北奥法律事務所

岩手・盛岡の弁護士 北奥法律事務所 債務整理、離婚、相続、交通事故、企業法務、各種法律相談など。

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岩手

高速利用者の途中下車の促進策

高速の出入口付近にある道の駅の利用活性化や高速利用者の便宜の目的で、1時間以内にICに戻れば料金は据置とする制度が導入されるとのことで、岩手では九戸ICのそばにあるオドデ館(道の駅おりつめ)が対象となっているそうです(岩手日報の3月1日の記事ですが、すでにWeb上で閲覧不能となっており、やむなく転載しているサイトを見つけたので貼り付けます)。
http://ayame.walkers.tokyo/iwate/iwatesan/43718
http://www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20180301_6

私も、先日投稿した1月の久慈出張の際、数年ぶりにオドデ館に立ち寄りましたが、一般論として、昼食時などは待ち時間のため食事だけで1時間ギリギリになることが多いでしょうし(間に合わないときのストレスは強烈です)、物販コーナーの立ち寄りも考えたら、1時間半は確保した方が良いのではと思います。

盛岡駅北のマックスバリュは「入庫30分は無料、1000円以上の購入で90分まで無料」のルールですが、購入時にETCカードを提示する(カード読取機で対応?)ことで、同じやり方ができるのではないでしょうか。

また、高速利用者の便宜を道の駅だけの利権にする理由もないでしょうから、高速の出入口付近の飲食店などもそのサービスを利用できる(道の駅も含め、利用店舗は一定の負担金を高速側に払う方式とする)ようにすれば、なお良いのではと思います(この記事も、単に1時間以内で戻れば無料というだけで道の駅利用が強制されないなら同じことではありますが、記事の内容だけでは判然としません)

まあ、根本的には、わざわざ途中で降りて立ち寄る人がどれだけいるのか、皆さっさと目的地に向かいたいのではないか、また、顧客吸引力のある商品をどれほど提供できているのか(それが先では)というべきかもしれません。

個人的には、給油利用が一番ニーズがありそうな気がしますが、それを目的にしてしまうと、高速の運営企業(NEXCO東日本)に嫌がられるのでしょうね・・

新規加入弁護士等の募集について

平成25年春から加入していた辻弁護士がご夫君の転勤のため遠方に転居することとなり、残念ながら3月末で退所することとなりました。

これまで辻弁護士への事件依頼等を通じてお世話になりました皆様には、心より御礼申し上げます。辻弁護士は家事事件などを中心に、熱意をもって受任事件に取り組んでくれましたが、辻弁護士の離脱後も、リーガルサービスの質を落とすことがないよう、引き続き、全力を尽くしていきたいと思います。

ともあれ、辻弁護士の離職により、弁護士の執務席が空きますので、現在、新たに加入いただける弁護士を募集しています。現在の業界の状況や私自身の力不足もあり、勤務弁護士(給与制)ではなく準パートナー形態での加入をお願いすることになりますが、岩手で自分の力を発揮し地域社会に貢献したいと考える若い弁護士の方には、ぜひ門を叩いていただければと思っています。
https://www.bengoshikai.jp/kyujin/search_lawyer_office_detail.php?id=3968

一緒にやっていける方であれば、弁護士以外の他士業の方の加入も前向きに考えたいと思っていますので、関心のある方は、ご遠慮なくご連絡下さい。

有責配偶者からの離婚請求が長期間の別居等の事情がなくとも認容された例

震災後、不倫が絡んだ法律問題についてご相談を受ける機会が増えましたが、その多くは、慰謝料請求の当否に関するご相談で、「不貞をした配偶者(有責配偶者)が自ら相手方配偶者に対し離婚請求できるか」という論点については、ご相談を受ける機会はさほどありません。

この点(有責配偶者の離婚請求)は、昭和62年の最高裁判決が、①夫婦の別居が当事者の年齢や同居期間と対比して相当の長期間であること、②未成熟子がいないこと、③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態に置かれるなど離婚を認めることが著しく社会正義に反する特段の事情がないことを要件として指摘したため、それらを満たすケースでないと認められないという考え方が根強くありました。

とりわけ、「長期間の別居」については、7~8年程度が相場として挙げられることが多く、実際、熟年者同士の離婚訴訟で、有責配偶者たる夫が、ちょうどそれくらいの別居期間を経た後に提訴したところ、認容されたという判決を見たことがあります。

ただ、上記の最高裁判決が有責配偶者の離婚請求を制限しているのは、「一家の収入を支えている夫が、不貞の挙げ句に、妻子を放逐して経済的に不安定な状態に陥れるのは社会正義に反する」という考え方に基づくので、そうした事情がなく、離婚請求を認めるのが社会正義に反しないと言えるケースであれば、長期間の別居等の事情がなくとも離婚請求を認めてよいとする意見が以前から強く述べられていました。

先日、「妻Xが夫Yと不和になって他の男性と不貞をした後、未成熟子2名を連れて別居し、Yに対し離婚等を請求した件で、Xを有責配偶者と認定しつつ、①Xの人格へのYの無理解が不貞の原因になっていること、②Xは就労しながら子らを適切に監護養育しており、離婚によって子らの福祉が害されないこと、③Yに1000万円弱の年収があり、離婚の認容でYが著しく不利益になると言えないことを挙げ、判決までの別居期間が2年ほどしか経ていなくとも離婚請求を認容し、子らの親権者をXに指定し、養育費を計12万円(1人6万円)とした例」が掲載されていました(東高判H26.6.12判時2237-47)。

