北奥法律事務所

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26日

建築訴訟を巡る一国二制度と訴訟実務の行方

3年ほど前、最も苦労した事件の一つに、岩手県内のある住宅の新築工事の瑕疵を巡る訴訟があります。

施工業者側(瑕疵を理由とする賠償請求を受ける側)で依頼を受け、幾つかの工事項目で、住宅建築に関する細かいルールの抵触の有無が問題になりました。

が、依頼主たるご年配の施工業者の方は、「自分はフラット35(公庫仕様住宅)の仕事はしたことがない」と仰るなど、現在の建築基準法令やそれを取り巻く実務ルールの詳細にさほど明るくない(悪く言えば、昔の知識で仕事をしている)ように見受けられ、論点に関する説明(相手方の主張への反論)をお願いしても、得心できるご返事がなかなか得られませんでした。

幸い、現代にはインターネットという有り難い武器がありますので、自分なりに建築用語をあれこれ調べて「この点(工事項目)は瑕疵ではない=きちんとした工事だと貴方が仰っている理由は、要は、こういうことですか」と、私の方でそれなりに理屈をどうにか揃えて書面を作成し依頼主の確認を求める作業の繰り返しとなり、相手方の言い分(事実関係から法令等のルールまであれこれ)を理解するための作業も含め、他の訴訟の何倍も消耗を要する作業が続きました。

私は本格的な建築瑕疵訴訟を経験したことはほとんどないものの(工事代金を巡る業者間の紛争など工事絡みの訴訟は数多く経験しています)、東京時代に建築瑕疵が絡む訴訟は若干ながら関わったことがあります。

東京地裁では、建築系の訴訟は当時(平成14年前後)から、訴訟の早い段階で問答無用で調停手続に廻され、建築士の方の主導で技術的な論点に関する整理が行われています。私も当時、それをもとに早期に調停案が示されて合意し終了、という経験を1~2度しており、本件も、事案の性質や当事者の実情などから、調停手続に付していただいた方が良いのでは、と裁判所にも申し入れました。

しかし、その件の担当裁判官は、ご本人の口ぶりなどから建築紛争に豊富な知見をお持ちらしく、調停は必要ないとした上で、概ね当事者の主張立証を尽くさせた時点で、この論点は当方(被告)の主張を認めるが、この論点はダメ、などと口頭で結論を伝え、それを前提に和解勧告として特定の金額の提示をするという対応(訴訟指揮)をしてきました。

それまでの当事者とのやりとりなどから、「この論点は厳しいのでは」と薄々感じていた論点については特に異存はなかったのですが、中には、当該工事に関する技術的知見に精通する建築士の方の意見を伺いたかったという争点もありましたので、結論自体は恐らくやむを得ない範疇なのだろうとの印象は持ちつつも、生煮え感というか、納得という点では残念な面がありました。

といっても、建築調停(建築学などの知見が問われる場合に建築士を交えて、その知見を生かして争点整理や和解勧告を行う調停)を行わないという事象(訴訟指揮)は、この裁判官の方に限った話ではありません。

恐らくは、地方(小規模)の裁判所では、ごく当たり前のことである=言い換えれば、建築調停は、実際には十数年以上前から現在まで一貫して、大都市だけの制度になっていると思われます(そのような話を聞いたことは何度かあります)。

既述のとおり、この訴訟の担当裁判官の和解勧告(結論)自体は、両当事者にとってやむを得ない(受け入れざるを得ない)範疇のものと理解しているのですが、当方が提起した論点(ご本人のごく抽象的な説明を建築の素人である私があれこれ調べてまとめた論点であり瑕疵訴訟の一般的文献には全く記載のない、建築分野の固有の論点)について、結局は納得できる説明は得られなかったとの気持ちがあり、曲がりなりにも建築士の方が関与していれば、多少とも裁判所の判断を得心できたのにと、残念な感じがしてしまいます。

少し前の判例タイムズに、東京地裁が行っている建築瑕疵訴訟の審理モデルに関する論考が掲載されてましたが(1454号4頁)、相変わらず、東京地裁では建築瑕疵訴訟では調停手続を行うのが至極当然という書きぶりとなっており、「いつまで、こうした一国二制度状態を続けるのだろう、最高裁はその状態が続くことが平気なのか?」と思わざるを得ません。

もちろん、このような「大都市と地方の取扱(訴訟の審理方法)の違い」は国民一般に知られているものではなく、まして国民に支持されているものでもありません。

裁判員制度に関しては、曲がりなりにも各都道府県で一律の仕組み(サービス?)を用意している裁判所も、建築瑕疵紛争のほか幾つかの類型では、大都市と地方とで審理の仕方などが異なるという実情を放置しているように見受けられ、それで良いのだろうかと感じてしまいます。

医療訴訟や知財訴訟など専門特化が著しい領域では、裁判所(専門部)が要求する水準で直ちに仕事ができる弁護士自体が限られているため、相応にやむを得ない面があるのかもしれませんが、少なくとも建築関係訴訟には、そこまでの事情はないはずです。

どちらの手法が良いのかという点はさておくとしても、東京等で生じた建築瑕疵紛争と地方都市で生じたそれとで、「司法の手厚さ」が違うことが常態化するのであれば、それは国民とりわけ地方在住者の司法へ信頼を損なうことに他ならず、関係者には熟慮と行動をお願いしたいところです。