北奥法律事務所

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民事一般

フランチャイズ制度の現状と課題

今月(平成26年3月)の日弁連機関誌(自由と正義)に、フランチャイズ制度の特集記事が載っていました。大雑把な内容(項立て)としては、以下のようになっています。

①フランチャイズ制度に関する基本的な視点(学者の先生の講義)

②公正取引委員会のアンケート結果やフランチャイズ内部=本部と加盟店との各種紛争(本部の事前開示情報と実際との相違、本部の経営指導義務違反、加盟店の会計に対する拘束等、中途解約等、同一加盟店の近隣出店、違約金や保証人)の紹介と立法提言(加盟事業法)

③業界団体(本部側の団体である日本フランチャイズチェーン協会)の取組(相談センター等)と本部側からの加盟店紛争(諸論点)に対する考え方

④米国(フランチャイズ制度の発祥国)・韓国(日本に匹敵する普及国)の法制度や実情等

岩手でも、大規模店舗やロードサイドなどを中心に、私をはじめ一般住民が現に消費対象として利用する店舗の多くが、地元系列を含むフランチャイズ関連の店舗になっていますが、私個人に関しては、残念ながら、フランチャイズ・ビジネスに関する紛争(本部と加盟店との紛争)に関する相談や事件依頼等を受けたことはなく、加盟店や統括支部(サブフランチャイザー)をなさっている方から、業務等に絡んで何からの相談を受けた程度です。

私の「FB友達」にも、フランチャイズ・ビジネスに携わっている方は少なからずおられますが(JC関係者など。大半は加盟店側だと思います)、この種の記事をチラ見すると、訴訟までするかどうはか別としても、何らかの形で本部側に「過去の裁判例や現在の議論などを踏まえた待遇改善」を訴えてもよいのに、そのような論点等があること自体を知らず、不遇な待遇に甘んじている人もいるのではないか?と思わないこともありません。

労働者の場合、ご自身の所属企業と闘わなければならない事情がある場合には、企業内に労働組合がなくとも、いわゆる合同労組に加盟し、その支援を受けて企業に団交要求するなどの方法があるのですが、私の知る限り、フランチャイズ・ビジネスにはそのような制度等はないと思います。

少し調べたところ、加盟店側にも「全国FC加盟店協会」という、コンビニ経営者などを中心とする団体があるようですが、HPを見る限り、岩手支部は結成されていないようです(他に、同種の団体等があるかは分かりません)。
http://www.fcajapan.gr.jp/

合同労組のような強力な制度はまだしも、一定の地域内でフランチャイズ・ビジネスをしている方々(加盟店や小規模な統括支部など)が、勉強会や親睦会など緩やかな横のつながりを作って業務等の質を向上させる営みをなさってもよいのではと思いますし、そうしたものであれば、冒頭の論文などをネタ本にした簡単な勉強会等の形で、「フランチャイズ専門」などとはお世辞にも言えない地元の弁護士も、少しは物のお役に立てるのかもしれません。

 

保険金請求と免責(不正請求=故意行為)の抗弁

ここ数年の判例雑誌によく取り上げられる分野の一つに、保険金の不正請求紛争があります。

これは、保険金請求に対し、保険会社が、保険金の発生事由(保険事故)が契約者・被保険者側の故意により惹き起こされたものであるとして、免責を主張し、その当否が争われた事件であり、生命保険・火災保険(建築物等の保険)・車両保険などで問題となります。

最近では、「産廃処理業者の関係者Xが、所有車両の転倒を理由に保険会社Yに750万円弱を請求したが、経営者Aの指示で運転者Bが行った故意の横転だと認定し、保険金請求を棄却した例」などがあります(神戸地裁姫路支部平成25年5月29日判決判例タイムズ1396号102頁)。

私がデータベースにまとめているものだけを見ると、車両保険に関する紛争が一番多く、保険事故の類型も、盗難・破損・水没など多岐に亘っており、火災保険に関する紛争もこれに次ぐ多さになっています。

何年も前に、交通事故で亡くなった方について、生命保険金を請求できるか(自死か過失事故か)、できるとして誰ができるか(受取人たる権利を有するのは相続放棄をした法定相続人か、それとも相続財産管理人か)が争われた事件を担当したことがあります。

