北奥法律事務所

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パワハラ

現状では少額しか認容されない長期困難訴訟(セクハラその他)に関する抜本的改善策(弁護士費用保険、短期審判+費用負担命令など)について

プロスポーツ選手(ガールズ競輪)の養成指導者がセクハラ行為をしたとの理由で提訴された訴訟で、450万円の請求に対し、指導者による一定のモラハラ行為が認定され賠償が命じられたものの、認容額が11万円であったとの報道を拝見しました(無料公開された限度でのみ)。

記事の事案そのもの(認容額や認定事実の当否)については具体的なことを何も存じませんので意見を述べる考えはありません。

が、事案から離れた一般論として述べると、11万円の認容額のために膨大な苦労と精神的負担を余儀なくされる訴訟を起こしたいと思う人はいませんし、弁護士も通常は受任できません。

この事件の審理状況などは存じませんが、熾烈な主張立証の応酬と複数の尋問を含むフルコース訴訟なら、弁護士費用保険(日弁連LAC)のタイムチャージ換算で50万円でも大赤字、100万円でトントンになるかどうかというレベルだと思います(当事務所の経費換算では)。

そして、裁判所が現在決めているこの認容額。これらの事情は、この種の相談を受ける都度、すべて私が相談者に説明している事柄であり、そのせいか、私はこの種の相談は時折受けているものの、訴訟を受任したことは一度もありません。

この訴訟の原告代理人がどれだけの費用をいただいているかは存じませんが、ご本人等が富裕層で認容額に関係なくタイムチャージどおり支払ってくれるなどという有り難いお話でなければ、恐らく(私も法テラス系など少なからぬ事件で経験しているように)限られた費用で大赤字に耐えて尽力されたものと思われます(事務所経費の負担があまりない低コスト弁護士さんもいますので、一概に言えないことですが)。

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もちろん、コミュニケーションのトラブルは、往々にして「どっちもどっち(お互いさま)」の要素が絡んでいることが珍しくなく、認容額が少額となっているのも、裁判所がそうした認識に立っていることの表れで、そのこと自体は多少やむを得ない面があると思います。

ただ、「自分は強い辱めを受けた、このままでは終われない、相手に一矢報いたい」という気持ちを抱えて生きることを余儀なくされた人達にとっては、こうした形で「今の社会では諦めるしかないんですよ」と扱われてしまうと、社会に希望を失い、やがて様々な形で社会に復讐することもあるのかもしれません。

そうしたリスクを抱えて人々の不満を抑圧する現在の社会を続けるか、敢えて不満と向き合い決着の場を支援する社会に切り替えるか、我々の選択が求められていると言えます。

結論として、軽微又は本人の非が大きい無理筋事案はさておき、現在の社会通念に照らして看過すべきでない、法廷に持ち込むべき価値のある事案については、弁護士費用保険などを強化して、本人の負担を大幅に軽減する形で真っ当な価格で弁護士に依頼できる仕組みを作るべきだと思います。

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例えば、モラハラ問題に限らず、解雇などを含む業務上のトラブルに関する紛争を対象とする弁護士費用保険を作り、保険料は所得に応じて年間数百円+α程度を源泉徴収しつつ、企業や自治体などが補助を出したり特約で保険料を上乗せすれば、タイムチャージの限度額を超えた対応も得られる(自己負担がなくて済む)、といった制度があれば、依頼する弁護士の費用負担は劇的に解消されるでしょう。

被保険者を同居家族とすれば、学校でのトラブルなども対象にできるかもしれませんし、自治体の援助内容次第で、住民獲得競争などにも影響するのかもしれません。

ただ、モラハラ申告などは交通事故と比べて無理筋相談が頻発せざるを得ないので、保険適用の可否を判断する事前審査が必要であり、その点も含めて保険会社や弁護士業界との協議が必要になると思います。現実には、事前審査で却下される例が多数生じるでしょうから、そこが事実上の第1審になるのかもしれませんが。

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また、弁護士費用以前の問題として、「もともと少額しか認容されない訴訟に膨大な手間や高額な経費が必要となること自体が間違っている=早期・簡易の紛争解決を可能とする仕組みを整備すべきでは、という点があります。

