民事執行制度の強化を巡る議論と展望

交通事故などの事故・事件の被害者や知人に頼まれ大金を貸して返済を受けられないままの方など(債権者)が、支払義務を負う者(債務者)に対して裁判を起こし、苦心して支払を命じる判決を受けたものの、債務者の財産がまったく分からず、ちっとも債権を回収できないというケースは、我が国では珍しくありません。

債務者に関して言えば、次のようなパターン(類型)があるかと思います。

①相当額の財産を有している可能性が十分あるものの、債務者の所在が不明or広域で活動しているなど、どこに財産を持っているかの手がかりを掴むのが難しいもの。

②債務者の所在等は分かっているが、居住地等に不動産を所有しておらず、居住地付近の金融機関に預金の差押をしても奏功せず(口座がないか、あっても残高がほとんどない)、他に財産の所在等が分からないもの。

③そもそも、その債務者の所有資産が皆無に等しいと考えざるを得ないもの。

この点、我が国では、判決を有する債権者などの照会に応じて債務者のあらゆる金融機関の口座情報などを一括して回答する仕組みは現時点で存在していません(生命保険の契約情報については一括照会制度はあるものの、債務者の同意がない限り保険会社が回答を拒否する例もあります)。

そのため、債権者が少なくない経費と手間をかけて、債務者の居住地を管轄する幾つかの金融機関(支店)に債権額を割り付けて差押申立を行うことがありますが、大概は、前記②のように「預金がないか、あっても僅少」との回答を受けておしまいというケースが少なくありません。

債権者によっては、深刻な事故の被害者でご自身に過失がほとんどない場合のように、非常にお気の毒な方もおられますので、そのようなケースに直面すると、法の不備があると思わずにはいられない面があります。

反面、本当に財産のない(かつ、形成できる能力も乏しい)人について強制収容所のようなものを作って収容し強制労働の賃金で返済させるなどという法制度が我が国で採用されるはずもなく、「救済(支払確保)の必要が高いのに回収が困難な債権者」の方にお会いすると、ただただ残念な気持ちばかりが募ってしまいます。

せめて、強制執行等の対象となりうる債務者の財産の有無を簡易かつ確実に把握できる制度があれば、「財産がない」と判明する場合も含め、債権者にとっては気持ちの整理ができる面がありますが、それとて、上記のとおり金融機関の照会制度の不備や回答拒否など、我が国では必ずしも機能しているとは言い難い面があります。

この点に関し、現在の民事執行法には、「財産開示手続」という債務者に自己の財産状況を開示するよう命ずる制度があるのですが、この制度も、債務者が期日に出頭せず流会で終わることが多く、十分に機能を果たしていないとして、「債務不履行者名簿」を作って閲覧等できるようにしたり信用情報登録制度とリンクさせるなど(不払者にとっては強いプレッシャーになり得ます)、制度をより強化すべきだと主張されることも少なくありません。

ちなみに、昨年に判例タイムズに掲載された論文(1382号等)は、そうした立場をとっており、韓国の制度がそのようなものになっているということで、それを取り入れることを提案する内容になっていたはずです。

これに対し、今年の2月に奈良地裁の今井輝幸裁判官が公表した論文「韓国の財産開示制度の現状」という論文(判例時報2207号)は、執行制度の基礎をなしている様々な法文化や制度に違いがあるとして、慎重な立場をとっています。

思いつきレベルですが、双方の立場の違いは、「司法積極主義と司法消極主義」という我が国の司法に関する大きな路線対立の問題(いわば、理念重視派と国情重視派の対立といってよいのかもしれません)とも繋がりがあるように感じられ、そうした視野からこの論点を考えてみるのも興味深いのではと感じたりもします。

それはさておき、15年も実務の世界で生きていると、我が国では、「払えない人」を強く追いつめるような制度ないし実務はなじまないと考える方がほとんどで、その種のケースで取立を強化する法制はあまり期待できないと思われます。

そうした点では、交通事故における人身傷害保険のように、相手方が無資力の場合に不良債権の填補を受けられるような自己防衛的な保険等の制度を、様々な形で普及させていく方が現実的なのかもしれませんし、人身傷害保険や弁護士費用保険が普及しているように、実損填補型の保険等に関する潜在需要は我が国には十分あると言ってもよいのではと感じています。

また、財産開示制度の改正の要否はさておき、少なくとも、一定の条件を備えた債権者については、弁護士法23条に基づく照会制度ないし照会先の受け皿の強化(情報集約システムの整備)など、債務者の資産などに関する情報収集の制度をより強化していただきたいと思っています。

余談ながら、今井裁判官は私が修習生時代にお世話になった方で、数年前から韓国法の専門家として刑事法などでお名前をお聞きすることがありましたが、当時から大変勉強家の方で、今回の論文も韓国の法制や法文化などに対する造詣の深さを強く感じさせられました。

私は、平成22年に日弁連の行事(人権擁護大会)の企画で数日だけ訪韓し、韓国の廃棄物法制(不法投棄対策など)や実務に関するお話を伺うなどしたものの、恥ずかしながら「チラ見」レベルで終わってしまったということがあり、外国法に限らず、今井さんを見習って、もっと努力を積み重ねなければと恥じ入るばかりです。