいのではと思いますが、これまでの映画を拝見する限り「自分達の社会の平和を乱す悪い妖怪を倒す」という弥生的世界観ばかりが目に付くように感じ、残念に思います。

そもそも「僕達を苦しめる悪い妖怪や鬼」を描くなら、それに匹敵する「悪い人間」も登場させないと、妖怪達にとって不公平だと思わざるを得ません。

そこで、これまでの映画の一貫したパターンである「主人公ら+善良な妖怪vs悪い妖怪」という構図ではなく、敵側に人間も含め、しかも「敵側にもそれなりの事情があり、その事情の解決も物語の課題に含まれる」という味付けもすれば、大人にも見応えのある作品が作れるのでは、と思ったりします。

例えば、来年に予定される次回作は、こんなストーリーでやってみてはどうでしょう。

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主人公ナツメの住む街で先日当選した若い市長Aは、市内の様々な問題を矢継ぎ早に解決して多くの市民から熱狂的な支持を受け、間もなく国政に進出し将来は国の指導者になるのではと目されていた。

しかし、Aには裏の顔があり、多くの人の心を操り秘密組織や特殊な装置を作って人類を草木などに変え太古の自然と妖怪の世界に戻すことを計画しており、その背後には強大な妖怪BがAに力を与えて協力し、それに賛同する妖怪達も多くいた。

やがて、Aの正体に気づいたナツメは仲間と共にAの野望を砕くため立ち上がり、妖怪達も双方の勢力に分かれて闘うことになった。すると、Aが子供時代は善良な心の持主で、善良な妖怪と心を通わせていたが、悪い人間のエゴでその妖怪が無残な目に遭い、人間に絶望して滅びを望んだこと、その善良な妖怪が人間への恨みの果てに姿を変えたのがBであることが分かった。

激しい闘いの最後にBは倒されて闇の世界に消え、善良な心を取り戻したAが残った。Aは「Bを救わなければ」との思いで、闇の世界に向かおうとする。それを某大物妖怪がサポートを買って出て、Aと一緒にBを救うための旅に出た。

ナツメ達はAやBのような者を再び生み出さないよう人と妖怪が互いに幸せに暮らせる善良な社会を作っていく決意を新たにするのであった・・

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まあ、そんな戯言の類はさておき、今回の主人公が過去に救助されたことがあるとの下りは、あまりにも某作品の「そのまんま」過ぎというか、M監督から抗議が来ないのだろうか?と余計なことを思いました。

以上、あれこれ書きましたが、私の読解力の問題もありそうですので、同じ接待業務に従事された方がおられれば、異なる視点などもご教示いただければ幸いです。

見ず知らずの遠方の弁護士に仕事を頼むリスクと専門性を謳う広告だけによる弁護士選びの怖さ

先般「岩手県内の交通事故の被害で東京のA弁護士に依頼しているが、加害者側損保の言いなりとしか思えないような納得できない対応を受けている」と仰る方の相談を受けました。

要するに、特定の損害の支払を損保側に全面拒否されており、受任弁護士がそれに応じて欲しいという話をしてきたが、それが正しいとは思えないので、私にセカンドオピニオンを聞きたいというものでした。

で、その件では特殊な事情が生じているものの、全面拒否は絶対におかしい、このような考え方をすれば、当方の希望額の全額となるかはともかく、相応の額が認められるべきではないか(それが実務一般の考え方に沿うと思われる)と説明しました。

相談者の方は、A弁護士がインターネットでは「交通事故が専門だ」と標榜していた(検索で上位に出てきた)ので頼むことにした(が、その論点に限らず、残念な対応があった)という趣旨のことを述べていました。

少し調べたところ、確かにそのような標榜をしているものの、かなり若い弁護士さんで、Webで確認できる経歴その他に照らしても、その御仁が業界人としての優位性を喧伝するほどの内実が伴っているのか疑問を感じざるを得ない面もありました。