Xがフランス国籍という事情があるものの、外国人女性だから特別扱いというわけではないでしょうから、日本人同士の夫婦にも十分にあてはまる話で、現に、こうした類型の紛争では、離婚を成立させる調停や和解で終了することも多いはずです。

もちろん、「専業主婦家庭での夫からの離婚請求」に関しては、従前の枠組みがあてはまることが多いでしょうから、それぞれの夫婦の実情などを詳細に主張立証する工夫が必要になってくると思います。

上記判決の解説には有責配偶者の離婚請求に関する判例や学説などが整理されており、その点でも参考になると思います。

「広告で大々的に過払金回収の宣伝をしようとした弁護士」に関する泥沼の内紛劇

岩手では、震災の少し前(平成22年頃)から、東京から「債務整理に関する出張無料相談」を新聞チラシやCMなどで熱心に宣伝、集客する法律事務所が登場するようになりました。

それ以前の平成20年前後にも債務整理の集客の熱心さで東京では知名度があった事務所(H社改めM社とか、某ライオンことI社。いずれも、東京時代に少額管財人として、先方が申し立てた破産事件の仕事ぶりを拝見したことがあります)のCMを見た記憶がありますが、当時は、岩手までわざわざやってくる事務所はありませんでした。

それが、震災直後くらいから冒頭のとおり3~4社ほどの事務所が次々と押し寄せてくるようになり、今もまだ頻繁に来ている事務所もあります。

それらの事務所がどこまで集客できているのかは全く把握できていませんが、当事務所の場合、それらの事務所(の広告)が登場するのと入れ替わるように、債務整理関係の受任が激減したことは確かです。もちろん、そもそも平成23年頃からグレーゾーン金利問題の沈静化が本格化して多重債務者自体が激減したことや岩手の弁護士自体が増えたことなどの影響もありますので、上記の事務所だけが原因というわけではありませんが。

ともあれ、こうした現象は岩手だけではなく全国的なものだそうで、お隣の青森県の新聞でも2年前に同じような話がニュースとして取り上げられています。

記事によれば、そうした弁護士は、広告代理店にチラシの作成など各種の広告や集客の作業を委託しているようですが、以前に、他県の弁護士さんのブログでも同じような話を見たことがあります。確か、その県に出張相談に来ている弁護士は、代理店(コンサルタント)にお膳立てを頼んで、複数の県を渡り歩いて客集めをしているという趣旨のことが書いてあったとの記憶です。

で、何のためにこの話を取り上げたかというと、判例タイムズで、そうした「債務整理の宣伝をコンサルに委託して集客するため設立された事務所」に関する泥沼の内紛劇に関する裁判例が取り上げられていたのですが、当事者の欄をよく見たところ、「非弁行為(無資格者が違法に弁護士業務を行い収益を得ること)の目的があった(ものの、実行には至らなかった)」と認定された業者の代理人に、岩手に「出張無料相談」の広告を大々的に掲げて頻繁に来ている事務所の代表弁護士(及び所属弁護士)の方が表示されているのに気付きました。

そのため、(その弁護士さんが当事者として雑誌に掲載された判決文に表示されているわけではありませんので事件との関わりは不明ですが)問題ある業者と関わりがある弁護士さんなのかなぁと感じたというのが、こんな話を長々と書くことになったきっかけです(さすがに、個人が特定できる情報は差し控えますので、関心のある方はご自分でお調べ下さい)。

事案は、その業者から法律事務所開設の資金提供を受けた弁護士である原告が、事務所の発足や運営に何らかの形で関与した計18名もの関係者(弁護士から宣伝広告を受託する企業などを含む)を、非弁行為の共謀をしたという趣旨で根こそぎ訴えたというものです。

簡略化すれば、「弁護士Xが、従前の所属先から給与の支払がないなど待遇に不満を感じていたところ、別の事務所の事務員として債務整理を行っていたY側の関係者に勧誘され、Yから資金や人材の提供(派遣)を受けて、過払金回収を主たる業務とする法律事務所を開設した。XとYは収益を分配する趣旨の協議をしていたが、開設の4ヶ月後にXがY側に事務所からの退去を求めた」という経過を辿り、YがXに提供資金の返還を求める訴訟を提起していたところ、XがYに対し非弁行為の勧誘等を受けて無用の負担等を強いられたと主張し、不法行為を理由とする賠償請求をしたという流れです。

正確には、Xは、Xの事務所の宣伝に従事した広告会社や、Yが最初にXに紹介したYの勤務先の事務所(非弁提携がなされていたことを仄めかす認定がなされています)の弁護士などにも同様の賠償請求をしています。

これに対し、裁判所(東京地裁平成25年8月29日判決判例タイムズ1407-324)は、YがXに行った資金提供は、Yの目的が非弁行為をすること又はXに非弁提携をさせるもので、弁護士法27条、72条違反の行為を誘発するものとして、上記各条の趣旨に反するものと言わざるを得ないが、その金銭の提供を受けることが直ちに非弁行為と評価されたり、非弁行為に直結するものとまでは認められず、YがXの事務所で非弁行為をした事実は認められないとして、YがXに不法行為をしたとは言えぬ=請求は棄却との判断をしています。

要するに、Yは違法行為を計画していたが金銭提供段階に止まり違法な計画を実行していないので提供を受けたXに対する不法行為があったとは評価できぬと判断したものですが、他ならぬX自身が、Yと非弁行為の共謀をしていたとの認定も受けていますので、そうした点も判断に影響を与えているのではないかと思われます。