ただ、私自身に関しては、それ以外に、免責事由(故意に発生させた損害かどうか)が争点となった保険金請求のご相談を受けたことはありません。

これまで収録した裁判例を見ても、大都市(東京・横浜・大阪・福岡・広島)がほとんどで、北日本を舞台とする事件を見たことがないのですが、地域性が関係しているのか否かまでは分かりません。

この種の訴訟は、原則として保険会社に立証責任があり、裏を返せば、よほど立証に自信がある場合に限って支払拒否をして判決に至ることが多いと思われ、判例雑誌に掲載されるものも、ほとんどは契約者(原告)が敗訴した例となっています。

「故意か否か」は、直接的な証拠がないことが通常であり、沢山の間接事実を総合して判断することになるため、事実認定(立証)の勉強という意味でも参考になり、この種の紛争のご相談等があれば、いずれ判例集を読み返すなどしてみたいと思っています。

 

若手弁護士の尋問風景と反省の日々

少し前にあった民事訴訟の尋問の際、相手方代理人の当方依頼者に対する反対尋問で、若干驚かされた一幕がありました。

相手方代理人が、尋問の最後に、自身の依頼者が希望する和解案を述べた上で「貴方は受け入れるか」と言い出し、当方依頼者がそれに応じられないと返答すると「どうして受け入れないのか」と糾弾し始めたのです。

尋問は、自己の主張を基礎付ける事実や、相手方の主張の信用性を疑わせる事実を当事者の言葉や態度で語って貰うための場であって、尋問を受ける者に自己(質問者)の見解への同意を求めたり、証人が述べる意見が自分の意にそぐわない場合に自分の見解を前提にして証人の意見そのものを頭ごなしに糾弾することを認めるような場ではありません。

ですので、事案解明の性質上、やむを得ない場合を除き、証人に対立意見をぶつけるだけの尋問は異議の対象となり、裁判官に制止されます。当事者の主張が事実に反するとか不当だと考える場合には、その主張を支える事実の信用性を疑わせる事実関係を質問して認めさせるべきというのが、反対尋問のあるべき姿です。

そうした理由から、私自身は、反対尋問では、敵対証人(相手方本人)を厳しい口調で糾弾するのではなく、ニコニコと紳士的な態度で質問しながら、ご自分に都合の悪い(争点に関する自己の主張の信用性を自ら否定する)事実だけははっきりと述べて(認めて)いただく(或いは、都合の悪い質問に対する見苦しい悪あがきを裁判官に見ていただく)、というのが理想的な形だと思っています(だからこそ、質問そのものの質が問われるわけですが)。

ともあれ、私は、これまでの経験から、筋の悪い尋問に対しては、代理人が異議を連発するよりも裁判官の指揮に委ねた方が賢明と考えており、あまり異議を述べる方ではないのですが、さすがに今回は酷いと思って上記の糾弾を始めた時点で異議を述べ、裁判官もそんな尋問は駄目だと相手方代理人を制止しました。

結局、その事件は和解はせず判決を受ける方向で事前に協議していたこともあり、先方の要求には応じるつもりがないことだけは依頼者の口から語っていただき、それ以上の尋問はご容赦願いました。

もちろん、このようなやりとりは、尋問としては何の意義も見出せません(相手方代理人は、自分の提案を当方依頼者が承諾しないこと自体から、裁判官の当方への心証が悪くなるとでも考えたのでしょうか?)。

もともと、異議の対象となる尋問は、それ自体が、裁判官の心証を悪くするだけの逆効果にしかならないものであることが多く、そのような面も見越して敢えて異議を出さずに様子見とすることもありますし、さほど見かけるわけでもありません。

一般的に、尋問で異議をしなければならない(用心をすべき)のは、タチの悪い相手方代理人が、誤導尋問(誤った事実等を前提に証人を混乱・勘違いさせ、証人自身にとって本意ではない言葉を言わせようする、アンフェアな尋問)をする場合で、海千山千のベテラン弁護士の中には、そのような意地悪をする人もいるため、相手方代理人がそうした方のときは、割と注意するようにはしています。

