北奥法律事務所

岩手・盛岡の弁護士 北奥法律事務所 債務整理、離婚、相続、交通事故、企業法務、各種法律相談など。

〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-17-7 北星ビル3F

TEL.019-621-1771

事故など

水路や湖沼での転落事故と賠償問題

最近の判例時報で「飲酒酩酊した人がローソンの脇の側溝の水路に転落して死亡し、遺族が、水路を管理する自治体と水路脇の壁を管理するローソンに対し、水路や壁の設置管理の瑕疵等を理由に賠償請求したところ、自治体の責任は認めたものの8割の過失相殺をされ、ローソンへの請求は棄却された」という例が載っていました(富山地判H25.9.24判時2242-114)。

転落事故に関する国賠請求や工作物責任が問われた訴訟は多くの前例があり、解説には飲酒酩酊絡みでの歩行中の事故に関する前例などが紹介されています。

水路への転落ではありませんが、さきほど、秋田の八郎潟の水路でワカサギ釣りをしていた方が、氷が割れて湖水に転落したというニュースが出ていました。詳細は存じませんが、仮に、転落場所(水路)の管理者が、水面の状態などから転落等の危険があることを把握できたのに進入禁止など相当な措置を講じていなかったという事情でもあれば、国賠訴訟などに発展する可能性もあるかもしれません。

余談ながら、小学生の頃、丘の上の書道教室の帰りに凍結した沼(面積は学校のプール程度)に一人で入って遊んでいたところ、沼の中央で氷が割れて足下から沼に埋まり出られなくなったことがあります。幸い、30分~1時間ほどで救出され、事なきを得たのですが、水面が割れて氷の下に転落したという報道を目にすると、そのときのことを思い出さずにはいられないものがあります。

「自分は沼にも湖にも行かないよ」という方も、冒頭のような転落事故もありますので、お気を付け下さい。

原発賠償問題に対する岩手の弁護士の関与状況

24日に、福島第一原発の事故に基づく賠償問題に関し、新潟で被害救済弁護団の中心を担っている二宮淳悟弁護士による講義が弁護士会で行われ、参加してきました。

講義では、福島県内で帰還困難区域等の外の地域(福島市、郡山市など)からの避難者の方が原子力紛争解決センターの申立を行う例を中心に、現在の原紛センターの和解基準に基づいた賠償請求や手続の方法、区域外避難者に関し現在問題となっている論点などについての基礎的かつ実践的な解説があり、そのような方からご依頼があれば、参加した岩手の弁護士の面々にもすぐにでも申立ができそうな印象を受けました。

原発被害に関しては、岩手の場合、大きく分けて、①福島等からの避難者の損害、②県内の企業等の損害(主に風評被害)の2つに区分されますが、私が経験した限りでは、残念ながら、3年以上に亘り双方ともご相談等を受けることは滅多にない状態が続いています。

岩手弁護士会では、震災直後から、原発関係の問題は公害対策環境保全委員会で対応して欲しいとの会内での要請があり、私もメイン担当の1人となっていたので、相談や依頼があれば適宜応じるとのスタンスでいたのですが、ほとんど相談等がない状態が続きました。平成24年中に1度、相談会を開催したのですが、非常に低調だったことを覚えています(但し、私は担当していませんが、沿岸で有名な企業さんが風評被害の相談をされたこともあったようです)。

その後、平成25年1月に原賠審から県内事業者向けの風評被害関係の第三次追補が公表された後、風評被害を巡る賠償請求が活発になるのではないかとの観測があり、同年中には、要請に応じて大船渡で出張相談会をしたこともありました。他にも原賠支援機構の無料相談に関する問い合わせ(県内事業者による風評被害相談)が弁護士会にあり、担当していましたが、結論として、原紛センターや訴訟などの依頼を受けることはありませんでした。

当時、一関の農業者の方が訴訟を行ったとの新聞報道等があったほか、県内の小売業者の方から原紛センターのADR申立依頼を受けた方が1件あったとのお話を伺いましたが、岩手の弁護士に事件依頼がなされる例自体がほとんどない状態が続いたことは間違いないと思われます。