この点は、冒頭で述べた「フルコース訴訟」という展開になる前に、例えば、現在の労働審判のように、早ければ第1回又は第2回期日で裁判官が暫定的な心証を示して和解勧告し、なるべくその内容で和解を成立させる(尋問用陳述書や尋問など膨大な作業を当事者に強いるのを避ける)ことができれば、日弁連LACの基準(タイムチャージ30時間)の範囲内で大半の訴訟を決着できるはずです。

あくまで和解勧告ですので、形式的には双方に拒否権を与えますが、裁判所は拒否した当事者に対し、その後の判決等までの審理のために拒否された側が要した弁護士費用の実額(タイムチャージ制を前提とすれば、膨大な額になります)の全部又は大半を負担させる制度を作れば、事実上、勧告拒否に対する極めて強力な抑止力になり、大半の事件が和解勧告で終了することになります。

この種の訴訟は、被害者(請求)側だけでなく加害者(被請求)側も相応の事情があれば(不当・過大請求とか過失と評価できるなど)、弁護士費用保険が利用できるようにすべきだと思いますが、双方とも現行LACの30時間制で運用すべきで、かつ、勧告を拒否した場合は原則として以後の保険利用を不可とすれば、加害者(被請求)側の不当拒否への抑止だけでなく、被害者(請求)側の過大請求への抑止力としても十分に機能するはずです。

もちろん、相手方(敗訴者)負担に慎重な対応をとるべき事案もあるかとは思いますが、大半の事案では適切な運用が図られ、少額事件で膨大な時間と労力を当事者が強いられる(受任弁護士も大赤字を余儀なくされる)ことが大幅に減ると思われます。

その上で、裁判所や行政などが認定基準や慰謝料その他のガイドラインなどを作成・公表すれば、現在の小規模交通事故の大半のように、短期・簡明な解決が大きく促進されると思います。

十数年前、弁護士費用の敗訴者負担制度に関する議論が盛り上がった際には、環境系訴訟など「大企業相手に困難な訴訟に挑む、勝てないが社会的に意義のある訴訟」に従事する方々の猛烈な反対で頓挫したと認識しています。

が、そのような特殊事案には適用しないとの前提で「普通の少額事案を早期・簡明に終わらせるため(勧告拒否へのペナルティ=受諾のインセンティブ)としての「勧告拒否者の弁護士費用負担制度」を考えて良いのではと思っています。

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なお、「そもそも11万円では被害者が報われない」との点については、日本の裁判所が言葉の暴力への対処に冷淡な態度を続けてきたことが根底にあり、非常に根深く難しい問題です。

何より、裁判官は物理的暴力はしませんが(だからこそ、物理的暴力=事故のケガ等には高い慰謝料を命じる)、真綿でジワジワと首を締めるような言葉の暴力は大好きですので(弁護士や検察官も)、言葉の暴力にカネを払えというのは裁判官(法律家)の自己否定につながりかねず、容易に解決できることではありません。

(皆、膨大な勉強を続けて激しい知的対決を要する高ストレスの厳しい世界で生きている方々ですので、知的怠惰を感じた相手に厳しい態度を示すのは職業病としてやむを得ない面はあります。法律家に限らず医師など高学歴系職業に共通の性癖でしょうが)

結局のところ、人間の尊厳とは何か、総論と各論の議論をそれぞれ深めた上で、最終的には法律や各種GLなどで慰謝料増額要素の基準を明確化して裁判所に働きかけていくほかないのかもしれませんし、それは政治=国民に求められる役割だとも言うべきでしょう。

本当は、弁政連岩手支部などでも、地元の県議さんや市議さん達などと、こうした議論(ひいては議会決議などに繋げる)ができればよいのですが、万年窓際会員の身には、雑談や宴会の段取りばかりの光景を黙って拝聴する程度のことしかできず、非力さを嘆くばかりです。

・・・あっ、これも「言葉の暴力」ですかね・・かくて人類は不毛なりき。

 

バンカラ応援歌練習とナチス体験を近づけるもの、遠ざけるもの

日本の大学で「ナチス体験」なる講義(それを通じて、ファシズムのメカニズムや克服法などを学ぶ趣旨のもの)が行われているとの記事を拝見しました。スタンフォード大学で監獄実験があったという話は学生時代にも聞いたことがありますが、それに近い(ものの、そこまでハードではない)授業のように見受けられます。
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/56393