以前にも、似たような話でブログ記事を書いたことがあり、詳細は書けませんが、色々な意味で今回はこの記事に近い話ではないかと感じると共に、我が業界は病院など他業界と比べても、情報開示・品質保証機能をはじめ色々な意味で制度も利用者の認識なども熟度が低く、ミスマッチや消費者被害的な光景が生じているのではないかと残念に感じました。

まあ、私自身が逆の立場であれこれ言われることのないよう努めるほかありませんが・・

最近、東京など遠方の弁護士に電話と郵便のやりとりのみで事件依頼をする方が珍しくないようですが、残念な展開に至ったという話を聞くこともありますし、容易に会いに行けない遠方の弁護士に依頼しなければならない事件は滅多にあるものではありません。

現状では、途中から代理人たる弁護士の仕事に不満を感じるようになったとしても、相当に業務が進行した時点で解任等を求めるのは様々なリスクがあることは確かです。

それだけに、誰に頼むにせよ、最低でも1回は面談して互いの人となりを把握したり、ご自身が特にこだわっている点をきちんと伝えて見通しの説明を受けたり、多少とも不安に感じる(しっくりこない)点があれば、何人かに面談して最も信頼できる(相性も合う)と感じた弁護士に依頼するなど、最初の段階から適切な工夫を考えていただきたいところです。

また、Webサイトやチラシなどで専門性(他の弁護士と比べた優位性)を謳う宣伝があれば、本当に、ご自身を担当する弁護士がその内実を伴っているのか、サイトの内容は言うに及ばず、最初の面談時などに色々と質問をするなどして、きちんと確認することが望ましいと思います。

ケージ監禁死事件と「里ジジババ」が子供達を救う日

私は購読中の判例雑誌に掲載された判例等の要旨を法令ごとに分類しエクセルに入力する作業を10年近く続けているのですが、判例タイムズにこの事件(幼児をペット用ケージに閉じ込めて死亡させた監禁致死等で起訴)の判決が載っているのを見つけました
http://www.sankei.com/affairs/news/160225/afr1602250029-n1.html

要旨ですが、両親A1とA2が次男Vを疎んじて外出時等にラビットケージに閉じ込めるなどしていたところ、Vが夜間に叫んだためA1がVにタオルを咥えさせて両端を後頭部で結び窒息死させ、荒川(or富士樹海。発見できず)に遺棄した監禁致死・死体遺棄で起訴された事案であり、AらはVの死亡を装って保険金・生活保護費を詐取したとして、懲役2年が確定済みとなっています。

Aらは監禁と死亡との因果関係や共謀を争いましたが(監禁とタオル結束を分け、A1は監禁+傷害致死、A2は監禁のみと主張)、裁判所はケージへの監禁とタオル結束が相まってVが死亡したと認定し、結束行為はAらの共謀による監禁の一環と評価して両名とも監禁致死が成立するとし、A1を懲役9年・A2を同4年としています(殺害行為の関与の有無などで差が出たもの)。

このような「親(保護者)の資質や生活環境に照らし子の養育などを健全に行うのが難しいと予測される家庭」については親権剥奪(子の保護)などの強制的な措置がありますが、当然ながら滅多に行われるものではなく、結局、悲劇の未然防止としても十分に機能しているとは言いがたい面はあるかと思います。

そこで、日常的な方策として、地域の行政機関の委託により地域の良識ある第三者に対し、当該家庭(幼児等を養育している家庭)に一定の関わりを持たせる制度・慣行(平時はカウンセリング等の支援、緊急時には監視や通報など)を構築してもよいのではと思っていますが、そのような議論が盛り上がらないことを残念に感じています。

この件では加害両親は被害児に生活上の問題行動(奇行)があったと主張しており、量刑上の考慮はともかく、彼らには対処できないような発達障害があったのかもしれませんので、そうした点でも「親だけで育てることができない子を地域が健全な態様で引き取る」仕組みが必要だと思います。