もちろん、我々(弁護士会の担当者)が受任拒否をしていたわけではなく、PR不足のほか、直接請求で一応の解決をされている方が多かったり、そもそも福島から岩手への避難者数が他地域(南東北・関東・新潟)に比べて多くないといった事情があるのではないかとは思います。

ともあれ、そのような開店休業のような状態が続いたところ、昨年上半期に、弁護士会の震災対策の中心メンバーの方々が、懇意にしている他県の弁護団の先生などの支援も受けて、岩手で弁護団を作ることになり、以後、岩手での窓口は弁護団の方々が主に担うことになりました。私も弁護団には入っていますが、若手の方々に担当させるとの方針のせいか、私には声がかからず、出番のないまま引退しているような有様です。

ただ、弁護団のMLで流れている情報を見る限りでは、相談会を開催してもほとんど相談がなかったという報告を見ることがあり、弁護団の方々も、広報(相談や依頼の集客)には苦労しているようです。

そんなわけで、私に限らず、岩手の若手・中堅の面々も原発賠償問題の取扱いを希望しているものの、携わる機会のない状態が続いている感は否めず、残念に思います。

現在も福島の隣県などではADR等の手続が進んでいるようですから、岩手県内にお住まいの避難者の方や風評被害などの問題を抱えたまま適正な被害回復を受けることができていない(のではないかと疑問を感じている)県内企業の方々は、今からでもご相談・ご利用を検討いただければと思います。

公務員が危険な作業を民間人に代行させた際に生じた事故と責任

北海道のある牧場に国が設置した施設内で生じた民間人の死亡事故で、担当公務員の事故防止措置義務違反を理由とする遺族からの国家賠償請求が認められた例について若干勉強しました。

具体的には、AB夫妻が経営している帯広地方の甲牧場内に国が設置・管理した「肥培かんがい施設」(牛などの家畜糞尿の処理施設)を管理を担当する国の機関の職員Cが施設の状況の調査中に、施設の一部である糞尿の貯留槽の蓋を誤って落下させてしまったところ、AB夫妻がCに対し、後日回収しておくと申し出たため、CもABに委ねました。そして、ABが貯留槽内で回収作業をしていた際、急性硫化水素中毒と見られる症状が生じて死亡するという事故が生じたものです。

そこで、夫妻の遺族Xが「CにはABに蓋の回収を委ねる際に、作業の危険性を警告する等の事故防止措置を講ずべき義務の違反などがあった」と主張して国に賠償請求したところ、裁判所(釧路地裁帯広支判H26.4.21判時2234-87)は、Xの主張(担当職員の義務違反)を認め、国に数千万円の賠償を命じています(但し、AB夫妻にも4割の過失があったと認定)。

そもそも、公権力の行使にあたる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失により違法に他人に損害を加えたときは、国又は地方公共団体が賠償責任を負います(国家賠償法1条1項)。

国賠請求を巡る紛争は公務の種類や態様に応じて多岐に亘りますが、「公務員が自ら行うべき作業を申出により民間人に委ねた際に事故が発生した場合に、作業に内在する危険性を警告しなかったことを理由に被害者が賠償請求した例」というのは滅多に聞いたことがなく、同様の性質を持つ事故の賠償問題を考える際に、参考になると思われます。

また、「業務として危険な作業に従事する者が、その作業の一部を好意で代替を申し出た他者に委ねた際に、その者への説明不足に起因して死傷の結果が生する例」というのは、民間企業などでも十分ありうることでしょうから、そうした事故の賠償責任を検討する際にも参考価値があると思われます。

裏を返せば、公務員に限らず、危険性を伴う作業に従事する方が、業務の際に関係者と接する際における事故防止のための措置(接する者への説明等)のあり方という点でも参考になると思われ、研修のための素材として活用できる裁判例というべきかもしれません。

高速道路の事故と責任

先日、岩手県内の高速道路上で走行中の車両の炎上事故があり、乗車中のご家族が死傷するという大変残念なニュースがありました。

特異な事故で、当初はタイヤの破裂の影響を仄めかす記事だったと思いますが、その後、他の車両の部品がガソリンタンクに刺さっているのが分かり、それが摩擦で発火したのではないかという報道があり、恐らくは、どのような経緯でその部品が刺さったのか(道路上に落ちていたのを踏んだのか、他の原因か)を警察が調べている最中なのではないかと思います。

