情報公開請求に関し、多くの点で不開示情報該当性が認められた例

先日、情報公開請求の可否(個人等の識別可能部分に関する不開示情報の該当性)に関するご相談を受けたのですが、ちょうど勉強していた裁判例で、まさにこれが問題となった事例(大阪高判H24.11.29)を判例時報で見つけました。

この事件は、労災事故が生じた事業場に関する国の情報公開法に基づく情報の開示請求の当否が争点となり、同法5条1号、2号、6号の該当性などが問題となった例ですが、自治体の情報公開条例も、この条文と大半の部分で同じ文言、体裁となっているため、自治体における開示請求でも応用が利く面が大きいと思います。