この記事を拝見して真っ先に思い浮かんだのは、中学校の入学直後に行われていた応援歌練習(1年次だけか、他の年もあったかは覚えていません)の光景でした。

他県(或いは二戸市立福岡中以外)の学校(公立中)にも同じようなものがあるのか存じませんが、当時の福中では、入学直後に1~2週間ほど、毎朝、各クラスに応援団員(上級生。確か2年の男子生徒が6~7名ほど)が現れて「お前ら立てェ~」の怒号から始まり、延々と「大声だせェ~」と怒鳴りながら全員で応援歌の練習(絶叫の強要)を行う、という風習がありました。

毎朝30分程度だったと思いますが、クラスの朝礼の直後?に先生(担任)が姿を消し、ほどなく応援団員らが猛ダッシュで教室内に乱入して延々と怒号に終始するので、リアルなまはげというか、小学校を卒業したばかりの面々には結構な衝撃(異世界感)を受けます。

また、毎回、何人かが「声が小さい、手振りが弱い」などと文句(難癖?)を付けられて団員に廊下に連行されて2~3分ほど怒号説教をされるという光景もあり、トラウマというか嫌な記憶だという方も相応にいるのだと思います。

ただ、正直なところ私は大声を出すのが全く苦にならず、そのせいか団員に連行(説教)された経験もほとんどなく、むしろ、絶叫できる爽快感と、連行の恐怖から逃げ切るドキドキ感、或いは、自分だけが連行から免れたある種の優越感?といった、さほど否定的ではない記憶しか残っていません(何度も連行された方にとっては、嫌な記憶しかないのでしょうけど)。

応援歌練習の目的(建前上の?)は、初夏の時期に行われる二戸地区の野球大会に全校生徒を動員し、応援団の指揮のもと全校生徒が応援歌やエール等を行う(絶叫する)ためであり、そうした練習の甲斐もあって?1年生は従順に絶叫(熱唱)し、その光景は相応に壮観ですし、試合が好調な展開で応援にも一体感があった場合などは、鳥肌が立つような感覚を抱いたこともあります。

尤も、3年生になると、応援団の恫喝を受けないせいか?ほとんど誰も応援(熱唱)をしなくなり全学年丸ごと単なる観客状態になるのですが、私自身は「隠れ絶叫好き」のため、みんな真面目にやればいいのに(一人だけだと絶叫できなくてつまらないじゃないか)と感じた記憶があります。

で、引用の文章に話を戻しますが、当然ながら、応援歌練習には「総統(団長やクラスに配置される団員など)に個人的な忠誠を誓わせる」などというものは存在せず、(団員による連行説教を一応別とすれば)集団で誰かを理不尽に攻撃・糾弾したり、まして何らかの悪行に向かわせるような行為も一切ありませんので、当然ながら「ファシズムだ」などと非難すべきものではありません。

しかし、この「装置(風習)」を悪用すればどうなのだろう、と思わないでもありません。

例えば、応援歌(エール)に、「何トカ中はゴキブリだ、ぶっ殺せ~」などとヘイトスピーチが入れば、完全に「ナチスの入口」になりそうですし、声や手振りが小さいなどと叱られた人を教室の壇上に上げて皆で糾弾するようなことをし始めたら、その後どのような展開がクラス内で生じるか、誰でも想像がつきそうな気もします。

常識的に考えられない前者はまだしも、後者については、例えば応援団の誰かがそうしたことをやりたいと言い出した場合に、果たして皆がそれに抵抗できるのか、どのような光景が出現するのか、空恐ろしくも興味深く感じてしまいます。

中学時代は誰もが何らかの不安や不満・鬱屈を抱えていますので、そうした方向に集団を誘導することは、一定の条件が揃えばさほど困難ではない(だからこそ、いじめ云々が後を絶たない)のだと思われ、余計に「悪用しようと思えばできないこともない風習」が中学校の最初の入口で設けられていたことに、ある種の薄気味悪さを感じないこともありません。

少なくとも、この風習(装置)にはそうした「怖さ」もあるのだとか、そうであればこそ、この「集団の力」が誤った方向に用いられることなく社会にプラスになるように生かしていかなければならない、などということを誰かに教わった記憶は私にはありません。