事情が全く分かりませんので憶測で物は言えませんが、前方を進行する車両が物を落として、その直後にそれを踏んだということであれば、内容次第では、その車両の責任を検討すべき余地があるでしょうし、一定時間、危険な状態で路上に放置されていた部品を避けきれずに踏んだということであれば、道路の設置管理の瑕疵を理由とする高速道路の運営企業への責任追及という論点もありうるのかもしれません。被害車両に部品が積まれていた可能性もあるとの記事ないし投稿も読んだ記憶があり、いずれにせよ事実関係の解明が待たれるところだと思います。

ところで、全くの余談になりますが、1年ほど前に、高速道路を走行中に、進路前方に突如、布団を巻いたような物体が出現したことがあり、避けきれずに正面衝突してしまったことがあります。

その際には、第2車線を走行中に進路前方の車両が突如、進路変更をしたところ、目の前(視界)に上記の布団が突如出現し、私も第1車線に進路変更したかったのですが、併走している車両がいた上、第2車線のすぐ後方にも走行中の車両がおり、いわば逃げ場のない状態で、避けきれずに布団に衝突してしまいました。

幸い、視界に入った範囲では、布団に人が入っているなどという事情はないと思われ、また、跳ねた布団はそのまま第1車線と第2車線の間で止まったように見えましたので、その後は、他の車両に迷惑をかけることもなく、高速道路の管理会社側で撤去したのではいかと思われます。

恐らく、引越等のため布団を巻いて運んでいる方が走行中に落としたのではないかと思われますが、当時は、「ヤクザ等が、関係者を轢死させるためグルグル巻きにして高速道路上(の後続車が避けきれない混雑状態の場所)で路上に放り投げたなどという話でもあったらどうしよう」と、少し不安がないこともありませんでした。幸い、報道の類は一切なく、杞憂だったのではないかと思われます(そう信じたいです)。

高速道路上の事故を含む大半の事故類型では、裁判所が刊行する過失割合の基準(別冊判例タイムズと呼ばれる書籍)をもとに、責任や過失の程度に関する判断を行うことになります。

今回の被害者の方もそうですが、高速道路上の事故は、県外の方が当事者となることも多いせいか、私自身はあまりご縁がない(受任するのは一般道や駐車場等の事故が圧倒的で、高速道路上の事故は過去に1、2件程度かもしれません)のですが、大きな被害が生じる事故では、賠償額算定上の論点が多数生じますので、残念ながら被害に遭われた方は必ず相応の力量を持った弁護士に相談等していただければと思います。

美容外科の被害と過払金請求等の勧誘広告

弁護士会の配付資料として、毎月1回、日弁連消費者問題対策委員会の広報(消費者問題ニュース)が配布されており、今月は、「美容医療被害」が特集されていました。で、美容医療に関するトラブル発生の背景として、日本美容医療協会の理事の方から、以下のコメントが掲載されていました。

①美容医療の患者に手術の事実を隠したいとの心理が働くため、口コミが少なく広告を出せば集客できる。

②全国規模の広告となる関係上、広告費用を捻出するため一人あたりの患者から出来るだけ稼ごうと本来不要な手術を行ったり、効率を求めて誇大・違法広告が行われたり、全国展開するため経験の浅い医師が募集等している。

③患者にはトラブルが発生しても隠したいという心理が働き、訴訟等になることは滅多にないため、トラブルが世間に知られることなく同じ過ちが繰り返されるという悪循環がある。

この話は、岩手でも震災前後から激増し未だに収束しない「東京等の弁護士による過払金請求等の宣伝広告」とよく似ていると言えないこともありません。すなわち、

①サラ金等の借金問題は、家族等に内緒にして行っている方が多く、債務整理や過払金請求については事実を隠したいとの心理が働くため、口コミではなく広告を手がかりに弁護士に依頼する層が多く存在する。