このような極端な事例ではないにせよ、日々、残念な相談を多く受けているしながい田舎の町弁の一人として、かつては多少は存在したはずなのに今はほとんど見かけない地域の共助(弱者保護等を目的とするソフトな相互扶助と相互監視)の再構築が、社会の喫緊の課題の一つではないかと感じています。

近時、児童虐待の対策として、里親制度の構築が取り上げられているようですが、里親(第三者)のもとで生活させる=実親の養育を全面否定せざるを得ないのは極めて例外的な場合でしょうから、そうした極端な例だけでなく、実親が様々なハンディを負っている場合に地域内に良質な里ジジ・里ババ・里オジ・里オバが登場して色々とフォローできるような仕組み・慣行があればと思います。

本件や大阪の2児放置餓死事件に限らず、「自分達だけでは子を育てる力がない残念な環境・境遇或いは能力・資質のもとにある親たち」は多く存在するでしょうから、子供達がそうした親などの犠牲にならないよう、公的な介入や第三者の関与・支援の機会を拡大することが急務ではと強く感じます。

大谷選手の選ぶ道と「あれから1200年」

日ハムの大谷翔平選手のメジャーリーグ・エンゼルスへの入団報道については、最も高額な年俸が確実視されたヤンキースを選ばなかったことに対し、ニューヨークの地元紙などからは、「(岩手県奥州市という)人口の少ない田舎町の出身だから大都会を嫌がったのか」などと批判的というか中傷じみた「やっかみ記事」も出ているようです。
http://www.sankei.com/premium/news/171209/prm1712090007-n1.html

こうした記事に対しては、日本のメディア(特に、岩手日報など)は「小なる者の側に立って巨大勢力と戦うのがアテルイ以来、1200年の奥州市(胆江地方)そして岩手の伝統だ、くたばれヤンキース!」などとエールを送っていただきたいものです。

まあ、野球人としての生き方は、ご本人が諸般の事情をもとにお決めになるべきことですから、それこそ、エンゼルスで実績を挙げ、数年後はヤンキースで二刀流→現代のベーブルースと称される、といった展開になれば、それはそれで望ましいことだとは思いますが。

そうなったときは、今度は「1200年前の地元の英雄は残念な結末を遂げたが、現代では田村麻呂と共に京都(天下の中心)で大輪の花を咲かせるハッピーエンドになった」と語られることになるのかもしれません。

ともあれ、学生時代に読んだ「なんと孫六」なども懐かしみつつ、さらなるご活躍を期待しています。

盛岡の新興市街地に棲む「どんぐりの森のトトロ」

私が所属する盛岡北ロータリークラブでは、10年ほど前から盛岡市の子ども科学館の近くの市有地を借りて「どんぐりの森」という植樹事業を営んでいます。
http://d2520mn.cneti.ne.jp/donguri.html

今年の10月に現地視察の会合に参加した際、いつもの如く他の会員の方々とは離れて単独行動で森の奥の藪をウロウロしていたところ、よい子には赤いナントカが現れるというか、赤顔で真っ黒な姿のキジが突如出現し、スタタタターっと駆け抜けていきました。

1年半前の冬にも、実家の放置された畑の跡地でキジが藪にできた小さな空間の奥に去って行く姿を見たことがありますが、何度見てもトトロの光景を思い浮かべてしまいます。

いっそ「どんぐりの森」を拡大してキジ公園のようなものを作ってもよいのではと思わないでもありませんが、それはさておき、キジを見たい盛岡市民の方は、トトロの森、もといドングリの森へGOということでお願いします。

余談ながら私の実家では、かつて狩猟をなさる方(父が経営する会社の従業員さん)が冬になるとキジを毎年お届け下さり、冬期間は必ずキジそばを食べていました。

私自身は、蕎麦はキジ出汁でいただくのが最も美味だと思っていますが、岩手県内でもほとんど提供するお店がなく(私の知る限り「藪川そば」だけですが、何年も前にいただいた際には、実家のそれに比べ、あまり出汁が出ていませんでした)、残念に思っています。