ちなみに、判決文で引用された「広告会社がXに提訴した別件判決」と思われるものを取り上げた記事がネットで検索でき、その事件と本件が同一なのだとすれば、X弁護士の事務所はすでに閉鎖されXも廃業(登録取消)したのではないかと思われます。

X氏は恐らく私より期の若い弁護士さんではと推察されますが、自身の甘さが招いたこととはいえ、Y側や広告会社が訴えた別件訴訟で多額の支払が命じられており、踏んだり蹴ったりの憂き目にあったものと思われます。

私も駆け出し期の頃は「弁護士資格を悪用しようとする輩が金や仕事がない若手弁護士に甘言を弄して勧誘することがあるが、身を滅ぼすから気を付けろ」とのアドバイスを受けたことがあります。幸い、私の場合、カネはさておき仕事と兼業主夫業に追われる生活が続いたせいか、今のところ、その種の勧誘を受けた記憶はありませんが、こうした裁判例も他山の石として、平穏無事な事務所経営を今後も続けていきたいと思っています。

ともあれ、「大々的に債務整理(過払金回収)の広告宣伝をして地方に出稼ぎ(集客)に来る東京などの事務所」のすべてがこうだということは全くないとは思いますが、中には、こうした問題を抱えたところもあるのだということは、業界外の方も知っておいてよいのではと思います。

弁護士への依頼は通常は短期間に止まるとはいえ、一定の信頼関係を重要な基礎とし、時には人生の大きな転機と関わることもありますので、誤解を恐れずに言えば、男女交際などに類する面があると思います。

それだけに「相性が大事」であると共に「相手をよく見て、相手のことをよく知った上で」お付き合いする方を決めていただきたいものです。

余談ながら、私が、事務所HPで業務の内容や実績について多少とも記載しているのは、そうしたことも踏まえたものですが、残念ながら「●●の仕事で実績を挙げたと書いてあったので、頼むことにしました」という依頼者の方には未だ巡り会ったことがなく、その点はトホホといったところです。

弁護士を巡る広告については以前にも投稿したことがありますので、併せてご覧いただければ幸いです。
→ 弁護士会のCMから考える、弁護士と弁護士会の関係

交通事故による若年重度後遺障害者の将来介護費等に関する定期金賠償

2歳7ヶ月の幼児が交通事故で重傷を負い、両下肢完全麻痺等の重篤な後遺障害を負い、等級1級1号が認定された件で、介護費等に関する将来発生分について、一時金ではなく定期金(毎月又は毎年など、一定期間ごとに支払う方法)による賠償が命じられた例について、少々勉強しました(福岡地判H25.7.4判時2229-41)。

日本の裁判所は、将来、確実に発生すると見込まれる損害についても、一時金=判決時(遅延損害金の起算点は事故時)の一括払を命じるのが原則ですが、逸失利益など将来発生する損害には中間利息(ライプニッツ係数による計算が大原則)の控除を行うため、実際に要する費用よりも少ない金員しか受け取れないことになってしまう(中間利息控除による減額は、決して小さなものではありません)として、15年ほど前から定期金請求の当否が裁判上争われるようになっています。

で、逸失利益などについては、一時金とする(定期金請求を認めない)運用がほぼ確立したと思われますが、介護費など実損的なものについては、定期金請求を認める例も多く、事故以外の事情で長期の生存に疑問符が付く方が被害者となった場合などは、加害者側が支払の抑制のため(実際に短期間で死亡した場合などを想定すれば一時金賠償だと割高の支払になる)定期金での賠償を求める例もあります。

上記の例では、裁判所は、被害者の年齢(長期の介護等を要する)や両親の希望等を重視して介護費等に関する定期金請求を認め、介護費につき月額45万円強、車椅子等につき年額150万円弱等、車両等につき数年おき100万円等の定期金賠償を命じています。

なお、一時金については、慰謝料(多額のリハビリ費用が訴訟上請求されていないことを理由に、本人分だけで3000万円を認めています)や逸失利益等について7600万円強、それとは別にご両親の慰謝料として各440万円を認容しています。

他にも、2歳児をジュニアシートに座らせたことで過失相殺になるか、常時介護か随時介護か、労働能力喪失率(100%か否か)なども争点になりましたが、いずれも被害者側の主張が容れられています。

私も、平成15年頃(東京時代)に、1級の後遺障害を負った方の賠償請求に関する訴訟に携わったことがあり、介護費や自宅改造費など様々な将来損害の請求を行い、ご自宅や勤務先を訪問し伺った内容を陳述書にまとめるなど、色々と主張立証を検討、準備したことを覚えています(その事件は、途中で岩手に戻ることになったので、兄弁が引き継ぎ、穏当な内容の和解で決着したと聞いています)。

余談ながら、その事件では、被害者の方が、最初に依頼していた弁護士の方の仕事ぶりに不信感を抱き、交渉(裁判外調停)が決裂し訴訟になるという時点で私の勤務先に依頼されてきたという事案で、前代理人(調停手続で提示された内容を前提に成功報酬を請求していました)との関係解消のための処理も余儀なくされました。

前代理人の方は、請求内容などの整理については特に問題のない仕事をしていましたが、依頼主に対する態度ないし説得姿勢などに問題があったそうで、互いに言い分のある話なのかもしれませんが、重大な被害を理不尽に負わされた方々(なお、被害者に過失がない事故でした)との接し方という点で、色々と考えさせられるところはありました。