②過払金等の広告は、全国規模の広告を展開したりCMなど多額の費用を用いているため、広告費用を捻出するため一人あたりの依頼者(借主)から出来るだけ稼ごうとするインセンティブが働きやすい(それらの事務所の実情を把握していませんので、本来不要な訴訟?を行っているなどと決めつけるつもりはありませんし、新聞等に織り込まれている内容を誇大・違法広告と決めつけるのもどうかとは思います。ただ、最近では、相当に若い(経験の浅い)弁護士も顔写真を出して売り込んでいるようなので、その点は同じということになりそうです)

③依頼者には(①の延長線上で)トラブルが発生しても隠したいという心理が働き、(弁護過誤訴訟自体が普及していないことや依頼者側が業務水準等を十分に把握できていないという問題があるため)訴訟等になることは滅多になく、トラブルが世間に知られることなく同じ過ちが繰り返されやすい。

さらに付け加えれば、「美容外科は精神的な悩みを外科的に解決しようとする診療科であり精神外科とも呼ばれている」との指摘も、一律にということはないにせよ、メンタル面に問題を抱えた多重債務者の方に沢山接してきた身としては、借金問題に通じるところがあると思いますし、上記の「広告宣伝事務所」の方々が、そうした面まで視野に入れて業務をなさっているのか、心許なく感じるところはあります。

もちろん、そうした「広告集客事務所」ばかりを悪者にするつもりはなく、田舎の町弁達の中にも、広告ならぬ弁護士会の相談事業などを通じて、①の境遇の方に出逢い、十分な研鑽も積まずに無理な訴訟などを行ったり、逆に、行うべき主張をせずに権利を失効・埋没させる例もあるでしょうし、同時点の業界水準から見れば問題のある実務対応があっても、③の理由で発覚しないことも少なくないかもしれません。

また、この種の話は弁護士の業務の多くでありうるので、過払等(債務整理)に限ったことでは勿論ありませんし、他ならぬ私自身にもはね返ってくる話かもしれません。

ともあれ、その特集記事では、美容外科におけるインフォームド・コンセントの重要性や広告の自主規制、被害相談窓口等の充実などが強調されていましたが、これらは弁護士業界全体にも当てはまる面の大きい話と思われます。

それだけに、他ならぬ消費者委員会自身が、その改善(消費者被害としての弁護士被害の予防等)のための推進役を果たしていただければと思いますし、「過払広告」ばかりが咲き乱れるという意味では、異常な様相を呈しているといっても過言ではない現在の弁護士業界の場合、広告等のあるべき姿などについても再検討いただければと思っています。

重大犯罪被害に関する支援費用と人身傷害補償保険

最近、殺人事件など痛ましい犯罪被害の報道がなされる際、被害者側(遺族など)が、代理人の弁護士を通じてコメントを公表する例が増えているように思います。

日弁連では、数年前から、犯罪被害者や遺族のための報道対応や刑事手続に関する支援活動という分野(業務)をPRしており、刑事手続に被害者等が参加するための法整備も一定程度はなされているため、賠償請求以外の場面でも弁護士の支援を受けることを希望する方が増えつつあるようです。

ただ、その「支援」も、相応の費用を要するとなれば尻込みする(或いは支払困難な)方も少なくないでしょうし、そもそも、犯罪被害に遭わなければ支援なるものも要しなかったわけで、できることなら加害者に支払って欲しいと思うのが人情ではないかと思います。

もちろん、弁護士側も、その種の活動に特殊な使命感等を持ってボランティア的に取り組んでいる方もおられるでしょうし、高額な賠償請求と回収が見込める事案であれば、賠償に関する受任費用で賄う(言うなればセット販売)という発想で、報道対応等については無償で対応するという例もあるのかもしれません。

ただ、基本的には弁護士も、業務(食い扶持)として仕事をしていますので、「支援」とか「寄り添う」などと美名?を称する場合でも、最終的には何らかの形で対価というものを考えざるを得ません。