ただ、今回は私よりもかなり若い(経験年数の少ない)代理人で、これまで若い代理人が相対したときには、尋問のルールは概ね遵守する人が多かった上、尋問の内容自体がある意味、あまりにも大胆な破り方という面もあって、いささか呆気にとられ、迅速に異議を出し損ねてしまいました。

その場では、あまり相手方代理人を責めずに穏当(気弱?)な対応で済ませてしまったのですが、後で考えたら、相手方代理人が尋問に名を借りて、当方依頼者に事件の決着方法そのものについて見解を問うたり意見を求めたりするのは、私(当方依頼者の代理人たる弁護士)を介さずに当事者本人と交渉しようとするもので、弁護士職務基本規程52条違反なのではないか?と思わざるを得ません(しかも、それを代理人の面前で行おうとするのですから、呆気にとられてしまう面があります)。

ですので、「和解案に応じないのか」という質問の時点で、「貴方がやろうとしていることは、尋問として不相当なばかりか懲戒請求ものだ、そのことを分かって質問しているのか」と相手方代理人に抗議して、質問自体を止めさせるべきだったと反省せざるを得ないというのが正直なところです(まあ、今回は結論がはっきりしていたからという面が大きかったのですが)。

また、少し前に携わった別の事件でも、別の若い代理人が、支払能力が問題となっている関係当事者(私の依頼者ではない方)に対し、「貴方は支払うと言っているが、どうやって支払うのか、支払原資(送金主)や調達時期を具体的に答えよ」と執拗に尋問するのを目にしたことがありました。

その事件では、事案の性質上、そのような尋問が出てくるのもやむを得ないと思いつつも、事件の争点に関する事実を尋ねる質問ではなく、そうした質問は財産開示手続ですべきもので、私のように尋問のルールに従順でありたいと思う小心者には躊躇されるなぁと感じるところがありました(反面、その件は、その方に支払能力があれば一挙に解決するため、判決を待たずに財産開示を簡易に求める制度があれば、私も気兼ねなく上記のような追及ができるのにとは思いましたが)。

以前は、変な尋問をするのはベテランの一部という思い込みがあったのですが、司法改革云々の影響か否はさておき、若い弁護士の尋問にも、およそ予想もしていない形態の、異議の対象とすべき尋問が飛び出してくる可能性があるということで、気をつけなければと思った次第です。

私は尋問に苦手意識が強く、今も尋問のたびに反省するような日々ですが、尋問の力が伸びないと書面作成の力も伸びず、一方だけで法律家として大成することはあり得ませんので、老若関係なく、他の弁護士の尋問も教師又は反面教師にしながら、今後も地道に研鑽を続けたいと思います。

 

同じ人物を取り上げた書籍で類似表現が使われた場合の著作権侵害の有無が問われた例

ノンフィクション文学作品に関する創作性の有無が争われた例(知財高判H22.7.14判タ1395-323)について、少し勉強しました。

X作品の著者であるXが、Y作品に対し、X作品の模倣・複製による著作権侵害を主張し、YがX作品に創作性がなく著作物でないと反論し、その当否が争われたというものです。

概要は以下のとおり。

当時、神奈川県知事であったXが「破天荒力」というノンフィクション作品(箱根富士屋ホテルの創業家などを取り上げた作品)を執筆して発表したところ、同じ人物を取り上げていた「箱根富士屋ホテル物語」という作品の著者Yが、Y作品に対する著作権侵害を主張するようになった。

そのため、XがYに差止請求権不存在確認請求訴訟を提起したところ、YがXに対し、X作品の差止や損害賠償請求の反訴を提起(本訴は取下)。

1審は、X作品のうち一箇所(「Aが結婚したのは最初から妻でなくホテルだったかもしれない」と書かれた部分)について、Y作品の複製権等に対する侵害を認め、Xに対し、Yに12万円の賠償と当該部分の削除を印刷等の条件する趣旨の判決をした。双方とも控訴。

二審判決(知財高裁)は、一審取消、Y請求を棄却(Y全部敗訴)。

判決は、問題となった上記の部分(比喩的表現)が、それ自体慣用的でありふれたものであり、元になった当事者に関する実際の事実の経過から、執筆者が上記の感想を抱くことはごく自然なもので、表現それ自体でない部分又はせいぜい表現上の創作性のない部分において同一性を有するに過ぎず、著作権法上の複製権等の侵害にあたらないとした。