重篤な後遺障害事案などでは、介護等の関係で様々な損害が発生し、それらを整理して請求することが求められるほか、一時金か定期金かという論点をはじめ、介護費の金額等を巡り様々な議論が必要になるなど、一定の熟練を要する面がある上、上記の例に見られるように、被害者の様々な心情に配慮した代理人活動を必要とすることもあり、弁護士なら誰でもできるような類の仕事ではないことは確かです。

万が一、そのような深刻な被害を受けてしまった方々におかれては、加害者への賠償請求や弁護士の相談・選択等の段階でも、十分な調査・検討を行っていただき、一種の二重被害に陥るようなことだけはないように、留意いただければと思いますし、当方も、そうした事案に適切にお応えできるだけの研鑽を今後も重ねていきたいと思います。

契約書によって相手方に弁護士費用を負担させることは可能か

裁判のご依頼や相談を受ける際に、「自分が勝った場合に、自分が(私=受任弁護士に)支払う弁護士費用を、相手方に負担させることができないのか」という趣旨の質問を受けることが珍しくありません。これとは逆に、自分が負けた場合に、相手方が依頼した代理人(弁護士)の費用を自分が負担しなければならないのかという質問もしばしば受けます。

業界人にとっては常識ですが、現在の法制度には「弁護士費用の敗訴者負担制度」が存在しませんので、勝った側も負けた側も、ご自身が依頼する代理人(弁護士)の費用は自己負担というのが原則です。

ただ、不法行為(等)に基づく損害賠償請求については、他の損害(慰謝料、逸失利益など)の合計額の概ね1割相当の額を、加害者が負担すべき弁護士費用として被害者への賠償を命じるのが実務(判決)の通例ですので、その点は、全面的負担ではないとはいえ、一応の例外ということになります。

そのため、契約上のトラブル、例えば、売掛金の請求に関し、不払を続ける債務者に支払を求めるケースなどでは、自己負担を余儀なくされるわけですが、仮に、最初の契約時に、特約で「期限どおりに支払わない場合に、債権回収のため依頼した弁護士費用は、債務者が全面的に負担する」という趣旨の条項を契約書内に設けておけば、債権者は債務者に請求できるのではないかという話が出てくるのではないかと思われます。

この点は、私の知る限り、議論が深まっていない論点で、判例等もほとんど聞いたことがありません。ネットで少し検索しても、「敗訴者負担反対運動」が盛り上がった時期に、一部の弁護士会が、そのような定めを契約書に盛り込むべきでないなどと書いた意見書を公表した話が出てくる程度で、現在の実務の指針になるような解説を見つけることができませんでした。

ただ、先日、マンションの管理組合が管理費等を滞納した区分所有者に請求するにあたり、「弁護士費用を滞納者が負担する」との規約があることを理由に、滞納管理費とは別に、管理組合が依頼した代理人(弁護士)の委任費用を請求し、裁判所がこれを全面的に認めた例というのが掲載されていました(東京高判H26.4.16判時2226-26)。

この件では、未払管理費が約460万円、確定遅損金が約130万円で、それとは別に、管理組合の代理人費用(着手金・報酬金の合計)として100万円強を請求しており、1審は、代理人費用を50万円のみ認めましたが、控訴審は100万円強の全額を認めています。

判決は、規約に基づく「違約金としての弁護士費用」の法的性格について、区分所有者は当然に負担すべき管理費等の支払義務を怠っているのに対し、管理組合は、その当然の義務の履行を求めているに過ぎないから、組合側が債権回収にあたり弁護士費用等の自己負担を余儀なくされるのは衡平の観点から問題であり、不払を自ら招いた滞納者が全部負担するのが相当だとして、違約金の性格は違約罰と解し、組合が余儀なくされた費用の全額を滞納者が負担すべきだとしています。

解説によれば、標準管理規約(マンションに関し国交省が作成しているもの)に同趣旨の条項が設けられているとのことですので、この判決の理に従えば、同じ規約を用いている分譲マンションに居住している方は、管理費を滞納した場合、特段の事由がない限り、同様に、管理組合側の代理人費用まで負担しなければならないということになるかもしれません。

特に、この判決をなさった方が、弁護士費用をはじめ弁護士を巡る法律問題の泰斗とされている加藤新太郎判事なので、業界内での影響がありそうな気がします。

ところで、このように、規約に定めていれば弁護士費用を請求できるという判決が存在する以上、これはマンション限定と解釈しなければならない理由はなく、売買や請負(業務委託)、賃貸借など、他の契約でも、同様の特約を設けておけば、同様に契約に基づく代金や賃料等の支払を怠った側に請求をする際、弁護士費用を付して請求することができる可能性は十分にありうると思われます(判決はもちろん解説でも触れられていませんが)。

ただ、上記のように、「当然の義務を履行しない者のため、債権者が経費負担を余儀なくされるのが不当だという当事者の衡平」を重視するのであれば、議論の余地のない債務(一般的な賃料や、売掛金等の債権内容に争いがない場合)なら、債務者に負担させる特約が有効になりそうですが、相応の理由があって支払拒否に及ぶ場合などは、債務者に負担させることができないと判断される可能性があるかもしれません。