私はその種の業務(重大犯罪被害者の報道対応や刑事手続参加等の支援業務)のご依頼を受けたことがないので詳細は存じませんが、聞くところでは、経営負担のない若手など一部の弁護士の方が、法テラスなどを通じ僅かな対価で取り組むことが多いようです。

この点に関し、「Y社が経営する学習塾内で塾講師Aが児童Bを殺害したため、両親XらがYに対し、使用者責任に基づき損害賠償請求し、その際に、賠償請求自体に伴う弁護士費用とは別に、遺族として報道や刑事裁判などの支援対応を受けたことによる弁護士費用として100万円を請求したところ、当該請求を裁判所が全面的に認めた例」があり(京都地判H22.3.31判時2091-69)、解説によれば、刑事支援費用の賠償を認めた(論点として扱った)例としては、唯一かもしれないとのことです。

判決によれば、受任した弁護士の方には相応に膨大な従事時間があったようで(但し、細かい立証がなされたわけでもないようですが)、そうしたことも考慮して上記の金額が認容された模様です。

ただ、このケースでは、Y社に十分な資力があるとか、Y社が加入している賠償責任保険が利用できるといった事情があるのであれば、Xや代理人弁護士としては問題ないものの、Y(加害者側)に支払能力がない場合であれば、本体的な損害賠償請求権と同じく、絵に描いた餅にしかなりません。

ここ数年も、ストーカー関連の殺人事件など理不尽で痛ましい重大犯罪被害が幾つも生じていますが、その多くが、加害者(賠償債務者)が無資力ゆえに賠償請求の回収が期待できない事案と目され、こうした問題は長年に亘り指摘されながらも、一向に改善の兆しが見えません。

この点、交通事故に関する自動車保険契約では、人身傷害補償特約が普及しており、加害者が無保険でも、被害者側で契約している任意保険から一定額の補償(保険金)を受けることができ、この特約は、犯罪被害にも対応する(或いは犯罪被害向けの特約も付して販売されている)例も少なくないようです。

そのため、こうした保険(特約)に加入している方であれば、加害者側が無視力でも民事上の被害回復を一定程度、図ることができることは確かだと思います。

ただ、人身傷害補償保険は実損ベースの算定とはされているものの、被害の全部を補償するわけではなく、約款により一定の限度額が設けられている上(私が関与した交通事故事件では、人傷保険金として給付された額が、総損害額の7割前後だったとの記憶です)、時には、「実損」の算定を巡っても保険会社と被害者(契約者)とで争いになることがあります。

そのため、そうした保険会社に請求する場合も含めて、かつ、賠償請求だけでなく上記のような報道対応等の支援に関する弁護士費用なども含む、被害者に生じた被害を全面的に填補する保険商品を販売する保険会社が現れるのを期待したいところです。

また、当然ながら、自動車を保有しない=自動車保険契約をしない世帯向けに、生命保険や損害保険などの特約として同種の保険商品を販売、購入する取り組みが広まって欲しいものです。

そして、究極的には、「掛け捨て」の特質として、保険事故=犯罪が減少すればするほど保険会社にとっては利益があるわけですから、保険会社が保険料を原資に相応の費用を投じて、行政が行き届かない犯罪予防のための様々な取り組みを行うようなことも、なされればよいのではと思います。

弁護士の立場では、「犯罪被害対応支援」は、現在のところ、労働に見合った十分な対価をいただくのが困難な分野と目されているようにも思われ、現状ではそのようにならざるを得ない構造的な制約もあります。

しかし、理不尽な重大犯罪被害のような問題は、追突などの交通事故と同じく、社会が存在する限りは誰かがババを引いてしまう面があるため、全員が広く薄く負担することで被害者に手厚くする仕組みが求められていると思われ、保険商品の設計のあり方なども含め、関係者の熟慮と行動を願うばかりです。

私自身は、この種の業務はタイムチャージとするのが適切と思いますが、事案によっては前記判決のように相当な額になるでしょうし、「過剰支援(要求)」などという問題も生じるでしょうから、保険給付のルールや類型ごとの上限、保険と自己負担の割合なども含めた費用のあり方についても、検討が深まればと思います。

