北奥法律事務所

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06日

司馬遼太郎氏も語っていた「万物の尊厳」

4月の「ロータリーの友」に、司馬遼太郎氏が平成元年に小学生向けに執筆した「二十一世紀に生きる君たちへ」という作品の書評が掲載されていました。

私は司馬作品の有名どころは概ね知っているつもりでしたが、この本は全く存じておらず、書評によれば、次の時代を担う子供達に特に伝えたいメッセージとして、①自然への畏怖、敬意と感謝、②自己の確立と人間同士の支え合いの2点に絞って、30頁ほどの文章でまとめたものとのことでした。

ネット上の書評も含め、司馬氏が後世のため自身の思想のエッセンスを抽出したラストメッセージとして、非常に意義のある作品と位置づけられており、そうした理由から、司馬遼太郎記念館では特別に作製した本を販売しているそうです。

それを読んで改めて、法の世界では、②は、日本国憲法の根本原理たる「人間の個人としての尊厳」(13条)で明確に定められているのに対し、①は全く述べられていないことに思いを致さざるを得ませんでした。

憲法は言うに及ばず環境基本法も、環境すなわち人間のまわりにある存在が「人間の生活のため」「人類の存続の基盤だから」保全等が必要だ、という人間中心主義が透けて見えますし、それは、日本国憲法(その淵源となった近代人権思想)自体が「地球は人類のもの」という思想に立脚しているからだというほかないのだと思います。

私は数年前から「日本国憲法に欠けているもの、言い換えれば、今の社会で、人類のあるべき指針として定められるべきなのに定められていないのは、人にあらざる存在への畏敬と感謝ではないのか、それを定めないままの現状でよいのか」と思い続けてきました。

そして、現代日本人は、憲法13条を改正し人間の尊厳と共に万物の尊厳も併記すべきではと思うようになり、半年前にそのことを記事に書いて掲載しましたが、実社会に何の影響力も持たない私には、そうしたことを書いても「その先」に繋げることは全くできず、その点はとても残念に思っています。

日本国憲法には、どこか、何か、足りない部分がある。改められたり、加えられるべき部分がある。そう思っている日本人が多くいることは、多くの世論調査から窺われます。

でも、今、少なくとも真っ先に改められるべきものが、「9条」だと考える日本人は、多数派とは到底言えないだろうと思っています。

先日、日弁連会館で「世界の憲法集」を買ってチラ見したのですが、諸外国でも、人にあらざる存在への畏敬と感謝を最高法規に定めている例というのは特に見かけませんでした。

そうであればこそ、世界に先駆けて現代日本人がそれを訴えていくというのは、大いに意義のあることだと思いませんか?