ノンフィクション作品に関する著作権侵害の是非(対象作品に関する創作性=著作物性の有無)が問われた例としては、平成13年に最高裁判決(江差追分事件。ノンフィクション書籍(X作品)の記述をテレビ番組のナレーションが「翻案」したか否かが争われた例)があるとのことで、本件でも同判決の基準をもとに創作性の当否を判断しています。

解説では、言語の表現物の著作物性が問題となった事案に関する前例などを多数紹介しており、その種の紛争では参考になりそうです。

 

聴覚障害の偽装やその公表などが問題となった例

先日から「聴覚障害を乗り越えた奇跡の作曲家」として脚光を浴びた人物に関し、自分が作曲したのではないことに加え、聴覚障害すらも偽装ではないかというニュースが盛んに取り上げられています。

私自身は、この方は今回のニュースで初めて知ったのですが、時代劇と歴史マンガで育った身には、どうしても「かわちのかみ」と言いたくなると思ってネットで検索したところ、同じことを考える人が沢山いるのだと知って、安心したところです。

私の上の世代の方なら、キセル乗車をする人のことを「薩摩守」と呼ぶ俗語があるのをご存知だと思いますが、今回の件で、ゴーストライターに代作をさせて自分が名声を得ようとしたり、障害を装ったりする(本件では争いがあるようですが)人のことを、世間が「河内守(かわちのかみ)」と称する日も来るのかもしれません(「やがては忘れて貰う権利」の観点からは好ましくありませんが)。

ところで、私は「判例地方自治」という判例雑誌を購読しているのですが、ちょうど最新号で、聴覚障害を偽装した人に関して問題となった裁判例が取り上げられていました。

具体的には、北海道滝上町の町長らが「元町議Xが、聴覚障害を偽装(虚偽診断書)して障害年金を詐取した可能性がある」と公表したため、Xが町に対し、個人情報漏洩や名誉毀損等を理由に賠償請求したものの、公表事実の公益性や真実性等を理由に請求が棄却された例」です(旭川地判H24.6.12)。

ゴーストライター云々はともかく、障害を詐称し年金を詐取したという話は、数年に1回程度は全国ニュース(巨額詐欺の逮捕事件)に出てくると思われ、それなりに暗数が多い話ではないかと思われます。

私自身は、幼少時から左耳の聴力がほぼ皆無で、右耳だけで会話をしており、日常生活にさほどの支障はないものの、宴会などで左側に座った方との会話や会議等で左方向の方の発言を聞き取る際には、それなりに苦労したりご面倒をお掛けしたりしています。

弁護士としても、障害を負った方のために何らかの支援ができればと思いつつ、さしたることもできない状態が続いていますが、それはさておき、障害を偽装して利益を得るなどという人が現れると、障害を負っている人が一番迷惑をしますので、「河内守」氏がそのような事案なのであれば、再発防止のための工夫を考えていただきたいと思っています。

ところで、引用した裁判例は、町議会議員が町長等から名誉毀損等をされたとして賠償を求める訴訟ですが、東京のイソ弁時代にこれと同じような事件に接したことがあります。

具体的には、関東のある自治体で「A議員が町役場で問題行動を起こした」と役場(町長)側が公表したため、A氏が町を相手に訴訟を起こしたという事件で、私の勤務先事務所がA氏の代理人を務めており、私は兄弁の付き人程度の関与に止まりましたが、背景に談合疑惑や党派対立などもあって、なかなか噛みごたえのある事件でした。

よくよく考えると、私が名誉毀損に基づく賠償請求訴訟に従事したのはあのときだけで、岩手の報道や盛岡地裁の開廷表などを見ても、岩手で名誉毀損訴訟が行われているという話もほとんど聞いたことがありません(ちょっとした相談なら受けたことがありますが、有責事案でも裁判所は滅多に高額賠償を認めないため、費用対効果の壁が大きいという面があります)。