また、とりわけ事業者と消費者との契約に関しては、現時点では、そのような特約が消費者契約法違反として無効となる可能性は少なくないのではないかとも思われます。

ともあれ、経験上、支払義務に争いのない売掛金(特に、中小企業間の取引)について正当な理由のない支払拒否についてのご相談も多く接していますので、そうしたものについては、上記の判決の考え方からすれば、回収のため依頼した弁護士の費用を相手方(債務者)に請求する特約が有効と認められる可能性は大きいのではと思われます。

ですので、とりわけ、取引先からの売掛金の回収に日々苦労なさっている中小企業の方々などにおかれては、受注段階で適切な契約書を作成すると共に、正当な理由のない支払拒否のため弁護士への依頼を余儀なくされた場合には、その経費は債務者が負担する旨の特約を盛り込んでおくことを、強くお勧めしたいところです。

また、現在の我が国では非現実的かもしれませんが、将来的には、婚姻時に、「不貞など有責行為をしたため離婚を余儀なくされた場合には、財産分与その他の関連手続を含め、弁護士費用はすべて有責配偶者の負担とする」などという契約を締結し、離婚時に、その有効性や射程距離を法廷で争うようなご夫婦も登場するかもしれません。

ともあれ、この論点(契約に基づく弁護士費用の債務者負担やその程度)に関する議論(ひいては論点の知名度)がもっと深まってくれればと感じています。

 

自筆遺言証書に関するリスクと相談の必要性

自筆遺言証書を作成された方の死後に、ご遺族から相続の手続のご依頼を受けることが増えています。

自筆遺言証書は、大概はご本人が弁護士等に相談せずにご自身の考えに基づいてお書きになっているようですが、中には、言葉や表現に曖昧な要素が含まれるなど、解釈の余地を残すものも見られます。

遺言書の文言が一義的に明確でなく解釈の余地を残すものである場合、遺言者の希望に沿った解釈ができればよいのですが、そうでない場合には、他の解釈に基づいて相続財産が分配されたり、時には文言の意味が不明確だとして裁判所から無効扱いされ、遺言のない状態として法定相続に基づく処理を余儀なくされる場合もあります。

公正証書ではなく、自筆証書で遺言の作成を希望されている方は、そのような事態を防ぐためにも、文案を作成された後、その文言でご希望のとおりの効果が得られるか、確認のため弁護士にご相談いただければと思っています。

遺言を希望される方に関しては、「元気なうちにまずは自筆遺言証書を作成し、ある程度、余命や健康に不安を感じるようになったら、公正証書遺言の手続を行う」というスタンスで臨まれる方もおられるようです。

弁護士は守秘義務を負っていますので、自筆証書遺言の作成後に文言の内容についてご相談いただいたり、場合によっては遺言執行者や公正証書遺言における立会証人などの形で積極的にご活用いただいても良いのではと思われます。

月額3000円(税別)の顧問契約に関するコンセプト

平成23年に月額3000円の顧問契約(Aコース)を設けた際に投稿した文章を微修正したものです。利用頻度に応じた顧問契約の定め方に関心のある方は、ご覧いただければ幸いです。

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平成23年から、顧問契約に関する新機軸(Aコース)を打ち出すことにしました。個人・法人を問わず、月額3000円(消費税別)で顧問契約(顧問弁護士)を導入できるというもので、弁護士会の報酬会規の法人顧問料が月額5万円(岩手・盛岡では、月額3万円が多いとも聞いています)ですので、相場より大幅に値引きした価格ということになります。

以下、このコースの設定の経緯、意図等について、ここで概略を説明いたします。なお、金額の表示はすべて税抜としています。

1 Aコース設定の経緯

私は、零細企業経営者の子弟のはしくれであると共に、真っ当なビジネスをする企業が盛んに活動することが社会を成り立たせる基本と考えていますので、弁護士として中小・零細企業の経営を支援する仕事には相応の意欲を持って取り組んでいます。

東京時代には勤務先に様々な顧問先企業がありましたので、そうした意欲を充足できる多くの仕事に巡り会いましたが、岩手に戻った後は、私が盛岡に地縁・血縁がないに等しく、依頼事件の多くは弁護士会や市町村などの相談会でお会いする方々の個人的な問題ばかりで、企業活動をサポートする仕事をご依頼いただく機会はめっきり減ってしまいました。

幸い、全くご依頼がなかったわけではありませんが、多くは他の先生(弁護士など)から紹介いただいたり、弁護士会の相談センター等で偶然お会いした方ばかりで、企業の方が直接にアクセスされてきたことは、滅多になかったと感じています。

現在、当事務所と顧問契約を結んでいただいている企業さんの数も、恐らくは私と同等の実務経験(約20年)を有する弁護士の平均値を遥かに下回る数と言わざるを得ないでしょう(人脈云々以前に、カリスマ性の欠如が最大の要因かもしれませんが)。

JC(青年会議所)などで多少とも垣間見る限りの印象ですが、盛岡・岩手でも、少なからぬ企業さんが県内又は仙台・東京の弁護士と何らかの繋がりを持っていたり、弁護士の紹介を受けることができるルート・人脈等をお持ちのようで、インターネット(Webサイトを掲げる事務所)を弁護士探しの主たるツールとして活用しようという方は、あまり多くはないようです(意思決定を司っている社長さんなどが、ご高齢という事情もあるかもしれませんが)。

そのため、企業(とりわけ、地元に広範な人脈を持ち従前から弁護士を利用してきた企業)の方々から依頼を得ることは、岩手に戻って10年以上を経た今でも、容易ならざるという印象を受けています。