交通事故による若年重度後遺障害者の将来介護費等に関する定期金賠償

2歳7ヶ月の幼児が交通事故で重傷を負い、両下肢完全麻痺等の重篤な後遺障害を負い、等級1級1号が認定された件で、介護費等に関する将来発生分について、一時金ではなく定期金(毎月又は毎年など、一定期間ごとに支払う方法)による賠償が命じられた例について、少々勉強しました(福岡地判H25.7.4判時2229-41)。

日本の裁判所は、将来、確実に発生すると見込まれる損害についても、一時金=判決時(遅延損害金の起算点は事故時)の一括払を命じるのが原則ですが、逸失利益など将来発生する損害には中間利息(ライプニッツ係数による計算が大原則)の控除を行うため、実際に要する費用よりも少ない金員しか受け取れないことになってしまう(中間利息控除による減額は、決して小さなものではありません)として、15年ほど前から定期金請求の当否が裁判上争われるようになっています。

で、逸失利益などについては、一時金とする(定期金請求を認めない)運用がほぼ確立したと思われますが、介護費など実損的なものについては、定期金請求を認める例も多く、事故以外の事情で長期の生存に疑問符が付く方が被害者となった場合などは、加害者側が支払の抑制のため(実際に短期間で死亡した場合などを想定すれば一時金賠償だと割高の支払になる)定期金での賠償を求める例もあります。

上記の例では、裁判所は、被害者の年齢(長期の介護等を要する)や両親の希望等を重視して介護費等に関する定期金請求を認め、介護費につき月額45万円強、車椅子等につき年額150万円弱等、車両等につき数年おき100万円等の定期金賠償を命じています。

なお、一時金については、慰謝料(多額のリハビリ費用が訴訟上請求されていないことを理由に、本人分だけで3000万円を認めています)や逸失利益等について7600万円強、それとは別にご両親の慰謝料として各440万円を認容しています。

他にも、2歳児をジュニアシートに座らせたことで過失相殺になるか、常時介護か随時介護か、労働能力喪失率(100%か否か)なども争点になりましたが、いずれも被害者側の主張が容れられています。

私も、平成15年頃(東京時代)に、1級の後遺障害を負った方の賠償請求に関する訴訟に携わったことがあり、介護費や自宅改造費など様々な将来損害の請求を行い、ご自宅や勤務先を訪問し伺った内容を陳述書にまとめるなど、色々と主張立証を検討、準備したことを覚えています(その事件は、途中で岩手に戻ることになったので、兄弁が引き継ぎ、穏当な内容の和解で決着したと聞いています)。

余談ながら、その事件では、被害者の方が、最初に依頼していた弁護士の方の仕事ぶりに不信感を抱き、交渉(裁判外調停)が決裂し訴訟になるという時点で私の勤務先に依頼されてきたという事案で、前代理人(調停手続で提示された内容を前提に成功報酬を請求していました)との関係解消のための処理も余儀なくされました。

前代理人の方は、請求内容などの整理については特に問題のない仕事をしていましたが、依頼主に対する態度ないし説得姿勢などに問題があったそうで、互いに言い分のある話なのかもしれませんが、重大な被害を理不尽に負わされた方々(なお、被害者に過失がない事故でした)との接し方という点で、色々と考えさせられるところはありました。

重篤な後遺障害事案などでは、介護等の関係で様々な損害が発生し、それらを整理して請求することが求められるほか、一時金か定期金かという論点をはじめ、介護費の金額等を巡り様々な議論が必要になるなど、一定の熟練を要する面がある上、上記の例に見られるように、被害者の様々な心情に配慮した代理人活動を必要とすることもあり、弁護士なら誰でもできるような類の仕事ではないことは確かです。

万が一、そのような深刻な被害を受けてしまった方々におかれては、加害者への賠償請求や弁護士の相談・選択等の段階でも、十分な調査・検討を行っていただき、一種の二重被害に陥るようなことだけはないように、留意いただければと思いますし、当方も、そうした事案に適切にお応えできるだけの研鑽を今後も重ねていきたいと思います。