先生(教員)達は、この風習に対し表向き?はノータッチ(治外法権?無関心?)を貫いており、授業で応援歌練習の意義などについて、感銘を受けるような説明を受けた記憶も全くありません(初代応援団長をなさった方から、創設秘話などを伺ったことはあります)。

それでも、私が一応知る限り、応援歌練習(によって培われた何らかの集団無意識)が「暴走」することなく、誰かを攻撃するための装置として機能することがなかったのは、限られた期間のささやかな経験に過ぎなかったからなのか、我々が曲がりなりにも幸せな時代を送ることができた(ので、暴発を引き起こすガソリンそのものが無かった)からなのか、それとも、我々も知らず知らずのうちに人間の尊厳を大切にする教育をきちんと受けていたということなのか?その点は今もよく分かりません。

ともあれ、私は、子供の頃から「ひとりぼっち」で時間を過ごしすぎたせいか、人間の集団=暴力装置(の予備軍)というイメージ(不信感、不安感)が勝ちすぎ、どんな団体・集団に所属しても、「この人達は個人としては良い人ばかりなのに、群れるといずれは自分に悪意や敵意を向けてくるのだろう」という感覚を今も拭い去ることができません。

そんなメンタリティの中で「声量が大きいため応援歌練習に馴染んで絶叫を楽しんでいた自分(そうした時間も過ごしたこと)」はどのような意味を持ちうるのか考えさせられると共に、あの時間も「疑似ナチス体験」などと評したら怒られそうですが、各人が、引用記事や上記に述べたような価値とリスクを理解できるのであれば、それはそれで意義のある体験だったのかもしれない、と感じるところもあります。

少し検索したところ、そうした「バンカラ応援歌練習」は、岩手の高校にはそれなりに存在する(他県にはほとんどない)ようですが、私自身はそうした風習とは無縁の函館の私立高に進学したため、高校の光景については全く分かりません。

その種の経験をなさった「仲間」の方から、このような観点を踏まえたご自身のお考えを伺う機会もあれば有り難いなどと思ったりもします。

余談ながら、家庭持ちに成り果てた?現在はともかく、受験勉強と読書など(と山登り)で過ぎ去る大学時代を送った身としては、当時、リア充を弾劾する絶叫に心底加わってみたかったものです(笑)。

ハラスメントに関する法対策と5W1Hとバランス感覚

先日、労働上のハラスメントに関する法的問題を対象とする東北弁連主催の講習会があり、勉強のため参加してきました。

私は労働紛争を多く受任するタイプ(いわゆる労働事件専門)の弁護士ではありませんが、パワハラ絡みのトラブルを理由とする賠償等の問題について、労働者、使用者それぞれの立場で相談や労働審判の依頼などを受けたことがあるなど、多少は手掛けています。基礎的な勉強はしているつもりですが、ハラスメント問題に限らず、労働事件は今後も多く手がけていきたい類型であり、知見を深めることができればと考え参加した次第です。

講習会は、ハラスメント問題では東北の第一人者とされる仙台の先生の講義がメインとなっており、ここで詳細は述べませんが、例えば、セクハラ事案は、密室で行為や言動がなされるため、行為の事実の存否が争われることが多いのに対し、パワハラ事案は、ほとんどの行為や言動は衆人環視の職場内で行われ、他の従業員等の放置を含めた様々な事実の総合的評価が問題となるので、個々の周辺的事実の存否はあまり争われない(評価ないしそれを基礎付ける決定的な事実などが争われやすい)などという説明がありました。

また、その上で、パワハラを理由とする賠償訴訟で、裁判所が、事実の総合評価という手法に安易に頼らずに、個々の事実に関し賠償請求を基礎付ける違法有責な行為があったかを細かく審理した例があるとの説明もありました。

そのことを聞いて、パワハラ問題は、岩手に戻ったばかりの10年近く前に2回ほど手がけた先物取引被害の賠償問題に、似た面があるのかもしれないと思いました。

先物取引被害は、要するに、先物取引という特殊な取引に対する高度な知見又は独自の勘がなければおよそ手がけることができない、ハイリスク・ハイリターンな取引を手がけるのに相応しくない方(その種の経験のない定年後の高齢者など)が、先物会社の従業員の勧誘に安易に応じて多額の証拠金を預けることから始まり、最初は多少の利益が出たりするのですが、程なく、支払済みの証拠金では補填できない額の損失(いわゆる「追い証」状態)が生じ、損を取り返そうとして、担当者が進めるがまま延々かつ頻繁に取引を繰り返し、半年~1年ほどで巨額の損失が生じて終了となるというパターンを取ることが多いとされています(私が関わった事案は、必ずこのパターンでした)。