宮崎監督(個の解放)と庵野監督(暴走そして社会への収斂)という「平成の風景」

11月に「シン・ゴジラ」がテレビ放送していたので、1年3ヶ月前に映画館で拝見して以来、久しぶりにチラ見すると共に、映画の鑑賞時に書いた文章を読み返しましたが、今回感じたのは、こうした「大組織に属する人々が巨大な災禍を克服するため力を合わせて闘う物語」は、宮崎監督なら絶対に作らないだろうな、という点でした。

映画評論できるほどの力はありませんが、ジブリ作品は個人が組織などの巨大な力からどれほど自由に生きることができるかがテーマになっているとの印象を受ける作品が多いと感じますし、それは、宮崎監督が「あの戦争」に象徴される滅私奉公(全体主義)を嫌悪・敵視していることが背景にあるのだろうと思います。

これに対し、エヴァンゲリオンも、シン・ゴジラも(「トップをねらえ」も?)、異端児たちが組織の中で自分だけが発揮できる力を生かして巨大な災厄を克服することが重視され、その過程の中で、厄介な自我を抱えた個人が内省を深める面はあるにせよ、組織から個人が解放されることはテーマにはなっていないように思われます(「ナディア」は見たことがないので分かりません)。

陳腐な言い方をすれば、昭和=個性が組織にすり潰されていた右倣えの時代の終わりに個人の解放を説いたのが宮崎監督で、平成=組織から多少は自由になったけれど、「こんなに変な私」の価値が皆に理解されたわけでもなく、かえって身の置き場を無くした時代の中で、「私だけが発揮できる力」を社会に還元して居場所を作る道を示したのが庵野監督、という見方もできるのかもしれません。

そういう意味では、庵野作品のテーマは、平成前期に「ニセ学生マニュアル」や小林よしのり氏との関わりなどで注目された浅羽通明氏の言説に近接するような気もします(当時は大学生でしたので、浅羽氏の本はよく読んでいました)。

それが時代の関心事だったなどと雑な括りをするのは愚かなのでしょうが、ともあれ個人が社会に収斂される物語へのニーズはまだ続くのか、また、次の時代に人々が必要とするテーマはどのようなものか(例えば、「そんな私が現実社会の仕組みや人々の意識を変えていく物語」が、メジャー作品として取り上げられることもあるのだろうか)、などという不毛な問いに縋ろうとするメンタリティが、まだ自分にも残っているのかもしれません。

演説きたりて弁骨枯る

日本の民事裁判(法廷)は、事案の争点に即した良質な主張書面を提出することが大事で、法廷で長々と自身の主張を述べることは求められていないのですが、民事訴訟法の本来の原則が口頭重視ということもあり、市民運動的なものが絡む事案やメディアの注目度が高い事案では、当事者(主に原告)が意見陳述を求めることがあります。

通常は当事者ご本人が意見を5~10分ほど述べ、実施されるのも第1回期日(と結審時)くらいというのが、普通の弁護士の感覚と思われます。もちろん、ご家族が非業の死を遂げたケースのように当事者に裁判官に思いの丈を伝えたい強いお気持ちがある事案(そのような心情がもっともだと思えるほどの事情のある事案)では、その種のやりとりがなされることは十分に意義があることだと思います。

が、先日結審した某大型事件(当方は被告)では、原告数が非常に多いせいもあるのか、尋問の期日を除き、ほとんど全部の期日、ご本人(期日ごとに毎回交代)と代理人の一方又は双方が意見陳述を求め、結審の際も代理人が5分ほど陳述なさっていました。

毎回、対岸でじっと聞かなければならない身としては、机上の訴訟記録に視線を向けて「皆さん(特に代理人)には他に主張立証や検討すべき事柄があるのでは」と感じる面もないわけではありませんが、演説自体は訴訟の本質・争点に照らした内容の当否はともかく自信と熱意にあふれた威風堂々としたもので、そうした「多くの人を巻き込んで起こす事件」を担当される弁護士さんにとっては、その種のパフォーマンス能力(や当事者のための舞台づくり)も不可欠なのかもしれません。