田舎の町弁のリンカーン物語

弁護士時代のリンカーンの有名な逸話で、「敵対証人が、その日は月夜の晩で犯人の顔がよく見えたと主張したのに対し、その日は実際は曇りで月が見えなかったと述べて、その証言は信用できないと弾劾した」という物語は、多くの方がご存知だと思います。

この種の「気象ネタによる絵に描いたような弾劾」は、滅多にあるものではありませんが、先日、それに類する経験をする機会に恵まれました。

ある交通事故の事件で、過失割合(の評価の前提となる事故態様)に関し、当事者間に大きな争いがあり、当方が当日の路面状況などを主張したところ、相手方から、それとは全く異なる事実の主張がありました。

少し具体的に述べると、相手方は「前日からの悪天候で路面に積雪が多く、凍結もあり、雪のせいで道幅が非常に狭かった」と主張してきました。

これに対し、当方(依頼主)は「前夜を含め当日に降雪はなく、路面に積雪はなく、かなり前の雪に基づく除雪の山で道路脇に積雪があるものの、道幅を狭めるほどではなかった」と主張していました。

その事故では、実況見分調書が作成されておらず当日の現場写真もないなど、事故当日の路面状況を正しく記載した記録がありませんでした。

そのため、どうしようかと考えあぐねていたのですが、気象庁のHPを調べたところ、自治体ごとの気象情報が詳細に乗っており、それを見る限りでは、当方依頼主の言い分に即した気象経過であることが判明しました。

そこで、それらの資料をDLして提出したところ、裁判官から、路面状況については当方の主張どおりとする旨の心証が示されました。

過失割合については、事故態様を巡る他の論点や全体の評価などから、必ずしも当方の勝利というわけではなかったものの、言い分を尽くした上で相応の和解案が示されたため、依頼主もやむなしということで、和解成立で終了しました。

新人時代、弁護士会で配布された模擬裁判の資料にも、この種の「気象ネタによる反対尋問」のシナリオが付されていましたが、そのシナリオでは、当日の気象状態については弁護士法23条照会で気象庁に確認したという設定になっていました。それに比べると、インターネットでこの種の情報が無償・容易に入手できるようになったという点で、時代の流れを感じさせるものがあります。

ともあれ、気象ネタに限らず、事実関係を巡って当事者双方の主張事実が相反した場合には、各人の主張を基礎付ける証拠の有無や内容を丹念に検討、調査する作業が必要であることは間違いありません。

鮮やかに弾劾できることは滅多にありませんが、確たる根拠のない相手方の主張に一定の疑問符を付す程度なら、知恵と努力次第で一定の成果を挙げることは珍しくありませんので、今後も研鑽に努めていきたいと思います。

内実の伴わない?「専門」標榜事務所に対する裁判所の認識

先日、ある交通事故(被害が甚大で請求額も大きく、過失相殺なども絡んで争いのある金額が大きかった事件)で、裁判所から概ね当方の主張に沿う内容・金額の和解勧告をいただき、無事に和解が成立して解決しました。

特に、依頼主(被害者)には最も抵抗があった過失相殺の是非の論点で当方の過失をゼロとする勧告(判断)をいただいた点で、満足いただけるものとなったと自負しています。

和解が成立した期日で、裁判官と雑談する時間があり、その際、「東京では、現在、交通事故専門を謳ってCM等で大々的に宣伝している事務所があり、最近、東京地裁でその事務所が被害者代理人として提訴してくる案件が増えている。しかし、現実には、十分なスキルを持たず、裁判所から見れば杜撰な仕事となっている例が散見される。裁判所の指示には大人しく従うので(具体的に明示されませんでしたが、恐らく、裁判所が不合理だと判断した請求・主張の撤回などを指すと思われます)、裁判官としてはやりにくいわけではないが、当事者(被害者)にとって、これでよいのかと思うこともある」という趣旨のコメントをなさっていました。

このブログでは特定の事務所を批判する意図はありませんので具体的な名称等は差し控えますが、この事務所に関しては業界内での評判が芳しくないとの話をよく聞かされていたため、裁判所からも、こうした話が出てくるのだなぁと思わずにはいられませんでした。

