歌おう!踊ろう!町弁サンバ!

先日、せめて年に1回くらいは桜見物をさせてほしいとのことで遠野に赴いたところ、南部氏遠野入部行列と呼ばれる行事(八戸南部氏の遠野移封に伴う入城を再現?したもの)が行われていました。

お殿様の衣装が金ピカっぽいこともあり、思わず、あのサンバが脳内に流れると共に、久しぶりに替歌の神様が降りてきました。

普段は替詩のみを掲載していますが、今回は原詩との対比も楽しんでいただきたいので、双方を併記しました。

この唄を全国の町弁の皆さんと、「俺は歌って踊れる弁護士になりたい!」と仰っていた大学時代の畏友・K橋君に捧げます。

 マツケンサンバII       マチベンサンバ!

叩けボンゴ 響けサンバ   叩けボンと 矛盾さがせ
踊れ南のカルナバル       燃えて反論 書きなぐる
誰も彼も 浮かれ騒ぎ      誰も彼も しのぎけずり
光る 汗がはじけとぶ      勝ちをもとめ 乱れ飛ぶ

熱い風に 体あずけ       アツい思い 身体あふれ
心ゆくまで踊れば        尽き果てるまで 闘えば
波も歌うよ 愛のサンバを    君に届くよ 法の正義と
胸にあふれるこのリズム     こころ引き裂く 真実が

オーレオレマツケンサンバ  オーレ俺マチベンさんダ 
オーレオレマツケンサンバ   オーレ俺マチベンさんダ!
あぁ 恋せよ アミーゴ      さぁ立証せよ 悪意を
踊ろう セニョリータ       憶せず 請求した
眠りさえ忘れて踊り明かそう印紙貼り忘れて訴状やばそう
サンバ ビバ サンバ       三段 論法 燦々
マ・ツ・ケ・ンサンバ オレ!     マ・チ・ベ・ンさんだオレ!

叩けボンゴ 響けサンバ      叩けボンと 矛盾さがせ
踊れ南のカルナバル      燃えて反論 書きなぐる
夢のように 時は過ぎて      夢のような 勝訴ならば
はずむ南の 恋の夜          はずむ報酬 皮算用

灼けた素肌 肩を抱いて   負けた事件 肩寄せ合い
愛をささやき踊れば       ひっくり返すぞ 叫べば
白い渚に 恋も輝き       白い画面に 文字が浮かび
風に誘われ歌いだす       控訴趣意書も できあがる

オーレオレマツケンサンバ  オーレ俺マチベンさんダ 
オーレ オレマツケンサンバ   オーレ俺まずケンサンだ!
あぁ 恋せよ アミーゴ     さぁ立証せよ 悪意を
踊ろう セニョリータ      憶せず 請求した
眠りさえ忘れて踊り明かそう 寝食も忘れて認めさせよう
サンバ ビバ サンバ      三段 論法 燦々
マ・ツ・ケ・ン サンバ オレ!    マ・チ・ベ・ン サンバ オレ!

(携帯画面で改行を避けるため一部の歌詞を詰めました)
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いっそ、日弁連公式ソングに採用の上、ご本人の熱唱と共に歴代会長・役員さんにバックダンサーを務めていただき広く宣伝してもよいのではと思うのですが、いかがでしょう?

武井咲氏や堺雅人氏(古美門弁護士)などに特別出演をお願いしてもよいかもです。
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古美門研介と小保内義和の異同について論ぜよ | 北奥法律事務所

きっと、全国の弁護士さん達の二次会定番曲として、末永く(黒)歴史に残るのではないでしょうか(笑?)

とりあえず、弁護士になりたい?受験生等の皆さんは、スマートフォンでこの替詩を見ながらカラオケで熱唱いただければ、御利益があること請け合いです。

全国の弁護士の皆さんも、深夜に事務所でこっそり熱唱いただければ、起案のストレスもきっと吹っ飛ぶことでしょう。

日弁連機関誌「自由と正義」には、各地の弁護士が貴重な経験談をコラム的に執筆されている「ひと筆」欄なるコーナーがあり、読者閲覧率100%と言われる末尾の懲戒公告欄と並んで?読者の人気を博していると思われます。

いつの日か、私も替歌をテーマに「ひと筆」欄に寄稿してみたい・・との妄想にかられないこともありませんが、せいぜい虚構新聞あるいは新団体・シン日弁連(仮称)くらいにしか採用いただけないのでしょうね・・

なお、替歌と著作権に関する論点については過去の作品掲載時に私の一応の見解(著作者人格権の中核たる著作者の尊厳の問題)を述べましたので、そうした話に関心のある方は、そちらもどうぞ(著作財産権には触れていませんが、当方のブログ掲載程度ではその点は問題とはならないとの認識です)。
北風~他業界にも吹き荒れますように?~そして、フェアユースの本質としての多様性と尊厳 | 北奥法律事務所

今回は初めて?原詩(歌詞)の全文引用をしており、これは望ましくない(アウトになりやすい)との見解もWeb上で拝見しましたが、原詩と替詩の異同(押韻)をコンセプトの異同を含めて楽しんでいただくためにも原詩の表示が必要(全文引用に合理性があり、その他の事情も考慮した表現全体の総合評価として、原著作権者に対する権利侵害とは言えない)と判断しました。