また、私のように地縁・血縁のない人間が異業種の方々との人脈を作るには、例えばJCのような様々な業界の方が集まる夜の会合などに参加する必要があるかとは思いますが、極度の残業体質の上、家庭の事情で夜間に身体を空けるのが難しいという事情もありました。

もちろん、純然たる個人向けの仕事が嫌というわけでは全くなく、今後も多くの力を注いでいくことは間違いありません。ただ、弁護士の活動を通じて地域社会の全体に貢献するとの初志からは、個人向けの仕事ばかりに比重が強くなるのは望ましくなく、個人向け・企業団体向け双方の業務をバランスよく受注できる事務所であるべきだと思っています。また、一方の仕事を経験することが他方の業務にも大いに生きてくることは当然です。

というわけで、夜の会合以外の方法で人脈を作ったりご依頼をいただく機会を作ることができないか模索してきましが、名案も浮かばず、「この弁護士は色々な仕事を手がけているから、話だけでも聞いてみようか」と関心を持って頂けるような内容にしようと、事務所サイトで「取扱実績」欄を増設するなどしていました。が、それを理由にに依頼いただくこともなく、暗中模索の日々が続きました。

そんな中、平成23年当時、たまたま手にしたビジネス誌で、東京の若い弁護士さん達が経営している事務所(ベリーベスト法律事務所)が「月額3980円(消費税込み)の顧問契約を導入した」として、大きく取り上げられていたのを目にしました。

私自身、以前から「実際のご利用があまり多くはない企業から月額で数万円の顧問料をいただくのは、弁護士の不労所得に等しく合理的ではないし、そのような契約は長続きしない。ただ、来所相談をする必要は滅多になくとも簡易な相談を気軽にできる顧問弁護士は欲しいというニーズはあるはずで、それに対応するサービスを提供できないだろうか」との思いがあり、当方も導入すべきと考えました。

以上の経緯で、従前から設定していた顧問契約とは別に「月額3000円+受任時の1割引」というプランを新設した次第です。

ネットでざっと調べた限りでは、平成23年当時、ベリーベスト法律事務所の「3980円」よりも低い単価で顧問契約を謳っている事務所はなく、当時「日本で一番安い値段で顧問契約を引き受ける弁護士」だったかもしれません(その後は調べていません)。

2 新コースの目的

新コースの主たる目的は、サイトに表示したように、たまには弁護士に電話やメールで聞きたいことがあるという方が、従前よりも安価な値段(顧問料)で気軽に問い合わせ等ができるようにしたいとのニーズにお応えする点にあります。

また、簡易なやりとりであっても、法的なアドバイスを通じて、本格的な弁護士の出番を要しない形で紛争を予防したり交渉相手からのアドバンテージの獲得につなげていただいたり、中には、ご自身が気づいていない問題を指摘し、すぐに本格的な事件として動き出すべきだ、とお伝えすべきこともあると思います。

早期のご相談→合理的タイミングでの事件依頼→手遅れの防止というサイクルで考えていますので、来所相談の必要がある場合に支障なくご来所いただける方(岩手の方や盛岡へのアクセスに難がない隣県などの方)を顧客層として想定しており、基本的に「全国展開」するようなサービスではないと考えています。

また、過去の経験等から「町弁の採算に関するデッドライン(基準単価)は時給2万円」と考えており、月額3000円(年額3万6000円)という価格は「年間2時間弱(月に平均1回、1回あたり電話・メール等で10分程度)のご利用」に相当すると位置づけています。そのため、それ以上のご利用が多く生じる場合、原則として追加料金をお願いするか他の契約類型への切替をお勧めすることになると思います。

この程度のご利用なら、普段なかなか弁護士に相談することはないという中小・零細企業や個人の方でも一定の実需はあるのではないかと考えての設定です。

3 伝統的な顧問契約との異同など

伝統的な顧問契約の相場よりも遥かに低い値段ですが、従前の顧問契約の価格破壊を目的とするものではありません。むしろ、来所相談等は割引とはいえ有料とさせていただきますので、「顧問先の相談は無料」という契約類型とは、異種のものと言えます(従来型の顧問契約もタイムチャージと組み合わせる方式でお引き受けしています)。

敢えて言えば、「毎月、数万円を払って顧問契約をしているが、さして利用がなく、契約に疑問を抱いている企業」にとっては、いざというときに弁護士への迅速なアクセスを確保するため顧問契約だけはしておきたいとのニーズをリーズナブルなコストで確保しうる点で、価格破壊的要素はあるかもしれません。

ただ、それは、従前の顧問契約(弁護士)に、実働を伴わない顧問により不労所得を得ている面があったこと自体が間違っているというだけのことであり、「あるべき価格を不当にダンピングする」という意味での安値競争とは異なるものです。

もとより、顧問契約を締結している多くの弁護士が不労所得を貪っているというわけではありません。ネット上で検索いただければすぐにお分かりのとおり、伝統的に、一般的な弁護士の顧問契約が「月数万円の顧問料を支払えば相談等の時間は原則として無制限」となっているため、相当量のご利用があれば元が取れるようになっており、そうした利用をされている方も沢山おられると思います。

しかし、この仕組みだと、盛んに利用(相談等)をした方とそうでない方とで実質的に大きな不公平が生じてしまいます。さりとて、伝統的にドンブリ勘定体質を持つ弁護士業界で「利用実績のない顧問先には顧問料を返金」などといった手法が普及するとも思えません。