それらを毎回認める裁判所も相応のお考えがあってのことでしょうし、こんな法廷(指揮)もあるのかと興味深く感じましたが、この種の訴訟を受任したこと自体が初めてということもあり、謙虚な?姿勢を大切に拝見し続けたというのが正直なところです。

結審の少し前、書記官から「被告もご希望ならどうぞ」との連絡を受けたのですが、「依頼主からそこまでの料金を貰っていません」と、丁重にお断りしました。さすがに「タイムチャージ計算で当事務所はじまって以来の大赤字事件なので、そこまでコキ使われるのは嫌です」とは言いませんでしたが。

で、依頼主(ご担当)へのメールで、その話をお伝えすると共に、

「もし私にも演説して欲しいとのことでしたら、お申し出ください(どうせ演説するなら御社トップの方に・・おっと誰か来たようです)」

と軽妙なトークをかましたのですが、ご担当からは、一言、

「演説→不要です」と、簡潔なコメントをいただきました。

負けたら地域の重要産業に大変な混乱が生じますので、責任重大なのですが、来たるべき判決期日では、当方の希望するご判断をいただき「○○功なりて弁骨枯る」と軽口の一つも叩いて我が身を慰めたいものです。

余談ですが、原告代理人の若い先生は、久保利先生のネクタイに対抗するのだろうかと思わずにはいられない真っ青なスーツをお召しになることが多く、拝見する都度、「海が絡む事件だから、それを勝負服にしたのですか」とお尋ねしたい衝動に駆られるのですが、残念ながら今回も聞きそびれてしまいました(さすがに「ブルー卿と呼ばれることはありませんか?」などと聞くことはできないでしょうけど・・)。

その事件では、岩手の平和のため?経済的に報われない悲哀にもめげずに頑張っているところではありますが、そんな背中を誰かにご覧いただいているのか、幸い、今年は過分な報酬をいただける事案(と数年かかった事件の報酬をようやく頂戴した事案)も幾つかあり、どうにか年越しができそうです。

交通事故の不正被害者?の油断が裁かれる光景

Y運転の自動車に接触して負傷したXが、左膝打撲・左足捻挫等の傷害で病院や整骨院に半年ほど通院し、Yに慰謝料等として143万円強を請求しました。と、そこまでは、交通事故の実務ではごくありふれた話です。

ところが、その事件では、裁判所は「Xは2週間程度で完治した=その後も通院を続けてYに治療費等を支払わせたのは被害者の誠実申告義務(信義則上の義務)違反だ」と判断し、Xの請求は8万円強しか認めなかったばかりか、「2週間以後にY側でXのため支払った治療費等の合計70万円強を返せ(Yに賠償せよ)」と命じました(広島地判H29.2.28判タ1439-185)。

賠償実務に携わる者からすれば驚愕の判決ですが、裁判所は証拠をもとに、Xが、事故翌日や半月後、3ヶ月後などに自身が所属する草野球チームの投手兼打者として出場し、セーフティバントでダッシュし出塁する等の活躍をしたり3月後もランニングをしていることなどを認定したことを主要な根拠としており、それらの事実からは首肯できる話です。

で、昔であれば、Yが探偵に高額な費用を払って素行調査でもしたのか?ということになりそうですが、判決をよく読むと、今どきやっぱりというか、ご本人がfacebookで、ご活躍ぶりを自ら投稿なさっていたようです。

さすがに、私の「友達」の方のFB投稿に関して、そうした光景を拝見したことはありませんが、投稿にせよ行動にせよ、様々な立場の方が見ているという視点は大切にしていただければと思います。

まあ「投稿で墓穴を掘らないか心配な方は、弁護士と顧問契約してチェックしてもらって下さい」などと余計なことを書いても、「お前自身の投稿は大丈夫なのか」と言われてしまいそうですが・・