最近は減りましたが、4、5年前には名誉毀損関係の裁判例は、判例雑誌に非常に多く載っており、医療過誤や建築、知財などと並んで、多く掲載されている類型でした。

これまでは、マスメディア等が集中する東京に限定される傾向があったでしょうが、ネット時代等の影響で、facebookなどを含め、地方在住の方が名誉毀損等に関する紛争当事者になりやすくなったでしょうから、出番に備えて一定の研鑽は忘れないようにしておきたいと思っています。

 

不動産売買における説明義務、情報提供義務(論文紹介)

判例タイムズ1395号に掲載されている裁判官による論文です。

不動産の売買に関して、購入後に不測の損害を被った買主が、売主や仲介業者に対し、「買主に不利益となる情報について説明すべき義務があったのに、それを説明しない義務違反行為がある」と主張し損害賠償や契約解除を求めるなどして紛争になった様々な事案を紹介しており、それを通じて、裁判所の判断の傾向を明らかにすることを目的とした内容となっています。

紛争の類型に関しては、例えば、眺望系(マンション購入後に期待した眺望が得られなかった例)、不法投棄・土壌汚染系(購入地の地下に不法投棄等が判明した例)、土地の利用に様々な制限があることが判明し購入目的(特定の建物の建築等)が実現できなくなった例など、多岐に亘っています。

判例を紛争類型ごとに整理すれば、この種の論点に関し相当に知識、理解が深まることは間違いなく、この種の問題に直面し易い地元の不動産業者の方向けの勉強会の講師などをお引き受けする機会でもあれば、そうした作業をする意欲も湧きますので、どなたかお声をかけていただければ幸いです。

 

加工食肉の提供による食中毒事故と製造物責任(事例紹介)

盛岡にも進出しているステーキチェーン店で販売されたサイコロステーキについて生じたO157の食中毒事故に関し、チェーン店を展開しているフランチャイザー(本部)であるX社が、サイコロステーキの製造元Y社に対し、製造物責任等を理由に12億強を賠償請求したものの、棄却された例(東京地判H24.11.30判タ1393-335)です。

裁判所は、当該サイコロステーキ(生鮮品を加工した結着肉)について、 現在の食肉技術では内部にO157の混入を完全に防止するのは困難であり、中心部までよく加熱することを前提とした食材として、広く流通しているとの事実を認定し、それを重視し製造上の欠陥も指示説明・警告上の欠陥も認められないとしています。

流通実態やそれを支える法的規制の状況等を踏まえて欠陥の有無を判断するという点は、加工食品に限らず応用範囲が広いと思われ、製造物責任が問われる事案では参考になると思われます。

 

温泉の権利を巡る法律問題

何年も前、雫石方面に所在する温泉宿が使用している温泉の利用権に関するご相談を受けたことがあります。

その際、温泉権(源泉権)に関する知識が皆無に近かったため専門の書籍も買い求めたりしたのですが、残念ながら温泉に関する相談を受けたのは、その一度だけで、訴訟等に発展しなかったこともあり、本も持ち腐れの状態が続いています。

実際、岩手に戻ってきて10年ほど経ちましたが、温泉権に関する訴訟などの話は聞いたことがなく、全国的にも温泉権に関する訴訟はほとんどないと思われます。

古い記録を整理していたところ、昭和63年に仙台高裁で、盛岡市郊外の繋温泉を舞台とする温泉権を巡る紛争の判決があったことを見つけました(判時1285-59)。

温泉権が鉱泉地(源泉の湧出する土地)から独立した物権としての権利が認められるか、肯定するとして、その公示方法(対抗要件)はどうするかなどといった、この種の問題に関する基本的な論点が対象となったようです。

昨年に亡くなられた先生が当事者の代理人を務めているなど、時の流れを感じさせる面があります。

温泉開発が廃れたせいか、温泉権を巡る紛争もほとんど聞かない状態が続いていますが、温泉地の衰退による廃業、倒産などが続くようであれば、いずれは源泉権の処分やそれを巡る紛争なども生じてくるのかもしれません。

継続的取引の不当停止を理由とする賠償請求の認容判決

中小企業の方々にとって、経営上、依存度の大きい(売上高に占める割合が大きい)発注企業(往々にして自社よりも規模の大きい企業)がある場合には、突然に取引の打ち切りを通告されるような事態が生じることのないよう、様々なご苦労をなさっているケースが多いのではないかと思います。