それはともかく、この事務所に限らず、内実を必ずしも備えていないのに専門性を標榜ないし強調して顧客の勧誘をしている「看板に偽りあり」的な話は、現在の弁護士業界が抱える問題の1つと言ってよいのではないかと思います。

そもそも、「その仕事を、どのような弁護士に依頼するのが適切か」を決めるにあたって最も重要なことは、「その弁護士が、対象事件(の適正解決のため必要となる法律事務)を遂行するため、法律家として業界水準に照らし一般的以上の実力を備えているか否か」という点(その見極め)だと思いますが、対象事件を「専門」としているか(標榜しているか)は、その見極めにおいて、必ずしも決定的な役割を果たすわけではありません。

前提として「(弁護士の)専門」自体が、極めて曖昧、恣意的に用いられ易い言葉であり、例えば「その弁護士が、現に従事する時間総量の8割以上が、その事件類型に関する処理に占められている」のであれば、その類型を専門としていると評価してよいのではないかとは思います。

ただ、だからといって、様々な高度な論点が含まれ法律家としての総合的な実力が要求される複雑な事件を誰に依頼するかということを考えた場合に、「交通事故以外は一切受任しないと標榜しているが、経験や実績も不足し研鑽の端緒についたばかりの新人の弁護士」と、「交通事故に限らず、高度、複雑な論点を含む様々な事件を手がけて実績を挙げてきた、法律家としての実力の高いベテランの弁護士」とで、どちらが選ばれるかを考えれば、上記の意味での「専門」を問うことにどれだけの意味があるのかということは明らかだと思います。

とりわけ、弁護士(町弁)の業務は、様々な法律問題が背後で繋がっていることが多いなどの事情から、一部の分野を除き「専門」を過度に強調するのは適切ではありませんし、交渉技術など「分野に関係なく必要となる力」も多くあります。

私も、今も昔も、我が業界への知見の詳しくない方から「貴方の専門は何ですか」と聞かれることは多いのですが、「専門」を重視する必要がある事案は実際には限られている(或いは、他にも考慮すべき要素が多々ある)ということは、利用者サイドの健全な認識として、大事にしていただきたいと思います。

結論として、「この分野に経験、知見が深いのか知りたい」というものがあるのでしたら端的にその分野を明示して尋ねる方が賢明だと思います。

そうでなければ、現時点で取扱の多い分野だとか「売り」にしている、又は特に力を入れている分野があるかとか、特に実績や成果を上げた事件・分野としてどのようなものがあるかなどという形で聞いていただければよいのではと思います。

 

乳幼児の窒息事故・無呼吸状態と保育園の賠償責任

登園時間中の園児が睡眠中に無呼吸状態となり、心肺停止の結果、死亡や重篤な障害が生じた場合に施設側の賠償責任の有無が問われた裁判例が、幾つか公表されています。

最近の例として、「未認可保育園で睡眠中の幼児X1(1歳2月)が、一時無呼吸状態となり、低酸素性虚血性脳症(障害等級1級)という重篤な後遺障害を残したため、X1及び両親X2・X3が、保育園の経営者Yに対し1億3000万円強の賠償を請求した例」が紹介されています(横浜地裁川崎支判H26.3.4判時2220-84)。

判決では、X1の心肺停止の原因は不明で、X側で主張した態様(窒息)とは認め難いこと、Yに保育上の注意義務違反や救護義務違反が認められないことを理由にXらの請求を全面的に棄却しています(但し、控訴中とのこと)。

解説によれば、乳幼児の窒息に関する前例の多くは、原因不明として保育士らの過失が否定されているものの、一部に乳幼児突然死症候群との医学的所見を排して保育士らの過失を認めた例もあるそうです。

予防こそが最も大切な事柄ではありますが、より深刻な事態を防止するためにも、保育事業に携わる方やお子さんを預けている方々に、保育上の事故や登園中の重篤な病気に関する裁判例を通じて、どのような状況下で事件が起きているか、事件が起きたとき関係者がどのように行動しているか、それらについて裁判所がどのように評価=賠償責任の有無等を判断しているか、学んでいただき、予防等に活かしていただく機会があってよいのではと感じています。