このような経過のため、個々の行為(勧誘、契約時の説明、証拠金の授受、個別の先物取引(買建、売建や決済)の勧奨、追い証発生時の説明など)については、それ自体のみをもって裁判所が不法行為性を認定させるのが容易でなく、勧誘から取引終了時までの様々な事実経過を詳細に説明し、被害者の取引適性のなさや取引内容の異常性(過度に取引を繰り返し、顧客の損失が増大する一方で、先物会社の手数料収入ばかりが増えていることなど)を説明し、総合的に見て顧客の犠牲のもとで先物会社の利益を図っている不法行為であると評価すべきだと主張するのが通例で、そのような判断をする例も多くあります。

ただ、私が手がけた訴訟では、主張等を尽くした後で行われた和解協議の中で、裁判官から「個々の建玉の取引について、その取引自体の不法行為性を主張立証できなければ、賠償責任ないし賠償額の判断が厳しくなるかもしれない」と言われたことがあり、文献や多数の裁判例の考え方と違うじゃないかと驚き、対処に悩んだことがあります。

幸い?その件では事案に照らし相場の範囲と言える和解金の提示(回答)が先物会社側からなされたので、ご本人が了解し和解で終了となりましたが、裁判官が求める観点から主張を構成するためには、どのように取引を分析したり個々の取引の経過等を調査すべきか、参考となる裁判例等がほとんど見つからなかった上、依頼主が高齢者であるなど細かい事実の確認が困難と思われる方であったため、悩んだことをよく覚えています。

ともあれ、不法行為責任をどのような法的構成で認めうるかという問題は措くとしても、先物のようなハイリスク取引のトラブルであれパワハラであれ、長期間の様々な行為(人間関係等)に起因する問題、出来事の総合的な違法評価を理由とする賠償請求をするには、違法の評価に結びつく要素にあたる事情について、事実関係(いわば、5W1H)を詳細に主張立証しなければなりませんので、その種の問題を弁護士に相談なさる際には、ぜひ、時系列表を作成するなどして、事実関係の適切な整理と把握を通じ、第三者(弁護士)への適切な伝達ができるよう、賢明な準備をお願いしたいところです。

ところで、セクハラは話になりませんが、パワハラ紛争については、「労働者の適切な権利行使を妨害する言動」の類は話にならないものの、労働者が、その企業が想定している基本的な業務を適切に遂行することができない状態が続く場合に、指導・叱責が昂じて過激な言動に及ぶという例も見られるところで、このようなケース(相性的なものも含め)では、人材のミスマッチという面が否めず、使用者(上司)側を一方的に悪者にすることもできない例も見られるのだと思います(中には、労働者=部下の側に不誠実な行動が見られる例もあるでしょう)。

そのような例では、組合せの不幸(端的に言えば、離婚のように、離れた方がよい)の問題があり、相応の規模の職場であれば、配転等により解決すべきでしょうが、小規模な職場であれば、なるべく小康状態(引き延ばし?)を図りつつも、いずれはどちらかの離職等を視野に入れた解決を考えざるを得ないと思われます。

そうした意味では、(殊更に経済界が推進する解雇規制緩和に賛同するものではありませんが)健全な意味で、ミスマッチを克服し難い職場があれば、自分に合う企業を求めて短期間で適切な転職ができるよう、失業率が低く人材流動性(意識面を含む)の高い社会の構築(個人の起業促進なども含め)も求められているのではないかと思います。

余談ながら、レジュメで「ハラスメント判例一覧」が添付されていましたが、私が判例雑誌をもとに作成している判例データベースに入力したセクハラ等に関する裁判例(セクハラ被害に関する企業の調査内容(被害者の申告)の信用性を認め、加害従業員からの解雇無効請求を棄却し、さらに不当訴訟を理由とする企業から加害従業員への賠償請求も認容した例など)が挙げられていなかったので、その点は少し残念というか、「これも追加して下さい」と余計なことを言いたくなる衝動にかられました。