そして、万が一、取引中止を通告された場合、それが契約上の定めや商取引上の信義則に照らし、違法不当と言える場合には、取引中止を通告してきた取引先に対し、通告の撤回やそれが適わぬ場合には損害賠償を求めたいということになるでしょうし、そのような紛争は、決して少なくはありません。

ただ、取引基本契約書のように継続的取引を明確に定めた書面を交わすことなく、依存度(中止リスク)の高い継続的取引を行っている企業も多いと思われます。

このような紛争を「継続的取引の不当停止を理由とする賠償請求」などと読んでいますが、往々にして、立証上のリスクも含め、勝敗の見通しを立てることが容易でないことも珍しくありません。

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数年前、小規模な企業の経営者の方から、そのような事案のご相談を受け、事案の内容に照らし、提訴してよいのではと申し上げていたものの、ご本人も悩んだ末に提訴(賠償請求)に踏み切ったという案件を受任していました。

そして、今年の夏に、当方の請求を概ね全面的に認める趣旨の判決をいただき、無事に確定して、相手方企業から支払を受けることができました。

詳細は差し控えますが、そのケースは、売上の100%を依存している発注元の大企業から、正当な理由がないのに突然の停止通告等をされて事業そのものが停止に追い込まれたという案件で、停止の不当性は明らかであったものの、継続的取引を行う契約関係があったとの認定が得られるか見通しが立てにくい案件でした。

なお、継続的取引としての要保護性が認められずに単発的な取引に過ぎないと言われてしまうと、理不尽な理由で今後は発注しないと言われても、賠償請求が当然に認められるとは言い難いと思われます。

また、この種の訴訟では、当該取引が継続していれば得られたであろう1ヶ月間の相当な逸失利益を算定して、それに相当な期間(取引継続が期待できた期間)を乗じて算出するのですが、本件では、同種訴訟の中では、比較的、長めと言える期間が認められてました。

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当事務所にとって「地域内の中小・零細企業が東京などの強大な取引先企業から理不尽な仕打ちを受けた場合に泣き寝入りをしないための闘いをサポートする仕事」は、特に力を入れて取り組んでいる分野です。

そのため、私自身としては、「勝って(お役に立てて)ホッとした」というのが正直なところです。

この種の案件は、事実の立証のほか、裁判官の個性などでも勝敗が分かれるリスクがあるため、悩ましい面は色々とあるのですが、その種の問題が生じた場合やそのリスクがある取引をなさる場合などでは、弁護士への早期の相談を念頭に入れておいていただければ幸いです。

区画整理の対象となった土地の売買に関し瑕疵担保責任の成否が問われた判例

区画整理事業施行地区内の土地を購入した買主が、売買当時には賦課金の支払義務がなかったのに、売買後に組合から賦課金を課された場合に、当該義務の可能性を伴うことが土地の「瑕疵」にあたると主張し売主に賠償請求したものの、瑕疵とは言えないとして、請求を棄却した例(最判H25.3.22判タ1389-91)です。

判決では、区画整理組合の総代会が賦課金を課す決議をしたのは、本件売買後に開始された保留地の分譲が芳しくなかったためで、売買当時に組合において組合員に賦課金を課すことが具体的に予定されていたとは全く窺われないこと、決議が売買から数年も経過後であることから、売買当時に賦課金が課される可能性は一般的・抽象的なものに止まっており、それは当該土地の売買には常に存在していることに照らし、「売買当時、賦課金を課される可能性があったこと」は、土地の「瑕疵」にあたらないとしています。

私の知る限り、岩手の被災地では、まだ区画整理に絡んで訴訟が起きておらず、被災地以外の土地でも区画整理に関する訴訟というものをほとんど聞くことがありませんが、少なくとも被災地絡みでは、今後の成り行き次第で紛争が多発する可能性もあり、その際に改めて参照する必要が生じるかもしれません。

解説では、不動産の購入後に隣地に生活環境を悪化させる施設が建設された場合の瑕疵担保責任の当否に関する前例などが紹介されており、その点でも参考になりそうです。