毎月、帳簿類の精査という明確な実働が伴う税理士さんと異なり、弁護士の顧問業務は相談等の実需がないと機能しにくい面があることは否定できません。そのため、利用の有無に関係なく頂戴する顧問料の部分はなるべく減額し、それと共に、多くのご利用のある顧問先には顧問契約をせずに利用される依頼者よりもメリットがある(割引サービス)という形で顧問契約を再構成していくのが、これからの顧問弁護士に関する望ましい姿ではないかと考えます。

「定期的に顧問先企業を訪問して相談等を行う」など、顧問税理士のように定期的な実働を伴うケースなら、低額の顧問契約を導入しなくとも、実働に応じた相当の顧問料を定めればよいと思います。しかし、法務部門が各部門のリーガルリスク等を定期的にチェックし顧問弁護士に定期的に相談する仕組みを作りやすい大企業ならともかく、現在の我が国の中小・零細企業にはそうした実需は滅多にない(掘り起こしも難しい)という印象です。

また、Aコースのような顧問契約については、学校の同級生など個人的に親しい関係の弁護士がいるという方なら「ちょっとした相談程度なら、その弁護士に電話等でサクッと聞けばいいから敢えて顧問契約なんてする必要はない」ことになるかもしれません。

ただ、そうした人脈を持たない方や、あったとしても一種のフリーライダーになりたくないという方にとっては、簡易な相談を遠慮なく受け付けること自体を目的とした低額の顧問契約は相応に利用価値があると思われます。

私自身、今は概ね(至って?)健康のため必要はないものの、いずれ病気がちになった場合は、町医者の方に低料金で自分の身体に関する些細なことについて遠慮なく電話・メールで相談できる顧問契約のようなものがあればと思わないではありません。

個人的に、仕事上お世話になっている医師の先生や遠方の病院で活躍している高校の親友もいないわけではありませんが、逆に、おいそれとは相談できず、よほどの事情がなければと腰が引けてしまう面があり、料金のやりとりをするビジネスライク?な関わりの方が、案外、料金などの範囲内で遠慮無く物事を聞きやすいような気もします。

4 料金

月額3000円の設定の根拠は、3980円(消費税込み)のベリーベスト法律事務所(の方々)に比べ、経験年数では上回るものの規模では遥かに見劣りすることから、同事務所より若干低めの値段としたものです。

また、あまりに低くするのもどうかと思いましたので「今どきの顧問弁護士=高額なランチ一食分」と考え、「高級食材を扱うが、リーズナブルな価格で提供しているレストランで、ランチを月1回利用すればディナーが1割引になる」イメージで考えてみました。

ちなみに「無料」というのは、他の顧客等へのしわ寄せを不可避とするものですので、震災のように臨時的な場面以外は多用すべきでないと思っています。そうした理由で、私は巷で流行する「債務整理等の無料相談」はしていませんが、反面、直ちにお引き受けする場合などは相談料は頂戴しない(又は、相談料分を定額料金から差し引く)などの方法でバランスをとっています。

昔、ある大物弁護士の方が「社長さんに顧問弁護士(月5万円)を勧める際は、社長さんが月1回、高級料亭かクラブで飲食するのを控えれば済む値段ですよ、それで会社が守れるのだから、安いものではありませんかと説明している」と仰っている文章を読んだことがあります。

しかし、このご時世や現在の私の身分では、高級料亭やクラブに入り浸るような社長さんと接点を持つことは到底期待できません(イソ弁時代は少々お会いする機会もありましたが、今となっては昔のことです)。

他方「頑張った自分へのご褒美で、月に1回くらいは贅沢なランチを食べたい」という方なら、幾らでも知り合う機会はありそうですし、コストパフォーマンスを真剣に考えて選んでいただく方が、実りあるお付き合いになるのではないかという期待もあります。

月3000円という価格も実需のない方には十分に高額ですので(少なくとも私のような一般人から見れば)、「顧問弁護士」という一種のブランド価値をダンピングしているということも言えないでしょう。

5 見通し

ただ、「このコースが対象として想定している潜在顧客層」が、このような金額・コンセプトでの顧問契約に対する実需(利用価値があるとの理解を含め)がなければ、実際に申込みを受けることもないでしょう。

私自身は、弁護士が希少種である時代には「顧問弁護士」は金持ち企業のステイタスのようなものだったが、その時代は終わった。タイムチャージ等と組み合わせたリーズナブルな料金での契約が新しい時代に求められる町弁の顧問契約ではないか、と考えているのですが、皆さんのご意見をお尋ねしてみたいところです。

事務所サイトで小さく表示するだけの扱いですので、導入から2年半を経過した平成26年2月現在も、実際に申込を頂戴した企業様はごく数件に留まっています(もちろん、お申し込みいただいた皆様には大変有り難く思っています)

(追記・令和2年改定時には、幸い従前よりはかなり増えています。それでも十数社ですので、他の先生方に及ぶべくもありませんが・・)。

私自身が華やかな宣伝に向いている人間ではありませんので、サイトをご覧いただく方を別とすれば、個人的に聞かれた際「ウチではこういうこともやっています」とご説明する程度のことしかできないのだろうと思います。

まだ、このような顧問契約の新しいプラン(類型)を作ったことが成功と言えるのかそうでないのか、結論が出ていませんが、こうした試みが社会に受け入れていくのか否か、しばらくは様子を見てみたいと思います。

後遺障害の認定申請時での弁護士への相談の必要性

今年は、交通事故の被害者の方から賠償請求を受任する例が多く、後遺障害が生じ、後遺症に基づく高額な慰謝料・逸失利益を請求している事案も幾つかあります。

後遺障害については、交通事故の場合、自賠責保険による認定制度があり、加害者が任意保険に加入していれば、その保険会社を通じて必要書類を提出し、自賠責調査事務所の審査・認定を受ける方式(事前認定)が一般的です。もちろん、加害者が任意保険に未加入なら、被害者請求という形で、加害者の自賠責保険に請求し、審査・認定を受けることになります。

いずれにせよ、認定された後遺障害の内容、等級に異存がなければ、その認定をもとに、自賠責保険金の支払を受けたり、これで賄われない損害額について、加害者に賠償請求し、争いがあれば裁判所の判断を仰ぐことになります。

これに対し、認定内容に不服がある場合には、医師に相談するなどした上で、自賠責保険の手続の中で異議申立をし、自賠責の判断の修正を求めたり、それが適わない場合には、裁判所に自賠責の判断とは異なる等級等の判断を求めていくことになります。

職業など個別的な事情によっては、自賠責の等級認定を上回る後遺障害の等級評価を裁判所から得られる場合もあり、1、2年前に取り扱った事件で、そのような評価を得て、高額な賠償を勝ち取ったことがあります。

ところで、ご相談を受けた案件の中には、複数の後遺障害が生じている方で、一部の後遺障害に関する自賠責保険に対する認定申請が抜けているという例がありました。

主たる後遺障害については相応の調査、認定が行われており、自賠責保険上の等級認定には影響しない下位等級の後遺障害の認定が落ちているという例がほとんどですが、それでも、裁判上、後遺症慰謝料や逸失利益の判断に影響がないわけではなく、やむなく、異議申立をして認定を求める作業をしています。

そのような意味では、後遺障害の認定が関係する方にとっては、加害者側の損保から示談案の提示を受けて初めて相談されるのではなく、事前認定の資料を提出する段階で、ご相談された方が賢明かもしれません。

例えば、どのような後遺障害があるか、ご認識を簡単に書面にメモ書きしていただき、すでに準備している後遺障害診断書などもご用意の上、それらと後遺障害等級表や認定基準などを照らし合わせ、個々の障害について予測される等級を確認し、申請の漏れがないか、より適切な資料を提出すべきでないかなどを検討するような作業をしてもよいのではと思います。

すべての事案で、そこまでの作業が必要ではないとは思いますが、弁護士費用保険などで相談料などは賄えるはずですので、本格的な準備の要否などを確認する趣旨の簡易な相談だけでも、早めに受けていただければと思っています。

交通事故などの慰謝料に関する基本知識

交通事故実務に携わっている者なら、皆、知っていることですが、被害者が、加害者の加入する損保会社から提示される慰謝料の金額は、裁判所が認定する金額よりも、相当に下回っているのが通例です。

そのため、昔から、死亡や重度後遺障害の案件では、弁護士に頼んだ方が、慰謝料だけでも損保の提示額よりも、遥かに高額な賠償金が得られると言われてきました。

裏を返せば、業界内では、「慰謝料を裁判基準に引き上げることだけしかできないような弁護士にはなるな」と言われたりもしたものです。

このことは、業界外の方には今もあまり知られていないようで、少なくとも、私がお会いした被害者の方々に、裁判基準のこと(損保基準との違い)を知っていますかと尋ねても、ほとんどの方が、初めて聞いた話だと返答しています。

もちろん、物損のみの事案であれば、慰謝料は原則として認められませんし、怪我の程度が軽微な事案では、損保基準と裁判基準に大きな違いがなく、弁護士費用保険に加入していなければ、費用倒れのリスクに照らし、弁護士への依頼を断念せざるを得ないこともあると思います。

損保会社でも、裁判基準への対応はまちまちで、割とスムーズに応諾する会社もあれば、自社基準に一切妥協せず、裁判をするほかない会社もあり、事案によって同じ会社でも結果が分かれたりします。

そのような光景は、消費者金融への過払金請求に、近いものがあるようにも感じます。

そもそも、慰謝料に関する「損保基準と裁判基準」という、ダブルスタンダード自体が、グレーゾーン金利(約定の高金利)と利息制限法に基づく引直計算との関係に似ている面があります。

ところで、近時、過払金請求などの債務整理を派手に集客して、急拡大した若い弁護士さん達の事務所が、現在は交通事故の集客に力を入れている光景をよく目にします。

彼らが、どれだけ交通事故事件にノウハウを持っているかは存じませんが、交通事故も債務整理も、当事者や事件に丁寧に向き合えば、細々とした多くの作業、論点がありますので、それらを無視し裁判基準での慰謝料の増額だけで終わらせるような、雑な仕事ぶりにだけはならないで欲しいものです。

まあ、その点は自戒を込めてというべきでしょうが・・

私の場合、東京時代は主に加害者側で、岩手に移転後は、被害者8:加害者2ほどの比率で、多くの案件に携わり、様々な論点や交通事故特有の事務処理などに関する経験を積んできました。

現在も、最新の議論に遅れをとらないよう、判例雑誌のフォローなどは欠かさないようにしているつもりです。

今後も、選ばれる弁護士となるよう研鑽を深めて参りたいと思いますが、利用者の方々も、事案の内容等に応じた適切な弁護士の選択等ができるよう、賢い消費者としての目線を持っていただければと思います。